[対象となる「特定犯罪」:刑訴法350条の2第2項]
(1)執行妨害関係(刑法96〜96条の6)、文書(有価証券)偽造関係(刑法155〜163条の5)、贈収賄関係(刑法197〜198条)、偽造公文書行使等(刑法158条)、詐欺・背任・恐喝・横領(刑法246〜250条、252〜254条)
(2)組織的な前記1の罪(組織的犯罪処罰法3条1〜4号、13〜14号)、犯罪収益等隠匿(組織的犯罪処罰法10条)、犯罪収益等収受(組織的犯罪処罰法11条)
(3)財政経済関係犯罪(租税法、独禁法、金商法など)として政令で定める罪
(4)爆発物取締罰則違反、武器等製造法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、薬物事犯
(5)犯人隠匿・証拠隠滅関係(刑法103〜105条の2、組織的犯罪処罰法7条)
[合意内容その1−被疑者被告人のすべきこと;刑訴法350条の2第1項1号]※一つor複数を合意する
(イ)捜査機関の取調べのに際して真実の供述をすること
(ロ)証人として尋問を受ける場合において真実の供述をすること
(ハ)捜査機関による証拠の収集に関し、証拠の提出等の必要な協力をすること
[合意内容その2−検察官のすべきこと;刑訴法350条の2第1項2号]※一つor複数を合意する
(イ)公訴を提起しないこと。
(ロ)公訴を取り消すこと。
(ハ)特定の訴因罰条により公訴を提起する or これを維持すること。
(ニ)特定の訴因罰条の追加撤回 or 特定の訴因罰条へ変更請求すること。
(ホ)特定の刑を科すべき旨の論告をすること。
(ヘ)即決裁判の申立てをすること。
(ト)略式命令の請求をすること。
[合意の手続]
・検察官と弁護側(被疑者被告人&弁護人)で協議する。刑訴法350条の4
・検察官→被疑者被告人;黙秘権告知の上で、他人の刑事事件について発問可。刑訴法350条の5第1項
・合意不成立の場合;[原則]協議時における被告人等の供述は証拠にできない/[例外]当該供述が犯人隠匿証拠隠滅に該当するときは証拠利用可能。刑訴法350条の5第3項
・合意は、当事者の連署した書面によって内容を明らかにする。刑法350条の3第2項
[合意からの離脱ルート:刑訴法350条の10]
(1)共通の離脱条件;相手方が合意に違反したとき
(2)被告人の離脱条件;裁判所が合意内容より不利な判断をしたとき
(3)検察官の離脱条件;被告人等の供述が真実でなかった or 提出証拠が偽造変造だったとき
[公判における処理]
・当該被告人自身が同意している場合;検察官は、被告人との間の合意内容書面を必要的に証拠調べ請求する。刑訴法350条の7第1項
・共犯者が同意している場合;当該共犯者供述(供述録取書、証人)の証拠調べ請求があれば、検察官は当該共犯者との間の合意内容書面を必要的に証拠調べ請求する。刑訴法350条の8〜350条の9
[合意違反の効果]
・検察官の合意違反;裁判所が公訴棄却や証拠排除等を行う。刑訴法350条の13〜350条の14
・被告人の合意違反による虚偽供述等;虚偽供述等処罰罪(5年以下の懲役) 刑訴法350条の15