ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481

国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

270920 #PCトラブル04 evernoteの新バージョンをダウンロードしてから、

2015-09-21 15:08:17 | 日記
270920 #PCトラブル04 evernoteの新バージョンをダウンロードしてから、
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 行政犯罪ロンダリング裁判

(業務の範囲)
第十条 銀行は、次に掲げる業務を営むことが 銀行は、次に掲げる業務を営むことが 銀行は、次に掲げる業務を営むことが 銀行は、次に掲げる業務を営むことが 銀行は、次に掲げる業務を営むことが 銀行は、次に掲げる業務を営むことが 銀行は、次に掲げる業務を営むことが 銀行は、次に掲げる業務を営むことが 銀行は、次に掲げる業務を営むことが できる。
三 為替取引

2 銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業そ他銀行付随すを 務のほか、次に掲げる業そ他銀行付随すを 務のほか、次に掲げる業そ他銀行付随すを 務のほか、次に掲げる業そ他銀行付随すを 務のほか、次に掲げる業そ他銀行付随すを 務のほか、次に掲げる業そ他銀行付随すを 務のほか、次に掲げる業そ他銀行付随すを 務のほか、次に掲げる業そ他銀行付随すを 営むことができる。 営むことができる。 営むことができる。 営むことができる。

十の二 振替業 振替業
十一 両替

する情報の適正な取扱い、▼その業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。


以上
270920 #PCトラブル04 evernoteの新バージョンをダウンロードしてから、
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 行政犯罪ロンダリング裁判



  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

270920 #PCトラブル03 evernoteの新バージョンをダウンロードしてから、

2015-09-21 15:07:19 | 日記
270920 #PCトラブル03 evernoteの新バージョンをダウンロードしてから、
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 行政犯罪ロンダリング裁判

(営業の免許) (営業の免許) (営業の免許) (営業の免許)
(License of Banking Business)(License of Banking Business)(License of Banking Business)(License of Banking Business) (License of Banking Business) (License of Banking Business) (License of Banking Business) (License of Banking Business)(License of Banking Business)(License of Banking Business)(License of Banking Business) (License of Banking Business) (License of Banking Business)(License of Banking Business) (License of Banking Business)(License of Banking Business) (License of Banking Business)
第四条 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなれば営むことがきい。 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなれば営むことがきい。 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなれば営むことがきい。 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなれば営むことがきい。 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなれば営むことがきい。 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなれば営むことがきい。 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなれば営むことがきい。 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなれば営むことがきい。 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなれば営むことがきい。 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなれば営むことがきい。 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなれば営むことがきい。 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなれば営むことがきい。 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなれば営むことがきい。 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなれば営むことがきい。 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなれば営むことがきい。 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなれば営むことがきい。 銀

2 内閣総理大臣は、銀行業の免許申請があつたとき次に掲げる基準適合すかどう 内閣総理大臣は、銀行業の免許申請があつたとき次に掲げる基準適合すかどう 内閣総理大臣は、銀行業の免許申請があつたとき次に掲げる基準適合すかどう 内閣総理大臣は、銀行業の免許申請があつたとき次に掲げる基準適合すかどう 内閣総理大臣は、銀行業の免許申請があつたとき次に掲げる基準適合すかどう 内閣総理大臣は、銀行業の免許申請があつたとき次に掲げる基準適合すかどう 内閣総理大臣は、銀行業の免許申請があつたとき次に掲げる基準適合すかどう 内閣総理大臣は、銀行業の免許申請があつたとき次に掲げる基準適合すかどう 内閣総理大臣は、銀行業の免許申請があつたとき次に掲げる基準適合すかどう 内閣総理大臣は、銀行業の免許申請があつたとき次に掲げる基準適合すかどう 内閣総理大臣は、銀行業の免許申請があつたとき次に掲げる基準適合すかどう かを審査しなければらい。 かを審査しなければらい。 かを審査しなければらい。 かを審査しなければらい。 かを審査しなければらい。 かを審査しなければらい。

