遊漁船業情報センター

遊漁船(沖釣り船・瀬渡船・海上タクシー)にかかわる様々な情報を適宜発信します。

<釣り>の漁獲割り当ては?

2008-09-16 17:01:32 | 遊漁船業者
 <遊漁船>すなわち<釣り船>は、海面を利用する余暇産業であります。産業と称するのは、日本の産業分類として定義されているからにほかありません。
<業>というからには、継続反復して不特定多数の釣り客から報酬をいただいて生活の源にしているからです。
 日本国の憲法第22条にも【何人も公共の福祉に反しない限り、職業の選択の自由を有する。】定められています。
ゆえに、遊漁船業者が誰からもこの職業を阻害されることはありません。
 ところが、操業する海域によって様々な問題が潜んでいることは気になるところです。
特に、同じ海域で操業する<漁業者>との間の漁獲紛争は聴くに絶えないないものでございますが、これも、お互いが互譲の精神をもって操業しなくてはなりません。
現在問題になっている稚魚の捕獲に対しては、放流という善良的な行為をおこなう遊漁船業者もいらっしゃいますが、漁業の底引き網で捕獲する漁法には目を覆うものがあります。
 時代は変わり、資源管理の時代にあって一向に漁法の改善が進まないのはどうしてなのでしょうか?
御承知の通り、遊漁船業は<一本釣り>の自由漁業でありませから、ひと船で漁獲する漁獲量は限りがありますものの、漁業者は無制限の漁法となっています。
昨日紹介した<TAC(漁獲可能量)>にしても、生物学的許容量(ABC)で示す乱獲制限を超えた漁獲量が定められ、これを超えたTAC漁獲量になっています。
これでは、乱獲を規制するどころか行政当局が認知するような制度になっているのが不思議です。
 それでいて、遊漁船での漁獲量には目を光らせているようなことは何を意味するのでしょうか?これも不思議です。
余暇の利用を海に求めた庶民感情を理解しながら、海域で操業する者の相互理解が双方の繁栄に繋がると思えるのですが………。