ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481

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201014 #thk6481 決定書 (280624反論付、上告理由書下書き分付き)

2016-06-24 12:08:17 | 指導要録
201014 #thk6481 決定書 (280624反論付、上告理由書下書き分付き)
改正銀行法 隠した上での トリックセンテンス。
遠山廣直裁判長は、200707文書・201014決定書は処分書ではないと言う。
越谷市の主張は、改正銀行法を隠ぺいした上で成り立つ主張だ。つまり、トリックセンテンスの羅列。

「調査は行わないという処分に関する異議申し立て・・」
越谷市は「処分」と書いている。
(4-4)201014決定書(越谷市長から)の下記の3つの記載内容から200707文書は処分書である。しかし、門前払いを行う目的を持ち、処分書ではないと遠山廣直判決210415は判示している。司法断絶であり憲法32条に違反している。

「・・上記異議申立人から、平成20年8月26日付けで提起のあったこれ以上の調査は行わないという処分に関する異議申し立てについて、次のとおり決定する・・」
「・・以上のとおり、本件異議申し立ては理由がないことから、行政不服審査法第47条第2項の規定により、主文のとおりけっていする・・」。
「教示 この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、市を被告として(訴訟において市を代表するものは市長となる。)、提起することができる・・」。

201014 #thk6481 決定書(280624反論付、上告理由書下書き分付き)

越国保 第 1570 号

決定書

異議申立人
住所 越谷市お○○○町1丁目2番地3
氏名 上原 マリ

上記異議申立人から、平成20年8月26日付けで提起のあったこれ以上の調査は行わないという処分に関する異議申し立てについて、次のとおり決定する。

主文

本件異議申し立てを棄却する。

1 異議申立ての趣旨及び理由
(1)異議申し立ての趣旨
   越谷市による、平成20年7月7日付けのこれ以上の調査は行わないという処分は不当であり、処分庁による更なる調査を求める。

(2)異議申し立ての理由
① 平成19年10月19日(金)23時57分にSコンビニお○○○店で平成19年度国民健康保険税の全額を納付したが越谷市はこれを認めない。

② 越谷市は、平成10月19日(金)11時57分に市役所内の指定金融機関で10月分を納めたと言っているが、平成19年10月19日時点で異議申立人は要介護状態であり、支払いは全て代理人が行なっている。代理人は、平成19年10月19日は出勤しており、同日同時刻は都内の勤務先にいたため、11時57分に市役所内の指定金融機関で納付することはできない。

③ 平成19年10月19日に越谷市役所内の指定金融機関で納付したとする市の主張を証拠立てる、埼玉りそな銀行のレジジャーナルの調査を希望する。

④ これまでの過程からいって「これ以上の調査は行なわない」という内容には悪意が感じられる。

2 事実==>トリックセンテンスである。事実ではなく、越谷市の主張事実である。証拠を以て説明しろ。

(1)異議申立人が、平成19年10月19日午後11時57分にセブンイレブン越谷市大間野店において納付したとしている平成19年度国民健康保険税第5期から第10期までの22,400円の収納データが、越谷市に送付されていないことから、越谷市が19年10月19日にセブンイレブン越谷市大間野店では異議申立人の国民健康保険税の納付書を取り扱っていない旨、文書で回答を得ていること。
==>「22,400円の収納データが、越谷市に送付されていない」。これは事実である。新宿区の(ローソン・NTTデータ・りそな銀行)事件と同じ構図だ。送金前の突合を行った者が、異常に気付きながら、マニュアル無視の対応で処理したためだ。事故調が面倒なので、勝手にデータを書き換えて、正常配信されたことにしてしまった。
▼では、送金前の突合を行った者は誰か。
契約書では、セブンイレブン本部が行うとなっている。
しかし、この頃は外注だろうな。埼玉りそな銀行の関係会社が受注して、行っていたのだろう。
警察ではないからそこまでは調べられない。

