皆さんおはようございます。
三徳山は、雨が降っています。
気をつけておいで下さい。
三連休です。是非皆さん、お出かけ下さい。
さて、「議会基本条例」の勉強をして参りましたが、内容を知りたいという問い合わせがありました。
少し難しくなりますが、「議会基本条例の知識」として、皆さんに知っておいていただきたいと思います。
まず、この条例は、それぞれの議会で、議会にかかわるいろいろな事について、条文化したものです。
言うなれば、議会の最高規範条例というものです。すべての議員が、この条例にしたがって活動しなければなりません。
また、条文の中には、「反問権」を設けている議会も多くあります。
つまり、執行部である町長または、課長などが、議員に質問をすることが出来るというものです。
あまり使われたことがないようですが、これによって議論が深まり、又議員も勉強しなければならなくなります。
当然のことながら、議員よりも執行部の方が情報も多くもち、データもたくさんあるので、
執行部からの質問に対して、反対に質問されると答えられなくなることも予想されます。
また、通年議会を実施されているところもあります。以下は、全国で初めて条例化した栗山町の議会基本条例の基本的な内容です。
1 議会・議員の活動原則
議会は、議事機関としての役割・機能を果たすにあたって、情報公開および住民参加を重んじ、言論の府として、その特質を十分に発揮して活動することが求められる。
また、議員の役割に即した活動原則の規定が望まれる。
①議会の活動原則
栗山町条例では、議会の活動原則として、
①開かれた議会としての活動
②町民参加の推進
③討論の広場としての活動をあげている。
①は、会議の公開および情報公開
②は、議会への住民参加や町民等との交流
③は、議員間および議員と住民等の討論などにつながるものである。
②議員の活動原則
また議員の活動原則として、栗山町条例では、議員相互間の自由な討議の推進、町民意見の的確な把握、選良にふさわしい活動、町民全体の福祉を目指した活動をあげている。
議員は、そのため、不断にその能力の研さんをすべきことも要請されている。
2 議会と住民の関係
①議会の情報公開
議会は、まずはその決定過程を見せるところから始め、議会の透明性の確保を図ることが必要である。
栗山町条例は、住民に開かれた議会として、会議の公開、議会の情報公開、議案に対する議員の賛否の公表、議会活動を説明報告し住民の意見を聴く「議会報告会」の開催を行うことを規定している。自治体における実際の手法としては、インターネット・CATV等による議会中継、広報紙、ホームページなどが利用されている。
②議会への住民参加
また、現行制度上の参考人・公聴会制度の活用、請願・陳情については政策提案として提案者の意見を聴くこと、会期中又は閉会中を問わず、住民の意見を聴くための「一般会議」を開催することを定めている。NPO等との意見交換の場の設定も規定されている。
3 議会と執行機関との関係
①首長等の提案の説明
議会基本条例では、首長等が政策提案をする場合に、政策等の発生源、検討した代替案、他の自治体の政策、総合計画上の根拠又は位置づけ、関係する法令及び条例等、財源、および将来のコスト計算などを説明するように努めるとされているのが、多数である。
②質疑
また、質疑については、一問一答方式、首長等の反問権を規定して、議員と首長等の質問・回答・意見がかみ合い活発な議論がなされるように配慮しているところが多い。
4 議会の組織・権限・審議
①組織
議会の組織に関して、議会基本条例では、法定外の会議体の設置(栗山町の一般会議、伊賀市の政策会議など)、定数、議会の付属機関(三重県条例)、調査機関の設置(三重県条例)、あるいは議会事務局の機能強化などが定められている。議会図書室の住民公開もある。
②権限
また議会権限は、分権改革によって拡大しているが、いくつかの議会基本条例では、地方自治法96条第2項(「条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる」)の規定に基づいて、総合計画、都市計画マスタープラン、住宅マスタープランなどを議決事件に追加している。
③審議
議会審議については、まず日程・案件等の広報が必要であり、いくつかの条例では、開始時間の厳守・休憩の場合の説明、議員間の自由討議、そのための首長等への本会議等への出席要請の必要最小限度化などが定められている。
5 議員の政治倫理・報酬、政務調査費・研修
①政治倫理・報酬・政務調査費
また、議員については、政治倫理の確立が必要であり、三重県条例は、条例を定めることとしている。その報酬および政務調査費についても条例に基づいて適正に決定されることが要請される。
②研修
議員は、議会の構成員として住民の信託を受けており、その責務を的確に果たすために、適宜適切な研修を受ける必要があり、すべての条例でこれが規定されている。
6 条例の見直し
条例については、適宜あるいは一般選挙を経た任期開始後速やかに見直しをすべきことが定められている。
このような内容の、条例を三朝町においても制定することが大切だと考えます。
議会において協議されるよう提案したいと思います。
四万十町の、議会基本条例を勉強した後、昼食で「鰻丼」を頂きました。
ものすごく美味しかったです。
四万十の鰻です。一人前 2,500円。
場所は、
皆さんも是非、勉強してみて下さい。
では、明日も、あなたにとって良い日でありますように。
ツイテル。ツイテル。
ありがとう。感謝。感謝。