テキスト版 OK 231206 原告第1準備書面 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 東京地裁令和5年(ワ)第14603号 #小島啓二上席訟務官
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Ⓢ 画像版 OK 231206 原告第1準備書面 岡部喜代子訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12829249197.html
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Ⓢ OK 230928FAX受信 答弁書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
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Ⓢ OK 231101FAX受信 被告準備書面(1)岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/04/173005
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東京地方裁判所 令和5年(ワ)第14603号
「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件
原告
被告 国 (岡部喜代子訴訟)
原告第1準備書面(違式の裁判を故意にした事実)
令和5年11月19日
東京地方裁判所民事23部Bろ係 係
新城博士裁判官 殿
原告 ㊞
Ⓢ OK 230928FAX受信 答弁書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309280004/
Ⓢ OK 231101FAX受信 被告準備書面(1) 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/04/173005
第1 請求権発生原因事実は、岡部喜代子判事が「 違式の裁判 」を故意にした事実。
被告の以下の主張については、認めた上で、請求権発生原因事実を修正する。
認める被告主張=<< 岡部喜代子調書決定は、「第319条=( 判決による上告の棄却 ) 」を適用した結果ではなく、「第317条2項=( 決定による上告の棄却 ) 」を適用した結果である >>との被告主張。
被告主張を認めた結果、訴状及び補正回答の「 不当利得返還請求権発生原因事実 」のうち、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法第319条に係る部分を、修正する。
<< □ OK 230811 補正回答 岡部喜代子訴訟<3p>4行目から >>
Ⓢ 画像版 OK 230811 補正回答 岡部喜代子訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311040001/
以下は修正前の補正回答である。
<< 『 平成29年(オ)第1382号事件において、岡部喜代子裁判長らがなした請求権発生原因行為を、以下の2つの行為に絞る。
Ⓢ テキスト版 URL挿入済 T3 OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求事件
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/06/202353
□ OK231119原告第1準備書面 岡部喜代子訴訟<2p>6行目から
ア 前件訴訟における上告理由は、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害であるから、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条は適用できない規定である事実を認識した上で、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条の適用を故意にした違法行為。
イ 下級審における訴訟手続きにおいて、「事実認定手続きの違法」が行われていた事実を認識した上で、判決に反映させることを故意にしなかった違法行為。
ウ 上記の2つの違法行為をしたことは、最高裁判所と国民との間で契約した民事訴訟法を遵守した裁判をするという契約内容に違反したことに該当する。
エ 被告が、上記の契約違反を故意にしたことにより、上告及び上告受理手数料相当額3万円は、被告が取得する法律上の原因が無くなり、悪意の利得に該当すること。
一方、原告に同額の損失を及ぼしたというものであり、民法704条に基づく不当利得返還請求である。 』とします。 >>である。
上記のうち、民訴法219条に係る「 不当利得返還請求権発生原因事実 」を以下の通りに修正する。
○ 修正前の文言
<< ア 前件訴訟における上告理由は、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害であるから、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条は適用できない規定である事実を認識した上で、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条の適用を故意にした違法行為。>>
○ 修正後の文言
「 前件訴訟における上告理由は、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害であるから、(上告裁判所による上告の却下等)民訴法第三百十七条第2項所定の( 決定による上告の棄却 )は適用できない規定である事実を認識した上で、(決定による上告の棄却)民訴法第三百十七条第2項の適用を故意にした違法行為。 」と修正する。
