ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481

国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

280526_1119 #izak 弁護士様から 明日までに必ずお返事下さい。

2016-05-27 09:25:21 | 指導要録
280526_1119 #izak 弁護士様から 明日までに必ずお返事下さい。
280527 #izak 弁護士様へ 回答 「280513被告意見書に対する反論」の提出を
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件(基本事件)

280526_1119 弁護士様から 明日までに必ずお返事下さい。

先日より内容の確認をお願いしている東京都に対する訴訟で提出する予定の文書提出命令申立被告意見書への反論を再送します。

早急に提出しなければ、裁判所が反論を読まずに判断してしまう可能性があります。

明日までに必ずお返事下さい。

*****************

280513文書提出命令申立被告意見書

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件(基本事件)
平成27年( )第     号 文書提出命令申立事件
原告(申立人) 
被告(相手方) 東京都
被告意見書に対する反論
平成28年5月13日
東京地方裁判所民事第25部乙2A係 御中
原告訴訟代理人弁護士   綱  
同   弁護士   三                    同   弁護士   辛 
 被告が提出した平成28年4月19日付文書提出命令申立てに対する意見書への反論は、以下である。

第1 提出の必要性についての反論
被告は、「甲2号証の1乃至4に被告が主張する管理職らがN君の保護者から受けた要望の内容及び要望を受けた日時・態様が記載されているため、提出の必要がない」と主張するが、甲第2号証の1乃至4に記載されたのはそもそも葛岡裕学校長が、選別して話した「N君の母親の要望とされるもの」の内容であり、しかも総てをメモできてはいない。被告は、原告が「N君の母親の要望とされるもの」しか知り得ないことに乗じ、その主張を争わないという手段で真実を隠蔽し、手帳の提出を拒んでいる。学校長による要望の加工の有無を判別することが本件では最も重要な点であり、提出の必要がないとは言えない。また要望の日時・態様については、原告は正確に知り得ず、甲2号証のメモの記載では特に態様について全く不十分であるため、この点からも提出の必要がある。さらに、原告がN君の通学指導計画の作成命令を受けた日時には争いがあり、N君の母親の要望の内容及びそれに対する管理職らの対応の具体的内容が管理職らの記載した手帳・メモ類の開示により明らかにされることでしか、同日時がいつであったかが判明することはない。
また、「要望の態様まで記載されていることが期待できない」との指摘は、開示されなければわからない内容である。なお、原告が知る限り、葛岡裕学校長は、大変貴重面であり、具体的な話をする方であるから、メモも具体的な記載がなされている可能性が高い。
また、本件に関連の無い部分については、提出義務から免除される文書に該当するか否かを判断するために、文書所持者が裁判所に文書を提示し、裁判所がそれを他に開示することなく判断することが認められている(民事訴訟法223条6項)のであり、裁判所は提出を求められた文書の中に取り調べる必要がない部分又は提出義務があるとはいえない部分があると認めるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる(同法223条1項2文)のであるから、被告の反論は当たらない。
なお、被告が「原告の授業観察は登下校又は下校前の「日常生活の指導」時に行われたことは明かであ」るとするのは、明かな間違いである。管理職らは原告の授業観察を、原告が直接N君の指導を担当している場面だけに行っていたのでは無い。だからこそ、管理職らはN君の母親が求める教員としての能力が低いことの根拠事実を把握する姿勢が無かったと言えるし、授業観察を受けた面談でのやりとりも的を得ず、原告はいつ監視されているかわからないような過剰なプレッシャーを感じていたのである。原告のかかる主張を歪曲するような論理展開による記載を行うことは、被告指定代理人らが事実確認を行っていないことの証左である。被告指定代理人らは、当時の管理職ら等当事者によく事実を確認してからの記載を求めるところであり、もし間違いでないとすれば故意の虚偽記載との評価を免れない。原告の記憶では、授業観察には美術や作業の時間にも来ている。音楽の時は、落ち着かない生徒を、音楽担当教員の指示で、静かな場所で落ち着かせてから戻るために、図書コーナーに二人でいた。暫くすると、葛岡裕学校長がやってきて理由を尋ねていた記憶である。

第2 提出義務についての反論
  自費で購入したか否かで、提出義務の所在が変わるのであれば、自費購入であるか否かを明らかにされたい。自費とのことであれば、原告は文書の所持者を個人に変更した申立を改めて行う。
  「自己利用文書」に当たらないこと、「公務秘密文書」に当たらないことについては、既に平成27年12月15日付文書提出命令申立書3及び平成28年4月19日付原告準備書面(8)第4で述べた通りであるので省略する。
以上


