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地方議員ら、汚職防止綱領に集団で反対

2012年06月17日 23時59分43秒 | Weblog
韓国大手紙・ 朝鮮日報12年6月16日記事抜粋
広域市議会・道議会議長協議会、地方議員行動綱領の条例化に反対する決議を採択
 地方議員による汚職を防止するため「地方議員行動綱領」が2010年に制定されたが、全国16の広域市議会や道議会の議長たちは「これに同意できない」という内容の決議文を採択し、これを行政安全部(省に相当)や国民権益委員会に通知したことが、6月15日までに分かった。
 政府関係者は同日「全国の広域市議会・道議会協議会は5月11日“地方議員行動綱領の根拠となる条例の制定に同意しない”という趣旨の決議文を送付してきた。地方議会が条例を制定しなければ、地方議員行動綱領の施行自体ができなくなる」と語った。
 国民権益委員会が10年に制定した地方議員行動綱領には▲人事での口利きの禁止▲利権への介入禁止▲職務と関連した委員会活動の制限▲予算の目的外使用の禁止▲セクハラの禁止など、15項目の「禁止行動」が明記されている。
 政府関係者は「とりわけ“職務と関連した委員会活動の制限”については、地方議員の抵抗が強かった。これまで地方議員は自治体内の建設関連委員会で活動し、家族や親戚が経営する建設会社に優先的に仕事を回すケースが非常に多かった」と語った。
 広域市議会・道議会議長協議会の関係者は「政府の権益委員会が行動綱領を制定し、地方議員を規制すると、地方議会の独立性を侵害する。また、全国の地方議会にはすでに議員倫理綱領があるため、二重の規制になる」と話した。これに対して上記の政府関係者は「地方議会議員の汚職を減らすための行動綱領が、自治体の独自性を侵害するというのか」「従来の地方議会倫理綱領は“誠実に”“公益を優先”など抽象的な文言ばかりで、制裁の効果はない」と反論した。
地方議員行動綱領は大統領令として昨年2月から正式に施行されているが、1年4カ月が過ぎた今に至るまで、11の基礎団体しかこれに基づく条例を制定しておらず、事実上の「開店休業状態」となっている。







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