(2) 平成19年10月19日に越谷市役所内の指定金融機関で異議申立人の平成19年度国民健康保険税第5期3,900円を収納し、同日の「指定金融機関の領収印が押印」された納付書の越谷市控え分を市が保管していること。

(3)埼玉りそな銀行のレジジャーナルは、同行が行なう金銭の収納、その他金銭に関わる事務の取り扱いを管理する「同行の内部資料」であること。

(4)異議申立人は、平成19年度国民健康保険税第6期を平成20年1月9日にセブンイレブン越谷市大間野店において、同第7期を同年2月1日・同第8期を同年3月5日に越谷市役所内の指定金融機関において、同第9期を同年4月5日にファミリーマート越谷駅前店において、同第10期を同年7月23日にセブンイレブン越谷市大間野店において納付していること。
==>調べられるではないか。確報を見れば分かることだ。

(5)越谷市は(2)の越谷市控え分を異議申立人の代理人に開示しており、(1)から(3)までの事項を平成20年7月7日付けで異議申し立て人の代理人に文書で回答していること。
==>トリックセンテンス「(2)の越谷市控え分を異議申立人の代理人に開示しており」。開示したのは店舗保管の紙片。ジャーナル付の納付書ではない。ジャーナル付の納付書は、裏面に管理コードが印字してある。これを隠すために、店舗保管紙片を出した。

3 決定の理由
(1)異議申立人が、平成19年10月19日にセブンイレブン越谷市大間野店において納付したと主張する平成19年度国民健康保険税第5期から第10期までの22,400円の領収書の提示が無いなど、異議申立人の立証責任が果たされていないこと。
==>越谷市長の説明責任も果たされていない。契約書に沿った対応をしていない。

(2)平成19年10月19日に平成19年度国民健康保険税第5期3、900円を越谷市役所内の指定金融機関で収納し、領収印が押印された越谷市控え分を市が保管しているため、第5期分の3、900円が納付されたことは明白な事実である。また、当該納付書は、平成19年度10月16日付けで越谷市より異議申立人に対して送付した平成19年度国民健康保険税納付通知書に同封したものであり、異議申立人又はその関係者以外が入手し得るものではないこと。
==>トリックセンテンス3つ
「越谷市役所内の指定金融機関で収納」とは、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出所」のこと。
「領収印が押印された越谷市控え分を」とは、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印影のこと。
「市が保管している」とは、「セブンイレブン本部から回収して、状況証拠作り」。管理台帳と管理票の一致で証明。
==>「状況証拠」で説明するな。速報・確報・消込データ・納付履歴の生データがある。

(3)越谷市役所内の指定金融機関のレジジャーナルは埼玉りそな銀行の内部資料であり現金収受の控えであるため越谷市では開示する権限がない。また越谷市役所内の指定金融機関で対応した担当者についての調査も埼玉りそな銀行の職員であるため当市の権限の及ぶ範囲でないこと。
==>「当市の権限の及ぶ範囲でない」も、トリックセンテンス。改正銀行法では、顧客に帳簿を見せて説明する義務を負っている。


以上のとおり、本件異議申し立ては理由がないことから、行政不服審査法第47条第2項の規定により、主文のとおりけっていする。

教示
この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、市を被告として(訴訟において市を代表するものは市長となる。)、提起することができる。

平成20年10月14日
処分庁 越谷市長 板川 文夫(埼玉県越谷市長の印)


201014 #thk6481 決定書 (280624反論付、上告理由書下書き分付き)
改正銀行法 隠した上での トリックセンテンス。
遠山廣直裁判長は、200707文書・201014決定書は処分書ではないと言う。
越谷市の主張は、改正銀行法を隠ぺいした上で成り立つ主張だ。つまり、トリックセンテンスの羅列。

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200826 #thk6481 越谷市への異議申し立て書 前提条件隠し

