社労士・行政書士お役立ちノート

兵庫県宝塚市で開業している女性特定社会保険労務士・申請取次行政書士・キャリアコンサルタントこーろの奮闘記です。

新会社法の注意点

2006-04-24 23:54:58 | 会社法・LLP
今日は地元でいつもお世話になっている税理士の先生のセミナーに参加してきました。
テーマは新会社法の注意点と18年税制改正についてでした。
セミナーの後は、異業種交流会に参加しました。
私は今回初めてだったのですが、
既に何度か異業種交流会が開催されているようです。
今回とても楽しかったので、ぜひ次回も参加したいと思います。

まずセミナーの内容です。
新会社法についてはいよいよ施行日が迫りましたね。
有限会社から株式会社に移行する場合、
役員の任期に気を付けましょう。
有限会社の場合は特に任期がありませんでした。
しかし、株式会社の場合、取締役の任期は2年です。
もし有限会社で取締役の任期が既に2年経過していれば、
株式会社に移行した時点で任期満了となりますので、
商号変更の登記を出してから、
株主総会を開き、取締役を選任しなおす必要があります。

譲渡制限株式の場合、相続税で物納することができません。
公開株式については、業績に関わらず、また上場されていないくても、
相続税の物納が可能になります。

次に、18年税制改正につきましては、
かなりたくさんありますので、明日にでも改めて書きたいと思います。

セミナーの後は、異業種交流会。
今回は地元の企業の方が多かったです。
先生のご好意により自社PRの時間があり、私もご指名をいただきました。
緊張して、うまくまとめていえなかったのですが、
しっかりFM宝塚に出演することは告知できました(笑)。
貴重なお時間を頂戴しまして、ありがとうございました。
また、皆さんに事務所新聞を配らせていただきました。

お料理も美味しくて、大満足でした。
最後にケーキが出て、ここで2つ食べたらカロリーオーバーだなあと思いつつ、
プチケーキだからいいよね、と結局2つ食べました。
チョコレートケーキとムースが本当に美味しかったです。

明日は早朝勉強会が神戸であります。
熱心な参加者が多いので、刺激を受けますね。
がんばってきます!

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新会社法による株式会社の定款の記載内容

2006-04-14 23:36:09 | 会社法・LLP
最近、花冷えでしょうか、気温が低い日がありますね。
風邪を引かれた方はいらっしゃいませんか?
体調には充分気をつけて下さいね。

今日は行政書士会の研修に参加しました。
テーマは、「新会社法の概要~株式会社定款の記載内容について」でした。

いよいよ会社法の施行日5月1日が近付いてきましたね。
これまでにも何回か新会社法のセミナーを受けたのですが、
講師をされる方によって、お話の内容が少しずつ違いますね。
例えば公認会計士さんや税理士さんですと、会計参与のお話を詳しくされます。
今日のように、行政書士さんの場合は、やはり、定款の作成でしょう。

会社法の場合、株式会社は次のように区分されます。
・譲渡制限株式の発行の有無による区分(会社法2条5号)
 公開会社か公開会社以外の会社か
・規模による区分(会社法2条6号)
 大会社か大会社以外の会社か

株式会社の機関設計(会社法326条~328条)は、
この4つの区分により、実に43種類も可能になります。

ですから、行政書士は、会社設立される方のお話をよく聞き、
ふさわしい機関設計をします。
それを定款に反映させなければなりません。
雛型をそのまま使って定款を作成しますと、
実情に全く合わないこともあるので、注意が必要です。

最近になって、法務省の通達や、定款の記載例が公表されるようになりました。
以下のHPをどうぞ参考になさってくださいね。

●日本公証人連合会HP
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
⇒株式会社定款記載例(中小会社が3例、大会社が1例出ています)
⇒会社法定款実務Q&A

●東京商工会議所HP:東商版「中堅・中小企業のための会社法対応定款モデル」
http://www.tokyo-cci.or.jp/sansei/seisakunavi/houki/teikan.html
⇒会社の規模や実態に応じた定款を確認・検討する際の参考資料として用意

●法務省HP:会社法の施行に伴う商業登記事務の取り扱いについて(通達)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji108.html

この通達は印刷すると、140ページ以上になるそうですが、
設立についてかなり細かくでていますので、一度は目を通した方がいいそうです。

施行まで残り少なくなりました。
何とか最新情報の吸収に努めたいと思います。
がんばりますね!

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LLPの基礎知識

2006-03-01 23:39:42 | 会社法・LLP
昨日の「プロフェッショナル」も良かったようですね。
私はボーリング大会に行ってて、最後少ししか見れませんでした。
また、再放送してくれないでしょうか。

さて、最近、LLPについて勉強しています。
レジュメにまとめたところです。
今日はLLPの基礎知識を少しお話します。

新会社法の本が平積みされるなか、LLPの本もたくさん出ていますね。
では、LLPっていったいなんでしょうか?

リミテッド・ライアビリティー・パートナーシップ。
すなわち、有限責任事業組合のことを言います。

民法の組合は無限責任ですが、LLPは有限責任です。
つまり、出資者は出資した金額までしか責任を負わなくていいのです。
この点では株式会社と同じですね。

大きく違うのは、内部自治が認められていること。
取締役会や株主総会は必要ありません。
組合員全員で話し合って、自分たちで決められるのです。
そのため、運営がスピード化されると期待されています。

もうひとつ、LLPの大きな特徴は、構成員課税です。
すなわち、LLPは法人ではありませんので、法人税がかかりません。
利益は組合員に課税されます。
(組合員が個人の時は、所得税、法人の時は法人税)
だから、今の株式会社のように、法人税と所得税の二重に課税されることがなくなります。
これをパススルーといいます。節税対策になります。
すごい制度ですよね。

実際にLLPにはどんな事業が向いているのかは、また今度、日を改めて書きますね。

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やる気が違います

2006-02-20 22:54:06 | 会社法・LLP
先日、新会社法に関するセミナーをしたのですが、
今度はまた30分くらい、LLPについてお話することになりそうです。
というわけで、資料を集めています。
本を改めて読み返しました。

不思議ですね。
以前、LLPの本を読んだときは感じなかったのですが、
今回いろいろな資料を読むと、すっと頭に入ってくるんですよ。
なぜでしょうね。

きっと人前で話すためだからだと思います。
真剣度が違うんですよね。必死です。
質問されてもちゃんと答えられるように、準備しています。

セミナーのように、人前で話す時は、自信を持って話しましょう。
一度経験してみて、よくわかりました。
その方が大きな声で話せるし、聞き手にもより伝わるようです。

明日は早朝勉強会に参加します。
「新会社法100問」をメンバーで読み込みます。
開始時間が7時28分。もちろん、朝ですよ。
終了が9時まで。
というわけで、明日は5時起きです。
がんばってきます!

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新会社法の勉強にオススメです

2006-01-15 22:21:35 | 会社法・LLP
書店に行くと、新会社法に関する本が並んでいますね。
どれを読んだらいいんだろう? と悩むことも。
私も行政書士として、情報収集に努めています。
今回は、メールマガジンを2つ紹介したいと思います。

『結構使える!つまみ食い「新会社法」 速報版』
登録はここから
「さおだけ屋はなぜ潰れないのか?」の公認会計士、山田真哉さんが
新会社法のエッセンスを毎週やさしく教えてくれます。

もうひとつ。こちらは行政書士の丸山学先生のメールマガジンです。
『「新会社法」で設立!資本金1円株式会社とLLC』
登録はここから
「起業家」の視点から、丸山先生が語ってくれます。

これから私も研鑚を積んで、地元で「新会社法のことならお任せ下さい!」といえるよう、
がんばります!

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