どうでもいいです、の話

「どうでもいい」トピックスを載っけていたり、公記事の保守をしたしするページです。

全ての芸術は模倣に始まる。しかし模倣の芸術は模倣に終わる。

2006-08-08 23:51:40 | 銅でもいい話
今でも教育テレビなどでマルチタレントぶりを発揮する
清水ミチ子のファーストアルバム「幸せの骨頂」 (1989年9月22日発売:廃盤)の、
冒頭に登場する言葉。
正確には、

「全ての芸術は模倣に始まる。
しかし模倣の芸術は模倣に終わる。
今日はようこそいらっしゃいモホウ」




文句の付けようのない、名文句だと思うけどなぁ~。



ちなみに、聖書の中には「弟子は師に近づくことは出来ても、師を越えることは出来ない」とも書いてあります。

保守.9 2.0の貴公子

2006-08-08 17:50:44 | 記事保守
YouTubeの瀕死説が浮上
今,インターネット業界で最も注目を集めている企業となると、やっぱりビデオ共有サイトのYouTubeであろう。同社を買収するならば10億ドル近くも要するいわれるほど、YouTubeは高く評価され始めているのだ。ところが一方で,YouTubeはもうすぐ瀕死の状態に陥るとの見方も浮上してきている。Gawker Mediaが発行しているブログValleywagに“Why YouTube is about to die”という見出しのエントリーが投稿されていた。Valleywagはシリコンバレーのゴシップ満載のブログで、少々過激で危なっかしい内容も飛び出るが、シリコンバレーの裏情報を知るには格好のブログである。

 そのValleywagによると、YouTubeは経営的に追いつめられるとのことだ。特にネット接続の通信費が致命傷になりかねないと。今年初めから、通信費が月間100万ドル程度かかっていると見られている。年間にして1200万ドルにもなる。最近では,1日当たりのビデオ配信数が1億を超えている。今年の通信費が1200万ドルで済むかどうかも危うい。オフィス代や人件費を含むと、経費は年間2000万ドルを下らないだろう。

 だが,売上のほうは不透明である。6月までは事実上,ゼロであった。やっと7月と8月に、100万ドルの収入を見込んでいる。映画や音楽、TV番組のプロモーションの場としての期待が大きいが、著作権侵害の問題を抱えているため、YouTubeを使ったプロモーションにクライアント企業が大金を注ぎ込むとは考えにくい。

 さらに追い打ちをかけるように、もっと厳しい問題が待ちかまえているのだ。ネットの中立性法案が米下院で否決され、上院の商務委員会でも否決されたのだ。大量のトラフィックを流しているユーザーは今後、通信費の急増が避けられないかもしれない。Valleywagのエントリーによると、YouTubeはビデオの配信にLimelight Networksを主に利用しているが、その通信品質が劣化し始めるというのだ。Packet Shaping(パケットシェーピング)と称する技術を使って、ネットの帯域幅制限をかけようとしているのである。ネット中立が崩れたことにより、ネットワークプロバイダーは多くの通信料を払うユーザーだけに通信品質保証サービスを提供し、逆に少ない通信料で済ませたいユーザーには帯域制限をかけることができるようになるのだ。

 爆発的に膨らむ一方のトラフィックを抱えているYouTubeにとって、非常に厳しい状況に追い込まれそうだ。これまでの通信品質を確保するだけでも、通信費がかなり増大しそうである。YouTubeはSequoia Capitalから1150万ドルの資金を調達したと言われているが、その資金も通信費で瞬く間に吹っ飛んでしまいそう。

 やはり買収されるかもしれないが,名乗り出る企業が現れるかどうか。(gooソーシャルニュース メディア・パブ)

保守記事.8 ようつべ時代のテレビ

2006-08-08 10:40:50 | 記事保守
ITmedia +D LifeStyle:神々の失墜、崩壊するコピーワンス
総務省・情報通信審議会から、コピーワンス運用のデジタル放送に対して、規制緩和の要請が出された。ここでは“コピーワンスはデジタル放送普及の障害”という見方が明確になっている。答申内容を見ながら今までの経緯と今後の展開を予測してみよう。

