仲の悪い親子です。
皆さまは、如何お過ごしでしょうか。
さてマッピー、第二級アマチュア無線技士の従事者免許を取得したお祝いに購入した200Wリグ(無線機)についてです。
アマチュア無線局を運用するには、「無線局免許(第4条)」と「無線従事者免許(第39条の13)」の二種類の免許が必要になります。
アマチュア無線局を無免許で運用すると、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」といったペナルティーが法律で定められています。
また、無線局を大別すると、「固定局」と「移動局」になります。
自宅にリグを設置して運用するのが「固定局」、自動車などにリグを搭載して運用するのが「移動局」となります。
ちなみに、移動局のリグは、最大送信出力50W以下の定めがあります。
また、無線従事者の資格により、扱える最大送信出力(W数)が定められています。
・第一級アマチュア無線技士
制限なし(一般的に最大1000W)
・第二級アマチュア無線技士
200W以下
・第三級アマチュア無線技士
50W以下
・第四級アマチュア無線技士
20W(短波帯は10W)
ですので、マッピーは、200W以下のリグまで扱うことができます。
先ずは、5年前に第三級の従事者免許を取得し、50Wリグを購入、総務省に開局申請を行い、問題なく審査が完了し、局免許が交付されました。
で、先月の29日(水)に新品購入した200Wリグを総務省に開局申請を行いました。
ところがです…
6月5日(水)に電波利用システムを管理する「関東総合通信局 無線通信部陸上第三課」さんから補正依頼のメールが届きました。
※50W以上のリグの開局申請を行ったことが無かったので、申請に伴って提出する資料の存在を知りませんでした… (;´д`)とほほ
以上の不備理由から、半波長ダイポールアンテナの設置位置の距離の詳細を下記の「簡易な適合確認書」(ワードファイル)3枚に入力し、提出しました。
<<1頁目>>
<<2頁目>>
<<3頁目>>
それから、「15 工事設計書」の不備は、「12 電波の型式並びに希望する周波数及び空中線電力」欄の「指定可能な全ての電波の型式、周波数及び空中線電力」に☑を入れ、難を逃れたハズだったのですが…
こちらが実際のアンテナ画像です。
とても分かり辛いですが、一番上の左右に伸びた線状のアンテナが、2バンドダイポールアンテナ(第一電波工業社製 W721 ダイヤモンド HF帯(7/21MHz))です。
総務省曰く、「無線電波を送受信するアンテナが、通行人が簡単に触れないところに設置してありますか?」といった解釈でよろしいかと思います。
2F屋根より上空にあるので、通行人がジャンプしても簡単には触れることはないので安心です。
で、6月14日(金)に電波利用システムを管理する「関東総合通信局 無線通信部陸上第三課」さんから、2回目の補正依頼のメールが届きました。
以上の不備理由から、指向性のあるビームアンテナ(八木アンテナ)の設置位置の距離の詳細などを下記の「簡易な適合確認プログラム」(エクセルファイル)2枚に入力し、提出しました。
<<1頁目>>
下記の「基本算出式(複数バンド)」の提出だけでよかったみたいです。
<<2頁目>>
上下シートの水平距離を6mと10mと違う数値をチョンボ入力してしまいました…
まッ、イイか?
不備なら、また、3回目の補正依頼メールが届くでしょう。
こちらが実際のアンテナ画像です。
とても分かり辛いですが、屋根左側がビームアンテナ(八木アンテナ)(コメット㈱社製 CA-52HB4(50MHz帯))です。
室内と有線ケーブルでつながっているため、室内に設置してあるコントローラーの操作により、360°回転させることができます。
屋根には、バンド違いの4種類のアンテナが設置してあります。
総務省の規定を簡単に申しますと、「移動局の場合は、アンテナ設置LAYOUTの届けは不要、固定局の場合は、アンテナ設置LAYOUTの届けが必須」ということのようです。
マッピー宅のように一戸建てならアンテナ選定は自由ですが、アパマンなどのベランダ設置では、アンテナの機種が限られてしまう🦆?
さてさて、八重洲無線㈱社製 FTDX101MP(200W)リグのプレストークボタンをにぎるのがいつ頃になるのか?楽しみです!
と言うか、昨日、山本無線CQさんに「ヤエス(八重洲無線) M-1 リファレンスマイクロフォン(M-1)82,280円(税・送料込み)」を注文しました。
話は変わりますが、同時期に申請した50W移動局の「再免許申請」は、先月27日(月)に電子申請し、6月12日(水)に局免許が自宅に届きました。
再免許申請の際に、古い資格(第三級)のままだったので、「3AM」のままでした。
で、翌日、先月取得したばかりの上位資格である2アマ従免番号に変更申請(届出)し、審査完了メールが届いたので、昨日、返信封筒を同封した封筒を関東総合通信局さん宛てにクリックポストで郵送しました。
申請内容ですが、「12 電波の型式並びに希望する周波数及び空中線電力」欄の「指定可能な全ての電波の型式、周波数及び空中線電力」に☑を入れました。
それから、「13 変更する欄の番号」欄の「7 無線従事者免許の番号」に☑を入れましたが、果たしてこれだけの入力で「3AM」→「2AM」に変更されているのでしょうか?
来週末くらいには結果が分かると思いますので、NGだったら、ヘルプデスクに問い合わせて見ます。
※申請に添付した資料への入力数値は、ネット上の各頁から抜粋させていただきました!
ではでは、また、UPします。