2016-06-24 11:01:01 | 指導要録
200826 #thk6481 越谷市への異議申し立て書 前提条件隠し
二重取り 改正銀行法 隠してミスリード 越谷市長 高橋努の詐欺恐喝
210415 判決言渡 お粗末文書 遠山廣直さいたま地裁裁判長
http://d.hatena.ne.jp/marius52/20160611/1465602021

行政不服審査法による市への異議申し立て書

埼玉県越谷市越ケ谷四丁目2番1号
越谷市長 板川文夫 様

1、異議申し立て人 
氏名  上原 マリ
年齢  87歳
住所  埼玉県越谷市お○○○1-2-3
電話  048-9○○ー1234

2、代理人
住所 埼玉県越谷市お○○○1-2-3
氏名 上原 マリウス
年齢 56歳
電話 048-9○○ー1234

3、異議申し立てに関わる処分

  越谷市長による、平成20年7月7日付けのこれ以上の調査は行なわないという処分

4、異議申し立てに係る処分があったことを知った年月日
  平成20年7月23日

5、異議申し立ての趣旨及び理由
  これまでの経過からいって、「これ以上の調査は行なわない」と言う内容には悪意が感じられる。越谷市は、市役所内の埼玉りそな銀行で10月19日(金)に11時57分に10月分を収めたといっています。私は、Sコンビニお○○○店で10月19日(金)に23時57分に全額を収めたといっています。

また、私は都の職員で10月19日(金)は出勤していて越谷市の説明の様には収めることができません。また、母との二人暮らしで、母は、このころは要介護の状態です。お金は全て私が支払っています。市役所に行くには電車に乗って行くことになります。Sコンビニお○○○店は自転車で1分くらいの所にあります。

これまでの経過では、越谷市の主張を証拠立てる埼玉りそな銀行のジャーナル(ロールの内容は当然含みます。上原マリのジャーナルだけでは納入場所、納入時刻は確認できません。納入時刻がリストの形で確認できるもの。また、記号で表示されているときは、それを説明する冊子)の調査を希望します。

また、渡辺さんが入金時の係りと言う説明を受けました。前後のジャーナルも渡辺さんが行なったという調査を行なうこと。また渡辺さんのID番号の冊子での確認の調査を行なうことを希望します。

入金場所を特定する情報は、未確認です。

埼玉りそな銀行も警察か市役所からの要請があれば見せるといっています。市役所に調査をする意志が有れば1月に終了していました。

それなのに、ここにきて調査をできないと回答しています。(見せると越谷市に不都合が生じるとしか思えません。)

 回答200707については、私の落ち度を並べ立てて論点を摩り替えています。もちろん私のほうに落ち度はあるのは充分分かっています。それでも、セブンイレブン越谷市大間野店、埼玉りそな銀行、越谷市役所の言動は、市民の期待と信頼を裏切るものです。特に市役所は捜査どころか妨害を行なっています。

この処分は、不当です。処分庁による捜査を望みます

6、処方庁の教示の有無及びその内容
 教示あり。不服がある場合は、行政不服審査法による市への申し立て等の手続きを行なうことができます。

7、異議申し立ての年月日

  平成20年8月26日

8、添付書類

  委任状

以上



200826 #thk6481 越谷市への異議申し立て書 前提条件隠し
二重取り 改正銀行法 隠してミスリード 越谷市長 高橋努の詐欺恐喝
210415 判決言渡 お粗末文書 遠山廣直さいたま地裁裁判長
http://d.hatena.ne.jp/marius52/20160611/1465602021



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271225 #志田原信三 判決言渡02 さいたま地裁 thk6481

2016-06-19 21:05:39 | 指導要録
271225 #志田原信三 判決言渡02 さいたま地裁 thk6481
改正銀行法隠して事実認定。隠された契約書2つ。
行政犯罪ロンダリング裁判 埼玉りそな銀行が司令塔


改正銀行法を隠している目的は、2つの契約書を隠すためである。
2つの契約書とは、「埼玉りそな銀行とNTTデータとの契約書」と「埼玉りそな銀行とセブンイレブン本部との契約書」である。
隠す目的は、2つの契約書の記載内容から、以下の事実が露見するためである。
「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として、国保税の収納代行を行っていた事実である。


第2 当時者の主張
1 請求原因
(1)当時者等
ア 原告の母である上原マリ(以下「マリ」という。)は、平成19年当時、埼玉県越谷市の住民であり、国民健康保険の加入者であった。
マリは、平成26年○月○日に死亡した。原告は、マリを相続した。

イ 被告越谷市(以下「被告市」という。)は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)は、との間で、越谷市税等コンビニ納付業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結している。また、本契約に基づき、NTTデータは、セブンイレブンと提携している。(故意に、書かない。セブンイレブンと埼玉りそな銀行と提携している)。さらに、本契約に基づき、被告市は、被告株式会社埼玉りそな銀行(以下「被告銀行」という。)に口座を有している。

↑をご覧よ、
2つの契約書は隠された。
「埼玉りそな銀行とNTTデータとの契約書」と
「埼玉りそな銀行とセブンイレブン本部との契約書



(2)不当利得の発生
ア 原告は、被告市から、マリに係る平成19年度の国民健康保険税の請求を受けたため、セブンイレブン大間野店(以下「本件店舗」という。)において、平成19年10月19日午後11時57分頃、全6期分の上記国民健康保険税を納付した。

イ セブンイレブン大間野店の店員は、全6期分の納付書を平成19年10月分
の納付書と取り違えて、処理した。

ウ これにより、原告に対し、被告市から、マリに係る平成19年11月分から平成20年3月分までの国民健康保険税を納付するよう再三にわたる督促が有り、原告は、やむを得ず、合計1万8500円の国民健康保険税を重ねて納付した。

(3)被告等は、いずれも、民法704条所定の「悪意の受益者」である。
(4)よって、原告は、被告等に対し、不当利得返還請求権に基づき、18500円の支払いを求める。

2 請求原因に対する認否及び被告等の主張
(1)被告銀行
全て否認又は争う。

(2)被告市
ア(ア) 請求原因(1)アのうち、原告がマリを相続したことは知らないが、その余は認める。
同(1)イのうち、被告市が被告銀行に口座を有していることの根拠が本件契約であるとする点は否認するが、その余は認める。
(イ) 同(2)アは否認する。
    同(2)イは知らない。

(ウ) 同(3)のうち、督促の結果、マリから、平成19年11月分から平成20年3月分までの国民健康保険税合計18500円の納付が有ったことは認めるが、その余は否認する。
(エ) 同(4)は争う。

イ 被告が確認しているのは、平成19年10月19日午前11時57分、指定金融機関市役所内派出所において、マリから平成19年年度の第5期分の国民健康保険税として3900円が納付された事実だけである。この納付は、コンビニエンストアにおける納付とは手続きが異なるため、納付書の一部である領収済通知書(乙イ4)を被告市において保管している。

しかるに、マリは、平成19年度第6期から第10期までの国民健康保険税を納付しなかったことから、被告市は、通常の手続きに従って、督促状をし、その納付を受けたものであって、不当な利得はしていない。

なお、被告市の調査によれば、セブンイレブン大間野店では、同日、国民健康保険税の納付は1件もなかった。

(3) 被告国
ア(ア) 請求原因(1)ア、イ、ウはいずれも知らない。
 (イ) 同(3)は争う。
イ 被告国が、原告の被相続人であるというマリの財産又は労務によって、どのような利益を受けたというのか、あるいは、それによって、マリにどのような損失を及ぼしたというのかが全く明らかでない。

(4) 被告株式会社セブン&アイ・ホールディングス(以下「被告セブン&アイ」という。)
ア(ア) 請求原因(1)ア、イ、(2)ア、イ、ウはいずれも知らない。
 (イ) 同(3)は争う。

イ 被告セブン&アイは、株式会社セブンーイレブン・ジャパン(以下「セブンーイレブン・ジャパン」という。)の持ち株会社であり、セブンーイレブン・ジャパンは、セブンーイレブン・フランチャイズチェーンのフランチャイザーである本部事業会社である。

