皆さんおはようございます。
三徳山は、良い天気になっています。
気をつけておいで下さい。
さて、こんなニュースがありました。
小学生5年の長男(10)と同3年の長女(9)に、未明に新聞配達をさせたとして、
大阪府警西堺署は27日までに児童福祉法違反の疑いで、堺市中区の読売新聞販売店「YC深井」のアルバイトで配達員の父親を逮捕しました。
同日、販売店を家宅捜索したようです。
西堺署によると、父親は「1年ほど前から担当する130戸のうち30~40戸を手伝わせていた。法に反するだろうとは思っていた」と供述しています。
早起きは良いとしても、やはり小学生ではアウトでしょう。
これは、労働基準法上で問題があります。
労働基準法上は、13歳から15歳については、健康や福祉に有害でない非工業的業種であれば、労働基準監督署の許可を得れば、働かせてもよいといなっています。
つまりは、中学生が対象なのです。
よって、小学生は許可の対象にならず、就労不可ということになります。
ただし、例外的に、「映画の政策」や演劇については、13歳未満であっても許可を得れば、働かせる事ができるとようになっています。
法律は、下記のようになっています。
「最低年齢」 【労働基準法 第56条】
≪本文≫
1.
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終
了するまで、これを使用してはならない。
2.
前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる
事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、
かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、
満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。
映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童に
ついても、同様とする。
≪解説≫
【原則】
使用者は、満15歳に達した日以後の、最初の3月31日が終了するまでの、児童を使用してはいけません。
【例外】
以下の要件をすべて満たしていれば、満13歳以上の児童を、修学時間外に使用することができます。
・農林水産業、非工業的事業
・児童の健康及び福祉に有害でなく、労働が軽易なもの。
・所轄労働基準監督署の許可を受ける。
映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様。
ということです。
中学生になればいいのですが・・・・・。。
こんな話をすると、高齢者の方は「わしらの時代は、・・・」と言われます。
いろいろな考え方があっていいと思います。
では、明日も、あなたにとって良い日でありますように。
ツイテル。ツイテル。
ありがとう。感謝。感謝。
三徳山は、良い天気になっています。
気をつけておいで下さい。
さて、こんなニュースがありました。
小学生5年の長男(10)と同3年の長女(9)に、未明に新聞配達をさせたとして、
大阪府警西堺署は27日までに児童福祉法違反の疑いで、堺市中区の読売新聞販売店「YC深井」のアルバイトで配達員の父親を逮捕しました。
同日、販売店を家宅捜索したようです。
西堺署によると、父親は「1年ほど前から担当する130戸のうち30~40戸を手伝わせていた。法に反するだろうとは思っていた」と供述しています。
早起きは良いとしても、やはり小学生ではアウトでしょう。
これは、労働基準法上で問題があります。
労働基準法上は、13歳から15歳については、健康や福祉に有害でない非工業的業種であれば、労働基準監督署の許可を得れば、働かせてもよいといなっています。
つまりは、中学生が対象なのです。
よって、小学生は許可の対象にならず、就労不可ということになります。
ただし、例外的に、「映画の政策」や演劇については、13歳未満であっても許可を得れば、働かせる事ができるとようになっています。
法律は、下記のようになっています。
「最低年齢」 【労働基準法 第56条】
≪本文≫
1.
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終
了するまで、これを使用してはならない。
2.
前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる
事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、
かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、
満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。
映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童に
ついても、同様とする。
≪解説≫
【原則】
使用者は、満15歳に達した日以後の、最初の3月31日が終了するまでの、児童を使用してはいけません。
【例外】
以下の要件をすべて満たしていれば、満13歳以上の児童を、修学時間外に使用することができます。
・農林水産業、非工業的事業
・児童の健康及び福祉に有害でなく、労働が軽易なもの。
・所轄労働基準監督署の許可を受ける。
映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様。
ということです。
中学生になればいいのですが・・・・・。。
こんな話をすると、高齢者の方は「わしらの時代は、・・・」と言われます。
いろいろな考え方があっていいと思います。
では、明日も、あなたにとって良い日でありますように。
ツイテル。ツイテル。
ありがとう。感謝。感謝。