社労士試験に合格してから、法律の改正に注目するようになりました。
今回は「改正高年齢者雇用安定法」を取り上げます。
平成18年4月から、改正高年齢者雇用安定法が施行され、
事業主は65歳までの安定した雇用確保措置を取ることが段階的に義務付けられます。
つまり、以下のいずれかの措置が必要となります。
1.定年年齢の65歳までの引き上げ
2.65歳までの継続雇用制度の導入
3.定年制の廃止
ただし、直ちに65歳までとするのではなく、
年金の支給開始年齢が、平成25年度から65歳に引き上げられるのに合わせ、
段階的に引き上げられます。
わからない点などはぜひ社会保険労務士にご相談ください。
御社に合った、いいアドバイスが得られるはずです。
また、ちょうどいいセミナーを見つけました。
尼崎商工会議所が主催です。
お近くの方がいらっしゃいましたら、参考になさってください。
経営安定セミナー「65歳定年延長義務化への対応と助成金の活用について」
2月2日(木)13:30~17:00 会員1000円、一般2000円
塚口さんさんタウン2番館 4階 大集会室 定員30名
申し込みは尼崎商工会議所のホームページ、またはFAXでどうぞ。
助成金も活用できればなお良いですよね。
私も時々商工会議所主催のセミナーを利用させてもらっています。
安価で、しかも役に立つ情報が得られます。大助かりですよ。
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1.定年年齢の65歳までの引き上げ
2.65歳までの継続雇用制度の導入
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ただし、直ちに65歳までとするのではなく、
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