皆さんおはようございます。
三徳山は、雨が降っています。
気温も低くなっています。
気をつけておいで下さい。
さて、1年8カ月ぶりに実施された死刑執行に絡み、
死刑の存廃を議論するため法務省内で検討されていた有識者会議の設置計画を、
小川敏夫法相が打ち切っていたことが31日、複数の政府関係者への取材で分かったそうです。
小川法相は死刑について「存廃議論はあるべきだ」としているが、省内に設置された死刑制度勉強会も就任後に廃止していたということでした。
このようなニュースが流れると、少し ? ? ? 。
以前から、「死刑の存廃を議論するための有識者会議」の設置が望まれていました。
日本弁護士連合会の会長 宇都宮健児氏が、
「死刑制度の廃止について全社会的議論を開始し,死刑の執行 を停止するとともに,死刑えん罪事件を未然に防ぐ措置を直 ちに講じることを求める要請書」
を法務大臣 小川敏夫 大臣に、2012年2月27日に提出しています。
この中で、
要請の趣旨として
1 死刑制度とその運用に関する情報を広く公開するべきである。
2 死刑制度の廃止についての全社会的議論を行うため,国会に死刑問題調査会を設置し,法務省に有識者会議を設置する等の方策をとるべきである。
3 上記2の議論が尽くされるまでの間,すべての死刑の執行を停止するべきである。
4 死刑えん罪事件を未然に防ぐため,緊急に以下の措置を講じるべきである。
(1) 科学的に信頼性の高い方法によって再鑑定を受ける権利の確立 (2) 死刑確定者と弁護人等との秘密交通の確保
(3) 再審請求における国選弁護制度の創設
(4) 再審請求による死刑執行停止効の確立
とあり、2番目に、「死刑制度の廃止についての全社会的議論を行うため,国会に死刑問題調査会を設置し,法務省に有識者会議を設置する等の方策をとるべき」と
要請しています。
死刑制度の問題として一番大きいのは「えん罪」の問題があるといわれています。
「wikipedia」では、
死刑廃止を主張する重要な論拠の一つとして誤判の可能性、冤罪による死刑執行の可能性が日本を含む世界各国において指摘されている。
冤罪で刑を執行された場合の損失が回復不能である事は死刑に限ったものではないが、
死刑の場合他の刑罰と違い、冤罪の被害者が存命中に被害賠償や名誉回復をする事が不可能である。
元最高裁判事の団藤重光は『死刑廃止論』で、その違いがわからない人について、
「主体的な人間としてのセンスを持ち合わせない」と述べている。
と記述してありました。
ちょっと波紋を呼びそうな気がします。
では、明日も、あなたにとって良い日でありますように。
ツイテル。ツイテル。
ありがとう。感謝。感謝。
三徳山は、雨が降っています。
気温も低くなっています。
気をつけておいで下さい。
さて、1年8カ月ぶりに実施された死刑執行に絡み、
死刑の存廃を議論するため法務省内で検討されていた有識者会議の設置計画を、
小川敏夫法相が打ち切っていたことが31日、複数の政府関係者への取材で分かったそうです。
小川法相は死刑について「存廃議論はあるべきだ」としているが、省内に設置された死刑制度勉強会も就任後に廃止していたということでした。
このようなニュースが流れると、少し ? ? ? 。
以前から、「死刑の存廃を議論するための有識者会議」の設置が望まれていました。
日本弁護士連合会の会長 宇都宮健児氏が、
「死刑制度の廃止について全社会的議論を開始し,死刑の執行 を停止するとともに,死刑えん罪事件を未然に防ぐ措置を直 ちに講じることを求める要請書」
を法務大臣 小川敏夫 大臣に、2012年2月27日に提出しています。
この中で、
要請の趣旨として
1 死刑制度とその運用に関する情報を広く公開するべきである。
2 死刑制度の廃止についての全社会的議論を行うため,国会に死刑問題調査会を設置し,法務省に有識者会議を設置する等の方策をとるべきである。
3 上記2の議論が尽くされるまでの間,すべての死刑の執行を停止するべきである。
4 死刑えん罪事件を未然に防ぐため,緊急に以下の措置を講じるべきである。
(1) 科学的に信頼性の高い方法によって再鑑定を受ける権利の確立 (2) 死刑確定者と弁護人等との秘密交通の確保
(3) 再審請求における国選弁護制度の創設
(4) 再審請求による死刑執行停止効の確立
とあり、2番目に、「死刑制度の廃止についての全社会的議論を行うため,国会に死刑問題調査会を設置し,法務省に有識者会議を設置する等の方策をとるべき」と
要請しています。
死刑制度の問題として一番大きいのは「えん罪」の問題があるといわれています。
「wikipedia」では、
死刑廃止を主張する重要な論拠の一つとして誤判の可能性、冤罪による死刑執行の可能性が日本を含む世界各国において指摘されている。
冤罪で刑を執行された場合の損失が回復不能である事は死刑に限ったものではないが、
死刑の場合他の刑罰と違い、冤罪の被害者が存命中に被害賠償や名誉回復をする事が不可能である。
元最高裁判事の団藤重光は『死刑廃止論』で、その違いがわからない人について、
「主体的な人間としてのセンスを持ち合わせない」と述べている。
と記述してありました。
ちょっと波紋を呼びそうな気がします。
では、明日も、あなたにとって良い日でありますように。
ツイテル。ツイテル。
ありがとう。感謝。感謝。