はかせ社労士 ぼちぼちお仕事中!

社会保険や働き方にまつわる「よもやま話」をご紹介します。
(扱う法律の内容は概要です)

五月晴れ、燦々(さんさん)と(年金保険料免除)

2011-05-10 | よもやまばなし社会保険
 4月末、連休前にもかかわらずATM前にはすでに長蛇の列
今年の暦、連休をうまくつなげば10連休。
(スズキは昨年同様今年も♪ラ・フォルジュルネ♪へ出かけたり)
4月のお給料、手数料も気になる休日になる前に下ろす列だったのでしょう。
そこでこの春、生まれて初めてお給料をもらうヒトにアドバイス
5月のお給料、減ってもビックリしないように(!?)。
というのも、社会保険(厚生年金や健康保険)料は翌月末が納める期限
なので4月分を5月のお給料から引く社長さんが多いため。
同じ額を社長さんも負担していることもお忘れなく。

厚生年金など保険料 被災事業主 負担免除
(東京朝日(新潟)2011年5月7日5面)

 社会保険料はお給料が(ゼロ)でもカイシャにいる限り払う必要があることも。
というのも毎年7月に計る額(標準報酬月額)で年間の保険料を決めるため(定時決定)。
お給料は同じヒトでも増えたり減ったり。毎月毎月とても計算できません
保険料を納めるのは社長さん、免除の決まりもありません(除く育児休業時)。
社長さんも被災者、それでも払え、とならないようにするのがこの記事。

主婦年金追納 直近10
(東京朝日(新潟)2011年5月4日4面)

 厚生年金を払っているお相手(配偶者)の多くは
国民年金の第号被保険者。保険料はそのお相手持ち。
ところがカイシャをやめたらお相手とともに第1号被保険者。
国民年金は保険料を免除することもできるけど(被災の場合も)、手続きしない限り未納扱い。
記録は号のママ、でもジツは未納だった、なんてことも
免除したヒトの追納の考え方を使って
未納でも10年分まで納めることができるよう考えたのがこの記事。
201年度から年間に限って認められるもよう。
10年に(ゼロ)を足して“10年安心の年金”となるかどうか。

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 知ったかぶり から始まったこのブログも10回目、そして年目へ突入。
すでに延べ0,000人以上の方々にご覧いただいておりますが、
引き続きボチボチとご贔屓(ひいき)のほど…。
コメント
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