今回記事のタイトルと同じ内容のお知らせが特許庁のウェブサイトに出ていました。
4月1日から新しいタイプの商標として、先日お知らせした「色彩」及び「音」に、「ホログラム」などが認められることとなりました。
その改正法が適用された初日4月1日の出願件数が、上記のウェブサイトで公開されていました。
これを見る限り、総数が471件と思ったよりも少ない印象です。もっとバブルがやってくるかと思いましたが、様子見もあるのか低調です。
先日の記事でもお伝えしたように、「色彩」に関しては、これまでの文字や図形の商標を用いたブランディングの成果として「色彩」に商標的な価値が生じると考えられることから、今更「色彩」の商標を出願するまでもないとの感があるのかもしれません。
一方、「音」については、これまでの日本国内における商標の概念には無かったものですから、これから増加していくのかもしれません。
事務所の立場からは、出願件数の増加に結びつくかと期待したのですが、思ったより低調でちょっとガッカリです。
特許庁の記事のページ:http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/new_shouhyou_jyoukyou.htm
4月1日から新しいタイプの商標として、先日お知らせした「色彩」及び「音」に、「ホログラム」などが認められることとなりました。
その改正法が適用された初日4月1日の出願件数が、上記のウェブサイトで公開されていました。
これを見る限り、総数が471件と思ったよりも少ない印象です。もっとバブルがやってくるかと思いましたが、様子見もあるのか低調です。
先日の記事でもお伝えしたように、「色彩」に関しては、これまでの文字や図形の商標を用いたブランディングの成果として「色彩」に商標的な価値が生じると考えられることから、今更「色彩」の商標を出願するまでもないとの感があるのかもしれません。
一方、「音」については、これまでの日本国内における商標の概念には無かったものですから、これから増加していくのかもしれません。
事務所の立場からは、出願件数の増加に結びつくかと期待したのですが、思ったより低調でちょっとガッカリです。
特許庁の記事のページ:http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/new_shouhyou_jyoukyou.htm
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