 総務省の諮問機関である情報通信審議会から8月1日に、「地上デジタル放送の利活用の在り方と普及に向けて行政の果たすべき役割」の第3次中間答申が発表された。従来コピーワンスでの運用であったデジタル放送に対して、事実上の規制緩和を求める要請が出されている。

 コピーワンスの見直し論はすでに昨年から始まっており、昨年末には家電メーカー代表として、いわゆる「JEITA案」と呼ばれる方式が提案されて いたわけだが、放送局側の主張と噛み合わず、事実上もの別れとなっていた。今回の答申は、コピーワンスの存在がデジタル放送の普及の障害となっているとい う見方が明確になっており、言うなればいつまでやっとるんじゃオノレらこんなことであと5年で乗り換えできると思っとるのかオラ、と総務省がしびれを切ら した格好に見える。

 これまでJEITA案は、家電メーカー側の立場を取る経産省が支持しているのはわかっていたが、今回は放送事業を管轄している総務省がJEITA 案であるEPN(Encryption Plus Non-assertion)方式を支持したことで、かなり高い確率でコピーワンスが撤廃される可能性が出てきた。12月までの早い時期にこれが実際に転 換可能なのか、それに対するリスクやコストなどの検討結果が公開されることになっている。

 また翌2日からは、早速今回の答申に対する意見募集が実施されている。行政がやる仕事としては、いつになく素早い展開である。上記のリンクから今回の答申内容がダウンロードできるので、それを見ながら今回までの経緯と今後の展開を予測してみよう。

見限られたメディアの神々

 NHKのあり方、IP放送、補償金問題、そしてコンテンツ保護など、いま放送はコンテンツの在り方や放送事業そのものについて、新しい局面に立た されている。放送に関する審議を行なっているところは全部で5カ所あり、活発な議論が展開されているわけだが、それがゆえにどの委員会や審議会で何をやっ ているのかがわかりにくくなってきている。ちょっとここで整理してみよう。

1. 今回の総務省「情報通信審議会」は、総務大臣の諮問機関である。これは、ここで審議された内容を総務大臣に意見として述べることができるということを意味している。昨年7月31日に公表した第二次中間答申で、早くもコピーワンス緩和を提言している。

2. 同じく総務省の「通信・放送の在り方に関する懇談会」は、 NHKの在り方や放送制度の検討を行なう場である。今年1月20日から始まり、今年6月までに14回の会合を行なうなど、かなり早いペースで検討が行なわ れた。6月6日に最終報告書が出されており、現在は解散しているものと思われる。ただここはあくまでも懇談会であり、何かを決定する場ではないが、この結 論は閣議決定に反映される可能性がある。

3. 内閣府主導で行なわれている「規制改革・民間開放推進会議」は、 法体系の見直しや具体的な施策の方針を検討しており、NHK改革や放送の地域免許制の見直しなどが議題になっている。今年7月31日には、「規制改革・民 間開放の推進のための重点検討事項に関する中間答申」が出された。すでに昨年12月の第2次答申でもコピーワンス緩和の方針を打ち出していたが、今回の中 間答申でも同様の趣旨が打ち出されている。

4. 文化庁で行なわれている「文化審議会・著作権分科会」は、ここの下部にある「法制問題小委委員会」で以前録音録画補償金問題が取り上げられていたため、よ く知られた名前である。現在法制問題小委員会はIP送信に関する問題を審議しており、補償金制度の見直しは「私的録音録画小委員会」を新設して、そこで議 論が行なわれている。

5. 内閣に設置されている「知的財産戦略本部」は、各省庁下の委員会などからの報告がまとめられて、落とし込まれるところである。ここで知財に関する内閣の基本的な方向性を示す「知的財産推進計画」を毎年発表しており、今年6月に発表された「知的財産推進計画2006」の中でも、総務省・文部科学省、経済産業省の連名でコピーワンスの見直しが唱われている。


神々の失墜、崩壊するコピーワンス (2/3)

 全体的に昨年末から活発化したコピーワンス緩和への動きは止まっていないが、今回の情報通信審議会の答申は、コピーワンスに代わってEPN方式で 検討せよ、と具体的に一歩踏み込んだ点で、画期的だと言える。このような結果を招いたのは、そもそもコピーワンス導入の経緯が不透明な放送業界に対する不 信感に端を発する。

