ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481

国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

画像版 KH 211228 期日呼出状 川神裕訴訟 #川神裕裁判官 #萩原孝基裁判官

2021-12-29 16:27:00 | 指導要録
画像版 KH 211228 期日呼出状 川神裕訴訟 #川神裕裁判官 #萩原孝基裁判官 令和3年(ワ)第30950号 東京地裁民事12部乙6係 萩原孝基裁判官 #板橋克法書記官 #191019国保税詐欺

Ⓢ KH 211228 萩原孝基裁判官 民事12部乙6係 
https://pin.it/3ZF9ojx

**********
アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12718264354.html#_=_

note版
https://note.com/thk6481/n/n109470c02932

********
KH 211228 期日呼出状 川神裕訴訟 
https://pin.it/6kl3IuT
▼ 第1回口頭弁論期日 
令和4年2月4日(木)10:30 404号法廷
萩原孝基裁判官は、原告に希望日時を選ばせないで、いきなり期日呼出状を送ってきた。


KH 211228 期日呼出状 川神裕訴訟 封筒 
https://pin.it/4Pn2BHq
▼ 特別送達の切手代金1084円。
事件受付票の添付無し。


************
▼ KH 211202 事件番号の照会
https://osakaime.hatenablog.com/entry/2021/12/02/101844
未だ、事件受付票を送ってこないため、以下の事件番号が特定できない。
KH 211130文書送付嘱託申立書 高橋努訴訟の記録
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712717805.html

KH 211130文書提出命令申立書 コンビニ店舗納付の済通 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712761943.html

***********


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

画像版 SH 211229_1034 FAX送信 再抗告についての質問 #菅野博之訴訟 #益留龍也裁判官

2021-12-29 11:30:12 | 指導要録
画像版 SH 211229_1034 FAX送信 再抗告についての質問 #菅野博之訴訟 #益留龍也裁判官
〇 令和3年(ワ)第30075号 証明請求事件 益留龍也裁判官 #五十嵐珠理書記官

****
アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12718220680.html#_=_

***********
SH 211229FAX送信 再抗告についての質問 益留龍也裁判官
https://pin.it/1B0Tkjk
https://note.com/thk6481/n/nd28dcdd71ac6


SH 211229FAX送信原稿 再抗告についての質問 益留龍也裁判官
https://pin.it/1z6Flez


************
令和3年(ワ)第30075号 証明請求事件
原告 
被告 菅野博之最高裁判事

        再抗告についての質問(菅野博之訴訟)

                         令和3年12月29日

益留龍也裁判官 殿
五十嵐珠理書記官 殿
東京地方裁判所民事16部 御中
FAX 03-3580-5724
原告           ㊞

益留龍也裁判官から、「211223訴状却下命令」があり、原告は「211228即時抗告状」を提出しました。
これに伴い、即時抗告が却下された場合について、下記の通り質問いたします。



1 本件の場合、(再抗告)民訴法三三〇条又はその他の規定により、更に抗告ができるでしょうか。

2 更なる公告ができる場合、民訴法何条の規定による抗告でしょうか。

3 抗告状の名称について教えて下さい。
① 憲法解釈の誤り又は、憲法違反を理由とする時の抗告状の名称
② 法令解釈の誤り・法令の適用の誤りを理由とする時の抗告状の名称

4 抗告できる期間は、裁判所の通知を受けてから何日以内でしょうか。
5 抗告状の宛名は、最高裁判所でよいでしょうか。
6 提出先は、何処でしょうか。

7 印紙代金及び、切手の内訳を教えて下さい。 
以上


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

#0000 資料 最高裁判事 の #職権調査義務 #職権調査事項 #小貫芳信最高裁判事 

2021-12-28 20:38:07 | 指導要録
#0000 資料 最高裁判事 の #職権調査義務 #職権調査事項 #小貫芳信最高裁判事 #口語民事訴訟法 #コンメンタール民訴法 #行動要求訴訟 

