組下小屋の者追々跡より参り、百姓人足相交わりて場所を拵へ、
場所の義も百姓人足にて出来上り、其故下小屋の者内々掃除等相頼、
とあり、村民の出勤をもって刑場はできあがり、人足は掃除などを
する余裕ぶりであった。
御役所より御出役様御発足有之、御止宿の儀は、十四日高崎御泊、
十五日板鼻御止宿、十六目三ノ倉御泊。三ノ倉より小頭先状、
十六日晩四ツ時(註、午後十時)組合の者三人に為持参る状通の趣は、
十七日の御昼食より御止宿の趣、左様用意可致旨被申遣る。
依て人足相頼、入用品々買物等に出ス。十七日出役様御出。
御迎の義は才蔵引巡、羽織、脇差ニて大沢土橋前辺へ罷出申候処、
御出役様並ニ板鼻小頭弐人同道ニて参る。其より道々いたし、
三ノ倉御止宿ニて林部善太左衛門様御手代安木波平様其先へ御被遊、
右御場所へ御出の趣被遊候処、罷越、浅草出没様、御代官御手代様と
御見分有之、場所より同道いたし、御出役様方より御代官御手代
様御止宿御案内可仕旨被仰聞、加部安左衛門様書院え御案内いたす。
其より先へ参り、御関所見浅草御出役様参る由ニて御届ケ申上候由。
其より内え御案内致す。善七手代の儀は才蔵方へ案内致ス。
いよゝ是より御止宿二相成。
今までの記載内容から実に緻密に予定を組み、時刻、場所を
詳細に記載してあり、単なる伝聞による是までの
国定忠治の処刑に至るまでの経過が実に曖昧な表現であったかが
証明される。
の幹部であった惣右衛門が、羽織、脇差で出迎えていた事は、
帯刀を許されており、羽織を着る地位にあった事は、当時では、
村の名主以上の地位に有ったのである。
又、日記の記載内容及び筆跡から推測すると、読み書きが堪能で
なを且つ教養、学識を持合わせた方で当時では、1%にも満たない
人物で有った事は、事実です。
なを、改めてお手数ですが、其の参拾四を再度ご覧下されば、
私が表題に真説を用いた理由がお判り頂けると思います。
続く
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