 コピーワンスはARIBの運用規定であるTR-B14,15に記載されているが、このTRとはそもそも、「ただの技術資料」でしかない。ARIB の本業はARIB標準規格(STD)を策定することにあり、この策定には利用者や事業者など利害関係者からなる規格会議の総意を得なければならない。コ ピーワンスはこの総意を得ず、単なる資料としてねじ込まれているのである。

 工業的な標準規格であれば普通の人にはほとんど関係がないが、放送の運用という多大な人間に対して利益不利益を生じることが、単なる資料で決まっ ていいわけはない。民間でいろんなことを自主的に決めていくことは結構だが、さすがにここまで好き勝手にやられると、総務省もキレるわけである。

EPNとは何か

 ここで言われているEPNという方式について、もう一度おさらいしておこう。これは基本的にこれまで行なわれていた暗号化技術には変わりないのだが、その使い方が異なる。

 まず現在のデジタル放送がどうなっているかというと、電波に乗ったコンテンツはCOG(Copy One Generation、いわゆるコピーワンス)として暗号化されている。録画機はこのCOGコンテンツを、NMC(No More Copies、コピー不可)コンテンツとして記録する。コピーすなわち複製はできないわけであるから、別のメディアへは移動、つまりムーブとなるわけであ る。

 EPN方式では、放送局からの電波に乗ったコンテンツは、EPNによる暗号化で送信されてくる。録画機はこれをそのまま録画し、コピーする際もこ のEPNによる暗号化のままでデジタルコピーできる。数には制限はない。ただEPNの暗号化を解くための鍵を、再生するデバイス側に持たせるというわけで ある。つまりコピー行為そのものを禁止するのではなく、違法入手したコンテンツの再生、言い換えれば出力を禁止するわけだ。

 これまでのデジタル放送では、HDDに録画したコンテンツをムーブしようとして失敗すると、HDDからは消えちゃうわメディアは再生できないわ で、非常に危ない橋を渡っていたわけである。またポータブルプレーヤーで再生するためのコピーができなかったり、できたとしてもSD解像度以下に変換され たら、元のHDコンテンツは消さなければならなかった。EPN方式はこれらの不満点を解消する手段として、実際に機器を作る立場であるJEITAが提案し たわけである。

 一方で放送局側は、事実上コピーフリーになれば権利者の理解が得られずコンテンツの調達が難しくなるとして、EPN方式に反対の意思を表明してい た。またネットワークへの流出がEPNで防げるかということにも懐疑的だった。代わって放送局側が提案した案は、ハードディスク内にムーブ用のバックアッ プを保存することを許して、基本的には現状と同じムーブでお願い、というものであった。

 ムーブに失敗した場合は、もう一度だけバックアップからムーブすることが可能だが、バックアップを使ってムーブしてしまうと、バックアップ側は消 える。また同解像度であるDVD用と、低解像度であるメモリーカード用にそれぞれバックアップを用意するというプランも持ち出してきた。これをやるには、 現状の運用規定であるARIB TR-B14,15を改定しなければならないが、それをやってもいい、とまで言い出した。

 とは言え、元々ただの技術資料にすぎない規定など、改定することはたやすい。困るのは、それを基準に物を作っているメーカーで、それを実装するの は、エラく面倒である。1回の録画で2種類の解像度データを持たせたあげく、それぞれにバックアップを持たせるわけだ。当然データの取り扱いの手間が増え るだけで、メーカー側にメリットは何もない。一方消費者の立場から見てもこの方式は、結局ムーブ失敗を1回だけカバーするに過ぎず、今後現われるであろう 様々な視聴パターンに対しての将来性が見えない。

 総務省としては、デジタル放送への完全移行が大命題である。思ったよりもデジタル放送への移行が進んでいないのは、デジタル放送が知られていない から、というのが去年までの論理であった。だが告知やキャンペーンをあれだけ行なっても、一向に促進される手応えがない。ムーブに失敗するとかも含めて、 コンテンツの利便性がアナログよりも劣るのであれば、デジタル放送への移行は必要ないと考える消費者が増えてきていることに気付いたわけである。

神々の失墜、崩壊するコピーワンス (3/3)

消費者の負担が問題

 ただEPNも、この方式に変更するということが消費者にとってどの程度の負担になるのか、今のところ具体的な資料がないため予断を許さない状況だ。JEITAとしては、EPNは現在の運用規定の中ですでに盛り込まれている技術であり、移行は難しくないと主張する。

