1週間前の今日は職場の出張(社会福祉士を養成する教員向け講習)
で広島に滞在中。講師より「震度7」の一報を聞き、
16年前の阪神大震災(当時は京都で学生生活中)を思い出しました。
取り急ぎ新潟へ戻ろうとするも新幹線は大阪止。
かつての大震災とは違う津波(とその後の原発事故)の報に、
素人ではとても手に負えない事態だと感じました。
「即応予備自衛官 初の招集命令へ」
(東京朝日(夕刊)2011年3月14日7面)
現地では必死の救援活動、労働基準法第7条では
公の職務に就くために職場を離れることを求めたとき、社長さんは拒んではならない、
としています。
ただし記事にある予備自衛官の(防衛)召集は、公の職務として認められない、
とされています(昭和63年3月14日基発第150号:非常勤の消防団員も)。
それでも当たり前のことですが、拒まなければならないではないので、
柔軟な対応が求められるところ。
これら現地で不眠不休の支援に携わる方々、臨時の必要で時間外労働が可能(33条1項)。
といっても人間のカラダ、無制限は危険ですので、
事前の申請や事後の届の縛りがあります。
関連する「通達」(計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて)
がこの度厚生労働省から出されました。
今回の地震に伴う計画停電、新潟でも実施予定。
その時間帯に社長さんがお仕事を準備できなくても
お給料の保障(休業手当:26条)はしなくてもよいというもの。
ただこれも、在宅就業を認めるなど復興支援につながるような
柔軟な対応が求められるでしょう。
今出来ることは何か?皆さんお考えでしょうが、
新潟では節電と計画停電への協力を通じて、
離れていても(電)線を通じた“つながり”を保ちたいものです。
「保険料全額免除へ 国民年金家屋倒壊などで」
(東京毎日(新潟)2011年3月15日5面)→関連リンク(日本ねんきん機構)
※その他、保険証がなくても受診できる、被災の自己負担免除などの措置が発表されています
→関連リンク(協会けんぽ)(厚生労働省)
で広島に滞在中。講師より「震度7」の一報を聞き、
16年前の阪神大震災(当時は京都で学生生活中)を思い出しました。
取り急ぎ新潟へ戻ろうとするも新幹線は大阪止。
かつての大震災とは違う津波(とその後の原発事故)の報に、
素人ではとても手に負えない事態だと感じました。
「即応予備自衛官 初の招集命令へ」
(東京朝日(夕刊)2011年3月14日7面)
現地では必死の救援活動、労働基準法第7条では
公の職務に就くために職場を離れることを求めたとき、社長さんは拒んではならない、
としています。
ただし記事にある予備自衛官の(防衛)召集は、公の職務として認められない、
とされています(昭和63年3月14日基発第150号:非常勤の消防団員も)。
それでも当たり前のことですが、拒まなければならないではないので、
柔軟な対応が求められるところ。
これら現地で不眠不休の支援に携わる方々、臨時の必要で時間外労働が可能(33条1項)。
といっても人間のカラダ、無制限は危険ですので、
事前の申請や事後の届の縛りがあります。
関連する「通達」(計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて)
がこの度厚生労働省から出されました。
今回の地震に伴う計画停電、新潟でも実施予定。
その時間帯に社長さんがお仕事を準備できなくても
お給料の保障(休業手当:26条)はしなくてもよいというもの。
ただこれも、在宅就業を認めるなど復興支援につながるような
柔軟な対応が求められるでしょう。
今出来ることは何か?皆さんお考えでしょうが、
新潟では節電と計画停電への協力を通じて、
離れていても(電)線を通じた“つながり”を保ちたいものです。
「保険料全額免除へ 国民年金家屋倒壊などで」
(東京毎日(新潟)2011年3月15日5面)→関連リンク(日本ねんきん機構)
※その他、保険証がなくても受診できる、被災の自己負担免除などの措置が発表されています
→関連リンク(協会けんぽ)(厚生労働省)