また、本件セブンイレブン越谷市大間野店舖の経営者は、セブンーイレブン・ジャパンではなく、フランチャイジーである加盟店のオーナーである。
したがって、原告の主張を前提としても、被告セブン&アイが原告に対して法的責任を負う余地はない。



以上

271225 #志田原信三 判決言渡02 さいたま地裁 thk6481
改正銀行法隠して事実認定。隠された契約書2つ。
行政犯罪ロンダリング裁判 埼玉りそな銀行が司令塔
ダミーブログに ミスリード 言論弾圧

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201014 #thk6481 決定書 越谷市長から ベタ打ち版

2016-06-19 18:20:39 | 指導要録
201014 #thk6481 決定書 越谷市長から ベタ打ち版
ライブドアからコピペ
二重取り ダミーブログに ミスリード 自治労犯罪ロンダリング裁判 


▼200707板川文夫文書が処分書でないならば、
==>201014決定書は高齢者を騙す目的で作成された詐欺文書となる。
▼200707板川文夫文書が処分書ならば、
==>210415判決は、誤判決となる。



       越国保 第 1570 号
   決定書

異議申立人
住所 越谷市○○○町〇丁目〇番地〇
氏名 上原 マリ

上記異議申立人から、平成20年8月26日付けで提起のあったこれ以上の調査は行わないという処分に関する異議申し立てについて、次のとおり決定する。

 主文

本件異議申し立てを棄却する。

1 異議申立ての趣旨及び理由

(1)異議申し立ての趣旨
   越谷市による、平成20年7月7日付けのこれ以上の調査は行わないという処分は不当であり、処分庁による更なる調査を求める。

(2)異議申し立ての理由

   ① 平成19年10月19日(金)23時57分にSコンビニお○○○店で平成19年度国民健康保険税の全額を納付したが越谷市はこれを認めない。

   ② 越谷市は、平成10月19日(金)11時57分に市役所内の指定金融機関で10月分を納めたと言っているが、平成19年10月19日時点で異議申立人は要介護状態であり、支払いは全て代理人が行なっている。代理人は、平成19年10月19日は出勤しており、同日同時刻は都内の勤務先にいたため、11時57分に市役所内の指定金融機関で納付することはできない。

   ③ 平成19年10月19日に越谷市役所内の指定金融機関で納付したとする市の主張を証拠立てる、埼玉りそな銀行のレジジャーナルの調査を希望する。

   ④ これまでの過程からいって「これ以上の調査は行なわない」という内容には悪意が感じられる。

2 事実

(1)異議申立人が、平成19年10月19日午後11時57分にセブンイレブン越谷市大間野店において納付したとしている平成19年度国民健康保険税第5期から第10期までの22,400円の収納データーが、越谷市に送付されていないことから、越谷市が19年10月19日にセブンイレブン越谷市大間野店では異議申立人の国民健康保険税の納付書を取り扱っていない旨、文書で回答を得ていること。

(2) 平成19年10月19日に越谷市役所内の指定金融機関で異議申立人の平成19年度国民健康保険税第5期3,900円を収納し、同日の指定金融機関の領収印が押印された納付書の越谷市控え分を市が保管していること。

(3)埼玉りそな銀行のレジジャーナルは、同行が行なう金銭の収納、その他金銭に関わる事務の取り扱いを管理する同行の内部資料であること。

(4)異議申立人は、平成19年度国民健康保険税第6期を平成20年1月9日にセブンイレブン越谷市大間野店において、同第7期を同年2月1日・同第8期を同年3月5日に越谷市役所内の指定金融機関において、同第9期を同年4月5日にファミリーマート越谷駅前店において、同第10期を同年7月23日にセブンイレブン越谷市大間野店において納付していること。

(5)越谷市は(2)の越谷市控え分を異議申立人の代理人に開示しており、(1)から(3)までの事項を平成20年7月7日付けで異議申し立て人の代理人に文書で回答していること。