 ARIBで規定された運用規定によれば、デジタル放送のコピー制御情報は、copy_control_typeというフラグ内で規定されている。 copy_control_type内には、デジタルコピー制御記述子(digital_recording_control_data)と、コンテント 利用記述子(encryption_mode)の2つがある。

<caption></caption>
デジタルコピー制御記述子の種類  
デジタルコピー制御情報 制約条件なしにコピー可/1世代のみコピー可/コピー禁止
アナログコピー制御情報 制約条件なしにコピー可/コピー禁止


<caption></caption>
コンテント利用記述子の種類  
一時蓄積制御ビット コピー禁止コンテンツであっても、タイムシフトのために一時蓄積を許す
一時蓄積許容時間 一時蓄積を許す時間。現在は90分に固定
出力保護ビット デジタル出力を権利保護処理して出力する

 現在のデジタル放送では、デジタルコピー制御記述子(digital_recording_control_data)はデジタルコピー制御は 「1世代のみコピー可」、アナログコピー制御は「コピー禁止」にフラグが立っている。一方コンテント利用記述子(encryption_mode)の出力 保護ビットは利用されておらず、無効となっている。

 EPN方式ではこれらのフラグを、デジタルコピー制御記述子(digital_recording_control_data)は「制約条件なし にコピー可」に変更する。アナログコピー制御に関しては、現時点ではどうするか明確にはなっていないようだ。そしてコンテント利用記述子 (encryption_mode)のほうは、出力保護ビットのフラグを立てる。

 両方とも規定はされているが、それが変更される可能性まで視野に入れて設計していたかは、各メーカーの判断による。なにせARIB TR-B14,15は、ARIBが正規に策定した規格ではなく、ただの技術資料なのである。したがってファームウェアのアップデートなどで問題なく対応で きるかは、各メーカーの検証待ちとなるだろう。

 これまでもデジタル放送のコンテンツを直接見ることができなかったデバイスに関しては、ファームウェアのアップデートなどでは対応できず、ハード ウェアの買い換えなどが必要になる。DVDプレーヤーなども、EPN記録されたメディアは再生できなくなる可能性は高い。またパソコンはソフトウェアの対 応で可能なのかは、今後の展開次第のところがある。

 これまで消費者と家電メーカーは利害関係が一致していたために、コピーワンスの撤廃に関しては共闘の姿勢を取ることができた。だがEPN方式で消 費者の負担増、例えば今までのデジタル放送対応テレビとかレコーダとか全部使えませんから買い直してくださいみたいなことになると、話は違ってくる。安い ものならいい、ということでもないだろう。問題は利便性なのである。

 元を正せばなんで世界でどこの国もやってないコピーワンスなんか始めちゃったのか、というところに戻ってしまうのだが、いつまでもそれを言っても 仕方がない。コピーワンス導入は、あきらかに負のスパイラルを生む失策だった。むしろコンテンツがたくさん利用されればみんなハッピーなんですよ、という ポジティブな図式をイメージできなければ、同じ事の繰り返しになってしまう。

 EPN方式も、コピーワンスより消費者にとってメリットがある選択なのか、しっかり見ていかなければならない。


小寺信良氏は映像系エンジニア/アナリスト。テレビ番組の編集者としてバラエティ、報道、コマーシャルなどを手がけたのち、CGアーティストとして独立。そのユニークな文章と鋭いツッコミが人気を博し、さまざまな媒体で執筆活動を行っている。