一 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 銀行業の免許を申請した者(以下こ項において「」とう。)が務健 全かつ効率的に遂行する足り財産基礎を有し、申請者の当該業務係収支見 全かつ効率的に遂行する足り財産基礎を有し、申請者の当該業務係収支見 全かつ効率的に遂行する足り財産基礎を有し、申請者の当該業務係収支見 全かつ効率的に遂行する足り財産基礎を有し、申請者の当該業務係収支見 全かつ効率的に遂行する足り財産基礎を有し、申請者の当該業務係収支見 全かつ効率的に遂行する足り財産基礎を有し、申請者の当該業務係収支見 全かつ効率的に遂行する足り財産基礎を有し、申請者の当該業務係収支見 全かつ効率的に遂行する足り財産基礎を有し、申請者の当該業務係収支見 全かつ効率的に遂行する足り財産基礎を有し、申請者の当該業務係収支見 全かつ効率的に遂行する足り財産基礎を有し、申請者の当該業務係収支見 全かつ効率的に遂行する足り財産基礎を有し、申請者の当該業務係収支見 込みが良好であること。 込みが良好であること。 込みが良好であること。 込みが良好であること。 込みが良好であること。


二 申請者が、その人的構成等に照らして銀行業務を確公正かつ効率遂する 申請者が、その人的構成等に照らして銀行業務を確公正かつ効率遂する 申請者が、その人的構成等に照らして銀行業務を確公正かつ効率遂する 申請者が、その人的構成等に照らして銀行業務を確公正かつ効率遂する 申請者が、その人的構成等に照らして銀行業務を確公正かつ効率遂する 申請者が、その人的構成等に照らして銀行業務を確公正かつ効率遂する 申請者が、その人的構成等に照らして銀行業務を確公正かつ効率遂する 申請者が、その人的構成等に照らして銀行業務を確公正かつ効率遂する 申請者が、その人的構成等に照らして銀行業務を確公正かつ効率遂する 申請者が、その人的構成等に照らして銀行業務を確公正かつ効率遂する 申請者が、その人的構成等に照らして銀行業務を確公正かつ効率遂する ことができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用す者あ。 ことができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用す者あ。 ことができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用す者あ。 ことができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用す者あ。 ことができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用す者あ。 ことができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用す者あ。 ことができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用す者あ。 ことができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用す者あ。 ことができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用す者あ。 ことができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用す者あ。 ことができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用す者あ。 ことができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用す者あ。 ことができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用す者あ。 ことができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用す者あ。 ことができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用す者あ。 ことができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用す者あ。 こ

(営業所の設置等)
第八条 銀行は、日本において支店その他営業所設置位変更(を 銀行は、日本において支店その他営業所設置位変更(を 銀行は、日本において支店その他営業所設置位変更(を 銀行は、日本において支店その他営業所設置位変更(を 銀行は、日本において支店その他営業所設置位変更(を 銀行は、日本において支店その他営業所設置位変更(を 銀行は、日本において支店その他営業所設置位変更(を 銀行は、日本において支店その他営業所設置位変更(を 銀行は、日本において支店その他営業所設置位変更(を 銀行は、日本において支店その他営業所設置位変更(を 銀行は、日本において支店その他営業所設置位変更(を 含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするき内閣府令 で定め場合除含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするき内閣府令 で定め場合除含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするき内閣府令 で定め場合除含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするき内閣府令 で定め場合除含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするき内閣府令 で定め場合除含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするき内閣府令 で定め場合除含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするき内閣府令 で定め場合除含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするき内閣府令 で定め場合除含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするき内閣府令 で定め場合除含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするき内閣府令 で定め場合除含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするき内閣府令 で定め場合除含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするき内閣府令 で定め場合除で定めるところにより、内閣総理大臣届け出なればらい。 で定めるところにより、内閣総理大臣届け出なればらい。 で定めるところにより、内閣総理大臣届け出なればらい。 で定めるところにより、内閣総理大臣届け出なればらい。 で定めるところにより、内閣総理大臣届け出なればらい。 で定めるところにより、内閣総理大臣届け出なればらい。 で定めるところにより、内閣総理大臣届け出なればらい。 で定めるところにより、内閣総理大臣届け出なればらい。 で定めるところにより、内閣総理大臣届け出なればらい。 で定めるところにより、内閣総理大臣届け出なればらい。 で定めるところにより、内閣総理大臣届け出なればらい。 で定めるところにより、内閣総理大臣届け出なればらい。 で定めるところにより、内閣総理大臣届け出なればらい。

