厚生労働省は、従業員数50人以上の全ての事業場にストレスチェックの実施を義務付ける法案を作成。2015年12月に施行しました。
ストレスチェックをしっかり行わないと、企業にとって職場環境改善のストレスチェックが、リスクに変わる可能性があります。
メンタルヘルス義務化の落とし穴
1.ストレスチェックは、あくまで個人通知。企業は全体の状態を把握することはできない。
ストレスチェックは、社員個人が自身の状態を把握するためのものであり、企業へ結果を報告する義務はありません。そのため企業がメンタルヘルスの現状を把握する資料にならないという面があります。
2.ストレスチェックへの理解が不足している場合、法的リスクを背負う可能性も
ストレスチェックは、企業に義務づけられる一方、従業員が拒否する場合は、強行することはできません。このような社員が多いと安全配慮義務違反となる可能性があります。また、理解が不足していることにより、正直に答えない従業員も多発する可能性もあり、チェックを使った職場改善は期待できなくなります。
3.多くの社員が医師による面談を希望した場合、医師の手配は企業の役割
ストレスチェックの結果により、従業員が面談を希望した場合、医師の手配は企業の役割になります。面談人数が多くなると、その分経費に影響が出てきます。
4.ストレスチェックの結果は、チェック前の事前準備で変わる。
多くの企業が、「ストレスチェックを見据えた行動」をとると思いますが、「結果を見据えた行動」をとっていません。あくまでストレスチェックは、事前対策の結果を判断するものと捉え、ストレスチェックを行う従業員数を増やし、面談者をいかに減らすかという観点がないと、チェック後企業にとって、「ストレスチェックリスク」となる可能性があります。
大切なのは、ストレスチェックの結果をいかに良くしていくか。ストレスチェックで良い結果を出すためには、事前にどんな対策を行うかです。
・ストレスチェックについて
■短期間でカウンセラー・講師の道へ!企業のメンタルヘルス担当者にもおすすめ!
≪メンタルヘルスカウンセラー養成講座~東京・名古屋・大阪≫
http://www.mental-healthcare.org/lecture/
■メンタルヘルスカウンセラーって何するの?と思われた方はこちら。
http://www.mental-healthcare.org/
■講座をお得に受講できるモニターさん募集
http://www.mental-healthcare.org/topics/2017/04/post-84.html/
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます