でも被害者にとっては加害者が11才だろうか22才だろうか意識不明で介護が必要なことに変わりない。
ましてや11歳という親の管理下にある年齢だからこの判決に対して前述のような論理ができるのがわからない。例えばこれが子供が起こした殺人なら?刑事は別にして民事での損害賠償は当然発生する。これが20歳を越えてたら別だけどね。
なんかちょっと違うなーと思うな。判決は至極真っ当だと思う。これが一般家庭ならこんな報道もないのかな?
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