(名義貸しの禁止)
第九条 銀行は、自己の名義をもつて他人に業営ませならい。 銀行は、自己の名義をもつて他人に業営ませならい。 銀行は、自己の名義をもつて他人に業営ませならい。 銀行は、自己の名義をもつて他人に業営ませならい。 銀行は、自己の名義をもつて他人に業営ませならい。 銀行は、自己の名義をもつて他人に業営ませならい。 銀行は、自己の名義をもつて他人に業営ませならい。 銀行は、自己の名義をもつて他人に業営ませならい。 銀行は、自己の名義をもつて他人に業営ませならい。 銀行は、自己の名義をもつて他人に業営ませならい。 銀行は、自己の名義をもつて他人に業営ませならい。 銀行は、自己の名義をもつて他人に業営ませならい。 銀行は、自己の名義をもつて他人に業営ませならい。 銀行は、自己の名義をもつて他人に業営ませならい。 銀


以上
270920 #PCトラブル03 evernoteの新バージョンをダウンロードしてから、
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 行政犯罪ロンダリング裁判

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

270920 #PCトラブル02 evernoteの新バージョンをダウンロードしてから、

2015-09-21 15:06:05 | 日記
270920 #PCトラブル02 evernoteの新バージョンをダウンロードしてから、
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 行政犯罪ロンダリング裁判

「銀行法等の一部を改正する法律案の概要」という資料のことである。金融庁
の以下のHP で見ることができる。
http://www.fsa.go.jp/houan/163/index.html


▼財務省関係になる銀行代理業
(5)銀行代理業

銀行代理業は、平成18年4月1日に施行の銀行法改正により導入された制度で、利用者利便の一層の向上を目指し、従来の銀行代理店制度の見直しを行ったもので、銀行のために次のいずれかの行為の代理又は媒介を行う営業をいう。

・  預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約の締結
・  資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結
・▼ 為替取引を内容とする契約の締結
銀行代理業を営むには内閣総理大臣の許可が必要であるが、実務上は銀行代理業申請者等の主たる営業所等の所在地を管轄する各財務局長等に委任されている。一般的に、銀行代理業は所属銀行の支店がない地域において活用されるケースが多く、所属銀行と異なる財務局において銀行代理業者を監督する場合は財務局間の連携が必要とされる。

一方、郵政民営化については、平成17年10月14日に郵政民営化関連6法が成立し、施行日の平成19年10月1日をもって日本郵政公社の郵便貯金業務は株式会社ゆうちょ銀行に承継された。

同時に郵便局株式会社はゆうちょ銀行を所属銀行とする銀行代理業者の許可を受けたものとみなされ、また、全国の簡易郵便局3,859業者については郵便局株式会社から再委託された銀行代理業者とみなされることとなり、銀行代理業者の数は郵政民営化により大幅に増加した。


(2)苦情対応
財務局における苦情相談への対応は、金融行政所管官庁として所管業務から派生する問題として、従来から行われてきたが、苦情相談の中には、財務局へ苦情相談を持ち込むことによって、苦情対象金融機関からなんらかの利益を得ることを目的としたものもあり、業務上支障の生じる場合も出てきている。

