12/19(木) 読売新聞オンライン
再婚した妻の娘(当時14歳)に性的暴行を加えたとして、監護者性交罪に問われた三重県内の無職の男(45)に対し、津地裁は17日、懲役7年(求刑・懲役8年)の判決を言い渡した。田中伸一裁判長は「被害者の未熟さにつけ込んだ犯行態様は卑劣で悪質というほかない」と述べた。
判決によると、男は今年1月上旬頃~2月上旬頃、自宅で娘に暴行を加えた。
公判では、被害者の供述が争点となり、男は暴行の事実を否定し、弁護人も「被害者の供述は信用できない」と主張していた。田中裁判長は判決で、「被害者の供述は具体的かつ明確と言え、信用性は高いと認められる」として、弁護側の主張を退けた。
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