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検察当局、韓国版「愛国者法」を推進

2014年11月09日 13時52分13秒 | Weblog
韓国大手新聞  朝鮮日報14年11月7日記事抜粋
検察「民弁などの捜査妨害に積極対応」
家宅捜索・口座追跡などの要件を緩和、証拠能力認定を容易に
 検察が、安全保障危害犯やテロ犯の家宅捜索・口座追跡の要件を緩和し、海外およびサイバー空間で収集した証拠についてより容易に証拠能力を認められるようにする方向で「証拠法」の改正を進めていることが、11月6日までに分かった。証拠法とは、証拠の種類や範囲などを定めている刑事訴訟法の諸条項の通称。
 検察のこうした動きは、このところスパイ事件で相次いで無罪判決が下る主な原因となっている、現実と懸け離れた証拠法や、公安・時局事件で「民主社会のための弁護士会」(民弁)所属の一部弁護士が組織的に捜査・裁判妨害を行うことに対応するためだという。検察は、法の執行を巧妙に無力化する民弁の弁護士について積極的な懲戒申請を行うとともに、公安事件捜査の効率を高める方向で証拠法諸条項の改正を推進するという、二つの作業を進める考えだ。
 ソウル中央地検は、キム・スナム地検長の指示により、ユン・ウンゴル中央地検第2次長(公安担当)を中心に公安部長などと公安部・公判部の検事が全員参加する研究会を立ち上げ、11月5日に緊急会議を開いた。5日の会議では、第一線の検事らが、スパイ事件の捜査および公判の過程で実際にぶつかる諸問題などを語ったという。最近の事例では、韓国側の人物の電子メールから、北朝鮮の統一戦線部が作った指令が発見されたにもかかわらず、北朝鮮にいる文献の作成者を韓国の法廷に立たせなければ証拠能力が認められないという裁判所の判決があった。このように現実には不可能な証拠収集を要求する証拠法について、改正すべきという主張が相次いで提起された。
 検察は、米国やドイツのケースを参考に証拠法の改正を推進する計画だ。米国の愛国者法(Patriot Act)は、裁判所の許可を受けることなく捜査当局の決定によって、テロ・スパイの容疑者の電子メールを1年間傍受できる。ドイツは国際テロ対策法によって、一般の刑事犯とは別に、テロ・スパイ事犯に対しては身柄拘束や口座追跡の条件を大幅に緩和している。
 研究会は、今後毎週1回のペースで会議を開き、細かな事項を詰めていく計画だ。検察の関係者は「国家安全保障の危害事犯に対しては証拠法を緩和したり、「安全保障刑法」を別に作るといった案を推進する」と語った。
■愛国者法(Patriot Act)とは
 2001年に9・11テロが発生した直後、米国は、安全保障危害事犯やテロ犯について憲法上の基本権を制限し、捜査手続き上の特例を定めた愛国者法を制定した。愛国者法は、これらの事犯について広範囲な盗聴など強力な証拠収集手段を認め、弁護士の接見を一時認めないなどの措置を取れるようにした。
アン・ジュンヒョン記者





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