こうした状況を踏まえ、平成10年6月の金融監督庁発足に伴い発出された事務ガイドラインにおいて、「当局は個別取引に関して仲裁等を行う立場にないこと及び銀行法等に基づき金融機関の経営の健全性等を確保することが当局の職務であることを明快に説明するものとする。」等と苦情に対する対応が示され、現在の中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針等に引き継がれている。


(5)銀行法の最近の法令等改正の要点
銀行代理店制度や子会社規制などの規制緩和を推進するとともに、適切な業務運営を確保するため、以下の措置が講じられた(平成17年改正。平成18年4月1日施行)。
1)銀行代理店制度の見直し
2)子会社規制・業務規制等の緩和
3)適切な業務運営確保のための措置(業務委託先への報告徴求・立入検査、銀行等の中間決算公告の義務づけ等)

金融庁
Tel 03-3506-6000(代) http://www.fsa.go.jp


14 この法律において「銀行代理業」とは、ため次掲げる為ずれかをう この法律において「銀行代理業」とは、ため次掲げる為ずれかをう この法律において「銀行代理業」とは、ため次掲げる為ずれかをう この法律において「銀行代理業」とは、ため次掲げる為ずれかをう この法律において「銀行代理業」とは、ため次掲げる為ずれかをう この法律において「銀行代理業」とは、ため次掲げる為ずれかをう この法律において「銀行代理業」とは、ため次掲げる為ずれかをう この法律において「銀行代理業」とは、ため次掲げる為ずれかをう この法律において「銀行代理業」とは、ため次掲げる為ずれかをう この法律において「銀行代理業」とは、ため次掲げる為ずれかをう この法律において「銀行代理業」とは、ため次掲げる為ずれかをう 営業をいう。 営業をいう。
為替取引を内容とする契約の締結代理又は媒介 為替取引を内容とする契約の締結代理又は媒介

15 この 法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条三六一項内閣総大臣この 法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条三六一項内閣総大臣この 法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条三六一項内閣総大臣この 法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条三六一項内閣総大臣この 法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条三六一項内閣総大臣この 法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条三六一項内閣総大臣この 法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条三六一項内閣総大臣この 法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条三六一項内閣総大臣この 法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条三六一項内閣総大臣この 法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条三六一項内閣総大臣この 法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条三六一項内閣総大臣許可を受けて銀行代理業営む者いう。 許可を受けて銀行代理業営む者いう。 許可を受けて銀行代理業営む者いう。 許可を受けて銀行代理業営む者いう。 許可を受けて銀行代理業営む者いう。 許可を受けて銀行代理業営む者いう。 許可を受けて銀行代理業営む者いう。 許可を受けて銀行代理業営む者いう。

16この法律に おいて「所属銀行」とは、代理業者がう第十四項各号掲げる為この法律に おいて「所属銀行」とは、代理業者がう第十四項各号掲げる為この法律に おいて「所属銀行」とは、代理業者がう第十四項各号掲げる為この法律に おいて「所属銀行」とは、代理業者がう第十四項各号掲げる為この法律に おいて「所属銀行」とは、代理業者がう第十四項各号掲げる為この法律に おいて「所属銀行」とは、代理業者がう第十四項各号掲げる為この法律に おいて「所属銀行」とは、代理業者がう第十四項各号掲げる為この法律に おいて「所属銀行」とは、代理業者がう第十四項各号掲げる為この法律に おいて「所属銀行」とは、代理業者がう第十四項各号掲げる為この法律に おいて「所属銀行」とは、代理業者がう第十四項各号掲げる為この法律に おいて「所属銀行」とは、代理業者がう第十四項各号掲げる為より、同項各号に規定する契約おいての 預金若しくは期積等受入れ資より、同項各号に規定する契約おいての 預金若しくは期積等受入れ資より、同項各号に規定する契約おいての 預金若しくは期積等受入れ資より、同項各号に規定する契約おいての 預金若しくは期積等受入れ資より、同項各号に規定する契約おいての 預金若しくは期積等受入れ資より、同項各号に規定する契約おいての 預金若しくは期積等受入れ資より、同項各号に規定する契約おいての 預金若しくは期積等受入れ資より、同項各号に規定する契約おいての 預金若しくは期積等受入れ資より、同項各号に規定する契約おいての 預金若しくは期積等受入れ資より、同項各号に規定する契約おいての 預金若しくは期積等受入れ資より、同項各号に規定する契約おいての 預金若しくは期積等受入れ資貸付け若しくは手形の割引又為替取を行う銀い。 貸付け若しくは手形の割引又為替取を行う銀い。 貸付け若しくは手形の割引又為替取を行う銀い。 貸付け若しくは手形の割引又為替取を行う銀い。 貸付け若しくは手形の割引又為替取を行う銀い。 貸付け若しくは手形の割引又為替取を行う銀い。 貸付け若しくは手形の割引又為替取を行う銀い。 貸付け若しくは手形の割引又為替取を行う銀い。 貸付け若しくは手形の割引又為替取を行う銀い。 貸付け若しくは手形の割引又為替取を行う銀い。 貸付け若しくは手形の割引又為替取を行う銀い。 貸