(決定による上告の棄却)民訴法312条第2項の適用要件は。上告理由が、民訴法312条第1項及び第2項に規定する事由に、明らかに、該当しない場合である。
Ⓢ 調書決定文言 KY 421丁 H300206岡部喜代子調書(決定) 葛岡裕訴訟 岡部喜代子最高裁判事
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12827415731.html
KY 421丁 H300206岡部喜代子調書(決定)の調書決定理由文言は以下の通り( 岡部喜代子調書決定理由文言 )。
<< 上告 について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法 312 条 1 項 又は 2項所定の場合に限られるところ, 本件上告の理由は, 違憲 及び理由の不備・食違いをいうが, その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって, 明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 >>である。
岡部喜代子調書決定は、(決定による上告の棄却)民訴法317条第2項を適用したものであることを認めた上で、以下の主張をする。
岡部喜代子判事判示に対する上告理由は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
<< (判決による棄却の場合) 訴訟手続きの違法などが上告理由とされているときは、証拠調べをする必要とすることもあり、この場合には、必ず口頭弁論を開かなければならない( 自由国民社・増補版口語六法全書 口語民事訴訟法 染野義信・木川統一郎・中村英郎 290pの319条注解 )。 >>
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/24/115230
一方、(決定による棄却の場合) 決定は裁判所によって行われる裁判です。
判決との違いは、口頭弁論に基づいて行う必要がないという点です。
決定によって行われるのは公訴棄却の決定等です。
同値表現すれば、決定は、(口頭弁論を経ずに上告の棄却)ができる事実。
□ OK231119原告第1準備書面 岡部喜代子訴訟<4p>1行目から
しかしながら、(決定による上告の棄却)民訴法317条第2項を適用する場合は、以下の要件に該当する必要がある事実。
上告理由が、(上告の理由)民訴法312条第1項及び第2項に規定する事由に明らかに該当しない場合であること。
<< 明らかに >>とは、(証明することを要しない事実)民訴法第179条所定の事実のことである。
証明すると不都合な事実に対して、裁判官が常用する手口である。
岡部喜代子最高裁判事は、葛岡裕訴訟の上告では、(決定による上告の棄却)民訴法317条第2項の規定を適用できない事実を認識した上で、岡部喜代子調書決定を作成・行使した行為は、故意にした違法行為である。
同値表現すれば、(抗告をすることができる裁判)民訴法328条第2項の文言を利用すれば<< 決定により裁判をすることができない事項について決定をした行為(違式の裁判) >>は、「訴訟手続きの違法」を故意にした事実である。
根拠は、請求権発生原因事実=「 下級審において、「事実認定手続きの違法」を故意にした事実 」である。
「事実認定手続きの違法」を故意にした事実とは、葛岡裕訴訟において書証提出された「 KY 339丁から 乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」について、中根氏指導要録(原本)は、直接証拠である。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309250000/
(書証の申出)民訴法219条・(文書の提出等の方法)民訴規則143条1項所定の原本提出の原則がある。
葛岡裕訴訟における被告東京都は、原本を所持している事実がある。
原本の取調べは、裁判所の職権義務行為である。
しかしながら、鈴木雅久裁判官(東京地裁)及び村田渉裁判官(東京高裁)は、直接証拠の取調べ手続きを飛ばした上で、以下の「 事実認定手続きの違法 」を故意にした。
以下の「 事実認定手続きの違法 」を故意にした目的は、(文書の成立)民訴法228条第2項所定の推定規定を適用するための要件を整備するためにした「 事実認定手続きの違法 」である。
㋐原告が、(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民訴規則145条所定の否認理由を明らかにした文書に「 不陳述 」追記をするという違法行為を故意にし、原本の取調べを飛ばす行為を正当化した事実。
㋑直接証拠がありながら、直接証拠の取調べを飛ばした上で、間接証拠を基礎にして成立真正文書であることを事実認定した事実。
㋒KY乙11号証=中根氏指導要録(写し)については、形式証拠力が不備であることについては、真実発見義務違反を故意にした上で、成立真正文書であることを事実認定した事実。
○ 命題連鎖
「 違式の裁判 」を故意にしたことの証明は、「 事実認定手続きの違法 」が行われたことを証明することにより証明できる。
○ 本件訴訟物について、被告の理解は不十分であるため、詳細に定義する
概略訴訟物=『 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求権 』である。
=> 詳細訴訟物=『 「判決に関与した裁判官が事件について判決手続きの違憲を故意に犯した行為を原因として起きた契約違反」を理由とする不当利得返還請求権 』である。
『 「(再審の事由)民訴法三三八条第1項第四号=判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。 』を原因として起きた契約違反」を理由とする不当利得返還請求権 』を、ベースにして、訴訟物を詳細定義したものである。