保守記事.7 知りませんでした。

2006-08-08 10:04:20 | 記事保守
<髄液漏れ>子供の症例次々明らかに 「苦しさ分かって」

 激しい頭痛などを伴う「脳脊髄(せきずい)液減少症」のため、勉強やスポーツができない小中高校生の存在が次々と明らかになっている。症状のひどさや将来への不安、教師らに理解されない絶望感……。「自殺を考えた」と話す子どももおり、事態は深刻だ。ある母親は先月、厚生労働省と文部科学省の担当者に面談し、髄液漏れの子どもたちへの支援を訴えたが、国の対策はまだ本格化していない。【渡辺暖】
 静岡県の中学2年の女子生徒(14)は昨年夏、車の後部座席にいて追突事故に遭った。吐き気などだけでなく、やがて記憶力に著しい障害が出た。家族や友人のことが分からなくなり、特に漢字は全く読めなくなった。
 3カ月後に高次脳機能障害、さらに2カ月後に髄液漏れと診断された。漏出を止める手術を2回受け表情に生気が戻ってきたものの、事故前にはほど遠い。母親(38)は「直後に診察した医師は『検査しても異常はない。若いからすぐ治る』と言った。もっと早く髄液漏れの治療を受けていたら……」と悔やむ。
 大分県の通信制高校2年の女子生徒(16)は、中学2年の時、授業中に同級生がけったバレーボールを側頭部に受けた。激しい頭痛や耳鳴り、不眠などが続き、欠席日数は中2で31日、中3で66日に上った。登校しても保健室にいることが多く、「心の病」とされて1カ月以上入院した。「悪霊のせいだ」と周囲に言われたこともあったという。髄液漏れと診断されたのは卒業式のころだ。
 生徒は「苦しさを周囲に分かってもらえず、何度も自殺を考えた」と言う。地元自治体は「ボール事故と発症の因果関係はない」と主張、生徒側と法廷で対立している。
 事故が原因でなく、突然発症することもある。兵庫県の高校3年の男子生徒(18)は中1の4月、首に激痛が走った。以来、ふらついてまともに歩けず、会話する気力もなくなり、3年間苦しんだ。「やる気がないなら出ていけ」と怒る教師もいた。母親(44)といくつもの医療機関を回り、「自分は親に迷惑をかけるだけの存在だ」と考えていたという。
 髄液漏れの治療を受け、今はジョギングするほど回復した。中学の同級生と会うと、普通に歩く姿に驚かれるという。
  ◇転倒や出産など日常生活の中で頻繁に起こる可能性
 学校現場にも広がる髄液漏れ。この症状に詳しい国際医療福祉大付属熱海病院の篠永正道医師と山王病院の美馬達夫医師によると、両医師だけでも18歳以下の子ども約30人の治療にあたった経験を持つという。
 従来、髄液の漏出は珍しい病気と考えられていた。しかし、数年前から「スポーツ時の患者は非常に多い」と指摘されるようになった。篠永医師らは「親や教師が髄液漏れを知らないため、長期間、別の病気と誤解されていた子どもが少なくない」と話す。子どもの患者の実態は明らかになっていない。
 こうした実態について、文部科学省スポーツ・青少年局の担当官は「髄液漏れが学校生活に支障をきたすものだと聞いており、重大な関心を持っている」と話している。
 だが、現状は、関係する学会が研究の必要性を認め始めた段階にすぎない。国は今後、治療経験が豊富な医師や関係学会と連携し、診断基準の確立や症例情報の共有化などを急ぐ必要がある。【渡辺暖】
(毎日新聞) - 8月8日8時45分更新

保守記事.6 どっちがほんとう?

2006-08-08 10:01:43 | 記事保守
顧客提訴 反響よぶ会社の訴訟支援 - 東京新聞

 先月三十一日、大手住宅メーカーの積水ハウス(大阪市北区)に勤務する在日韓国人二世の徐(ソ)文平(ムンピョン)さん(45)が、差別的な発言をされて精神的苦痛を受けたとして、大阪府内の顧客男性に慰謝料三百万円と謝罪広告掲載を求めて大阪地裁に提訴した。社員が顧客を訴える裁判に対し、会社が裁判費用を負担したり裁判出席を勤務時間と認めるなど、ほぼ全面的に支援することがクローズアップされ、反響が広がっている。 (中里 宏)

 訴状などによると、昨年二月、徐さんはマンションの排水管詰まりの緊急工事報告書と今後の改修工事の見積書を持ってマンションオーナーの被告男性方を訪問。ハングル文字と漢字、カタカナの読みがなが入った名刺を見た被告男性は「積水ハウスという看板とこの名前を一緒に載せるとはけんかを売っているのか」「ようこれで商売するな」などと約二時間、差別的発言を続けたとしている。

