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契約不適合責任の実務

2024-05-01 13:30:31 | 契約法・税法・会社法

【例題】Xは事業縮小に伴い、Yに、所有する中古工作機械を500万円で売却し、これを引き渡した。この中古工作機械は年代物であり、しばしば動作に難が見られる。→《商事売買の納品・検査・検収》

 

[売主の債務不履行責任の規律]

・売買契約が締結されると、売主は、買主に対して次の義務を負う:□中田299-300

[1]契約の内容に適合した権利を移転する義務(民法565条参照)。

[2]種類・品質・数量に関して契約の内容に適合した目的物を引き渡す義務(民法562条1項参照)。

[3]他人の権利を売買の目的としたときはその権利を取得して移転する義務(民法561条参照、565条参照)。

・売主が「契約で定められた物の引渡し・権利の移転」を全く行わない場合は、売主は債務不履行責任一般を負う。□中田293,301-2,313

・売主が引き渡した物や移転させた権利が契約の内容に適合しない場合も、売主は債務不履行責任を負う(契約責任説)。民法の見出しでは特に「担保責任」と呼称され、講学上は「契約不適合責任」と呼ぶ。□中田293,300

 

[引き渡した物の契約不適合責任]

・目的物:契約不適合責任が対象とする「目的物」は有体物(民法85条)であれば足り、特に限定はない(例えば、特定物か不特定物かの区別は不要)。□中田301-2

・種類や品質に関する不適合(※):論理的には、まず「種類」が限定され、ある種類の中で「品質」の良否が問題となる(もっとも、法的効果の関係では種類と品質を厳密に分ける実益はない)。品質の不適合とは、当該契約において当事者が予定していた備えるべき品質や性能を欠くことを意味し、契約解釈の問題に帰着する。□中田302-3

※現行民法においては、不適合が「隠れた」ものか否かという点は要件とされていない。□中田302

・追完請求権:種類や品質に不適合があった場合、買主は、「目的物の修補」「代替物の引渡し」を請求できる(民法562条1項本文)。この追完請求を受けた売主は、「買主に不相当な負担を課するものでないとき」に限り、買主主張とは異なる方法による履行の追完が許容される(民法562条1項ただし書)。□中田309

・代金減額請求権:売主が相当期間内に履行追完をしない場合、買主は、不適合の程度に応じた代金減額を請求できる(民法563条1項)。代金減額請求は、契約の一部解除の性格を持つ。□中田310

・損害賠償請求権:契約不適合によって買主が損害を被った場合、買主は、債務不履行による損害賠償を請求できる(民法564条、415条)。□中田310

・解除:契約不適合により法定解除(民法541条の催告解除、542条の無催告解除)の要件が満たされる場合、買主は当該契約を解除できる(民法564条)。□中田312

・責任追及の時的限界:買主が売主の契約不適合責任を追及するためには、「買主がその不適合を知った時から1年以内」に売主にその旨を通知する必要がある(民法566条本文)。この「知った時から1年以内の通知」をすればひとまず救済方法(追完請求など)は保存されるものの、さらに消滅時効の規律が及ぶ。□中田316-9

 

[契約不適合責任免除特約の設定]

・契約不適合責任(担保責任)に関する民法の規律は任意規定に過ぎないので、後述の制約(故意の不告知、消費者契約、宅建業者、ハウスメーカー)を受けない限り、特約で排除することができる(民法572条参照)。

・[特約の例]:救済方法の保全期間(1年)を短縮する。反対に伸長する。

・[特約の例]:救済方法の具体例を限定する。

・[特約の例]:損害賠償の上限を設定する。

 

[免責特約の制限(1):故意不告知売主の責任]

・「売主が知りながら告げなかった事実」については、免責は認められない(民法572条)。□中田322

 

[免責特約の制限(2):消費者契約における事業者の責任]

・消費者契約法は、消費者保護のため、事業者の債務不履行責任(契約不適合責任)や不法行為責任の減免を制約している(※)。□中田323

※買主(消費者)としては、[1]商品の販売店に契約不適合責任等を追及する方法、[2]商品のメーカーに製造物責任(→ただし、製造物自体の損害は不可)や不法行為責任を追及する方法、が考えられる。□中村雅人「家庭用電化製品をめぐる法制度」国民生活2021年5月号