********
アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12718128390.html#_=_

***********
整理すると2種類ある。( コンメンタール民訴法<82p乃至86p> )
#三二〇条の不服申立て #三二二条の職権調査事項
㋐ 訴訟手続きの違法の場合(職権調査事項に該当する。弁論主義の例外扱い)
最高裁は、上告人の主張の存否に関係なく、職権調査義務が発生する。
上告人が、訴訟手続きの違法を主張した場合は、必ず口頭弁論を開かなければならない。

㋑ 法令違反の場合(弁論主義の扱い)
最高裁は、受理申立人の主張をうけて、法令違反の存否について、職権調査義務が発生する。

*************
以下、説明する。
第1 弁論主義による最高裁判事の義務行為=(調査の範囲)民訴法三二〇条

最高裁は、上告人が上告理由書で主張した事項に限定して、原判決の当否を調査する義務があること。

上告理由に基づく調査義務(弁論主義の適用による調査義務)。

第2 「弁論主義の例外」による最高裁判事の義務行為=(職権調査事項についての適用除外)民訴法三二二条=(裁判所が職権で調査すべき事項は特別に取り扱われる)
特別の取扱いとは、(弁論主義の例外としての調査義務)。
上告人が、手続き違反を上告理由書で主張しない場合でも、原判決の当否を調査する義務があること。

Ⓢ コンメンタール民訴法<82p>中段
https://pin.it/4AMPCti
https://note.com/thk6481/n/n2cd439b0713e
裁判の手続違反は職権調査事項に該当するから、当事者の主張を必要とせず、職権調査義務がある。


第3 原判決の法令違反については、当事者から上告受理申立てをさせること。
原判決の法令違反については、弁論主義が適用される。
上告受理申立て理由に基づく調査義務の発生

Ⓢ 口語民訴法<264p>中段
https://pin.it/18W5W0C
https://note.com/thk6481/n/n55f73b4f6111


第4 原判決の訴訟手続きの違法が上告理由として主張されている場合は、必ず口頭弁論を開かなければならない。
訴訟手続きの違法が上告理由として主張されている場合は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴第三一九条を適用することはできない。

Ⓢ 口語民訴法<265p>上段
https://pin.it/61o9rfX
https://note.com/thk6481/n/nb437b622f2e4


*****
◎ コンメンタール民訴法<82p乃至84p>
Ⓢ 82p コンメンタール民訴法
https://pin.it/4AMPCti
https://note.com/thk6481/n/n2cd439b0713e


Ⓢ 83p コンメンタール民訴法
https://pin.it/52BUWQL
https://note.com/thk6481/n/n513e3140b1a3


Ⓢ 84p コンメンタール民訴法
https://pin.it/3xBSA8c
https://note.com/thk6481/n/nc23b3ec980a9


****
Ⓢ 85p コンメンタール民訴法
https://pin.it/37ORGAN
https://note.com/thk6481/n/n05cf66517df1


=>(職権調査事項についての適用除外)民訴法322条
① 本条の趣旨 
職権調査事項は、上告人の申立や異議がなくても、最高裁判所が常に進んでその事項を取り上げ、事柄に応じた処置をしなければならない事項である。
当事者の処分によって最高裁判所の処置を不要にすることはできない事項である。

そこで、上告審は、職権調査事項については、不服申立ての対象になっていない請求も含めて審査の対象としなければならない。
したがって、(第1審の取消及び変更の範囲)民訴三〇四条の適用はできない。
また、上告理由として主張されていなくても調査しなければならない(民訴法三二〇条の適用を受けない)。
原判決が確定した事実にも拘束されない(民訴法三二一条の拘束は受けない)。

② 職権調査事項の事例(上告人が主張しなくても最高裁判所が調査対象としなければならない事項)
主文自体の不備・主文と理由との食い違いは、職権調査事項に該当する。

③ 職権調査事項の判断の基準 

Ⓢ 86p コンメンタール民訴法 
https://pin.it/43Kn8pO
https://note.com/thk6481/n/n64fdbd9b042e


④ 職権調査の方法
上告審は、職権調査事項の判断に際し、記録中の資料によって事実を認定することができる。
・・職権調査事項のうち特に公益性の強いものは、上告審は、職権によって新たな資料を収集することもできる。
これに対し・・
以上






  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

画像版 SH 211228 即時抗告状 菅野博之訴訟 #益留龍也裁判官 #五十嵐珠理書記官 #証明要求事件

2021-12-27 12:11:40 | 指導要録
画像版 SH 211228 即時抗告状 菅野博之訴訟 #益留龍也裁判官 #五十嵐珠理書記官 令和3年(ワ)第30075号 証明要求事件
#菅野博之最高裁判事 H191019国保税詐欺

▼ 「SH 211119 訴状(受理申立に) 菅野博之訴訟」の原本添付
https://thk6481.blogspot.com/2021/11/sh211119h191019_19.html

*******
アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717880106.html#_=_

note版
https://note.com/thk6481/n/n14f0bbbec6a7

************
SH 211228 即時抗告状 01菅野博之訴訟 
https://pin.it/kQNxoRu


SH 211228 即時抗告状 02菅野博之訴訟
https://pin.it/52osZgw


SH 211228 即時抗告状 03菅野博之訴訟
https://pin.it/E3uZgsI


****
SH 211228 即時抗告状 04菅野博之訴訟
https://pin.it/2ZXogjR


SH 211228 即時抗告状 05菅野博之訴訟
https://pin.it/5yFUZfW


SH 211228 即時抗告状 06費用
https://pin.it/1mbHKwv


***********
令和3年(ワ)第30075号 証明要求事件 
原告 
被告 菅野博之最高裁判事

抗告状(民訴法137条3項、民訴法328条1項) 

2021年12月28日

東京高等裁判所 御中

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町       (送達場所)
電話 048-985-
FAX  048-985-
       抗告人(基本事件被告)           ㊞

訴状却下命令に対する即時抗告申立書

上記の抗告人を原告とする東京地方裁判所「(基本事件)令和3年(ワ)第30075号 証明要求事件 」において、同裁判所の益留龍也裁判官は、令和3年12月23日付け、訴状却下命令を派出したが、抗告人は不服であるから、即時抗告をする。

第1 原決定の表示
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717567806.html
主  文  本件訴状を却下する。

第2 抗告の趣旨
1 益留龍也裁判官がした211223訴状却下命令は、不意打ちであり、信義則違反であることを認めること。
2 原却下命令を取り消す旨の裁判を求める。

第3 抗告の理由
(1) 経緯 
1 SH 211119 訴状(受理申立に) 菅野博之訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12711063242.html

2 SH 211202補正命令 益留龍也裁判官から
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713809056.html

3 SH 211208訴状訂正及び補正 益留龍也裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12714526915.html

4 SH 211223訴状却下命令 菅野博之訴訟 益留龍也裁判官から
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717567806.html

(2) 211223益留龍也訴状却下命令における益留龍也主張については、認否反論及び違法性を以下の通り申立てる。

1 上記の訴状却下命令の理由文言は以下の通りである。
『 上記当事者間の頭書事件について、当裁判所は、原告に対し、令和3年12月3日に送達された補正命令により、補正命令送達の日の翌日から14日以内に別紙記載の事項について補正することを命じた。

これに対し、原告は12月8日付け書面を提出したが、同書面の内容を考慮しても、請求の趣旨及び原因が特定されているとはいえない。
よって、民事訴訟法137条2項により主文のとおり命令する。 』

2 前半の時系列についての記載は、認める。

3 『 補正命令に対し、原告は12月8日付け書面を提出したが、同書面の内容を考慮しても、請求の趣旨及び原因が特定されているとはいえない。
よって、民事訴訟法137条2項により主文のとおり命令する。 』との益留龍也主張については、以下の通り反論し、争う。

① (裁判官の訴状審査権)民事訴訟法137条2項を適用した上で、211223益留龍也訴状却下命令したと主張していること。
しかしながら、上記主張は前提条件について証明がなされていない事実から、理由不備である。
前提条件とは、「補正命令を派出できる回数は、1回限りであること。」である。

