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2011.6.1~。大津波、宮古市、鍬ヶ崎復興計画。陸中宮古への硬派のオマージュ。
 藤田幸右 管理人

陳情書【市議会の権能】とは?

2015年09月17日 | 鍬ヶ崎の防潮堤を考える会

下の陳情書は本日(17日10時より)宮古市議会「議会運営委員会」で審議されます。

(なお、先きの陳情書【はじめに】~【4】は9月24日10時から「建設常任委員会」になります)


 ☆

宮古市議会議長 前川昌登 様  

平成27年9月11日 「鍬ヶ崎の防潮堤を考える会」


  宮古市議会の「権能」に関する陳情


 (趣旨

 「(鍬ヶ崎の防潮堤の事は)岩手県の事業であり宮古市議会にはそれを質す権能がない」という貴3月議会の決議の撤回を陳情いたします。

 (理由

 ●  先き平成27年3月議会に当「鍬ヶ崎の防潮堤を考える会」が陳情した ≪岩手県のする宮古市鍬ヶ崎地区防潮堤建設工事の事前地質調査等には看過できない疑惑がある。岩手県知事に質(ただ)して頂きたい≫ 旨の陳情についてであります。

 

 ●  陳情の内容は、ごく一般的な、岩手県に対する疑問であり説明開示の要望であったものであるが、宮古市議会建設常任委員会は陳情の趣旨を県に対する市議会の越権的権能発動問題にすり替えて「市議会の権能外」として門前でわれわれの陳情を不採択にしたものである。

 事後のわれわれの調べでは地方公共団体における最高の意思決定機関である市議会にそのような権能の制限があるという事はどこにも(書いて)ない。それどころか地方主義の流れの中で権限強化が進んでいるのが現状の流れである。まして、防潮堤建設の主管は県であっても利害の該当地区は宮古市である。市民が質疑し、要望する事になんら不都合はないのではないのか、一体どこが権能外であったのか?

 

●  しかし今回ここに提出する陳情の本旨は権能の諸定義、諸規定ではなく、ごく一般的な、県にものを資(ただ)す事が出来ない、要望も要請もできないという、宮古市議会の仲良しクラブ的内向きの考え方、県に意見をいう権能がないと自らを小さく評価しようとする閉塞的な市議会のあり方に反省的訂正を求める事である。3月議会の決議の撤回を決議していただきたい。

 そうでなければ、宮古市民の議会を見る目と市政観・県政観にとりかえしの出来ない大きな誤りを植え付ける事になる。政治参加の若年化の傾向の中で若者に小さな未来を描いてみせるわけにはいかないのです。相手が県であろうが国であろうが国際機関であろうが市民の負託に答えて出向くのが議会人である、と教えなければならないのに 3月議会はその真逆の事を決議していると思われます。

 

最後に ● そもそも権能がないという事で先きの陳情の内容に対する委員会の審議は実質何一つ行われなかったのですが、陳情の内容はその後どうにか岩手県知事に通じてそれなりの成果を得るが出来たのでその時点の内容的な蒸し返しはいたしません。しかし今議会での決議は今後の市民の請願、負託に広く門戸を開く議会人の決意表明とするべきであります。

 

以上


 

議会運営委員会にて不採択:『前回負託審議した建設常任委員会の判断に間違いなかった』

 

毎日新聞(岩手県)「ニュースBOX」(2015.9.18)

 

 

 

 

 

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