**********************
280527 弁護士様へ 回答 「280513被告意見書に対する反論」の提出を
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件(基本事件)

280527 弁護士様へ 回答 「280513被告意見書に対する反論」の提出を

「被告意見書に対する反論」の提出をお願いします。
私のPCが混乱しています。
メールが着いたご連絡して下さい。

以上

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280520_0918 #知恵袋 調査嘱託申立書(民事訴訟法186条に拠る)についての質問 #thk6481

2016-05-20 19:44:45 | 指導要録
280520_0918 #知恵袋 調査嘱託申立書(民事訴訟法186条に拠る)についての質問 #thk6481
納付場所 曖昧言葉で ミスリード 越谷市長は お口が上手


280520_0918 #知恵袋 調査嘱託申立書(民事訴訟法186条に拠る)についての質問です。

3項目記載するようですが、嘱託先の記載について教えて下さい。
▼申立人が探して、引き受け交渉を済ませてから記載するのでしょうか。
それとも指定すれば、裁判所が交渉してくれるのでしょうか。


1 証明する事実。==>申立人記載。
2 嘱託先。
3 証明すべき事実。==>申立人記載。

<質問日280520>

**************
280520_1140 ベストアンサーに選ばれた回答 2016/5/20 11:40:17
zac18617さん

▼事前ネゴは要りませんよ。
裁判所から嘱託されれば、よほどの事情がない限り回答があります。
個人情報関係は難しくなってきてますが。

************
◇ツールで出させるもの。
▼埼玉りそな銀行関係
埼玉りそな銀行には、ジャーナル片の納付場所の特定。
NTTデータとの所属銀行契約書(NTTデータは、りそな銀行と所属銀行契約を結んでいる)。
セブンイレブン本部と埼玉りそな銀行の所属銀行契約書。
越谷市との契約書。
管理コードの意味。
「埼玉りそな銀行越谷市派出」の定義、場所が記載されてある文書。
平成19年10月19日(金)に、「埼玉りそな銀行越谷市派出」で納付した数。
平成19年10月19日(金)に、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」で納付した数。

▼鈴木敏文セブンイレブン本部関係
セブンイレブン本部と埼玉りそな銀行の所属銀行契約書。
セブンイレブン納付の済通の原符(10枚。越谷市は2枚は書き変えて閲覧させた可能性がある)。
セブンイレブン越谷市大間野店「なかのや」の平成19年10月分の帳簿)。

▼高橋努越谷市長関係
NTTデータとの契約書は書証提出したが、この契約書だけでは収納代行を行う事ができない。同時に、所属銀行との契約書が必要だ。
セブンイレブン店舗で納付した済通原符(10枚。越谷市は2枚は書き変えて閲覧させた可能性がある)。
管理コードの意味。
母の納付履歴として書証提出した表の生データとの照合。
速報、確報のヘッダー。
◇280520現在で思い浮かぶもの。


280520_0918 #知恵袋 調査嘱託申立書(民事訴訟法186条に拠る)についての質問 #thk6481
納付場所 曖昧言葉で ミスリード 越谷市長は お口が上手

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280513_1203 #thk6481 答弁書訂正 法務局 上席訴務官 前野美保

2016-05-13 18:40:40 | 指導要録
280513_1203 #thk6481 答弁書訂正 法務局 上席訴務官 前野美保
国保税 ダミーブログに ミスリード 志田原信三裁判官
東京地方裁判所 平成28年(ネ)第702号

280513 #東京法務局 答弁書 上席訴務官 前野美保
・・遠山廣直遠山廣直裁判長も詐欺一味であった為、まともな判決を受ける機会を失った。
切手代も被害金額である。・・
志田原信三 裁判官も詐欺一味である。
東京高裁 川神裕裁判長は詐欺師の一味か。
第1準備書面を提出しろ。


2P下から4行目から「・・どの様な利益を得たと・・どの様な損害を及ぼし・・」

被害額について
被害総額18500円で、印紙代は1000円とし、訴状を作成し提出に行った。女性書記官が「訴状の趣旨から言って、被害総額は不明だから被害総額は160万円以上である。印紙代は1万3000円となる」と説明をし、実行を強要された。差額分1万2000円が被害額である。