以上
270920 #PCトラブル02 evernoteの新バージョンをダウンロードしてから、
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 行政犯罪ロンダリング裁判


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

270920 #PCトラブル01 evernoteの新バージョンをダウンロードしてから、

2015-09-21 15:02:48 | 日記
270920 #PCトラブル01 evernoteの新バージョンをダウンロードしてから、
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 行政犯罪ロンダリング裁判

270920 #PCトラブル 上書きにチェックを入れる。3回ほど行った。終了して、再度手直しをするために開いたら、3時間かけた分が全く保存されていない。クリップボードも変わった。クリップボードを通して、コピーしていたが、今は同じ内容が5回くらい連続で表示される。

270920 #PCトラブル evernoteの新バージョンをダウンロードしてから、PCでトラブルが続く。エクセルで仕事し、上書き保存すると、「誰かによって変更されています」と表示。更に進むと、「名前を変えて保存するか上書き保存するか」と聞いてくる。

270917 #evernote バージョンアップのお知らせ。今年の3月頃、同じメッセージが表示された。機械的に実行を押してしまった。クリップができなくなった。有償版に変えた。クリップができるようになった。有償版にも、このようなバージョンアップの連絡が来るのか。

270917 #evernote バージョンアップのお知らせ。ダウンロードを終えると、実行するかと聞いてきた。その下にメッセージボックス。ボックスを上にして、メッセージを読む。「実行すると、全てのクリップ機能が失われます」と。当然止める。

*******
270920 #PCトラブル evernoteの新バージョンをダウンロードしてから、リップボードを通すと以下の様になる。

平成18年2006年
平成19年2007年

業務の範囲第10条
第7章の4 銀行代理業

)平成18年)2006年4月、東京都は全国で初めて、地方税の収納事務を、コンビニに委託する収納代行を始める


「銀行代理店制度 平成18年4月」で検索

銀行法改正によって銀行代理店制度の大幅な規制緩和が実現する。平成18年4月からは、一般事業会社が銀行の代理店となり、預金・為替・融資の銀行固有業務や付随業務を兼業で実施できるようになる。

今回の銀行代理業解放は、代理店規制緩和を要求してきた銀行業界の予想を超える緩和策である。参入こそ認可制であるが、資本条件、人的条件ともに比較的緩やかであり、兼業・乗合が認められる予定である。

具体的な適用方法は政省令や金融庁ガイドラインの内容を見てからとなろうが、銀行界には大きな期待のある半面、効果的な展開方法を見出せずに戸惑う声もある。地域金融機関からは、大手銀行に有利な制度改正であり、地域金融機関の存続を脅かしかねないとの意見もある。代理店となる立場の事業会社にとって参入を急ぐ理由はなく、市場や金融界の動きを見ながら判断するか、自社とは無関係という考えが多いのも事実である。