・「事業者の全部免責条項」は無効(※):約定の効力が否定される結果(消費者契約法8条1項1号3号)、消費者は、民法415~416条に基づく債務不履行責任や、民法709条等に基づく不法行為責任を追及できる。□逐条解説128,126

※「事業者過失の一部免責条項(=賠償額の上限設定)」は、1号3号違反とはならない。もっとも、責任限定の程度が酷ければ(「責任の90%を免除」等)、「信義則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」として無効となろう(消費者契約法10条)。□逐条解説132-3,135-6

※「損害賠償請求権の一部要件の立証責任を消費者に転換する条項」は、1号3号違反とはならない。実務上、立証責任を転換する余地があるのは「結果債務であるにもかかわらず『事業者の帰責性』をあえて消費者に立証させる例」くらいか(たぶん)。もっとも、立証責任転換条項は無効とされる余地がある(消費者契約法10条)。□逐条解説128,137

※「消費者の権利行使期間を短縮する条項」は、1号3号違反とはならない。もっとも、任意規定(例えば、民法566条本文「契約不適合責任の権利保全期間=不適合を知った時から1年以内」)と比べて不当に短くする約定は無効とされる余地がある(消費者契約法10条)。□逐条解説138

・「事業者の契約不適合責任につき賠償に代わる救済を残した条項」は有効:民法上の契約不適合責任は複数の救済措置を用意しているところ、約定で「事業者は修補or減額に応じるが、損害賠償には応じない(全部免責)」とする約定は、1号2号の例外として有効となる(消費者契約法8条2項1号2号)。□逐条解説139

・「事業者の故意重過失の一部免責条項」は無効:「軽過失の責任限定条項」は許容される余地があるが(上述)、事業者の帰責性が高い故意重過失の責任限定は許されない(消費者契約法8条1項2号4号)。□逐条解説131-2

・「事業者に損害賠償責任等の決定権限を付与する条項」は無効:事業者に有無責の決定権限を与えてしまえば結果的に「軽過失の全部免責」「故意重過失の一部免責」が実現できてしまうので、決定権限を封じるべく平成30年改正によって追加された(消費者契約法8条1項1号3号、2号4号)。無効とされる約定の例として、「事業者が過失を認めた場合」「事業者が故意重過失を認めた場合」など。□逐条解説127,137

・「消費者に法定解除権を放棄させる条項」「不履行をした事業者に法定解除の有無を決定させる条項」は無効:消費者契約法8条の2。□逐条解説147-9

 

[免責特約の制限(3-1):不動産売買における売主=宅建業者の責任]

・宅地建物取引業者が自ら売主となって不動産を売却する場合、原則として「民法の規律する契約不適合責任より買主に不利となる特約」は無効となる(宅地建物取引業法40条1項2項)。宅建業者が負う「8種規制」一つである。□中田323

・もっとも、唯一の例外として、救済方法保全の起算点を、「法定(民法566条本文):買主が不適合を知った時から1年」から「特約:目的物の引渡日から2年以上」へと変更することは許されている(宅地建物取引業法40条1項)。

 

[免責特約の制限(3-2):新築住宅におけるハウスメーカーの責任]

・「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)は、「瑕疵担保責任」と題する章(第7章)を設けて、新築住宅の売主(+住宅新築請負契約の請負人)の責任を加重している。これによれば、新築住宅の売主は、「買主への引渡し時から10年間」の間、「住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵(※)」について、債務不履行による損害賠償(民法415条)、法定解除(民法541条、542条)、追完請求権(民法562条)、代金減額請求権(民法563条)を免れない(住宅の品質確保の促進等に関する法律95条1項)。

※債権法改正を経ても、同法の「瑕疵」という用語は維持された。□潮見(1)173

・上記の責任は売主にとって片面的強行法規となる(住宅の品質確保の促進等に関する法律95条2項)。したがって、「10年の責任期間を短縮する約定」「責任期間の起算点を買主不利にする約定」「瑕疵の内容を狭くする約定」は無効となる。□潮見(1)173-5

 

潮見佳男『新契約各論1』[2021]

中田裕康『契約法〔新版〕』[2021]

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