差上申一札之事
国定村無宿忠次郎、所々悪事いたし申付一件、再応御吟味 之上、
左之通り被仰付候。
一、次郎左(右)衛門、七兵衛儀は、次郎右衛門沢は、同国境
町地内外ニケ村、同国神谷封地内外三ケ所、其外銘々野山、
山林等に於て無宿忠次郎並に国定村清五郎外三人貸元と
成り、賽賭博催候節に、名住所不存之者共一同手合加り、
其外次郎右衛門者、忠次郎儀召捕方厳敷、関内立廻り候を
遠慮し、奥州応へ立退候積存立、元居付近辺に於て右
路用才覚中、御手配御見逃賈含以て、世良田幸助頼み
申し、関東取締御出役道案内等相心得候木埼町佐三郎へ
差送り代金子入用書状、忠次郎申付を受、幸他方支持参り
忠次郎儀病気付候節に於ては、清五郎え任中、私共申合品々
世話致し渋沢始末方不屈に付、両人共追放校似付沢。
つづく
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます