はかせ社労士 ぼちぼちお仕事中!

社会保険や働き方にまつわる「よもやま話」をご紹介します。
(扱う法律の内容は概要です)

つながり(公の職務/臨時の必要)

2011-03-18 | よもやまばなし働き方
 1週間前の今日は職場の出張(社会福祉士を養成する教員向け講習
で広島に滞在中。講師より「震度7」の一報を聞き、
16年前の阪神大震災(当時は京都で学生生活中)を思い出しました。

 取り急ぎ新潟へ戻ろうとするも新幹線は大阪止。
かつての大震災とは違う津波(とその後の原発事故)の報に、
素人ではとても手に負えない事態だと感じました。

即応予備自衛官 初の招集命令へ
(東京朝日(夕刊)2011年3月14日7面)

 現地では必死の救援活動、労働基準法第7条では
公の職務に就くために職場を離れることを求めたとき、社長さんは拒んではならない
としています。
 ただし記事にある予備自衛官の(防衛)召集は、公の職務として認められない
とされています(昭和63年3月14日基発第150号:非常勤の消防団員も)。
 それでも当たり前のことですが、拒まなければならないではないので、
柔軟な対応が求められるところ。


 これら現地で不眠不休の支援に携わる方々、臨時の必要で時間外労働が可能(33条1項)。
といっても人間のカラダ、無制限は危険ですので、
事前の申請や事後のの縛りがあります。


 関連する「通達」(計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて
がこの度厚生労働省から出されました。
 今回の地震に伴う計画停電、新潟でも実施予定。
その時間帯に社長さんがお仕事を準備できなくても
お給料の保障(休業手当26条)はしなくてもよいというもの。
 ただこれも、在宅就業を認めるなど復興支援につながるような
柔軟な対応が求められるでしょう。


 今出来ることは何か?皆さんお考えでしょうが、
新潟では節電と計画停電への協力を通じて、
離れていても(電)を通じた“つながり”を保ちたいものです。

保険料全額免除へ 国民年金家屋倒壊などで
(東京毎日(新潟)2011年3月15日5面)→関連リンク日本ねんきん機構
※その他、保険証がなくても受診できる、被災の自己負担免除などの措置が発表されています
→関連リンク(協会けんぽ)(厚生労働省