改造公認車検 「コッシーの公認車検日記」

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社外シート フルバケ 社外シートレール 車検問題 車検対応

2020-06-21 16:38:03 | 公認車検
こんにちは。
前回の投稿で、社外シート車検問題に少し触れましたが、都市伝説的な解釈が多いみたいで質問が多いので簡単に解説。

平成29年からグレーだった部分が明文化され、基準の適合性が明確に確認できる書面等が必要になります。
等がつくと書面じゃなくてもいいんでしょってなりますが。
この場合、書面以外で客観的に証明できるのは、「Eマークがある・同型のハイグレード車用のメーカー純正にしました」くらいでしょう。
やっぱり社外シート、社外フルバケ、社外シートレールは書面が必要ということです。
そして書面もメーカーの製品評価的なものでなく、車検の基準の適合性が説明できるものが必須になります。
もちろんその車の年式で該当基準が全然違うため、どの車かを特定しないとだめです。

ここで問題になるのが県や地方での差です。
実際は車検の審査事務規程というのはもちろん全国統一なのですが、適合性の確認という部分では随分と差があるのは事実です。

では実際には何が必要なの?
型式でZN6 トヨタ86、マツダNDロードスターあたりの年式に例えると。
ヘッドレスト・難燃素材・座席本体の基準・シートレール・シートベルト取付装置・座席取り付け装置フロア部位・などの基準の適合性が確認できる書類が必要になります。
特にシートレール、シートベルト取付装置は型式タイプごとの試験が必須になります。

つまり「強度検討書付き」と販売されてるものでも、代表的な形でシートレールの強度試験やりました、よってすべての車種に適合します。
的なのはNGだということです。車種別には説明が付きませんので車検的にNGです。


画像が試験後のシートレールです。スライダーが開きステーはがっつり曲がります。
想像してください。これがモノコックボディーの薄い鉄板でできたフロアについてるんですよ。シートが重くなれば衝突時運動エネルギーが増大します。
固くなればフロア部位に局所的な力がかかります。
例えばセカンドシートやキャンピングカーなどの社外シートだと、シートベルト自体もピラーでなくシートについてます。
その場合取り付け部がNGの場合は衝突時は戦闘機のパイロット脱出のようにシートベルトに留められた乗員が座席ごと社外に飛び出すことになります。

一般的に社外の場合。シートが座席・シートレールが座席取り付け装置と思っているでしょ。
これが勘違いの要因です。

規程的には座席とはシートとシートレール、座席取り付け装置は座席を取り付ける部位と座席が取り付けられるもの「つまりフロア部」。
シートベルトバックル部の取付装置は「シートレール・シートレールが取り付けられるフロア部含む」になります。
つまり車種別に試験をしたものでないと適合性の説明は尽きません。

よって社外シート、社外シートレールで「適合シールがありますとか適合書があります」では車検には合格しないということになります。
特にシートレール、シートベルト取付装置においては公的試験書などでその型式用に行った試験で書類がついてこない場合は車検対応品とはなりません。

また新車適用は別世界の厳しさになりますので、新車適用(保安基準適合品)品といいうのは別世界の試験が必要になります。
当社の知識と経験でもっても、車検対応品の試験はできても保安基準適合品の試験はクリアさせる(新車規程のUNR14,UNR17は無理です)自信はありません。

うちでも公的試験機関で試験をするたびに、車ってよくできてるなってホントに思います。
いま世界中であらゆる部品が手に入る中で、例えばパソコンなどはどこの国でも部品を輸入して作れます。
普通に乗るだけなら電動スクーターも電動ミニカーも作れます、レースカーも作れます。
でもきちんと衝突基準でEU協定規則に受かる軽自動車のセンターピラーレストールワゴンを造れるのは日本の自動車メーカーだけでしょう。
そのくらい衝突系の基準というのはきちんと作らないとクリアできません。
昔は乗用車でクラウンや4WDはラダーフレームでしたよね。今頑丈なラダーフレームで衝突系を受からせられるでしょうか?
だから技術基準系、EU協定規則系の試験は「固い頑丈」だけでは受からないんですよ。
よって技術基準系の説明なのに、「強度証明書付き」的なものはナンセンスなんです。
頑丈に作れば保安基準適合になるなら、自作の車は簡単に令和の時代に登録できるし、発展途上国が鉄骨でつくった車も同じく登録できるでしょ。
歩行者も大事、乗員も大事、ISOFIXチャイルドシートに乗った幼児も大事。これが新車基準です。

ちょっと話がずれてしまいましたが、社外シート、フルバケットシート、社外シートレールで使用過程車の車検基準できちんと公的試験機関等でやった年式による項目で車種ごとの試験レポートや説明のつく書面が必要ということでした。


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