シニア花井の韓国余話

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【社説】韓日外交機密公開命令は国益にかなうのか

2014年07月25日 08時00分00秒 | Weblog
韓国大手新聞  朝鮮日報14年7月23日記事抜粋
 韓国の市民団体「参与連帯」の平和軍縮センターが外交部(省、以下同じ)長官を相手取り、韓国と日本が進めていた軍事秘密情報保護協定に関する内容の不開示決定取り消しを求めた訴訟で、ソウル行政裁判所は7月22日、参与連帯側の要求を受け入れ、不開示決定を取り消す判決を下した。公開の対象になっているのは2012年4月に当時の李明博(イ・ミョンバク)大統領、外交部長官、国防部長官に提出されたこの問題に関係する全報告書、協定の文言について交渉する過程で作成された韓国政府内での検討の意見書と全報告書、2008年から現在までに作成された韓日実務協議の全議事録だ。裁判所はさらに10年と12年、韓国と米国の外相と国防相による「2プラス2会談」で、韓日と韓米日の軍事協力について協議を行った議事録の全文も公開するよう命じた。
 判決で裁判所は「外交関係や軍事問題に関する問題は特に全文に基づく判断を要するため、これについては外交部の判断を最大限尊重することが望ましい」との見方を示した。しかしその一方で「国民の知る権利」という観点から「協定が推進された背景に米国の圧力があったかどうか」や「密室交渉と拙速処理疑惑」などについて黒白をつけるためには、これら機密文書の内容を公開すべきとの判断を下したわけだ。
 情報公開法第9条には「国防・統一・外交関係の事案について公開する場合、国家の重大な利益を著しく害する恐れがあると認められる情報」については非公開とするよう定められている。外交部は2012年、この条項に基づき参与連帯による情報公開請求を拒否し、中央行政審判委員会も同じ判断を下した。しかし行政裁判所は今回、参与連帯側の主張を受け入れ、これらの文書を公開するよう命じたのだ。
 外交・安全保障政策における意思決定の過程は、それ以外の行政分野とはさまざまな面で大きく異なる。その最も大きな違いは相手の国が存在するという点だ。外交交渉の過程でやり取りされた内容をすぐに公開するのは「外交放棄宣言」にも等しい。世界の多くの国が「機密情報の公開は30年後」と定めているのも、このような理由があるからだ。
 問題の韓日情報保護協定は中国の急浮上という北東アジア情勢の中、当時の李明博(イ・ミョンバク)政権が韓米日3カ国による安全保障協力を強化するために推進していたものだ。問題は政府がこの協定を極秘に国務会議(閣議)の案件として上程し、電撃処理を行うなど、通常とは明らかに異なる手続きを行ったことだ。そのため世論の激しい批判を受け、最終的にこの協定は署名の直前になって締結に至らなかった。今回裁判所が下した判決は、これら一連の過程について「知りたい」という理由だけで、わずか2-3年前に作成された韓国の安全保障政策に関する政府内での報告書に加え、米国の国務長官や国防長官との会談の内容まで公開するよう命じているのだ。この判決が果たして大韓民国の国益にかなったものかは甚だ疑問だ。裁判所は外交・安全保障と関係する問題を取り扱う場合には、特に慎重な姿勢で判断を下さねばならない。
(投稿者注)
韓国の裁判官は、法治国家の裁判官として、法に下づく判断ではなく、自己の主観に下づく判決をするきらいがある。
特に、日本が絡めばより一層主観的になる。
韓国が法治国家に成りきれない一因でもある。



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