遠山廣直裁判長も詐欺一味であった為、まともな判決を受ける機会を失った。
切手代も被害金額である。

280513 #東京法務局 03答弁書 上席訴務官 前野美保
http://imgur.com/o1Rj072

280513 #東京法務局 02答弁書 上席訴務官 前野美保
http://imgur.com/1lhAFbR

280513 #東京法務局 01答弁書 上席訴務官 前野美保 
http://imgur.com/yUJwkFp

280513 #東京法務局 00答弁書 送付書 訴務官 小島啓二
http://imgur.com/N0hBnJf



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210310閲覧 #前田博志 報告書 (1016は欠番)#thk6481

2016-05-06 03:22:14 | 指導要録
210310閲覧 #前田博志 報告書 (1016は欠番)#thk6481
国保税 ダミーブログに ミスリード 志田原信三裁判官
東京地方裁判所 平成28年(ネ)第702号

210310閲覧 #前田博志 0116報告書 #thk6481
http://imgur.com/3eoez96

210310閲覧 #前田博志 0216報告書 #thk6481
http://imgur.com/i7T89zb

210310閲覧 #前田博志 0316報告書 #thk6481
http://imgur.com/OWy8knm

210310閲覧 #前田博志 0416報告書 #thk6481
http://imgur.com/5WeMXn9

210310閲覧 #前田博志 0516報告書 #thk6481
http://imgur.com/eIiAMgH

210310閲覧 #前田博志 0616報告書 #thk6481
http://imgur.com/DsGcSDL

210310閲覧 #前田博志 0716報告書 #thk6481
http://imgur.com/jK7dDtu

210310閲覧 #前田博志 0816報告書 #thk6481
http://imgur.com/hatosXk

210310閲覧 #前田博志 0916報告書 #thk6481
http://imgur.com/svmHMy6

210310閲覧 #前田博志 1016報告書 【欠番】#thk6481

210310閲覧 #前田博志 1116報告書 #thk6481
http://imgur.com/x9oyNuN

210310閲覧 #前田博志 1216報告書 #thk6481
http://imgur.com/JoDvEsr

210310閲覧 #前田博志 1316報告書 #thk6481
http://imgur.com/EXdwPAW

210310閲覧 #前田博志 1416報告書 #thk6481
http://imgur.com/ZUwSA8z

210310閲覧 #前田博志 1516報告書 #thk6481
http://imgur.com/01Cx0Nk

210310閲覧 #前田博志 1616報告書 #thk6481
http://imgur.com/aOQFRLV

********


210310閲覧 #前田博志 報告書 (1016は欠番)#thk6481
国保税 ダミーブログに ミスリード 志田原信三裁判官
東京地方裁判所 平成28年(ネ)第702号

前田博志 報告書の目的は何か
自分一人の責任にされることを回避するためと思う
主犯は、埼玉りそな銀行である。

りそな銀行は、ローソン事件でも同様な対応を行っている。

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280504_1300 辛島弁護士様へ 反論被告側_第6準備書面 #izak0401

2016-05-04 13:09:35 | 指導要録
280504_1300 辛島弁護士様へ 反論被告側_第6準備書面 #izak0401
当時の廣瀬正雄学校長・教務主幹・教務主任・都からの点検があり、齟齬なぞ起こりえない。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

Wrote
メールアドレス 

綱取孝治法律事務所 様


280504_1300 弁護士様へ 反論被告側_第6準備書面

2P 下から3行目から
「原告が葛岡裕学校長から一人通学指導の計画書作成を命じられた際に・・」
中村良一副校長から「下校時の勤務の振替の提案があった」。
葛岡裕学校長は、手帳を見ながら「N君は、中学部では一人通学を行っていた」と、説明を行った。

事故の責任についての文書は、翌日か2日後辺りに、中村良一副校長に渡した。後日、中村良一副校長は、葛岡裕学校長が「相談時間が違っているから確認できない」と言って返した。時間を直して出すと言っても拒否した。
勤務の振替は、文書にして行う。

3P 9行目から
「こうした指導計画も作成せずに・・」
作成を命じられたのは、下校時の指導計画と理解して、ワードにて作成に作成を始めている。

次に、N君関係ファオルダーを開くと、エクセルで作成した計画書があった。登校時と下校時の計画があり、資料だと思い、エクセルで作り直し、地図はコピーした。

裁判を通し、中村真理主幹作成の登下校の指導計画を、原告一人に強要しようとしていたことが分かった。毎日、登下校の指導を行った例をしらない。明らかに、中村真理主幹の報復ハラスメント又は中村良一副校長の介護ハラスメントを目的とした内容である。
3P 14行目から
「・・原則として・・自明のことである」
ならば、文書で確認すれば、それで済む事柄である。
自明と言うが、職務命令で実施する場合は勤務の振替が必要である。

