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保守記事.243-4 真摯に向き合ってほしい

2016-04-01 17:54:58 | 記事保守

ハンセン病「特別法廷」を検証 最高裁、公開原則に抵触か

2014.10.18 11:25

 ハンセン病患者が当事者となった裁判をめぐり、伝染の恐れなどを理由に、裁判所ではなく入所先の国立療養所など外部に設置された「特別法廷」で審 理を行ったことが正当だったかどうかについて、最高裁が検証を始めたことが18日、関係者への取材で分かった。今後、関係者への聞き取り調査などを実施 し、結果も公表する。

 裁判所法は、必要と認めるときは、最高裁が指定する場所で下級審に法廷を開かせることができる、と規定している。

 最高裁によると、裁判所以外で法廷として指定された例は、昭和52年までに113件あり、このうち、95件(刑事94件、民事1件)がハンセン病を理由としたものだった。法廷は、患者が入所していた療養所や、収容先の刑務所、拘置所などに設置されたという。

 特別法廷については、全国ハンセン病療養所入所者協議会などが昨年11月、特別法廷での審理は「裁判の公開」を定めた憲法に違反するなどとして、正当性の検証を求める要請書を最高裁に提出していた。

 これを受けて、最高裁は今年5月、事務総局内に調査委員会を設置。裁判所での関連資料の保管状況を調べるとともに、施設を所管する厚生労働省や法務省にも調査を依頼した。

 今後は、当時の関係者などへの聞き取り調査を行う予定で、元患者らが対象となる可能性もあるという。

 憲法は「裁判官の独立」を保障しているため、検証対象は司法行政上の判断である「開廷場所の指定」に限られ、個別の裁判内容の見直しは行わない。

 

ハンセン病「特別法廷」で関係者が法務省に要望書 「人権回復を」

2015.6.23 19:54

 ハンセン病患者が当事者となった裁判で、感染の恐れなどを理由に裁判所ではなく入所先の国立療養所など外部に設置された「特別法廷」で審理された ことの正当性を最高裁が検証していることに関連し、全国ハンセン病療養所入所者協議会など2団体の代表らが23日、法務省を訪れ、上川陽子法務大臣に要望 書を提出した。要望書では、法務省による独自の早急な検証と当事者の人権被害回復の実施を求めている。

 提出後、東京・霞が関の司法記者ク ラブで会見した同協議会の森和男会長(75)は最高裁の調査に対し「特別法廷は療養所の封建性を示すもの。合憲だったのか違憲だったのか、率直な判断をし ていただきたい」と求めた。ハンセン病訴訟の全国原告団協議会の志村康会長(82)は「感染力が弱いなどハンセン病の特性を把握していたのに、日本の司法 は患者の人権を剥奪した」と批判した。

 特別法廷をめぐっては、「裁判の公開」を定めた憲法に違反するとして、協議会などが検証を求める要望書を最高裁に提出。最高裁は昨年、調査委員会を設置し、当時、特別法廷を目撃した患者らへの聞き取り調査などを実施している。

 

横路孝弘衆院議員「間違いは率直に認めるべき」 ハンセン病「特別法廷」で

2015.7.20 09:11

  ■最高裁の調査に協力した横路孝弘元衆院議長の話「(平成13年に熊本地裁で)判決が出た後、当時の小泉純一郎首相や厚生労働大臣が謝り、衆参両院も謝 罪決議をしたが、警察、検察、裁判所は何もせずに放ってきた。最高裁が検証を始めたのは遅い面もあるが、必要なことだ。しっかり関係者から話を聞き、間 違っていたところは率直に認めなければいけないと思う。今回、『資料が残っていない』という省庁もあったが、国立国会図書館を通じて調べたら、いくつも見 つかった。特別法廷は裁判の歴史上の汚点の一つともいえ、元患者が高齢化する中、検証するのは今しかない。判決後になぜ裁判所は謝らなかったのか、という 点も含めて報告書の中で明らかにすべきだ」

 

ハンセン病家族集団提訴へ 隔離政策、国に謝罪求め

2015.11.30 20:33

 ハンセン病元患者の家族が、強制隔離政策で自身も深刻な偏見や差別を受けたのに対策が講じられなかったとして国に謝罪や賠償を求め、熊本地裁に集団提訴する方針を固めたことが30日、分かった。弁護団によると、家族の被害をめぐる集団訴訟は初めて。

 弁護団は、原告の対象を元患者の子供か、発症時に元患者と同居していた家族とする方針で、現段階で熊本県や鹿児島県などの元患者の子供8人が提訴の意向を固めている。弁護団は今後、全国に募るとし、原告数は増える見通し。

 鳥取地裁は今年9月、男性遺族1人が起こした訴訟で、時効成立などを理由に請求を棄却する一方、「国は患者の子供に対する社会の偏見を排除する必要があったのに、相応の措置を取らなかった点で違法だった」との判断を示した。これを機に家族の集団提訴の動きが始まった。

 

 

ハンセン病特別法廷、「多くの患者傍聴」の新聞記事発見 違憲性否定の可能性も「事実か疑問」…最高裁、真偽含め精査

2016.3.6 09:44

 ハンセン病患者が当事者となっている裁判を、裁判所外に設置された「特別法廷」で審理したことの違憲性について、最高裁が有識者委員会を設置して 検証している問題で、「多くの患者が傍聴席に詰めかけた」とする当時の新聞記事が見つかったことが5日、関係者への取材で分かった。見つかったのは国立ハ ンセン病療養所「菊池恵楓園(けいふうえん)」(熊本県合志(こうし)市)で、2月29日に同園で行われた聞き取り調査で有識者委側に示された。