=> 詳細訴訟物を本件に適用すると以下の通り。
『 「岡部喜代子裁判官が担当した裁判において、訴訟手続きの違憲を故意に犯した行為を原因として起きた契約違反」を理由とする不当利得返還請求権 』である
○ 本件における請求権の根拠法は以下の通り。
不当利得返還請求権であるから民法が関係する。
㋐(不当利得の返還義務)民法第703条
㋑(悪意の受益者の返還義務等)第704条
□ OK231119原告第1準備書面 岡部喜代子訴訟<6p>3行目から
岡部喜代子判事は、国家公務員であるから、国賠法が関係する。
㋒国家賠償法第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
岡部喜代子判事は、裁判官であるから、
㋓「 判決に関与した裁判官が裁判手続きの違法を故意にしたことを理由とする国家賠償請求権 」は、裁判において、他人に損害を与えた違法行為が故意になされた行為であること( 特別の事情 )があることについての証明が必要となる。
( 特別の事情 )とは、違法行為を故意にしたことを指す。
Ⓢ 最高裁判例 S530312 特別な事情 裁判官の職務行為と国賠法責任 昭和57年3月12日判決 栗本一夫判決
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12828392851.html
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54239
<< 特別の事情があることを必要とする >>
判決要旨<< 裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があつたものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、右裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、当該裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする。 >>
Ⓢ 取消訴訟と国家賠償請求 最高裁判決平成22.6.3 事件番号 平成21(受)1338号 損害賠償請求事件 民集 第64巻4号1010頁
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=80271
https://www.sak-office.jp/hanrei/gyousei2/76
<< 取消訴訟等の手続を経るまでもなく,国家賠償請求を行い得る >>
裁判要旨<< 公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違背して固定資産の価格を過大に決定したときは,これによって損害を被った当該納税者は,地方税法432条1項本文に基づく審査の申出及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経るまでもなく,国家賠償請求を行い得る。 >>
第2 請求権発生原因事実の1つは、岡部喜代子判事は、「 事実認定手続きの違法 」を故意に隠蔽した事実である。
本件の訴訟物は、以下の通り。
『 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求権 』である。
請求権発生原因事実は2つあり、㋐「 違式の裁判 」を故意にした行為、㋑「 事実認定手続きの違法 」を認識した上で、故意に隠蔽した行為は、「訴訟手続きの違法」である。
(1) OK231030被告準備書面(1)( 答弁書の内、請求の原因に対する認否及び被告の主張 )における「事実認定手続きの違法」に係る被告主張は以下の通り。
<< OK231030被告準備書面(1)<2p>9行目から >>
Ⓢ テキスト版 OK 231101FAX受信 被告準備書面(1) 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/04/173005
<< OK231030被告準備書面(1)<2p>9行目から11行目まで >>を3つに分けて認否反論する。
<< ・・をしたことは認め、本件事件に係る申立ての手数料が被告の不当利得である旨の主張は争い、その余は被告国(岡部喜代子判事)に関する事実ではないか、原告の意見であるため、認否の要を認めない。 >>である。
①<< 本件事件に係る申立ての手数料が被告の不当利得である旨の主張は争う。 >>である
=> 訴訟物は、「 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求権 」である。
Ⓢ OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求事件
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311130001/
求釈明
訴訟物の以下のどの部分について否認するのか求釈明する。
請求権発生原因事実について争うのか、契約違反を争うのか、不当利得に当たらないと主張しているのか。
□ OK231119原告第1準備書面 岡部喜代子訴訟<8p>3行目から
求釈明
被告準備書面(1)は、( 訴状の原因に対する答弁書 )である。
答弁書であることから、(答弁書)民訴規則八〇条第1項所定の事実解明義務を負っている。
具体的には、以下の義務である。
<< 訴状に記載された事実に対する認否を明らかにする義務 >>
<< 否認した場合は、否認理由を記載する義務 >>
<< 抗弁事実を具体的に記載する義務 >>
<< 立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載する義務 >>等である。
▼ 新城博士裁判官に対して、被告(岡部喜代子判事)に事実解明義務を果たすようにさせることを請求する。
②<< その余は被告国(岡部喜代子判事)に関する事実ではないため・・認否の要を認めない。 >>である
求釈明 春名茂訟務局長の判決書の様で、記載している文・及び用語が意味不明であるから、定義を求める。
<< 被告国(岡部喜代子判事)に関する事実ではない >>とは、どの様な意味であるか求釈明する。
何故ならば、原告は、本件訴訟においては、葛岡裕訴訟の上告審において、判決に関与した岡部喜代子判事が事件について「 訴訟手続きの違法 」を故意にした行為を摘示・証明している事実。
最高裁判例 栗本一夫判決 「 判例 昭和53年(オ)第69号 損害賠償請求事件 」判決に関与した裁判官が判決手続きの違法を故意にしたことを理由とした国賠法請求権を根拠に、訴状を記載している
求釈明 岡部喜代子判事が「訴訟手続きの違法」を故意にした行為が、被告国に関する事実ではないことについて、求釈明する。
③<< 原告の意見であるため、認否の要を認めない >>である。
失当であり、否認する。
否認理由は、「原告の主張」を、「原告の意見」と決めつけて、認否の要を認めないと、結論付けている。
求釈明
主張と意見との相違について、求釈明する。
意見だと、認否をしなくて良い理由を、求釈明する。
④ 以下は、原告が、訴状においてした主張・求釈明である。
Ⓢ OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟 不当利得返返還請求事件
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311130001/
求釈明
摘示した事項について、<<被告国に関する事実ではないこと>>又は、<<原告の意見であること>>と判断した理由について求釈明する。
<< □ OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟<2p>27行目から >>
<< ウ 岡部喜代子最高裁判事は、前件上告事件において、「 山﨑敏充最高裁判事 戸倉三郎最高裁判事 林景一最高裁判事 」と共謀の上、「 訴訟手続きの違憲 」を、故意に行った事実がある。 >>
<< □ OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟<3p>6行目から >>
<< カ 法定手数料は、岡部喜代子最高裁判事等が故意にした訴訟手続きの違法行為により得た悪意の利得である( 原告主張 )。 >>
<< □ OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟<3p>11行目から >>
<< (2)ア 岡部喜代被告がした民訴法三一九条の訴訟手続きの違法
岡部喜代子訴訟は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条により裁判をすることができない事件について、民訴法三一九条を適用するという「訴訟手続きの違法」をした裁判を、故意にした事実(以後「 319条手続の違法 」という)。 >> である。
=> 上記の「 民訴法319条 」を「 民訴法317条第2項 」に訂正する。
「 三一七条第2項の違法 」に訂正する。
上記訂正内容を同値変形すれば、以下の通りの文言で表現できる。
□ OK231119原告第1準備書面 岡部喜代子訴訟<10p>2行目から
<< 決定により裁判できない事項について決定により裁判をするという「 違式の裁判 」を故意にした事実。 >>
<< 口頭弁論を経た上で判決すべき事項を、口頭弁論を経ないで決定により「 上告の棄却 」を故意にした事実。 >>
<< □ OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟<3p>19行目から >>
<< (2)イ 岡部喜代子被告がした職権調査事項に係る違法
最高裁には、下級審における訴訟手続きが適正手続きで行われたことの調査については、上告人からの申立ての存否に関係なく、職権調査事項であるから、必ず調査をする義務がある。 >> である。
<< □ OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟<3p>23行目から >>
<< しかしながら、村田渉裁判官・一木文智裁判官・前澤達朗裁判官(東京高裁)及び鈴木雅久裁判官・川北功裁判官(東京地裁)が、故意にした「 事実認定手続きの違法 」を、故意に黙認した事実(以後「 調査手続きの違法 」という)。 >>である。
<< □ OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟<4p>12行目から >>
<< しかしながら、「 訴訟手続きの違法 」が、上告理由とされているときは、証拠調べを必要とすることもあり、この場合には、必ず口頭弁論を開かなければならない事実。
この事実から、岡部喜代子最高裁判事等が、口頭弁論を経ずに、調書決定を作成・行使した行為は、明らかな違法行為である。 >>である。
<< □ OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟<4p>17行目から >>
<< (3)イ 岡部喜代子被告がした職権調査事項に係る違法の証明
経緯は、以下の通り。
原告は、「 KY 290807上告理由書 」において、村田渉裁判官、一木文智裁判官、前澤達朗裁判官がした前件乙11号証に係る「事実認定手続きの違法」を申立てた(甲5、甲6,甲7)事実・・
・・証明は以下の通り。
直接証拠である中根氏指導要録(原本)の証拠調べを必要ないと判断した上で、自由心証主義を適用した手続きは、明らかな「 事実認定手続きの違法(訴訟手続きの違法) 」である。 >>である。
