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2011.6.1~。大津波、宮古市、鍬ヶ崎復興計画。陸中宮古への硬派のオマージュ。
 藤田幸右 管理人

[速報!]  大川小 最高裁 決定(1)

2019年10月11日 | 大川小学校(訴訟)

大川小訴訟、
宮城県と石巻市の賠償確定

ヤフージャパン ニュース(2019.10.11) 

 

共同通信

 

 東日本大震災の津波で犠牲になった宮城県石巻市立大川小の児童23人の遺族が、

市と県に損害賠償を求めた訴訟で、

最高裁第1小法廷は11日までに、

市と県の上告を退ける決定をした。

市などの過失を認め、

賠償を命じた二審判決が確定した。

10/11(金) 12:34配信

 

 

 特報だ !!

 

 
関電ワイロ問題、ノーベル化学賞、台風19号、ラグビーWカップ、臨時国会などを吹き飛ばす情報であった。
 
思ったより早い最高裁の決定である。
 
大川小学校、犠牲者遺族やその関係者の長く苦しかった法廷闘争はこれで報われたのでないのか?! いうまでもないが、第一審、第二審判決以降、確信をもって原告遺族団を支持し支援してきた多くの市民の側で一緒になってわれわれも快さいを叫ぶ。
 
最高裁決定は、われら「鍬ヶ崎の防潮堤を考える会」など、一貫して行政による防災の不備を指摘し、とりわけ防潮堤建設の国、県、市町村の取り組み思想を糾弾し、設計・施工の不正を暴き、また津波防災効果の不実を訴えてきた市民団体や個人にとっては愁眉を開く最終決定であった。最高裁の今回の決定は、東日本大震災をきっかけにして防潮堤を否定的に考え、ある時は反対し、ある時は修正を求め、ある時は充実した避難道を要求してきた東北沿岸の人々を、法制面からしっかりと支持し裏付けた決定と受け止める。
 
大川小学校賠償問題は解決したといえる。しかし、この決定によって、学校生徒避難問題のほか、多くの面での防潮堤建設問題、困難を極める津波避難対策問題は「振り出しに戻った」ことになる。
 
 
 
 
 
 
第二審の津波予見性の判決骨子
 
 
趣旨=想定外として(未来の)東日本大震災の津波を予見できなかったではなく、すでに(過去に)公表されている「宮城県沖地震」津波を避難対策の基準にするべきであった。                
 
 
 
 
注意(これからの事)=東日本大震災以降の未来の津波予見または津波防災対策は、過去最大規模の東日本大震災津波、またすでに公表されている南海トラフ地震津波、北方圏震源最大クラス津波等が、対象基準津波となる。防災対策のためのスタンダード津波という事だ! 現行防潮堤の対象基準とされてきた明治、昭和津波(L1レベル)は、将来の防災の基準にはなり得ない。
 
 
 
 
 
 

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