  検証の焦点は憲法が定める「裁判公開の原則」で、報道が事実なら、違憲性が否定される可能性がある。一方、ハンセン病関係者は「傍聴したと証言する人がい ないのは不自然で、報道が事実かは疑問」と反論。このため、最高裁や有識者委は、報道の真偽も含め当時の状況を精査、3月末の有識者委の結論を踏まえ、最 高裁が検証結果を発表する。

 裁判所法は、裁判所・支部を裁判の開廷場所とする一方、災害などで最高裁が必要と認めた場合、裁判所外での開廷が可能と規定。ハンセン病特別法廷はこの規定が根拠だが、ハンセン病関係者は「事実上の非公開で違憲だ」と訴えている。

 関係者によると、有識者委の現地調査に備え、同園関係者が新たな資料がないか調査。昭和25年に同園で開かれた特別法廷に関する全国紙地方版と地 元紙の記事が見つかった。記事は「患者もギッシリ傍聴」「患者も三百名傍聴」などの見出しで報じ、法廷を撮影した写真も添えられている。

 同園関係者は、25年当時、既に入所していた複数の入所者に聞き取りをしたが、いずれも「特別法廷があったことは知らない。聞いたこともない」との答えだったという。

 同園関係者は「誰も存在さえ知らないのは異常。報道内容は疑問だ」とみており、有識者委にも新聞記事を示した上で内容への疑義を訴えた。

  一方、有識者委は特別法廷開廷を事前に知らせる「告示」についても聞き取りを行った。内外への周知を目的に、裁判所が療養所に張り出しを求めたとされる告 示は、裁判を公開していた根拠の一つになり得るが、実在を示す記録はなく、療養所関係者の目撃証言もない。同園関係者は「当時の差別を考えれば、外部から 療養所を訪れ告示を見たり傍聴したりする人がいる可能性は低い。裁判公開原則に反し、違憲だった可能性が高い」と指摘している。

 最高裁によると、ハンセン病特別法廷は、伝染の恐れなどを理由として昭和23~47年までに計95件(刑事94件、民事1件)開かれた。法廷は患 者が入所する療養所や収容先の刑務所、拘置所などに設置。このうち、熊本県合志市の国立ハンセン病療養所「菊池恵楓園」と同園に隣接する菊池医療刑務支所 で開かれた特別法廷は35件だった。

 全国ハンセン病療養所入所者協議会などが平成25年、特別法廷での審理が「裁判の公開」を定めた憲法 に違反するなどとして、正当性の検証を求めて最高裁に要請書を提出。最高裁は26年、事務総局内に特別法廷の正当性を調査する調査委員会を設置、関連資料 を調べるとともに施設と所管する厚生労働省や法務省にも調査を依頼した。

 さらに最高裁は昨年、関係団体などの批判も踏まえ、「内部調査だけでは不十分」として有識者委員会(座長・井上英夫金沢大名誉教授)も発足させた。

【用語解説】ハンセン病

 感染症の一種で、らい菌により体の末梢(まっしょう)神経や皮膚、目などが侵される。手足の指の変形や知覚障害などの後遺症が出るが、感染力は極めて弱い。国内では昭和6年の癩(らい)予防法制定で療養所への強制隔離が法制化。同法は平成8年に廃止された。

 

最高裁、ハンセン病元患者に謝罪へ 「特別法廷」不適切

2016.3.31 12:07

 ハンセン病患者が当事者となった裁判を裁判所外に隔離して設置された「特別法廷」で審理した問題を検証している最高裁が、特別法廷設置にあたり手 続きで不適切な点があったとして、元患者に謝罪する方向で最終調整を始めたことが31日、関係者への取材で分かった。最高裁が裁判の事務手続きで誤りを認 めて謝罪するのは極めて異例。寺田逸郎最高裁長官を含めた15人の判事全員で構成される裁判官会議で近く決定し、4月中にも報告書を公表する。

 裁判所法では、災害などの緊急時を念頭に、最高裁が必要と認めれば外部で法廷を開けると規定。この規定を根拠としたハンセン病患者の特別法廷は、昭和23~47年、ハンセン病療養所や隣接する刑務所、拘置所などで95件開かれた。

  最高裁の調査では、地裁や高裁から申請があった際、判断を事実上一任されていた当時の最高裁事務総局が必要性を個別に深く検討せず、設置を許可する運用を 行っていたことが判明。差別を根底として検討が形骸化していたとみられる。最高裁は裁判所法の趣旨から外れ、不適切だったと結論付ける見込み。

  ただ、裁判の独立との兼ね合いなどもあり、個々の裁判の違法性は検証事項に入らないため、再審などにはつながらない。また、憲法で定められた裁判公開原則 に反していたとの指摘があることに対しては、事前に開廷を知らせる「告示」が療養所に貼り出されていたことなどから、違憲とまではいえないとの結論に至っ たとみられる。

 最高裁が設置した外部の有識者委員会(座長・井上英夫金沢大名誉教授)は「違法だった可能性がある」との意見を最高裁に伝えた。最高裁の報告書には最高裁と有識者委それぞれの見解が併記される。

 

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