銀行にとって新代理店制度を通じて期待できる効果は以下のようなものであろう。

銀行代理店制度とは、銀行法上の許可を受けた法人、または個人が銀行の委託を受け、銀行の代理店として預金の受け入れ、融資、為替等の銀行業務を行うことです。従来は、銀行代理店は銀行の100%子会社でなければなりませんでした。その上、銀行代理業務以外の兼業は禁止されておりました。しかし、平成18年4月に施行された改正銀行法では、銀行の100%子会社条件の撤廃により、銀行の代理業務を行える者の範囲が拡大され、また内閣総理大臣の承認により銀行代理業務以外の兼業も認められることとなりました。

銀行法上の許可を受けた法人または個人が銀行の委託を受けて、銀行の代理店として、預金の受入、融資、為替などの銀行業務をおこなうこと。
銀行代理業務とは、具体的には、銀行のために預金契約等の代理や媒介、資金の貸付け等の契約の代理や媒介、為替取引契約の代理や媒介をおこなうことをいう。導入当初は、銀行の販売チャネルを多様化させ、銀行と顧客との接点を向上させることにより、利便性の向上を図ることが期待された。
ただし、従来の銀行代理店制度では、銀行代理店は銀行の100%子会社でなければならず、かつ銀行の代理業務以外の兼業が禁止されていた。このため、コスト的に銀行が支店を自ら出店することとあまり変わらないうえに、銀行以外の事業会社や個人は参入することができなかったため、これまでほとんど普及が進んでいなかった。
しかし、平成18年4月に施行された銀行法の改正により、銀行の代理業務をおこなうことのできる者の範囲が大きく拡大され(100%子会社規制の撤廃)、また、内閣総理大臣の承認により、銀行の代理業務以外の兼業も認められることとなった。

銀行代理店制度の見直しなどにかかわる銀行法等改正法案が、平成17 年10 月4 日、国会に提出された。

平成17 年(2005 年)10 月4 日、銀行代理店制度の見直しなどにかかわる銀行法等の改正法案(以
下、「銀行法等改正案」)(注1)(注2)が、国会に提出された。


(注1)正式の名称は、「銀行法等の一部を改正する法律案」である。
(注2)法案等は、金融庁の以下のHP で見ることができる。
http://www.fsa.go.jp/houan/163/index.html


「銀行代理業」とは、銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業を言うとされている(改
正後の銀行法2 条14 号)。(これらがいわゆる銀行代理店の業務ということになる。)

▼③為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

○銀行代理業を営むには、内閣総理大臣の許可が必要(改正後の銀行法52 条の36)。

○銀行代理業を営むには、所属銀行(注4)の委託、又は所属銀行の委託を受けた銀行代理業者の再委
託が必要。なお、銀行代理業者による銀行代理業の再委託については、あらかじめ、所属銀行の許諾が必要。


○「許可の基準」については、改正後の銀行法52 条の38 に規定がある。例えば、「銀行代理業を遂
行するために必要と認められる内閣府令で定める財産的基礎を有する者であること」などが規定さ
れている。

(注4)「所属銀行」とは、その銀行代理業者が銀行代理業の一環として行う行為に基
づき、預金・定期積金等の受入れを行うことになる銀行のことである(改正後の
銀行法2 条16 号参照)。


○銀行代理業者は、銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外にも、内閣総理大臣の承認を受けた業務を営むことができる(改正後の銀行法52 条の42)。


(4)顧客に対する所属銀行の明示等
○銀行代理業者は、銀行代理行為を行うときは、あらかじめ、顧客に対し、所属銀行の商号、代理又は媒介の別等を明らかにしなければならない(改正後の銀行法52 条の44)。

(7)所属銀行等の賠償責任
○所属銀行は、銀行代理業者がその銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負う
(改正後の銀行法52 条の59)。

○施行日 平成18 年(2006年)4 月1 日が予定していることが読み取れる。

○ただし、銀行代理業等の許可の事前申請を可能とする規定(銀行法等改正案の附則15 条等)の施
行日については、銀行法等改正案上、公布の日から9月を超えない範囲内において政令で定める日
と規定されている(附則1条)。具体的な日付は、前記の資料にも記載されていないが、平成18年(2006 年)1 月か、2 月を目指しているのではないかと考える。


