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遊漁船業情報センター

遊漁船(沖釣り船・瀬渡船・海上タクシー)にかかわる様々な情報を適宜発信します。

連休の真っただ中、釣りに関する<海難事故>連発!!

2010-05-04 08:43:20 | 遊漁船業者
■5月1日(土)
  <愛知県・豊川市>発=1日午後6時20分頃、同市御津町御幸浜の小型船係留施設『出光三河御津マリーナ』の防波堤付近で小型プレージャーボートが転覆し、近くの海で人がうつぶせにの状態で浮いているのが通行人が見つけ警察に通報した。
消防署員が約1時間半後に男性を引き上げたが、すでに息を引き取っていました。名古屋海上保安部によると、男性はこのボートの所有する同市の男性(82歳)で死因は外傷性脳溢血。現場から約5キロ離れたところから乗船し、河口付近で一人で釣りをしていたらしい。
視界は良く、波も穏やかで、ボートに衝突したような傷もありませんでした。

■5月2日(日)
  <富山県・入善町>発=2日午後2時15分ごろ、入善町五十里の沖合約600㍍で、プレージャーボートの男性が海に沈んだと別の船から118番通報がありました。
伏木海上保安部によると、ボートは長さ5.37㍍、幅1.79㍍の一人乗り。
巡視艇が捜索していましたが、乗船していた所有者(56歳)は午後6時半現在行方不明になっています。
所有者は、アンカーロープが体に巻きついたらしく、船べりに掴まっていましたが力尽きた模様です。

■5月3日(月)
  <福岡県・福津市>発=3日午後1時ごろ、福津市渡の海岸沿いの釣り客から、海に浮いている男性を救助中と118番通報があった。
男性(69歳)は、福岡市の男性で、家族5人で釣りに来ていて、地磯に上礁し、釣りの最中に流されたゴムボートが流され、それを追いかけて海に飛び込みだところ海に溺れたものです。奥さん(70歳)が追いかけて救助に海に飛び込みましたが、奥さんは無事でした。

<不法行為>とは、どのような行為でしょうか?

2010-04-13 10:52:38 | 遊漁船業者
 <行為>については、違法・不法・不当という範疇に入りますが、【不法】というのは一般的に違法と同様に扱われています。
時には、不法行為を公序良俗に反する違法ということもありますが、民法上の不法行為には特別の意味があります。
 つまり、違法ではないが不法という場合の概念は、原因において<故意>なのか<過失>なのかということであって、そのことが立証できれば不法行為による損害賠償請求(民法709条)が可能になるのです。

 ここで問題なのが【原因】なのです。

昨日もこのブログに書き込みましたが、遊漁船の船長(船舶操縦士)が釣り客に対し不法行為を行なった行為とはどのような態様なのでしょうか?

 考えられる行為(原因)のもっとも多いのは①居眠り操縦による事故の発生。②船長の操縦によって他物(他船・磯等)に衝突したとき。③船長が自然に対抗して無理な操縦をおこなったとき
等々があります。
その結果、釣り客に損傷を与えた場合は<不法行為の損害賠償責任>が発生するのです。

 しかしながら、遊漁船の船底は海なのです。海には周期的に襲来する動いている<波>があります。
すなわち、動いている波の上に遊漁船が載っているわけですから当然のこと遊漁船も揺れているのは当たり前の話です。(物理的に動揺を消去する作動もありますが、ここでは普遍的なものとして書き込んでいます。)
いわゆる先ほどの操縦者による不法行為の選別が難しいところですが、海上の状況を認知して双方(操縦者・釣り人)が注意する義務があります。
いわゆる、遊漁船の船首に座って海上風景を楽しんでいる方がいますが、それこそ、自身が損害事故を誘導して乗船しているようなもので、操縦者の不法行為には該当しないのはいうまでもありません。
 
 次に問題になるのは、釣り客の所有物が遊漁船の走行の際に飛ばされ、海上に落下する場合もありますが、釣り客の所有物の管理責任は釣り人の義務であって、それが風によって飛ばされたからといって操縦者に損害賠償を課するのは無理なことですし、操縦者の不法行為が発生しないこともあたりまえのことです。

