社労士・行政書士お役立ちノート

兵庫県宝塚市で開業している女性特定社会保険労務士・申請取次行政書士・キャリアコンサルタントこーろの奮闘記です。

健康保険の標準報酬月額の上限と下限が変わってます

2007-04-05 23:59:07 | 健康保険
ここ数日、4月とは思えないような寒さですね。
体調を崩されてる方はおられませんか?
気をつけてくださいね。

そろそろまた暖かく(暑く?)なりそうですね。
ちょうど入学式や入社式に桜が満開になるかもしれませんね。

もうなってるのかな?
今朝も電車から見ると、
桜の木の下にブルーシートを敷いて、
場所取りをしている人が寝転がってましたよ(笑)
いろいろと大変ですね。

さて、先日、ある方から質問を受けました。
他にも迷ってる方がおられるかもしれないと思い、
今日のブログとなりました。

この4月から、健康保険の標準報酬月額の上限と下限が拡大されました。
具体的には、「第1級(58,000円)~第47級(1,210,000円)の全47等級」になりました。

また、標準賞与額の上限も「年度の累計額540万円」となりました。
年度は毎年4月1日から翌年3月31日までです。

しかし、厚生年金保険は今まで通りで、変更はありません。
すなわち、標準報酬月額は「第1級(98,000円)から第30級(620,000円)の全30等級」、
標準賞与額の上限は「1ヶ月あたり150万円」です。

どうぞお気をつけくださいね。

では、適用はどうなるのでしょうか?
健康保険の標準報酬月額上限下限の改正に伴う経過措置として、以下のようになります。

平成19年4月1日時点での直近の定時決定または随時改定の際に届出された内容(報酬月額)に基づき、新たに追加される等級に該当する被保険者については、保険者の職権で標準報酬月額の改定(平成19年4月から8月の標準報酬月額に適用)が行われます。(4月に随時改定等を行う被保険者を除く)

詳しいことは社会保険庁のホームページ( http://www.sia.go.jp/ )、
もしくは社会保険事務所に改正点や新しい保険料額表が載ったパンフレットがありますから、ぜひ参考になさってくださいね。

週末は今度こそお花見日和になりそうですね。
楽しみですね。

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会社を退職した後、健康保険はどうされますか?

2007-03-10 22:42:20 | 健康保険
すっかりご無沙汰してしまっています。
皆さん、お変わりありませんか?
私は元気にしています。
まだしばらくは更新が滞り勝ちになるかと思いますが、
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

さて、この3月で会社を退職される方も多いのではないでしょうか。
健康保険はどうされますか?

いくつか方法があります。
1.健康保険の任意継続
2.国民健康保険に加入
3.健康保険の被扶養者になる

任意継続にするか、国民健康保険に加入するかは、
それぞれの保険料を比較して決めてくださいね。
なお、任意継続にしますと、
在職中は会社との折半でしたが、
保険料の全額が自己負担になりますので、払う金額が倍になります。
ご注意ください。

任意継続の手続きは退職後20日以内になさってください。
2年間有効です。

お支払は毎月10日までです。
忘れないようにしてくださいね。
口座振替もあります。
また、前納(6ヶ月か12ヶ月)もできますよ。

任意継続していても、
新しい会社に就職されたり、
または被扶養者になった場合は、
再び新しい健康保険の方に加入することになります。

ただし、自営業を始められても、
2年の間は任意継続をやめることはできません。
ご注意ください。

詳しいことはお近くの社会保険事務所にお問い合わせください。
親切に教えてもらえますよ。

また寒さがぶり返しそうですね。
体調に気をつけてくださいね~

追記
口座振替の件で訂正があります。
任意継続の場合、口座振替が可能なのは、前納のみです。
毎月の場合は納付書によるお支払になります。
申し訳ありません。
ご注意ください。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

さらに訂正です。
何度も申し訳ありません。
途中で健康保険の扶養家族になることはできません。
任意継続を途中で自由にやめることができるのは、
1.再就職し、健康保険等に加入した場合
2.死亡した場合
3.保険料を滞納した場合
だけです。
ご注意ください。

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