以上
270920 #PCトラブル01 evernoteの新バージョンをダウンロードしてから、
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 行政犯罪ロンダリング裁判

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

270918 #thk6481乙証拠に対する反論等06 第一準備書面 

2015-09-13 18:17:45 | 日記
270918 #thk6481乙証拠に対する反論等06 第一準備書面 
ダミーブログにミスリード 言論弾圧  行政犯罪ロンダリング裁判

反論 「日付 2008/05/15/17:00 発信者不明」。
「先日のお電話では・・・」。日時・内容等、この記載を裏付ける文書を証書提出しろ。

反論 「お客様と自治体様、店舗でやり取りされている経緯、セブン側でなんらかの調査をしたことがあるようなお話でした」。と伝えている。
事実を無視した話を伝えている。原告は店舗とのやり取りはない。原告は、セブンイレブン本部との遣り取りである。回答は2回だけである。

反論 「そのあたりがわかると、セブンイレブン本部も回答しやすい」。
「大間野店とのやり取りがある」と言うならの記録を証書提出しろ。

反論 被告高橋努の記載。「原告が、何度かセブンイレブン大間野店に行ったことがあり、内容を確認されたということ」。この記述だと、原告が大間野店に行き、レジジャーナル等で確認したと言うように読める。大間野店は200106、200109に行ったが、何も確認していない。

反論 被告高橋努の記載。「また、セブンイレブン本部にも問い合わせ(メールかTELかは不明)したが、自身が求めている回答を貰えなかったと越谷市へのメールに明記してありました」。原告のメールを明示しろ。

反論 「自身が求めている回答を貰えなかった」とは、どの様な内容か。具体的に答えろ。

反論 下部が削除されている。画面のハードコピーをメールアドレス明記で、証書提出しろ。
>>From:前田博志(43800)・・
>>Sent:曜日、月日、2008 時刻
>>To:宛先


反論 「日付 2008/05/21/11:33 前田さま」と言うメール。添付ファイルが無い。全期前納分の取り扱いを聞かれれば、取り扱いをしていないと、当然答える。嘘つきセブンの回答は、言葉だけである。
売上日報とレジジャーナル、確報の証書提出をしろ。

反論 「添付の通り回答がきましたので」。千葉 国保課長宛の フランチャイズ会計部からの別紙が添付ファイルと言いたいようだ。セブンイレブン本部と、本件について遣り取りを行っている。NTTデータを通してセブンイレブンの回答を貰うのは、不自然だ。

反論 別紙 千葉登代子 国保課長宛には記載日がない

反論 「日付 2008/05/26/15:26 NTTデータ決済ソリューション事業本部・・さま」と言うメール。
前田博志は、越国保第283号の照会理由の文中にある「第5期から10期までの22400円全額支払いと主張しているが」を削除して記載している。

反論 「平成19年10月19日に埼玉県越谷市内のセブンイレブン大間野店において今井しげ様分の平成19年度国民健康保険税を取り扱いましたか。」との問いに「いいえ」ご回答いただきましたが・・」と記載し、読む者に5期10月分3900円も取り扱っていないように思わせている。

反論 「・・納付書自体を取り扱い(バーコードをバーコードリーダーに通したが、お金が無いなどで取り消すなどの行為を含む)していないということでよろしいでしょうか。」と続けている。当然回答は該当がないとなる。NTTデータが持っているのは、セブンイレブン本部から送られた5期10月分3900円のデータだけだ。

反論 調整と言う口裏合わせの状況証拠で済ませようとしている。確報の納付場所明示、管理コードの納付場所明示からセブンイレブン大間野店だと特定できる。このような照会理由は、セブンイレブン本部と被告高橋努の詐欺・恐喝関係の証拠だ。

