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「銀行法等の一部を改正する法律案の概要」という資料のことである。金融庁
の以下のHP で見ることができる。
http://www.fsa.go.jp/houan/163/index.html
▼財務省関係になる銀行代理業
(5)銀行代理業
銀行代理業は、平成18年4月1日に施行の銀行法改正により導入された制度で、利用者利便の一層の向上を目指し、従来の銀行代理店制度の見直しを行ったもので、銀行のために次のいずれかの行為の代理又は媒介を行う営業をいう。
・ 預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約の締結
・ 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結
・▼ 為替取引を内容とする契約の締結
銀行代理業を営むには内閣総理大臣の許可が必要であるが、実務上は銀行代理業申請者等の主たる営業所等の所在地を管轄する各財務局長等に委任されている。一般的に、銀行代理業は所属銀行の支店がない地域において活用されるケースが多く、所属銀行と異なる財務局において銀行代理業者を監督する場合は財務局間の連携が必要とされる。
一方、郵政民営化については、平成17年10月14日に郵政民営化関連6法が成立し、施行日の平成19年10月1日をもって日本郵政公社の郵便貯金業務は株式会社ゆうちょ銀行に承継された。
同時に郵便局株式会社はゆうちょ銀行を所属銀行とする銀行代理業者の許可を受けたものとみなされ、また、全国の簡易郵便局3,859業者については郵便局株式会社から再委託された銀行代理業者とみなされることとなり、銀行代理業者の数は郵政民営化により大幅に増加した。
(2)苦情対応
財務局における苦情相談への対応は、金融行政所管官庁として所管業務から派生する問題として、従来から行われてきたが、苦情相談の中には、財務局へ苦情相談を持ち込むことによって、苦情対象金融機関からなんらかの利益を得ることを目的としたものもあり、業務上支障の生じる場合も出てきている。
こうした状況を踏まえ、平成10年6月の金融監督庁発足に伴い発出された事務ガイドラインにおいて、「当局は個別取引に関して仲裁等を行う立場にないこと及び銀行法等に基づき金融機関の経営の健全性等を確保することが当局の職務であることを明快に説明するものとする。」等と苦情に対する対応が示され、現在の中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針等に引き継がれている。
(5)銀行法の最近の法令等改正の要点
銀行代理店制度や子会社規制などの規制緩和を推進するとともに、適切な業務運営を確保するため、以下の措置が講じられた(平成17年改正。平成18年4月1日施行)。
1)銀行代理店制度の見直し
2)子会社規制・業務規制等の緩和
3)適切な業務運営確保のための措置(業務委託先への報告徴求・立入検査、銀行等の中間決算公告の義務づけ等)
金融庁
Tel 03-3506-6000(代) http://www.fsa.go.jp
14 この法律において「銀行代理業」とは、ため次掲げる為ずれかをう この法律において「銀行代理業」とは、ため次掲げる為ずれかをう この法律において「銀行代理業」とは、ため次掲げる為ずれかをう この法律において「銀行代理業」とは、ため次掲げる為ずれかをう この法律において「銀行代理業」とは、ため次掲げる為ずれかをう この法律において「銀行代理業」とは、ため次掲げる為ずれかをう この法律において「銀行代理業」とは、ため次掲げる為ずれかをう この法律において「銀行代理業」とは、ため次掲げる為ずれかをう この法律において「銀行代理業」とは、ため次掲げる為ずれかをう この法律において「銀行代理業」とは、ため次掲げる為ずれかをう この法律において「銀行代理業」とは、ため次掲げる為ずれかをう 営業をいう。 営業をいう。
為替取引を内容とする契約の締結代理又は媒介 為替取引を内容とする契約の締結代理又は媒介
15 この 法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条三六一項内閣総大臣この 法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条三六一項内閣総大臣この 法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条三六一項内閣総大臣この 法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条三六一項内閣総大臣この 法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条三六一項内閣総大臣この 法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条三六一項内閣総大臣この 法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条三六一項内閣総大臣この 法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条三六一項内閣総大臣この 法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条三六一項内閣総大臣この 法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条三六一項内閣総大臣この 法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条三六一項内閣総大臣許可を受けて銀行代理業営む者いう。 許可を受けて銀行代理業営む者いう。 許可を受けて銀行代理業営む者いう。 許可を受けて銀行代理業営む者いう。 許可を受けて銀行代理業営む者いう。 許可を受けて銀行代理業営む者いう。 許可を受けて銀行代理業営む者いう。 許可を受けて銀行代理業営む者いう。
16この法律に おいて「所属銀行」とは、代理業者がう第十四項各号掲げる為この法律に おいて「所属銀行」とは、代理業者がう第十四項各号掲げる為この法律に おいて「所属銀行」とは、代理業者がう第十四項各号掲げる為この法律に おいて「所属銀行」とは、代理業者がう第十四項各号掲げる為この法律に おいて「所属銀行」とは、代理業者がう第十四項各号掲げる為この法律に おいて「所属銀行」とは、代理業者がう第十四項各号掲げる為この法律に おいて「所属銀行」とは、代理業者がう第十四項各号掲げる為この法律に おいて「所属銀行」とは、代理業者がう第十四項各号掲げる為この法律に おいて「所属銀行」とは、代理業者がう第十四項各号掲げる為この法律に おいて「所属銀行」とは、代理業者がう第十四項各号掲げる為この法律に おいて「所属銀行」とは、代理業者がう第十四項各号掲げる為より、同項各号に規定する契約おいての 預金若しくは期積等受入れ資より、同項各号に規定する契約おいての 預金若しくは期積等受入れ資より、同項各号に規定する契約おいての 預金若しくは期積等受入れ資より、同項各号に規定する契約おいての 預金若しくは期積等受入れ資より、同項各号に規定する契約おいての 預金若しくは期積等受入れ資より、同項各号に規定する契約おいての 預金若しくは期積等受入れ資より、同項各号に規定する契約おいての 預金若しくは期積等受入れ資より、同項各号に規定する契約おいての 預金若しくは期積等受入れ資より、同項各号に規定する契約おいての 預金若しくは期積等受入れ資より、同項各号に規定する契約おいての 預金若しくは期積等受入れ資より、同項各号に規定する契約おいての 預金若しくは期積等受入れ資貸付け若しくは手形の割引又為替取を行う銀い。 貸付け若しくは手形の割引又為替取を行う銀い。 貸付け若しくは手形の割引又為替取を行う銀い。 貸付け若しくは手形の割引又為替取を行う銀い。 貸付け若しくは手形の割引又為替取を行う銀い。 貸付け若しくは手形の割引又為替取を行う銀い。 貸付け若しくは手形の割引又為替取を行う銀い。 貸付け若しくは手形の割引又為替取を行う銀い。 貸付け若しくは手形の割引又為替取を行う銀い。 貸付け若しくは手形の割引又為替取を行う銀い。 貸付け若しくは手形の割引又為替取を行う銀い。 貸
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