日曜日は京都の社労士さんの勉強会に参加してきました。
京都の弁護士佐賀千恵美先生のご講演をお聞きしました。
テーマは「セクハラと事業主の責任」でした。
平成19年4月1日に改正男女雇用機会均等法が施行されます。
事業主は職場におけるセクシャルハラスメント対策の措置をとることが義務化されます。
具体的には、以下の9項目が求められます。
1.事業主は職場におけるセクシャルハラスメントを防止するための方針を明確化し、その旨を労働者に周知・啓発すること
2.セクシャルハラスメントに係る性的な言動を行った者に対して厳正に対処する旨を就業規則等の服務規律に規定し、労働者に周知・啓発すること
3.相談窓口を設けること
4.相談窓口の担当者が適切に対処すること
5.事実関係を迅速かつ正確に把握すること
6.事実が確認できれば、行為者及び被害者に対する措置を適正に行うこと
7.再発防止に向けた措置を講じること
8.プライバシーを保護するため必要な措置を講じること
9.相談したこと等により不利益な取り扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
なお、この規定は派遣元のみならず、派遣先の事業主にも適用されます。
事業主さんからご相談を受けた時には、
適切なアドバイスができるように、心がけたいと思います。
今回の勉強会にも遠くから参加されていました。
山口、徳島、香川、石川などです。
費用と時間を使って勉強しようという意欲に頭が下がりますね。
また、社労士開業ゼミ(プロゼミ)の受講生の方もたくさん参加されていました。
少し前に受講生の皆さんの前で開業体験談をお話していたため、
なんだか懐かしい感じがしました(笑)
お互いにがんばりましょうね~
さて、母が入院してから1週間が経ちました。
少しずつ症状が良くなっているようです。
ベテラン主婦の母のようにはなかなかできませんが(^^ゞ、
父に随分助けてもらいながら、
主婦業も何とかこなしています。
入院はあと2週間ほどかかりそうです。
ぼちぼちがんばりますね。
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テーマは「セクハラと事業主の責任」でした。
平成19年4月1日に改正男女雇用機会均等法が施行されます。
事業主は職場におけるセクシャルハラスメント対策の措置をとることが義務化されます。
具体的には、以下の9項目が求められます。
1.事業主は職場におけるセクシャルハラスメントを防止するための方針を明確化し、その旨を労働者に周知・啓発すること
2.セクシャルハラスメントに係る性的な言動を行った者に対して厳正に対処する旨を就業規則等の服務規律に規定し、労働者に周知・啓発すること
3.相談窓口を設けること
4.相談窓口の担当者が適切に対処すること
5.事実関係を迅速かつ正確に把握すること
6.事実が確認できれば、行為者及び被害者に対する措置を適正に行うこと
7.再発防止に向けた措置を講じること
8.プライバシーを保護するため必要な措置を講じること
9.相談したこと等により不利益な取り扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
なお、この規定は派遣元のみならず、派遣先の事業主にも適用されます。
事業主さんからご相談を受けた時には、
適切なアドバイスができるように、心がけたいと思います。
今回の勉強会にも遠くから参加されていました。
山口、徳島、香川、石川などです。
費用と時間を使って勉強しようという意欲に頭が下がりますね。
また、社労士開業ゼミ(プロゼミ)の受講生の方もたくさん参加されていました。
少し前に受講生の皆さんの前で開業体験談をお話していたため、
なんだか懐かしい感じがしました(笑)
お互いにがんばりましょうね~
さて、母が入院してから1週間が経ちました。
少しずつ症状が良くなっているようです。
ベテラン主婦の母のようにはなかなかできませんが(^^ゞ、
父に随分助けてもらいながら、
主婦業も何とかこなしています。
入院はあと2週間ほどかかりそうです。
ぼちぼちがんばりますね。
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