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民法、危険負担

2006年05月20日 | 思ったこと
危険負担とは売買契約が成立した後、引き渡し前に、目的物が債務者の責めに帰することができない事由(不可抗力)によって滅失又は損傷した場合、その滅失又は損傷による損害は、売主と買主のいずれかが負担すべきかの問題。

原則(534条1項)
売買の目的物が全部滅失した場合、買い主が負担する。
従って、目的物の滅失により売主の引き渡し債務は消滅しても、買主の代金債務は消滅せず、買主は代金全額を支払わなければならない。

つまり、AさんがBさんに対し、Aさんの建物を売り、所有権移転登記を済ませたが、まだ建物は引き渡してない場合、Bさんの代金支払いとAさんの建物引き渡し前に、その建物が地震によって全壊したときは、AさんはBさんに対して代金支払いの請求ができBさんは建物を受け取っていないにもかかわらず代金全額を支払わなければならない。

思ったこと・・・本当???

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2 コメント

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おはようございます (はぶじin北海道)
2006-05-22 06:48:36
北海道は、一年で一番良い季節になりました。野菜達は、元気ですか。こちらも、トマトを育ててみようかと思います。また、画像ブログへ載せてください。こちらのブログでは、季節の風景をアップします。
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こんばんは (社外営業マンもどき)
2006-05-22 18:37:17
Aさんが業者の場合もですよね私も去年、白紙撤回とかがよかとじゃ、とか思ってよく覚えてます。頑張って下さい
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