日立リビングサプライ-音楽CDを直接MP3で転送できるレコーダー-
(2006/10/06 日経・BCN)
日立リビングサプライは5日、音楽CDをパソコンを介さずにSDカードや携帯音楽プレーヤーに直接転送・記録できるポータブル型レコーダー「HMR-1」を11月下旬に発売すると発表した。ファイル形式はMP3にに対応している。MDプレーヤーをつなげば、MDに録りだめした楽曲をMP3形式に変換してSDカードなどに移すこともできる。ライン入力端子に接続した機器からMP3形式で録音できる機能はポータブルタイプでは業界初という。
製品名は「i.μ's(アイミューズ)」で、希望小売価格は2万5200円。専用ACアダプターのほか、単3形乾電池4本でも動く。CDの楽曲をSDカードや携帯音楽プレーヤーに直接転送できる機能を持ったミニコンポは松下電器産業などがすでに販売しているが、日立リビングサプライはポータブル型にして手軽に利用したいという層の需要を見込む。
CDを外部メモリーに記録する際の速度は「現在検証中だが、倍速になる見込み」(同社)という。イヤホンをつなげばポータブルCDプレーヤーとして使えるほか、手持ちのスピーカーと接続して音楽CDやSDカードの楽曲を再生するといった使い方も可能。
東芝テック-世界初の両面同時印刷できるサーマルプリンター-
(シンガポール 2006/10/06 NNA)
東芝テックの完全子会社TECシンガポール・エレクトロニクスは5日、米NCRと共同で、裏表両面を同時に印刷できる世界初のサーマルプリンターを開発したと発表した。販売時点情報管理(POS)端末を利用する小売り業界を中心に需要を開拓する。TECシンガポールは、2011年までに年商が現在の1.5倍増の3億米ドルになると見込む。
サーマルプリンターは、トナーやインクを使わず、サーマルヘッドで感熱紙を発色させて印刷する方式。両社が開発した2ST(両面サーマル)印刷技術は、黒、赤、青の3色で裏表同時に高速印刷できる。POSレシート、ATM(現金自動預払機)、各種チケット発券など幅広い用途での活用が見込まれる。
印刷用紙も従来の半分の長さですみ、印刷コスト削減、紙資源の節約が期待できる。印刷速度は両面で毎秒254ミリ。片面では同508ミリで、サーマルプリンターでは業界最高速という。
2STプリンターは9月に世界同時発売した。現在は米国の顧客を中心に販売。POS端末を使用するスーパーマーケット、百貨店など小売り業界が主要顧客という。
TECシンガポールの日良豊社長兼最高経営責任者(CEO)は、「2ST技術の研究開発(R&D)費で2011年までに3000万米ドルを投じる。同技術がけん引役となり、事業成長率は今後5年で年10%、年商3億米ドルの達成を見込む」と話した。現在の年商は2億米ドル。
TECシンガポールとNCRは5日、開発案件のライセンス契約も結んだ。TECシンガポールのタイ・ライトン副社長はNNAの取材に対し、「2ST技術では、NCRが特殊感熱紙、TECがプリンターを開発した。これまでNCRが販売ライセンスを持っていたが、今回の提携で両社とも販売できるようになった。生産は当社のインドネシア・バタム工場で行っている」と話した。
TECシンガポールは1989年設立。サーマル、インクジェットなどの各種プリンター、タッチスクリーン端末などを生産・販売している。1992年にバタム工場を開設。従業員数はバタムを含め1500人以上。
ヤマハ発動機-日立製リチウムイオン電池の不具合で回収へ-
(2006/10/06 日経・毎日新聞)
ヤマハ発動機が製造・販売している電動式ミニバイクに搭載されたリチウムイオン電池から発煙するトラブルが相次いでいるとして、経済産業省は5日、市場に流通しているリチウムイオン電池の安全性を点検するため、電池工業会など業界団体に対し、過去の事故の発生件数などを調査・報告するよう要請した。
経済産業省によると、問題になっているのはヤマハ製ミニバイクに搭載された日立ビークルエナジー製の電池。充電中に電極部分の不具合から発煙・電解液が噴出するトラブルが今年に入って2件起きた。
ヤマハ発動機は同日、このバッテリーを搭載した「EC-02」などミニバイク2車種のリコール(回収・無償修理)を国土交通省に届け出た。対象は05年4月~06年6月に製造された3415台。駆動用のリチウムイオン電池の製造工程に問題があった。
事故原因となったリチウムイオン電池は、ヤマハ製の電動車いす「JWアクティブ」や交換用バッテリーキット用にも使われていた。事故は報告されていないが、同社では生産分(05年10月~06年9月の計1078個生産)についても自主回収・無償交換する。
経済産業省-製品事故報告義務違反に罰則・製品安全法を改正-
(2006/10/06 読売新聞・毎日新聞)
経済産業省は5日、重大事故の国への報告を怠ったり、虚偽報告したメーカーや輸入業者に対し、「1年以下の懲役、または100万円以下の罰金」の罰則を科す方針を固めた。臨時国会に提出する消費生活用製品安全法の改正案に盛り込む。
国がまず適切な報告体制を整えるよう求める「体制整備命令」を出し、この命令に違反し、報告体制を整えなかった場合に適用する。
重大事故の国への報告期限は事故の把握から2週間以内とし、寄せられた情報の概要は経済産業省が同省のホームページで1週間以内に公表する。被害の拡大を防ぐために必要と判断した場合は、メーカー名、機種名も公表する。
経済産業省はパロマ工業製のガス湯沸かし器による事故などを受け、メーカーなどに重大事故の報告を義務付け、違反した場合は罰則を科す方向で検討を進めてきた。
その結果、罰則は不良製品の回収などを命じる「緊急命令」に違反した場合と同じとするものの、罰則適用までに体制整備の猶予を与え、事故報告体制を普及させることにした。
報告義務の対象は、次の通り。
(1)死亡事故
(2)一酸化炭素中毒
(3)失明や難聴、指を切断するなど身体の欠損
(4)治療期間が30日以上の重傷
(5)消防本部が認定した火災や重大事故