 これに対し、被告男性は「差別意識に基づいて言ったことではない」と反論する。

 男性によると、「二、三万円の工事と思っていたら、最初二十五万円を請求された。ネズミが一階の空き店舗の床下から石を運んでいて、一、二カ月後にはまた詰まるので、五十万-百万円の改修工事が必要と説明された。金額が法外だと思ったし、説明にも非常な疑念を持った」という。

 名刺については「読みがなが小さくて見えず、『じょさん』とお呼びしたら、『違う』と言われて何を言っているのか分からなかった。そこから(表記を)どれか一つにしてほしいと言った。改修工事も断ると言っても聞いてもらえなかった」という。提訴を「人権で圧力をかけて自分の言う通りにさせる商売のやり方」と批判。両者の主張は全面的に食い違っている。

 積水ハウスは「勤務中に生じた事案であるため、当社としても先方と折衝し円満解決を試みましたが、解決に至りませんでした。(徐さんに対する支援は)雇用管理や社会的責任という観点から行っています」と公式にコメント。同社の山口英大広報部長は「従業員を会社が守れなくて誰が守るのかということです」と補足する。

 インターネット上などでは「顧客を訴えるなんて」との反響が大きいが、山口部長は「お客さまは神様と言われるが、それも事実。私は物差しが違うと思うんです」と言う。

 同社のホームページには、「人権問題への取り組み」として一九八〇年からあらゆる人権問題に全社で取り組んでいることが強調されている。全社的な取り組みは同年、差別図書の「地名総鑑」を同社が買っていたことが発覚し、人権団体から厳しい糾弾を受けたことが始まりとされる。

 在日コリアン人権協会(大阪府八尾市)の徐(ソ)正禹(ジョンウ)副会長は、同社の訴訟支援について「会社の業務として行った先で精神的に追いつめられる事態になったのだから、冷静・客観的に考えれば支援は当然。企業が顧客を訴えるケースはいくらでもある」と指摘する。そして反響の大きさについては「当たり前のことが画期的に見えてしまうところに在日問題の難しさがある。在日が絡むと客観的判断が曇ってしまうんです」と分析した。

 徐副会長によると、九〇年代後半から応募用紙から本籍地欄を削除したり、住民票の提出を求めない企業が増え、企業の在日差別は就職後の差別に変わってきているという。「採用した後で在日と分かると日本国籍取得を要求したり、『客に在日と絶対に言わないでほしい』と要求する。今回の訴訟は、企業が本当に人権を守れるのかという意味で極めて重要と位置付けている」という。

 徐さんは、なぜ名前にこだわったのか。生い立ちを抜きにしては語れない。

 徐さんは一九六一年、山口県で五人兄弟の末っ子として生まれた。戦前、日本に渡った両親は小規模の養豚、農林業を営んでいた。

 自然の中で無邪気に遊びまわっていた徐さんが、在日であることを意識させられたのは小学一年の時。子育てと生活で精いっぱいだった両親は日本語の読み書きができなかった。「学校のプリントは親に渡さなかった。家の裏は豚小屋。よく、けんかでくさいと言われた。でも反論できん。親は日本語になまりがあった。日本の家庭と違うな、嫌やな、みじめやな、なんで在日に生まれたんや、という気持ちがありました」

 小学二年の時、一家は大阪万博(七〇年)前の建設特需にわく大阪府内に仕事を求めて引っ越した。徐さんの胸は「都会にいく期待」で膨らんだ。だが、待っていたのは「韓国人」とののしられ、銭湯の湯船に沈められるなど、いじめの毎日だった。

 自分のルーツに対する嫌悪感は増すばかりだった。

 「当時はテレビでも韓国のニュースといったら悪い話ばかり。日本人になりたい、でもなれない。キムチの赤い色が汚く見えるんですよ。着物はすごい上品に見えるのにチマ・チョゴリはみじめだと」

 ここ数年は韓流ブームで韓国人スターの名前が当たり前のようにメディアにあふれている。それでも本名で働く在日コリアンは圧倒的に少数派だ。「これほど卑下する人間は少ないかもしれないけど、とにかく(差別に対する)マイナスイメージは持っていると思いますよ。そうでなかったら、ここまで本名を隠すはずがないじゃないですか」