遊漁船の船上で躓きました。

2010-04-12 15:13:25 | 遊漁船業者
 ヒト様を無意識に押した。
これは<故意>でしょうか?<過失>でしょうか?
 <故意>とは、結果の発生を認識しながらあえて=ある行為=をするという心理状態にある場合に出現する結果をいいます。
それには、①自己の行為の結果についての認識がある。②その結果の発生をあえてしていること。これが故意の結果でしょう。

 <過失>とは、不注意ないし意思の緊張の欠如という行為者の内心の心理状態を責める行為であり、注意を欠いた行為の仕方をした行為の態様ないし、注意して行動すべき義務に反すること。

 以上が大別された<故意と過失>の類型を遊漁船業者に当てはめると、何がどうなるのか?という疑問がわいてきます。
なぜか?
遊漁船業を営むための必要条件として、<法律に定めた登録資格要件のうち、登録申請書には法第4条第一項第6号に定めた【遊漁船利用者の生命又は身体について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行なうべき措置】を記載しなさい。>と定めています。

 次に、具体的な登録の方法として、法律施行規則の第4条第一項第3号に【前記した措置が第6条に定める基準に適合することを証する書面】を添付することになっています。
ここで重要なことは、=損害の賠償を行なうべき=と定めてあり、損害賠償の発生責任を担保することを定めています。

 それでは民法709条には、不法行為による損害賠償として<故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う>と定めてAがBに対して賠償責任を負うことになります。

 さて、遊漁船に乗船した釣り客が船上でケガを負った場合を想定して考えてみようじゃありませんか?
この場合にも船長(操縦者)に原因と結果(因果関係)によって損害賠償責任が負荷されるのでしょうか?ケガの態様によって負荷されるか否か?が問われることになるでしょう。
しかし、結局はケガの原因と結果によって問題が解決されると想われます。
今日のところは結論を出しませんが、遊漁船の操縦者の立場、釣り人の立場で考えてみようではありませんか?


<海砂問題>に漁業関係者からの声がないのはナゼでしょうか?

2010-04-06 09:59:29 | 遊漁船業者
 佐賀県で発覚した、魚種の天敵<海砂採取>の問題が少しづつ広がりを見せてきました。
佐賀県の採取認可量は、玄界灘海域で上限を130万立方メートルの申請を行なったうえで、ほぼ同量を採取したといいます。
摘発されたこの業者は福岡県沖でも毎年24万立方メートルの<海砂>の認可を受け、3年間に同量の採取を行なったといいます。

 この海域では、最近まで『魚が釣れない!!魚がいない!!』一本釣り漁業者から悲鳴が上がっていました。さらに、太公望からは、やはり同じように『魚がいない!!』という声が聞こえていました。

 なかでも漁業者の中には【いっそ、玄界灘で海砂の採取がなくなればいい!!】と漁場の環境保全に期待を込めている業者もいますが、漁業界からの声が一向に大きくならないのはナゼ何でしょうか?
今回の摘発で明るみになったのは、管内の漁業協同組合が、摘発された海砂組合から、漁業操業の【迷惑料】として徴収しているからなのではないか?との疑問の声も上がっています。

 その【迷惑料】も年間数億円が支払われていたという証言もあり、この資金が漁業協同組合の運転資金に計上されているとのまことしやかな風聞が流れ始めました。
静観する原因にこのようなことが行われているとすると、環境保護と相反する国民共有の財産である<海>への挑戦ということになります。
 魚は、サラサラな砂の覆われた平らの海底で産卵し、成魚に生長し世界の海に旅立つのです。それが、海底をユンボで荒らしまわったあげく、ザラザラな海底にして次の採取場所に移動するのですから、魚にとって迷惑な話です。
地上の人間たちは、<戦争反対・平和の継続>なることを謳いながら、海底の魚族の生活を根底から崩すようなことを平気でやっています。

