アラ還のズボラ菜園日記  

何と無く自分を偉い人様に 思いていたが 子供なりかかな?

真説 国定忠治 其の弐拾七

2013年09月02日 | 近世の歴史の裏側

 

○忠治の手配各所に亘る 其の弐

 

 石井多七郎の指令書本文

 

上武打込無宿  

               無宿  忠 治

 日 光 円 蔵

 八須村 七兵衛

 保墨村 卯之吉

  同 村 字之助

 下植木村 朝五郎

室 村 茂 八

同 村 孫 蔵

堀口村 元 吉

下田中村 沢五郎

 右之もの可召捕之。

  寅(天保十三年)九月十七目

              関東郷取締出役

                 石井多七郎 判

右之者共手当、

御飛礼写左之通。以飛礼致啓上候。益無御別条御勤仕珍重

存侯。然ハ今般上州国定村最寄ニ而百大科犯し候者共都合八

入有之、大手配ニ御座候。然ル所共最寄甲日、信口〆

切之儀、共近辺大小惣代江得と中談取計候様可給候。尤此

ものへ別紙召捕状相渡差遺候間、委細右ニ而御承知可ヒ下候。 

右申如斯御座候。以上

               関東御取締出役

                  石井多七 判

 寅(天保十三年)九月十七目

               般若村

                 大惣代

                  藤重郎殿

前文之通急御用向ヒ抑越候付、寄揚大小惣代衆御一同御用

弁相皮佐様御頭中上佐。尤夫々使之者口上ニ而申入候間、

御承知ヒ成下候而、人足手当等御添心ヒ成下而奉願上候。

且御村々之慌ニ御座佐間廻章ニ而申上候。御承引可ヒ

成下候。以上

                 般若村

 寅(天保十三年)九月十九目    名主 藤重郎 印

       暮六時

                  古田村 印

                  本野上村

                  大宮郷

                  贄川村

                  並村々

                  大小惣代衆中様

                  御村々     

                  御名主中様

 右之廻状披見之上、大宮郷下二受印いたし綱五郎相返し候

 而、手当之儀何様二取計可然哉之由相尋候処、浦山道もろ

 酒凰辺乱上田野打名主金吾道人足連来ル。廿二目昼与廿四

 日夕迄出張、往来之もの之内悪者躰之者有之者差押へ候様

 御取計可ヒ成旨申間之候付、久保四郎右衛門江も相談之上

 金吾方へ右之趣相達筈。尤同人方へも藤重郎与及沙汰候間、

定而此方へ罷出可申由綱五郎申候間相待居可然と是又

 致相談候。

 九月十七日に、関東取締出役からの廻状が出され、九月二

十日には秩父周辺の村々へ届いて、この書留となった心ので

ある。藤重郎がこれを受けて、十九日付けで寄場組合村々へ

廻し、般若村から二十日にこの大宮郷(秩父大宮)に届いた

ものと思われる。費用や手当が各村負担のため適当にやった

と想像する。

 

般若村は、現在の埼玉県秩父郡小鹿野町般若です。

大宮郷は、秩父郡大宮郷で知行藩領武蔵忍藩であり、

現在は埼玉県秩父市大宮で大宮市とは関係ありません。

文中「」の字は、さく「「州」と異体字です。

  なを、真説 国定忠治 其の八で記載済みの人相書は、

群馬、埼玉、長野、新潟県まで、伊勢崎の町に留まって指揮していた。

関東取締出役の富田錠之助と中山誠一郎から、手配がされたものと

考えられる。江戸時代の近世文書を県下各地及び埼玉、長野県他で

調査致しましたが、忠治に対する手配のような大がかりのものは

他には、記録に有りませんでしたので、私はいかに忠治に対して、

幕府が熱心で集中且執拗な捜査態勢で、望んだかわかると思います。  

                       つづく


古文書は、あえて原文に忠実に記載し、無学な私の解釈では、

誤りが生じる為に、読み下しは最小限に致しております。

以後、ご承知置きの上で拝読頂ければ幸いです。

                      拝

 



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