夏季休業中の研修報告と称して行った指導の目的は、「原告から進んで一人通学指導を行います」と言わせる為である。
葛岡裕学校長は、中村真理主幹作成の登下校の指導計画を強要することは、不法であると認識していた。よって、文書確認を拒否した。


3P 16行目から
「・・何らの必要性も正当性もない」
勤務の変更は文書で明示である。
中村真理主幹作成の登下校の指導計画を毎日、原告一人で実施するには、勤務の変更が必要である。
中村真理主幹作成の登下校の指導計画には、体制については記載がない。原告一人に強要させる目的で作成されたことが明白だ。

4P 下から6行目から
「・・N君の保護者の要望の内容はもっともなものであり・・」
「N君の保護者の要望の内容」について、知らない。
葛岡裕学校長の手帳・N母からの手紙を提出し、「もっともなものである」ことを立証しろ。

「N母の要望が、もっともなものである」とすると、中村真理主幹作成の登下校の指導計画の内容は、明らかに異常な内容である。異常の内容となった原因は。中村真理主幹の報復ハラスメント又は中村良一副校長の介護ハラスメントに拠るものである。
上記原因を判別するためには、葛岡裕学校長の手帳及びN母の手紙の証拠提出が必要である。

4P 下から3行目から
「・・N君の保護者は・・被告第5準備書面に述べた通りである・・」
述べることは簡単である。被告主張の裏付けとなる葛岡裕学校長の手帳及びN母の手紙の証拠提出を行い、立証を行え。

5P 10行目から
「原告が・・拒否するのは・・」
原告が作成途中の一人通学指導計画書の存在を把握している。その上での虚偽記載でである。

5P 14行目から
「・・千葉教諭は、管理職の説得に応じて・・」
原告は知らず。担任会では、そのような議題は行われていない。
説得を行った日時を示せ。
説得時の内容を示せ。
学級経営に関する内容は、普通、担任・副担二人を同時に呼んで、指導を行う。なぜ、個別に千葉教諭を読んで説得を行ったか。その理由を答えろ。

千葉教諭が説得に応じたと言うならば、千葉教諭に実施させれば良い。原告一人に強要した理由を説明しろ。
中村真理主幹作成の登下校の指導計画の内容ならば、担任が分担するとか、学年主任の協力を依頼するとか、体制作りが必要である。

5P 下から8行目から
「N君の保護者との関係で原告側に立て・・」
N母は、「原告は、教員として指導力がない」と主張。
しかし原告の具体的な行動について、何を指示しているのか不明である。葛岡裕学校長の手帳・N母の手紙を書証提出して立証しろ。

5P 下から1行目
「N君の保護者との確執・・」
N母との間に確執はない。一人通学指導の強要を確執と表現しているに過ぎない。

6P 7行目から
「原告を教育現場から排除して欲しいと要求したことはない」
「学年からいなくならせてほしい、学校からいなくならせてほしい」等(ノートにメモで確認をお願いします)を葛岡裕学校長は、手帳を見ながら、原告に言った。

6P 8行目から
「N君の母親は、原告の未熟な指導により・・・要望があったものである」
上記記載は、何を根拠にN母の要望としているのか不明である。
葛岡裕学校長の手帳、N母の手紙を証拠提出しろ。

N君の誤学習とは、具体的に何を指すか答えろ。

6P 14行目から
「・・保護者との関係がすぐに改善する兆しも・・
中村真理主幹作成の指導計画書の作成日は、6月14日となっている。
葛岡裕学校長は、N母に「原告が、すぐに一人通学指導の実施を行う」と伝えたと思われる。そのことが原因である。


6P 下から5行目から
「指導要録の書式変更に関する都教委からの通知(乙24の1、2)と墨田特別支援学校中学部との取扱い(乙11の1,2)に齟齬があるが・・」
齟齬の存在を認めた。
当時の廣瀬正雄学校長・教務主幹・教務主任・都からの点検があり、齟齬なぞ起こりえない。

7P 5行目から
「・・特に反論の必要を認めない」
反論ではなく、立証を求めている。
立証できなければ、有印公文書偽造罪・偽造有印公文書行使罪である。
指導要録は、教育現場に於いて最重要書類である。



280504_1300 辛島弁護士様へ 反論被告側_第6準備書面 #izak0401
当時の廣瀬正雄学校長・教務主幹・教務主任・都からの点検があり、齟齬なぞ起こりえない。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

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