 将来の資源回復から遠ざかる海砂の採取問題は、漁業者にとって死活問題です。大きな声をあげて反対運動を展開して欲しいものです。

<海砂>のこと。

2010-04-02 13:59:02 | 遊漁船業者
 建設用<砂>には、河砂と海砂があるのはご承知の通りです。
河砂には<塩分>が入っていませんが、海砂には<塩分>が混じっています。
街のコンクリートビルの中で、塩を吹いている外壁をよく見かけますが、海砂を使ったコンクリートですから、ひび割れが出てくるのも伺えます。
 さて<海砂>とは、コンクリートの原料や埋め立てに使われます。
海砂は、当然のこと公有水面の海底に沈んでいるのですから、国有財産ということになり、管理は、沿岸の都道府県に委任されています。
 よって、海砂を採取しようとする者は、沿岸海域の漁業者の同意を得て都道府県知事が認可することになっています。
海砂の問題で一番の話題をとった瀬戸内海は、日本中での一大産地でしたが、瀬戸内海の沿岸の各県が環境破壊の元凶として、海域の環境を悪化させたとして2006ねんまでに採取を全面停止に追い込みました。
 経済産業省によりますと、2008年度に採取された海砂のうち九州福岡・佐賀・長崎県産が約750万立方メートルで全国の約60%を占めているといいます。
今回のことは氷山の一角といわれていますが、この弊害を断ち切らないとウ者資源回復は絶命的なものがあります。
 魚種の回復のため何らかの処置が必要です。
だって、海底の海砂の採取といいながら、海底に繁殖する藻・苔・漁巣・魚卵・小魚などあらゆるものを吸い上げて一掃するのでうから、魚たちにとっては迷惑な話です。

<海砂>の採取は適法か?否か?

2010-03-18 10:56:29 | 遊漁船業者
 魚釣りは、生物として孵化させて継続的な生命活動が行われているのが循環環境です。なのに、<海砂>を採取して孵化する場所が著しく減少し、循環活動が阻害されいることが最近明るみになりました。
全国で有数の海砂採取海域である<佐賀県唐津市沖>で操業されている海砂業界の異常な行為が指摘されているようです。
 【砂利採取法】では、山や河川や海底から砂利を採取する業者を規制する法律ですが、業者は採取量などの計画を都道府県へ提出し、認可を受けるよう義務づけられています。
この採取量は認可の範囲内に限られ、県によっては毎月報告するように定めているところもあるようです。
 今回問題になった佐賀県では、内規で年間の採取の認可送料は130万立方メートルが上限で、現在認可を受けているのは一組合だけのようです。
すなわち、認可採取量を超えて採取することは禁じられているとのことです。
 ところが、採取業者は平成7年以降認可量の2割り増しを採取しているといいます。この業者は2007年には業者と採取船の船長が<砂利採取法>違反容疑で逮捕され、同業者が一ヶ月の操業停止を受けているのもかかわらず今回の始末です。
 現在の漁業生活者は魚価の低迷により、生活苦に陥っています。さらには、漁獲量の激減には『海砂採取が原因ではないか?』とささやかれる漁業者あるいは釣り人もいます。
このような魚種の減少については原因を究明することも大事なことですが、制度的な欠陥による環境保護と異なった報告にいくのはいかにもまずいのではないかと思われます。
 全国的な視野からいえば、経済産業省の統計によれば2008年度に海で採取された砂利で福岡・佐賀・長崎県の海域のうち合計で750万立方メートルで全国で60%を占めているといいます。
反面、海砂業者と漁業権を持つ漁業協同組合との間では、海域使用量として相当額が組合運営資金に投入されているとささやかれています。
ちなみに、2006年度の業者の売上高は約18億円、2007年度は約19億円、2008年度は約18億円となっているそうで、漁業協同組合への海域使用料がどの程度支払われたのでしょうか?気になるところです。

福岡県<遠賀川河口域>の不法係留船で強制撤去。

2010-03-02 09:53:26 | 遊漁船業者
 最近の河川係留のひどさは凄いものです。九州各地の河川のプレージャーボート係留には目を覆うばかりです。
国土交通省遠賀川河川事務所は昨日九州で初めての【重点的撤去区域】を設定し、正常化に向け強制撤去などの厳しく対応するとの姿勢が発表されました。
 対象区域は、西川水域(5.5キロ)と遠賀川砂浜(250メートル)を第一期撤去区域に設定しました。
撤去ということになりますと、撤去を事前に周知し、航行可能な船は別の係留施設に誘導します。
航行不能の場合は、所有者への指導等あるいは強制撤去を行われる予定です。
 遠賀川の支流の<西川>には、不法係留が約80隻が野放しにされているといいます。
全国的な河川への不法係留によって、正常な河川管理ができない状態と同時に、緊急時の航行に阻害を招くことになります。
すなわち、不法係留が災害の原因となると同時に、秩序ある安全なかせんになって欲しいものです。

いよいよ明日から<新緊急保証制度>がスタートします!!

