先日紹介した<遊漁船業者>の登録の5年ごとの一斉更新が4月より所在地の都道府県の担当課で始まっていますが、必要な書類は次のような書類を提出する必要があります。
①業者登録申請書
②誓約書(添付書類に虚偽記載のない者であるということ。)
③損害賠償責任保険の証券
④遊漁船業務主任者の受講証明書
⑤申請者と遊漁船業務主任者の住民票
⑥遊漁船業務主任者の海技免状
⑦遊漁船業務に使用する船舶検査証書
⑧遊漁船業の実務経験又は研修証明書
の八つの添付書類が必要であると同時に、
①遊漁船業<業務規程>
②<業務規程>の別表1~10
の付属書類を提出する必要があります。
上記の書類は個人事業者の申請書類ですが、法人又は未成年者の場合は上記のほかに書類が必要です。
以上が、<遊漁船業者>を事業するための必要書類ですが、分らない時はお近くの都道府県の担当課に連絡してください。
担当課の連絡先は、パソコンを開きお近くの都道府県のホームページを検索してご確認ください。
<西日本遊漁船業協同組合>でもお答えすることができますので、お気軽にお電話ください。☎092-734-0463です。
①業者登録申請書
②誓約書(添付書類に虚偽記載のない者であるということ。)
③損害賠償責任保険の証券
④遊漁船業務主任者の受講証明書
⑤申請者と遊漁船業務主任者の住民票
⑥遊漁船業務主任者の海技免状
⑦遊漁船業務に使用する船舶検査証書
⑧遊漁船業の実務経験又は研修証明書
の八つの添付書類が必要であると同時に、
①遊漁船業<業務規程>
②<業務規程>の別表1~10
の付属書類を提出する必要があります。
上記の書類は個人事業者の申請書類ですが、法人又は未成年者の場合は上記のほかに書類が必要です。
以上が、<遊漁船業者>を事業するための必要書類ですが、分らない時はお近くの都道府県の担当課に連絡してください。
担当課の連絡先は、パソコンを開きお近くの都道府県のホームページを検索してご確認ください。
<西日本遊漁船業協同組合>でもお答えすることができますので、お気軽にお電話ください。☎092-734-0463です。