 徐さんが、通名を本名に変えたのは中学時代だ。学校や近所の同胞青年から、在日コリアンが生まれた歴史的経緯を学ぶうちに心は揺れ動く。高校生だった兄が先に本名に変えたのも影響した。「一世が日本に来た経緯とか歴史を知っていくうちに、(通名は)本来の姿ではないな、隠してるなと。韓国人なのに韓国を嫌っていることに矛盾も感じました。だからといって、はい分かりましたと簡単には変えられない」。友人に説明して回り「つらくない環境づくり」をしながら、地域の子供会の応援も得て、三年の一学期に本名を名乗ることに踏み切った。

 社会人生活は印刷関連会社でスタート。九八年に積水ハウスに移った。一年目、先輩社員について顧客を回ったときだった。本名の名刺を出すと、顧客から「こんなもん雇うとったらあかんがな」と言われた。「前の会社で、そんなことを言われたことはなかった。『日本の代表的な会社なのに在日を雇っているのか』という意味に感じた」

 名刺にハングル文字を入れたのは四、五年前。「名刺を出すと韓国人かと聞けないため『中国人ですか』と聞かれた」ためという。


 今回、顧客を訴えたことには「僕も会社員。大概のことはがまんします。ただ民族をばかにされるのは許せない。慰謝料の額なんてどうでもいい。僕の望みは本名で生活し、仕事をし、顧客にあいさつする。それが違和感なく、ごく普通になること。僕みたいに嫌な思いをした人が、ちょっとでも勇気づけられたら意味があるんじゃないか。それが最大の目的」と言う。

 提訴のニュースを見た愛知県の在日の主婦からの手紙には「記事を見て元気をもらったような気持ちになりました」と書かれていた。「支援してくれる会社も素晴らしいと思ったが、もっと見直したのは日本人。『ニュース見たよ、勇気いったやろ』『気持ち分かるよ』と電話がかかってくるんですよ。心ある人が多い」。徐さんは「これが宝物ですわ」と主婦の手紙を大事そうにしまった。

 在日の知人の前で、うっかり「バカチョンカメラ」と口走ったことがある。その後、彼は、ことさらに「バカボンカメラ」という言葉を使った。韓国語で「日本」は「イルボン」だ。何度目かで、胸の奥にボッと火が付き、飛びかかりたい衝動にかられた。民族差別とは感情にじかに響くものと初めて知った。(充)



積水ハウスを語るスレ part15

888 :(仮称)名無し邸新築工事 :2006/07/31(月) 23:34:30 ID:???
俺は当事者にかなり近い人間で事情を知っている。
ただ、あくまでこの話は単なる物語であって特定の団体とは
関係ないからそのつもりで読んでくれ。

①オーナーが依頼したのは25,000円程度のメンテナンス工事。
それに対してS水ハウス(担当:S氏)はオーナーに無断でファイバースコープ、
ビデオなどを使って勝手な調査を行い調査費用を請求。
(なんと10倍の250,000円)
ここから全てのトラブルが始まった。

②S水は調査費用を払うのは当然とするだけでは飽き足らず
壊れていない部分を壊れているとし、100万円単位の工事の発注要求を
して来た。
(後に不安になったオーナーが別会社に調査させたところ、全く壊れて
いなかった)
尚、その破損理由があまりにも常識はずれで考えられない理由であった。

③その際にオーナーがS氏に説明を求め、名前を呼ぶと
「JOではない! 俺はSだ!」とオーナーに挑戦的な態度を取る。

④「日本人相手に営業をするならば、日本人向けの名詞をもってくるべき
ではないか?
少なくとも取引相手にどう呼べばよいか気を使わせるのは、営業マンの
行動ではない!」
とオーナーは主張。これに対しS氏は長々と自分の名前を説明する。
オーナーは幾度となく、名前の説明ではなく仕事の説明を求めるが無視。

⑤結局、オーナーは初期のメンテナンス料金以外の支払いを拒絶。
するとS氏は突然態度を急変させ、「書類で上に上げるぞ!」とオーナーを
怒鳴る。
(「書類で上に上げる」とはS水の隠語で 「書類を作成して上に報告し問題に
する事で騒ぎにするぞ!」という事である。)


あまり詳しいことを書くといろいろ問題があるのでとりあえず疑問点だけ答え
てみた。

後、これは予言になるが裁判になり事情が明るみになってしまえば
ネットでこの裁判は「ネズミ裁判」と命名されるだろう。