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クーリングオフ(リフォームの場合)

2007-03-05 07:23:50 | 住宅相談
先日のご質問。

「訪問販売で耐震リフォーム工事の契約をしたのですがよく考えやっぱりやめようと思い、クーリングオフを申し出たのですがクーリングオフは出来ないと言われました。本当ですか?」というもの。
先日もご紹介した「名古屋市消費生活センター」のアドバイスをご紹介しておきます。

訪問販売で耐震工事等の契約をした場合、契約書面を受取った日から8日以内であればクーリング・オフができます。
クーリング・オフを妨害するために嘘をつく悪質な業者もいますが、資材を準備しようが、すでに工事が完了済だろうが関係ありません。
8日以内であれば、特別な理由がなくても、契約先に書面で解約意思を伝えるだけで一方的に解約できます。

クーリング・オフをすると、支払済みの代金は返金され、工事が完了している場合は元に戻してもらえます。
その際、お金を払う必要は一切ありません。

また業者に「クーリング・オフはできない」と嘘を言われクーリング・オフを妨害されたときは8日間が過ぎてもクーリング・オフができます。

契約の勧誘の際に「床下の柱が腐っているので補強工事が必要」など嘘の説明をされた、「帰ってほしい」と言っても帰ってくれなかったので仕方なく契約した場合などは、消費者契約法や特定商取引法による契約の取消しができる場合があります。
あきらめずに、まずは専門家にご相談ください。


(1)訪問販売、
(2)電話勧誘販売、
(3)特定継続的役務提供、
(4)連鎖販売取引(マルチ商法)、
(5)業務提供誘引販売取引
については、事業者がクーリング・オフを妨害した場合は、前述のクーリング・オフ期間をすぎてしまってもクーリング・オフができます。

ただし以下の場合はクーリング・オフ期間内でもクーリング・オフができません。
*3,000円未満の商品等を現金で購入した時
*乗用自動車(乗用自動車は特定商取引法の指定商品ですが、ク-リングオフの適用除外品です)
*訪問販売等であっても、開封したり一部使用してしまった消耗品(化粧品、洗剤など)
*営業目的の取引

「クーリングオフはできない」と言われたらまずは疑ってみることですね。

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