2010-02-14 11:56:40 | 遊漁船業者
 一昨年に生保の緊急保証制度がスタートしましたが、この制度は今年3月に終了することになっていました。
ところが、時の政権が民主党政権に移行して新しい政権での第二次補正予算が組み替えられました。
よって、明日(15日)から新制度がスタートし、来年の3月31日までの期間限定になります。

 中小企業(遊漁船業も含んでいます)の資金繰りが苦しくなる年度末を見越しての対応でありますが、長引く不況下での中小企業の経営は厳しく、国民負担につながる融資が実行されることになります。

 今回の業種は、これまでの793業種から1118業種までの中小企業の88%がカバーされることになり、融資枠も30兆円から36兆円に拡大されることになりました。

 融資の資金枠は、無担保で8000万円で担保があれば2億円の融資。都道府県の保証協会の保証があれば100%の保証で従来の80%保証がなくなります。
保証期間は、10年以内で据え置期間も2年以内とゆとりをもっています。保証協会の保証料率は0.8%で融資利率は金融機関に委ねられています。

 遊漁船業者でエンジンの換装とか、新船の建造を予定されていらっしゃる業者は、過去3年分の確定申告書を持参して金融機関に相談されて見られるのもいかがでしょうか?

遊漁船業の<緊急保証制度>が延長になりました。

2010-02-06 15:19:01 | 遊漁船業者
 昨年6月23日にようやく遊漁船業について<緊急保証制度>の指定業種に認定を受け、金融機関からの借入がスムースに行われることになりました。
これも偏えに、担当行政庁の担当官のご尽力の賜でございました。
この制度も、旧政権の置き土産である第3次補正予算の一角でありましたが、現在の民主党政権も第二次補正予算として、継続した政策を1月末の通常国会において可決成立し、2月15日より前倒しで実施されることになりました。
よって、この制度も23年春すなわち来年の3月末まで延長されることになったのです。
 制度の内容については、
■保証限度額=無担保8,000万円(担保があれば2億円)
■保証期間=10年以内(据置期間2年)
■保証料率=0.8%(融資利率においては各々の金融機関の料率)
というわけで、市町村の認定書があれば、金融機関の窓口でご相談ください。


遊漁船の建造資金をもう少し安くできませんかね。

2010-01-10 08:28:27 | 遊漁船業者

 昨日のブログで、『設備投資等の長期資金は金融機関の借入れに頼る。』ということを書き込みましたが、誤解を受けると思いますので多少訂正したいと思います。


 このことは、遊漁船業という事業が家内工業の域を出ない事業だからにほかありません。何故なら、昭和23年に<漁業法>の改正に遡ります。  それまでの日本全国の海域のほとんどは漁業権漁業でしたから、漁業者は『海はオレ達のもの!!』といって闊歩していたのですが、当時、日本を占領していたアメリカの司令長官『ダグラス・マッカーサー』はこういいました。

 =日本は戦後の復興に全力を挙げている。しかし、日本人の英知と勤勉さを持っていけば必ず立ち直ることができる。そして、勤労の後の余暇活動には<魚釣り>などの時間を持つだろう。=

といって、旧=漁業法からの海面利用に国民に開放する政策を提案したのです。
よって、一本釣りの漁業を【自由漁業】として許可したのです。
具体的には、自由漁業以外は漁業権漁業になっていて何らかの許可を受けなければならないことになっています。

 時代は変わって人生50年の時代から、80年の時代に変わってきたことの直接の原因は<第二次世界対戦>の余韻にほかありません。
時の若年層は戦地に派遣され、尊い命が奪われ、当時の壮年層が彼の岸に向かわれました。よって、余命年齢に多少の行き違いがあるのは否めない事実です。

  さあ、そこで新漁業法が施行されボチボチ世間に<遊漁船>が出没し始めましたが、遊漁船の構造が漁船を併用したものでしたから遊漁船業の名前は出てきたものの船体の構造は旧態依然のものなのです。

もう、そろそろ<遊漁船>独特の釣り客にとって乗り心地の良い船舶の出現が待ち遠しいのです。  ところが、船体の建造価格が高いですね。もう少し検証する必要がありそうです。

 ご意見をお寄せください。(FAX092-734-0464)