<< □ OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟<5p>6行目から >>
<< ㋑ 岡部喜代子最高裁判事がした職権調査事項に係る違法の証明
最高裁は法律審であり、下級審がした訴訟手続きが適正に行われたことについては、職権調査事項である。
このことから、岡部喜代子最高裁判事は、村田渉裁判官等がした「事実認定手続きの違法」を認識した上で、調書決定を作成・行使したものである。
よって、岡部喜代子最高裁判事が作成・行使した調書決定は、合理的な理由が存在せず、明らかな違法行為である。 >>である。
求釈明
上記の摘示した事項について、<<被告国に関する事実ではないこと>>又は、<<原告の意見であること>>と判断した理由について求釈明する。
<< OK231030被告準備書面(1)<2p>13行目から19行目まで >>
上記について、被告は原告の意見であると主張するが、否認する。
否認する部分は<< 原告の主張は、要するに、本件事件の担当裁判官(岡部喜代子判事)が、原審の証拠の採否や事実認定に係る違法を調査しないまま、口頭弁論を経ずに本件決定をしたこと >>である。
<< 調査しないまま >>との表現では、岡部喜代子判事した「訴訟手続きの違法」の原因は、「 懈怠 」であるとの誤解を誘導する表現である。
「訴訟手続きの違法」は、職権調査事項であるから、必ず調査をしている( 原告主張 )。
職権調査をし、「 訴訟手続きの違法 」を認識した上でなした「 決定による上告の棄却である。 」。
OK421丁H300206岡部喜代子調書決定は、「 違式の裁判 」であることを認識した上で、作成・行使したものである。
岡部喜代子調書決定は、虚偽有印公文書作成という犯罪となることを認識した上で、同文書を行使したものである。
□ OK231119原告第1準備書面 岡部喜代子訴訟<12p>1行目から
求釈明 「 懈怠 」については、被告国の主張であるから、最高裁判所調査官が作成し、岡部喜代子判事に提出した調査書を書証提出して、証明を求める。
同時に、原告は、葛岡裕訴訟において岡部喜代子判事を担当した最高裁判所調査官の取調べを通して、主張を立証する。
最高裁判所調査官の職責は、各案件の資料を読み込み、論点を整理して各小法廷に示すのが役割です。
裁判官は、その資料をもとに検討を進める。
その職責から、調査した事実については、最高裁調査官は直接証拠である。
Ⓢ 裁判官の“前さばき役” 調査官とは?
https://www3.nhk.or.jp/news/special/kokuminshinsa/about006.html
本件における、請求の根拠となる法規定は、以下の通り。
民法㋐(不当利得の返還義務)民法第703条
民法㋑(悪意の受益者の返還義務等)第704条
国賠法㋒国家賠償法第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
栗本一夫判決㋓「 裁判の違法を理由とする国家賠償請求権 」は、裁判において、他人に損害を与えた違法行為が故意になされた行為であること(特別の事情)があることについての証明が必要となる。
Ⓢ 昭和57年3月12日判決 栗本一夫判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54239
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/09/093136
<< S570312栗本一夫判決要旨 >>
<< 裁判官がした争訴の裁判につき国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、右裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、当該裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする。 >>である。
=>「 懈怠ではなく、確信犯であること 」については、既に、新城博士裁判官には、OK230811補正回答にて、葛岡裕訴訟にて裁判官がした「訴訟手続きの違法 」行為は、故意になされた行為である旨回答してある。
Ⓢ OK 230811 補正回答 岡部喜代子訴訟
OK 補正依頼と補正回答 事前崩し 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/04/115806
被告の主張=<< 原告の主張は、要するに、本件事件の担当裁判官(岡部喜代子判事)が、原審の証拠の採否や事実認定に係る違法を調査しないまま、口頭弁論を経ずに本件決定をしたこと。>>という、岡部喜代子判事が懈怠したことが原因ではなく、岡部喜代子判事が「 訴状手続きの違法 」を認識した上でなした行為であり、確信犯と言うべき行為である。
『 原審の証拠の採否や事実認定に係る違法を調査した上で、「 訴訟手続きの違法 」を認識した上で、確信犯に該当することを自覚した上で、岡部喜代子調書決定を作成した。 』というものである。
本件訴訟物は、「 判決に関与した裁判官が、事件について判決手続きの違法を故意にしたことを理由とする不当利得返還請求権 」である。
<< □ OK231030被告準備書面(1)<2p>17行目から >>
<< 被告が本件事件に係る申立ての手数料につき悪意の不当利得者に該当するとして、民法704条に基づき上記手数料の返還を請求するものである。>>である。
=> 根拠規定は、既に明記した様に、民法703条、民法704条、国賠法1条第1項、S570312栗本一夫判決(最高裁判例)である。
<< □ OK231030被告準備書面(1)<2p>20行目から >>
<< 2 民事訴訟における手数料の取扱いについて
民事訴訟手続きにおける手数料は、一般的には民事裁判制度を利用する当事者等がその反対給付として、制度の設営者である国に支払うべき性質のものであり・・ >>である。
