皆さんおはようございます。
三徳山は、曇っています。
気をつけてお出かけ下さい。
さて、極めて納得いかない判決が出ました。
なぜ、一審の判決を認めなかったのでしょうか・・・・。
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【ソウル=時吉達也】
慰安婦問題で日本政府の賠償責任を認定した23日のソウル高裁判決は、
日本政府が従来通り訴訟参加に応じなければこのまま確定する。
今後の焦点は資産差し押さえの可否に移るが、
強制的に差し押さえる手段はなく、
過去の同種訴訟でも執行手続きは停止した。
改善に向かう日韓関係への影響は限定的とみられる。
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国家同士が互いの主権を尊重し、
他国の裁判には服さないとする「主権免除」は国際法上の原則とされる。
国際司法裁判所(ICJ)は、
武力紛争下の違法行為に対しても主権免除が認められるとの判断を示している。
これに対し、今回の高裁判決はロシアの侵略で
殺害されたウクライナ国民の遺族が提訴し、
ウクライナ最高裁がロシアの国家賠償責任を認めたケースなどを挙げ、
主権免除の例外は「多数確認される」と指摘。
原告団も「主流ではない」と認める論理構成で、
原告逆転勝訴の結論を導いた。
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ロシアの侵略で、ウクライナの遺族が提訴し、
ロシアに国家賠償補求めたケースがあると判断したようですが、
そもそも論が間違っています。
慰安婦問題は、そもそも1965年に「日韓請求権協定」ですでに、
終わっている問題である事。
さらには、日本政府は、慰安婦問題に関して、
平成3年(1991年)12月以降に調査を行い、
平成4年(1992年)7月、平成5年(1993年)8月の2度にわたり調査結果を発表、
資料を公表し、内閣官房において閲覧に供しています。
また、平成5年(1993年)の調査結果発表の際に表明した河野洋平官房長官談話において、
この問題は当時の軍の関与の下に、
多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題であるとして、
「心からのお詫びと反省の気持ちを表明」し、
以後、日本政府は機会あるごとに元慰安婦の方々に対し、
心からお詫びと反省の気持ちを表明してきました。
さらに、平成7年(1995年)7月19日、
元慰安婦の方々に対する償いの事業などを行うことを目的に
財団法人「女性のためのアジア平和国民基金」(略称:「アジア女性基金」)が設立され、
アジア女性基金設立以降解散まで、約48億円を支出しています。
そして、小泉政権の時は、総理自らが、元慰安婦の方に、
ひとりづつ、手紙を渡され、おわびと反省の気持ちを伝えました。
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小泉内閣総理大臣の手紙
拝啓
このたび、政府と国民が協力して進めている「女性のためのアジア平和国民基金」を通じ、元従軍慰安婦の方々へのわが国の国民的な償いが行われるに際し、私の気持ちを表明させていただきます。
いわゆる従軍慰安婦問題は、当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題でございました。私は、日本国の内閣総理大臣として改めて、いわゆる従軍慰安婦として数多の苦痛を経験され、心身にわたり癒しがたい傷を負われたすべての方々に対し、心からおわびと反省の気持ちを申し上げます。
我々は、過去の重みからも未来への責任からも逃げるわけにはまいりません。わが国としては、道義的な責任を痛感しつつ、おわびと反省の気持ちを踏まえ、過去の歴史を直視し、正しくこれを後世に伝えるとともに、いわれなき暴力など女性の名誉と尊厳に関わる諸問題にも積極的に取り組んでいかなければならないと考えております。
末筆ながら、皆様方のこれからの人生が安らかなものとなりますよう、心からお祈りしております。
平成13(2001)年