ここ数日、4月とは思えないような寒さですね。
体調を崩されてる方はおられませんか?
気をつけてくださいね。
そろそろまた暖かく(暑く?)なりそうですね。
ちょうど入学式や入社式に桜が満開になるかもしれませんね。
もうなってるのかな?
今朝も電車から見ると、
桜の木の下にブルーシートを敷いて、
場所取りをしている人が寝転がってましたよ(笑)
いろいろと大変ですね。
さて、先日、ある方から質問を受けました。
他にも迷ってる方がおられるかもしれないと思い、
今日のブログとなりました。
この4月から、健康保険の標準報酬月額の上限と下限が拡大されました。
具体的には、「第1級(58,000円)~第47級(1,210,000円)の全47等級」になりました。
また、標準賞与額の上限も「年度の累計額540万円」となりました。
年度は毎年4月1日から翌年3月31日までです。
しかし、厚生年金保険は今まで通りで、変更はありません。
すなわち、標準報酬月額は「第1級(98,000円)から第30級(620,000円)の全30等級」、
標準賞与額の上限は「1ヶ月あたり150万円」です。
どうぞお気をつけくださいね。
では、適用はどうなるのでしょうか?
健康保険の標準報酬月額上限下限の改正に伴う経過措置として、以下のようになります。
平成19年4月1日時点での直近の定時決定または随時改定の際に届出された内容(報酬月額)に基づき、新たに追加される等級に該当する被保険者については、保険者の職権で標準報酬月額の改定(平成19年4月から8月の標準報酬月額に適用)が行われます。(4月に随時改定等を行う被保険者を除く)
詳しいことは社会保険庁のホームページ( http://www.sia.go.jp/ )、
もしくは社会保険事務所に改正点や新しい保険料額表が載ったパンフレットがありますから、ぜひ参考になさってくださいね。
週末は今度こそお花見日和になりそうですね。
楽しみですね。
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気をつけてくださいね。
そろそろまた暖かく(暑く?)なりそうですね。
ちょうど入学式や入社式に桜が満開になるかもしれませんね。
もうなってるのかな?
今朝も電車から見ると、
桜の木の下にブルーシートを敷いて、
場所取りをしている人が寝転がってましたよ(笑)
いろいろと大変ですね。
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他にも迷ってる方がおられるかもしれないと思い、
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この4月から、健康保険の標準報酬月額の上限と下限が拡大されました。
具体的には、「第1級(58,000円)~第47級(1,210,000円)の全47等級」になりました。
また、標準賞与額の上限も「年度の累計額540万円」となりました。
年度は毎年4月1日から翌年3月31日までです。
しかし、厚生年金保険は今まで通りで、変更はありません。
すなわち、標準報酬月額は「第1級(98,000円)から第30級(620,000円)の全30等級」、
標準賞与額の上限は「1ヶ月あたり150万円」です。
どうぞお気をつけくださいね。
では、適用はどうなるのでしょうか?
健康保険の標準報酬月額上限下限の改正に伴う経過措置として、以下のようになります。
平成19年4月1日時点での直近の定時決定または随時改定の際に届出された内容(報酬月額)に基づき、新たに追加される等級に該当する被保険者については、保険者の職権で標準報酬月額の改定(平成19年4月から8月の標準報酬月額に適用)が行われます。(4月に随時改定等を行う被保険者を除く)
詳しいことは社会保険庁のホームページ( http://www.sia.go.jp/ )、
もしくは社会保険事務所に改正点や新しい保険料額表が載ったパンフレットがありますから、ぜひ参考になさってくださいね。
週末は今度こそお花見日和になりそうですね。
楽しみですね。
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