羽島ではたらく不動産業者社長の“わくわくブログ”

岐阜県羽島市のワクワク不動産の社長blog

取り纏め依頼書

2011-12-23 16:24:16 | 不動産売買関連
某お客様より、


「買付証明書」とか「取り纏め依頼書」とか「不動産購入

申込書」って、何が違うの??


どの書類も共通しているのは、不動産を購入する上で、契約

締結前に購入の意思表示や条件を文書で明らかにしましょう!


「口で買う買うといってもあれですから・・・」


契約前にキャンセルしても基本的にはペナルティーのない文書

のことです。


「買付証明書」=「不動産購入申込書」で、


言葉が違うだけで同じ意味の文書です。

主に、売主様宛に提出する文書で、「取り纏め依頼書」は仲介

業者宛に提出することが多い文書です。


あと、

「買付」「購入申込書」は売主様がほぼ物件の売却の意思が確認

できているとき(売り物件として広告や物件資料等をみて買主様

が申込される場合)に提出する文書です。


「取り纏め」は言葉のとおり、まだ売主様が不動産を売っていた

だけるか不確定ですが、ぜび、売主Aさん、Bさん、Cさんと

交渉して、5000坪の土地を纏め上げてほしい!!等、

仲介業者宛に依頼する文書です。


では





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