民事訴訟法137条1項前段については、「補正命令を派出できる回数は、1回限りであること。」との規定は存在しない(抗告人主張)。
益留龍也裁判官は、「補正命令は1回限りでこと」について、証明する責任がある。
しかしながら、益留龍也裁判官は、前提条件を証明していない事実がある。
この事実は、益留龍也裁判官が、原告にした信義則違反である。
「訴状の補正命令は1回しかできない(大意)」との規定を明示しての説明を求める。

② 益留龍也裁判官は、「SH 211208訴状訂正及び補正 」について、『請求の趣旨及び原因が特定されているとはいえない。』と主張している事実がある。
しかしながら、原告がした補正回答を読めば、予断を持たずに読めば、特定できること(抗告人主張)。

「SH 211208訴状訂正及び補正 」を読めば、「請求の趣旨及び請求原因」を特定できることを、以下証明する。
「請求の趣旨」とは、求める判決主文を書くこと。
「請求原因」とは、根拠となる事実・請求する権利あること。
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/42d2abfbf0ef07fee4ba9183aa933fc1

〇 SH 211208訴状訂正及び補正<2p>2行目からの記載
『 => 「菅野博之」個人でよいです。 』

〇 SH 211208訴状訂正及び補正<2p>19行目からの記載
『 => 「審議」とは、以下の行為を対象とするという意味である。

・・① 実際に受理理由書を読んで、理解した行為である。
・・まとめ
「実際に受理理由書を読んで、理解した行為」を、「請求の趣旨」の「審議をしたことを証明しろ」の対象行為とする。

・・② (調査の範囲)民訴法三二〇条所定の上告受理申立ての理由に基づき、不服申立て事項について、原判決を調査する行為である。
https://note.com/thk6481/n/n68ccb316f1a8
・・まとめ
原告が受理申立て理由書において指摘した「川神裕裁判官がした釈明義務違反を理由とした行為」に限定して、「請求の趣旨」の「審議をしたことを証明しろ」の対象行為とする。

・・③ 「上告理由書に記載していない事項」であっても、事件に適用される実体法の妥当性については、最高裁判所には職権調査義務のある行為であること。
・・まとめ
菅野博之被告がした、実体法の適用に係る妥当性について、職権調査義務違反をしたこと、及び、義務違反が故意であることについては、本件の「請求の趣旨」の「審議をしたことを証明しろ」における対象外行為する。

〇 SH 211208訴状訂正及び補正<4p>25行目からの記載で、①乃至③を総括している。
『 Ⓜ 本件の「請求の趣旨」の「審議をしたことを証明しろ」に係る行為を以下の2つに限定する。
「実際に受理理由書を読んで、理解した行為」
「川神裕裁判官がした釈明義務違反を理由とした行為」 』

〇 SH 211208訴状訂正及び補正<5p>1行目からの記載
『 3 請求の原因を特定すること(どのような法的根拠で、原告が被告に対して上記2で特定した作為を求めることができるのか明らかにすること。) 』

・・① 原告は、「 平成28年(受)第1764号 」の上告受理申立人であり、・・一方で、原告は、(再審の事由)民訴法三百三十八条第1項第4号を理由にして、再審請求をする権利を有する者であること。
・・本件は、公務員である菅野博之被告には、菅野博之被告自分がした行為について、説明責任が有ること。
菅野博之被告には、行政事件訴訟法に匹敵する説明責任が存すること。

・・② 原告は、民事訴訟法が正しく実施される裁判を受ける権利を有すること。
本件事件の原因は、高橋努訴訟を担当した裁判官等が、悪意の訴訟指揮を次々と行ったことが原因である。
悪意の訴訟指揮とは、直接証拠である「コンビニ店舗で納付した済通」の顕出妨害をする訴訟指揮を行ったことである。

高橋努訴訟に係る以下の判決書等は、直接証拠である「コンビニ店舗で納付した済通」について、証拠隠滅をした上で、成り立つ判決書である。 』
・・(10p21行目から)
『 まとめ
「どのような法的根拠で、原告が被告に対して上記2で特定した作為を求めることができるのか明らかにすること」

(1) 原告には、再審請求権者となる資格を有していること。
(2) 菅野博之被告には、「 H281111菅野博之調書(決定) 」について、菅野博之被告自身の行為であるから、説明責任があること。
(3) 原告には、(公平公正)民訴法2条による裁判を受ける権利があること。
(4) 原告には、「コンビニ店舗で納付した済通」を閲覧し謄写する権利がある。 』
 
〇 上記の記載で証明した様に、抗告人は、益留龍也の211202補正命令に対して、正対した回答をし、補正内容を特定している事実がある。
益留龍也裁判官の様に、分かろうとする気のない者に、分からせるような回答を書くことは不可能である。
裁判官の交代を求める。

③ 211223益留龍也訴状却下命令は、不意打ちであり、信義則違反であること。
信義則に拠れば、いきなり却下命令を派出する行為は、却下命令の強要である。
不意打ち却下命令ではなく、「補正回答に対する確認の事務連絡の手続き」をすることが、信義則に沿った「適正手続きの保障」である(抗告人主張)。

同時に、不意打ちでした211223益留龍也訴状却下命令は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害である。

第4 まとめ
「 第2 抗告の趣旨 」に記載した通り、以下の裁判を求める。
1 益留龍也裁判官がした211223訴状却下命令は、不意打ちであり、信義則違反であることを認めること。
2 原却下命令を取り消す旨の裁判を求める。

以上

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

画像版 SH 211223訴状却下 #菅野博之訴訟 益留龍也裁判官から #五十嵐珠理書記官 #門前払い #H191019国保税詐欺 

2021-12-25 17:44:24 | 指導要録
画像版 SH 211223訴状却下 #菅野博之訴訟 益留龍也裁判官から #五十嵐珠理書記官 #門前払い  
〇 令和3年(ワ)第30075号 証明要求事件 #益留龍也裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12711063242.html

▼ 訴状は返還、証拠説明書と証拠とは返還されず。

**********
アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717567806.html#_=_

note版
https://note.com/thk6481/n/n5708f8aec4bd

************
1 SH 211225訴状却下 01菅野博之訴訟
https://pin.it/4YAGBrd


2 SH 211225訴状却下 02菅野博之訴訟
https://pin.it/1p6Stef


3 SH 211223 返された訴状 菅野博之訴状
https://pin.it/11R2D14


4 SH 211224 返還書 菅野博之訴訟
https://pin.it/6VS8hGN


***************
経緯
Ⓢ SH 211119 訴状(受理申立に) 菅野博之訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12711063242.html

Ⓢ SH 211202補正命令 益留龍也裁判官から
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713809056.html

Ⓢ SH 211208訴状訂正及び補正 益留龍也裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12714526915.html

Ⓢ SH 211223訴状却下 菅野博之訴訟 益留龍也裁判官から
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717567806.html

***********
Ⓢ (裁判長の訴状審査権)第百三十七条 
第1項 訴状が第百三十三条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。

第2項 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。

************
令和3年(ワ)第30075号 証明要求事件

訴状却下命令

原告
被告 菅野博之最高裁判事

主文
本件訴状を却下する。

理由
上記当事者間の頭書事件について、当裁判所は、原告に対し、令和3年12月3日に送達された補正命令により、補正命令送達の日の翌日から14日以内に別紙記載の事項について補正することを命じた。

これに対し、原告は12月8日付け書面を提出したが、同書面の内容を考慮しても、請求の趣旨及び原因が特定されているとはいえない。

よって、民事訴訟法137条2項により主文のとおり命令する。

令和3年12月23日
東京地方裁判所民事第16部
裁判官 益留龍也

****
(別紙)
1 被告を特定すること(本件の被告は「菅野博之」個人でよいか。それ以外の被告の特定があるのであれば、明らかにすること。)

2 請求の趣旨を特定すること(「審議したことを証明しろ」との請求の趣旨では、作為が特定されているとは言えない。)

3 請求の原因を特定すること(どのような法的根拠で、原告が被告に対して上記2で特定した作為を求めることができるのか明らかにすること。)
以上

***********


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする