ヒト様を無意識に押した。
これは<故意>でしょうか?<過失>でしょうか?
<故意>とは、結果の発生を認識しながらあえて=ある行為=をするという心理状態にある場合に出現する結果をいいます。
それには、①自己の行為の結果についての認識がある。②その結果の発生をあえてしていること。これが故意の結果でしょう。
<過失>とは、不注意ないし意思の緊張の欠如という行為者の内心の心理状態を責める行為であり、注意を欠いた行為の仕方をした行為の態様ないし、注意して行動すべき義務に反すること。
以上が大別された<故意と過失>の類型を遊漁船業者に当てはめると、何がどうなるのか?という疑問がわいてきます。
なぜか?
遊漁船業を営むための必要条件として、<法律に定めた登録資格要件のうち、登録申請書には法第4条第一項第6号に定めた【遊漁船利用者の生命又は身体について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行なうべき措置】を記載しなさい。>と定めています。
次に、具体的な登録の方法として、法律施行規則の第4条第一項第3号に【前記した措置が第6条に定める基準に適合することを証する書面】を添付することになっています。
ここで重要なことは、=損害の賠償を行なうべき=と定めてあり、損害賠償の発生責任を担保することを定めています。
それでは民法709条には、不法行為による損害賠償として<故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う>と定めてAがBに対して賠償責任を負うことになります。
さて、遊漁船に乗船した釣り客が船上でケガを負った場合を想定して考えてみようじゃありませんか?
この場合にも船長(操縦者)に原因と結果(因果関係)によって損害賠償責任が負荷されるのでしょうか?ケガの態様によって負荷されるか否か?が問われることになるでしょう。
しかし、結局はケガの原因と結果によって問題が解決されると想われます。
今日のところは結論を出しませんが、遊漁船の操縦者の立場、釣り人の立場で考えてみようではありませんか?
これは<故意>でしょうか?<過失>でしょうか?
<故意>とは、結果の発生を認識しながらあえて=ある行為=をするという心理状態にある場合に出現する結果をいいます。
それには、①自己の行為の結果についての認識がある。②その結果の発生をあえてしていること。これが故意の結果でしょう。
<過失>とは、不注意ないし意思の緊張の欠如という行為者の内心の心理状態を責める行為であり、注意を欠いた行為の仕方をした行為の態様ないし、注意して行動すべき義務に反すること。
以上が大別された<故意と過失>の類型を遊漁船業者に当てはめると、何がどうなるのか?という疑問がわいてきます。
なぜか?
遊漁船業を営むための必要条件として、<法律に定めた登録資格要件のうち、登録申請書には法第4条第一項第6号に定めた【遊漁船利用者の生命又は身体について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行なうべき措置】を記載しなさい。>と定めています。
次に、具体的な登録の方法として、法律施行規則の第4条第一項第3号に【前記した措置が第6条に定める基準に適合することを証する書面】を添付することになっています。
ここで重要なことは、=損害の賠償を行なうべき=と定めてあり、損害賠償の発生責任を担保することを定めています。
それでは民法709条には、不法行為による損害賠償として<故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う>と定めてAがBに対して賠償責任を負うことになります。
さて、遊漁船に乗船した釣り客が船上でケガを負った場合を想定して考えてみようじゃありませんか?
この場合にも船長(操縦者)に原因と結果(因果関係)によって損害賠償責任が負荷されるのでしょうか?ケガの態様によって負荷されるか否か?が問われることになるでしょう。
しかし、結局はケガの原因と結果によって問題が解決されると想われます。
今日のところは結論を出しませんが、遊漁船の操縦者の立場、釣り人の立場で考えてみようではありませんか?