反論 「2008/05/26 17:20 前田さま」 収納状況の確認について(照会 前田さまと言うめメールについて。
「今回は領収印が押印された領収書がないところを、なにかと依頼してセブンイレブンに調査をしてもらっている事情がございます」。意味不明だ。説明しろ。

反論 「日本フランチャイズチェーン協会の要望書ではそれらの証拠書類がない場合は調査を行わない旨が記載されています」。この要望書を証書提出しろ。

反論 「何度も再調査を依頼することは出来ないため・・」
自発報告と言うことか、答えろ。セブンイレブン大間野店の帳簿類を見て確認した者はいるのか、いるならばその時に見た書類名と、コピーを証書提出しろ。

反論 契約書に沿った調査では、本件の場合は、NTTデータが調査を出来ないようになっているのか、説明しろ。被告高橋努は、セブンイレブン側で本件の処理をしている。契約書に沿った対応が、納税者の権利を守る。それを履行させる者は、被告高橋努だ。市長の仕事だ。


反論 下部記載について。「2008/05/26 15:26」。
2/2の下が消されている。

反論 「2008/05/27 08:16  担当さまへ」 発信者名がない。

反論 「2008/05/28 11:15 前田さま」と言うメール
「セブンイレブンより回答が来ました。①該当がないことで確認済。②該当なし」。質問内容が記載されていない。記載して説明しろ。

反論 2008/06/04 収納状況の確認について(照会)について
添付ファイルがNTTデータへの照会文書30KB、NTTデータ回答文書28KBであることを証明しろ。担当は「舟橋」と確認した。

反論 越国保第283号には、「仕様書第10条に基づく照会(事故発生時の対応)をしたということだ。5月になって、第10条に基づく照会をNTTデータに行った理由を説明しろ。

反論 納付履歴の書式表の内容、管理コード表の内容が物証を説明する証拠である。埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付と被告高橋努は主張している。埼玉りそな銀行に問い合わせるべきだ。AGSに問い合わせるべきだ。なぜAGSとの調整(口裏合わせ)が無いのか。

反論 セブンイレブン・ジャパンから千葉登代子健康保険課長宛の収納状況の確認について(回答)から、セブンイレブン大間町店での納付書取り違えを隠すための口裏合わせを行ったことが明白だ。担当者名がフランチャイズ会計部となっている。担当者名を答えろ。

反論 速報・送金内訳には、納付場所が明示されている。管理コードにも納付場所が明示されている。速報の書式の各項目の内容説明書、管理コードの説明書を証書提出しろ。

反論 平成20年5月13日付け 越国保第283号の起案書を証書提出しろ。(株)NTTデータ決済ソリューション事業本部 カード&ビジネスユニットペイメントソリューションとの契約書を証書提出し、問い合わせ先がNTTデータでない理由を証明しろ。

反論 調整と称しての口裏合わせを、勤務時間中に、事後とをサボって行っていたことは十分理解できた。後は、物証を用いて説明責任を果たせ。

反論 以下のメールの画面のハードコピーと以下のメールを含むメールリストの画面のハードコピーを証書提出しろ。

「日付 2008/05/13/17:20 前田から」

「日付 2008/05/13/17:28 前田から」
メールの本文がない。

「日付 2008/05/13 19:20 前田から」

「日付 2008/05/13 19:43 前田さま」

「日付 2008/05/15/19:00 発信者不明 NTTデータ   ■■様」

「日付 2008/05/21/11:33 前田さま」

「日付 2008/05/26/15:26 NTTデータ決済ソリューション事業本部・・さま」

「日付 2008/05/26 17:20 送信者不明 前田さま」2/2

「日付 2008/05/27 08:16  発信者不明 担当さまへ」

「日付 2008/05/28 11:15 発信者不明 前田さま」

「日付 2008/05/30 15:41 前田から  宛先不明」

以上



以上
270918 #thk6481乙証拠に対する反論等06 第一準備書面 
ダミーブログにミスリード 言論弾圧  行政犯罪ロンダリング裁判


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする