客引き行為を禁止する地域が増えていることから、ぼったくりバーは減ってきたともいえますが、近年では、出会い系アプリなどを用いた新手のキャッチ行為などが横行しています。この手の悪徳行為はいつでも新種が現れますので注意が必要です。

実は、ぼったくりバーから請求される法外な飲食代金は、法的には支払う必要がない場合が多いのです。実際に支払ってしまった場合でもあとでに取り戻せる可能性があります。

今回は、

  • ぼったくりバーから請求された法外な飲食代金の支払い義務の有無
  • ぼったくりバー被害に遭ってしまった場合の対応の仕方

などについてまとめてみました。ご参考になれば幸いです。

1、ぼったくりバーとは

「ぼったくり」とは、あるサービスに対して、適正な料金よりも遙かに法外な料金を請求することをいいます。ぼったくりバーというのは、そのような悪質な営業を行っているお店のことをいいます。

たとえば、「飲み物代は1時間飲み放題4000円である」というキャッチの言葉を受けて入店したら、チャージ料金(席料)が1人10万円だった・・・というようなケースは典型的なぼったくり行為といえるでしょう。

ぼったくり被害は、いわゆる「客引き」に巧みに勧められて入店してしまうことがきっかけになる場合が多いものでした。いまでは、多くの繁華街で客引き行為が禁止されたため、客引き行為によるぼったくり被害は激減しているといわれています。

しかし、最近では、出会い系アプリなどによる新手のキャッチ行為のような客引きに代わる新しい勧誘手口も増えていますので、「客引き(キャッチ)についていかなければ安心」と考えてしまうのは危険といえます。

2、ぼったくりバーの法外な請求は支払う必要があるのか?

バーで提供される飲み物やおつまみの代金は、基本的にはそれぞれのお店が自由に価格を決めることができます。実際にも、同じお酒であっても、ある店では1杯500円なのに、別の店では1杯2000円ということは珍しいことではありません。
したがって、相場より高い料金を請求されたとしても、客側がそれを承諾した上でサービスの提供を求めたというのであれば、基本的には適法な請求といえます。 

しかし、ぼったくりの場合には、法外な料金を支払うことを「客が同意しているとはいえない」といえます。

(1)錯誤のある契約や詐欺・強迫による意思表示は取り消せる

契約は、それぞれの契約当事者の自由な意思の合致によってはじめて成立します。
しかし、ぼったくり被害に遭った場合には、客側の意思表示に真意に沿わない部分がある場合が少なくないといえます。 

たとえば、「1時間飲み放題5000円ぽっきり」という説明を受けていた場合に、チャージ料金が1人10万円もするということを想定できる人はまずいないでしょう。このような場合には、錯誤による取り消しを主張できる余地があります(民法95条)。

一般的な人の感覚であれば、法外なチャージ料金を請求されることがわかっていれば、その店で飲食しないという判断を下すことの方が多いといえるからです。

また、お店側の対応によっては、詐欺・強迫(民法96条)によって取り消せる余地もあるといえます。実際に暴力を振るわれていなかったとしても、そのようなことをほのめかされて料金の支払いを承諾してしまった場合には強迫された意思表示といえます。

(2)公序良俗に反する契約は無効

またぼったくりバーから請求された金額によっては、「公序良俗に反する」ものとして、バーとの契約それ自体が無効となる余地があります。

公序良俗というのは、「公の秩序、善良の風俗」という言葉の略語なのですが、簡単にいえば、「社会で当然とされているルールや価値観」といえるでしょう。たとえば、「殺人契約」は公序良俗に反する契約の典型といえます。

ぼったくりバーの場合にも、特別なサービスなどがないにも関わらず、チャージ料金だけで1人10万円というのは、そもそもが「暴利目的」で公序良俗に反する契約と評価できる可能性もあるというわけです。

3、ぼったくりバーの被害に遭わないための4つのポイント

上で解説したように、ぼったくりの法外な料金は、法律的にも支払う必要がない馬合が多いといえますが、「ぼったくり被害には遭わない」ということが理想であるのはいうまでもありません。

(1)信用できない人が勧める店には近づかない

以前であれば、客引き(キャッチ)にさえ気をつけていればぼったくりバー被害にあうリスクを高い確率で回避することができました。また、いまでは客引き行為それ自体が条例によって禁止されている地域も増えています。

とはいえ、客引き行為がなくなったからといって安心できるというわけではありません。上でも触れたように、客引き行為が禁止されている繁華街などでは、新手のキャッチ行為が拡がりつつあるといえるからです。むしろ、客引きであるかどうかを一目で判別できなくなったという点では、新手のキャッチ行為の方がぼったくり被害に遭いやすいと考えることもできるでしょう。

その意味では、その日に知り合ったばかりの人(その日限りの関係になる可能性のある人)が勧めるチェーン店ではない飲食店には近づかない方が安心といえます。

(2)注文の前に料金表をしっかり確認する

キャバクラやホストクラブのような接待を伴う飲食店や風俗店などでは、料金の事前明示が条例などによって義務づけられている地域が多いです。したがって、これらの飲食店などを利用する際には、事前に料金表をしっかりと確認することが大切です。

典型的なぼったくりバーであれば、料金表がわかりづらいところにある、法外な料金の部分だけ文字が小さいといった悪質な対応をしている場合が多いといえますので、「怪しい」と少しでも感じたときには、注文する前に退店した方がよいでしょう。

(3)法外な料金の支払いを明確に拒否する

会計時に事前に知らされていなかった法外な料金を請求されたときには、まずは料金の明細書の提示を要求しましょう。その上で「法外といえる代金については支払いを拒絶する」ということを明確に伝えるべきです。

支払いを拒絶した場合には、ぼったくりバーからは、警察に届け出る、裁判に訴えると言われる可能性がありますが、警察や裁判に訴え出たときに困るのは、むしろぼったくりバーの方といえます。客側の方が「警察を呼ばれたら困る」という態度を示してしまうことは、ぼったくりバー側を勢いづけることになるので逆効果です。 

また、この際のやりとりは、スマホなどを利用して録音しておくとよいでしょう。

(4)「代金を支払うまで帰さない」と言われた場合には即110番通報

ぼったくりバーの被害に遭ったときには、「代金を支払うまで店から出さない」というような脅しを受けたり、暴力をほのめかされることもあるでしょう。このような対応は、監禁、脅迫、恐喝といった犯罪行為に該当する可能性がありますので、ためわらずに110番通報すべきです。

4、ぼったくり料金を支払ってしまったときの対処方法

ぼったくり料金を請求された場合には、自分が納得できる金額だけを支払って、法外な料金については、支払いを拒否して店を立ち去るのが一番よい方法といえますが、実際には、「身の危険を感じた」ことなどを理由に、法外な料金の支払いに応じてしまうケースがないわけではありません。

このような場合には、すぐに正しい対応をとるようにしましょう。対応が遅くなるほど、被害を救済してもらえる(返金してもらえる)可能性も低くなるからです。

(1)警察に被害届を出す 

ぼったくり料金の支払いを強要された場合には、できるだけ早く警察(お店の所在地を管轄する警察署)に「被害届」を出しましょう。

(2)弁護士に相談する

被害額の返金を求める場合には、弁護士に依頼した方がよい場合が多いといえます。ぼったくりバーとの返金交渉は、専門知識やスキルのない被害者本人の交渉力では難しい場合の方が多いといえますし、刑事手続では、被害額の返金まで求めることは難しいからです。

とはいえ、弁護士に依頼をすれば費用(報酬)が発生しますので、被害額によっては「弁護士報酬の方が高くつく」というケースがないわけではありませんので、やはり、ぼったくり料金については「支払いを拒否する」という対応が大切といえます。

(3)クレジットカード会社に連絡する

ぼったくり料金をクレジットカードで支払ってしまったという場合には、クレジットカード会社に「支払い停止の抗弁」を申し立てることで、カード会社からの請求をストップできる場合があります。

支払い停止の抗弁とは、クレジットカードで決済した商品やサービス提供に欠陥があったり、契約それ自体に問題がある場合に、クレジットカード会社への支払いを停止できる仕組みで、下級審の裁判例には、ぼったくりバーでの支払いについて支払い停止の抗弁の利用を認めた(カード会社からのカード代金の請求を棄却した)ものがあります(下記リンク参照)。

まとめ

ぼったくりバーの被害は以前に比べて減ってきているといわれますが、完全になくなったというわけではありません。むしろ、客引き行為が禁止されたことで、ぼったくりバーを認知することが難しくなり、今後は被害が再度増加していく可能性もあるといえます。

万が一、ぼったくり被害に遭ってしまった場合には、警察や弁護士などに対応を依頼することが最も良い方法です。しかし、弁護士費用や加害者側の資力不足などの事情で、十分な救済を受けられない可能性も高いといえますので、日頃からぼったくり被害に遭わないための注意を怠らないことが大切です。