🌸生活保護受給者の自動車保有問題
☆生活保護受給者の自動車保有を原則禁止の制度
*見直しを求める声が出ている
☆交通インフラが乏しい地方では、「生活の足」として車必要
*保有が死活問題の受給者も多い
☆要件を満たせば保有を認められる場合もある
*支援団体は「すぐに諦めないでほしい」と呼びかけている
⛳福島県の30代男性
☆昨年、失職を機に生活保護を受給
*福祉事務所から軽乗用車を処分するよう求められた
☆男性と妻は、病気療養しながら子ども2人を育てる
*妻は電車やバス、タクシーなどでは、パニック障害を起こす
*男性は、車なしでは通院や買い物もできないと訴える
*便利な場所は家賃が高く、保護費で賄えない
☆男性は東北生活保護利用支援ネットワークに相談
*福祉事務所に意見書や行政手続法に基づく申立書を提出した
☆福祉事務所側の見解
*妻のパニック障害の症状は車の保有を認めるほどでない
*タクシーで通院可能として車の処分を求めた
☆男性側は今後の対応を検討し、諦めない構えだ
⛳記事を執筆した太田弁護士述べる
☆車の処分を求められて生活保護を諦める必要は無い
☆少子高齢化で公共交通網の空白地帯が増えていることを挙げる
☆「現在の生活実態に応じた制度の見直しが必要だ」と強調する
(敬称略)
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☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
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⛳出典『河北新報』
生活保護受給者の自動車保有問題
(『河北新報』記事より画像引用)