=> 失当である。
□ OK231119原告第1準備書面 岡部喜代子訴訟<14p>1行目から
求釈明 被告(岡部喜代子判事)に対して、本件と因果関係が有ることについて証明を求める。
原告主張は、因果関係がないから、失当である。
本件は、手数料を支払ったことで契約は成立した。
しかしながら、岡部喜代子最高裁判事等は、契約内容に違反した。
そのため、「 判決に関与した裁判官が、事件について判決手続きの違法を故意にしたことを理由とする不当利得返還請求事件 」を提起するに至ったものである。
<< □ OK231030被告準備書面(1)<3p>1行目から >>
<< 「申立手数料」は、申立をすることにより、それに対する裁判所の応答のいかんにかかわらず、直ちにその納付義務が生じる性質のものであり、・・ >>は難解である。
=> << それに対する裁判所の応答のいかんにかかわらず >>について、原告は、「 判決(決定)内容の如何に拘わらず 」と理解したが、正否回答を求める。
正しい場合は、上記は内容虚偽の主張である。
決定による却下の場合、申立手数料は半額還付される。
<< □ OK231030被告準備書面(1)<3p>8行目から >>
<< 前記2のとおり、上告の提起・・に係る手数料は、申立をすることにより、それに対する裁判所の応答のいかんにかかわらず納付義務が生じる性質の申立手数料であって、納付を受けた手数料の法律上の原因が失われるものではない。
そして、原告は、本件事件に係る上告の提起・・をしたものであるから、その申立てに当たり、所定の手数料の納付義務を負い、その後に本件事件についてされた裁判のいかんにより、納付した上記手数料について法律上の原因が失われるものではない。 >>である。
=> 失当である。
被告(岡部喜代子判事)は、判決内容によって、法律上の原因が失われていないから、不当利得返還請求権は発生しない、と主張している。
上記は手数料納付義務の制度についての言及であり、本件訴訟物とは無関係である。
原告は手数料納付義務を果たし民事訴訟法を遵守した裁判を受ける権利を獲得した。
岡部喜代子判事等には、民事訴訟法を遵守した裁判をする義務が発生した。
しかしながら、岡部喜代子判事等は、民事訴訟法を遵守した裁判を故意に行わなかったこと。
岡部喜代子判事等が義務違反を故意にしたことから、原告には、以下の訴訟物が発生した。
「 判決に関与した裁判官が、判決手続きの違憲を故意にしたことを理由とする国賠法請求権 」が発生したというものである。
<< □ OK231030被告準備書面(1)<3p>19行目から >>
Ⓢ 調書決定文言 KY 421丁 H300206岡部喜代子調書(決定)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12827415731.html
<< なお、上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに民事訴訟法・・312条1項及び2項に規定する事由に該当しない場合には、決定で上告を棄却することができ( 民訴法317条2項 )・・本件決定に、原告が主張するような違法はない。 >>である。
=> << 原告が主張するような(訴訟手続きの)違法はない >>については、被告国(岡部喜代子判事)の主張である。
原告は上記の被告主張は否認する。
原告は訴状において、既に、鈴木雅久裁判官及び村田渉裁判官がした「訴訟手続きの違法」について証明している(甲5号証 乃至 甲7号証)。
Ⓢ OK 230608 証拠説明書 岡部喜代子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/06/202353
原告は、<< 「訴訟手続きの違法」が上告理由とされているときは、証拠調べを必要とすることもあり、この場合には、必ず口頭弁論を開かなければならない。 >>と根拠を明示して証明している。
Ⓢ 口語民事訴訟法 補訂版 #自由国民社 染野義信日本大学名誉教授
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/24/115230
被告国(岡部喜代子判事)は、主張だけして、証明をしていない。
被告準備(1)という形になっている、実質は答弁書である。
答弁書民訴規則80条第1項所定の事案解明義務により、書証を提出して証明をする義務がある。
□ OK231119原告第1準備書面 岡部喜代子訴訟<16p>3行目から
求釈明
<< 「訴訟手続きの違法」が上告理由とされているときは、証拠調べを必要とすることもあり、この場合には、必ず口頭弁論を開かなければならない。 >>との命題について、認否を求める。
否認する場合は、否認理由を明記することを求める。
上記の命題は、「 勝敗の分岐点となる事実 」である。
第3 鈴木雅久裁判官(東京地裁)及び村田渉裁判官(東京高裁)が、判決手続きの違法を故意にしたことを、以下証明する。
判決手続きの違法とは、具体的には、「 事実認定手続きの違法 」のことである。
「事実認定手続きの違法 」についての具体的な内容摘示及び証明は、原告第2準備書面にて行う。
添付書類
一 OK 231119 文書提出命令申立て・最高裁調査官 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 正・副各1通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12829041319.html
一 OK 231119 意見書に対する反論書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 正・副各1通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12829044866.html
以上