3 決定の理由

(1)異議申立人が、平成19年10月19日にセブンイレブン越谷市大間野店において納付したと主張する平成19年度国民健康保険税第5期から第10期までの22,400円の領収書の提示が無いなど、異議申立人の立証責任が果たされていないこと。

(2)平成19年10月19日に平成19年度国民健康保険税第5期3、900円を越谷市役所内の指定金融機関で収納し、領収印が押印された越谷市控え分を市が保管しているため、第5期分の3、900円が納付されたことは明白な事実である。また、当該納付書は、平成19年度10月16日付けで越谷市より異議申立人に対して送付した平成19年度国民健康保険税納付通知書に同封したものであり、異議申立人又はその関係者以外が入手し得るものではないこと。

(3)越谷市役所内の指定金融機関のレジジャーナルは埼玉りそな銀行の内部資料であり現金収受の控えであるため越谷市では開示する権限がない。また越谷市役所内の指定金融機関で対応した担当者についての調査も埼玉りそな銀行の職員であるため当市の権限の及ぶ範囲でないこと。

以上のとおり、本件異議申し立ては理由がないことから、行政不服審査法第47条第2項の規定により、主文のとおり決定する。

教示

この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、市を被告として(訴訟において市を代表するものは市長となる。)、提起することができる。

平成20年10月14日

処分庁 越谷市長 板川 文夫(埼玉県越谷市長の印)




201014 #thk6481 決定書 越谷市長から ベタ打ち版
ライブドアからコピペ
二重取り ダミーブログに ミスリード 自治労犯罪ロンダリング裁判 


▼200707板川文夫文書が処分書でないならば、
==>201014決定書は高齢者を騙す目的で作成された詐欺文書となる。
▼200707板川文夫文書が処分書ならば、
==>210415判決は、誤判決となる。

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200312 #thk6481 別室連れ込み アイネスのキャプチャー画面と埼玉りそな銀行の偽造レシート

2016-06-12 10:34:34 | 指導要録
200312 #thk6481 別室連れ込み アイネスのキャプチャー画面と埼玉りそな銀行の偽造レシート
二重取り ダミーブログに ミスリード 自治労犯罪ロンダリング裁判 

▼280612ブロガーからコピペ。ライブドアに投稿した内容は、改ざんされているのでブロガーも改ざんされているかもしれません。
大事なのは明細作成日です。これは改ざんされていません。
「明細作成日時 2008/01/16 10:27」。
つまり、平成20年1月16日には、越谷市は事実を把握していたと言う証拠です。



200312 #thk6481 アイネス キャプチャー画面 別室連れ込み 
埼玉りそな銀行のレシート 210307首相に 21年3月分
国保税 越谷市での 二重取り 市長の犯罪の広報 thk6481

210307首相に210307

上原wrote

内閣総理大臣殿

平成20年3月12日に越谷市の担当に別室に連れ込まれた時に見せられた内容です。

・埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所のレシートとして見せられたものです。(埼玉りそな銀行が出しと担当は言っています。)コピーを要求しましたが、断られました。

No. 94 058022 0002  11:57:01 19/10/19

納税者No。 0000 0000 6614
        3、900 国現  A41
1      10、000 入金機 10,000
        6,100 釣 
6       6,000 出金機  1,000
1         100 出金機    100
****** 3、900 入金計


以下は、20年1月にセブン大間野店で納付したものの写し(手で書き取ったので、縦の位置や漢字がひらがなになっています。)

・納付明細照会(詳細)

請求者識別番号 307006006614
請求月 06 (第6期分と言う意味らしい)
データ識別
納付金額
コンビニ名 セブンイレブン
店舗コード 0006356
明細作成日時 2008/01/16 10:27
バーコード情報
AI    91
メーカーコード等 929208
自由使用らん   809307006006614060300
再発行区分   0
支払いきげん日
印紙フラグ
○○(漢字2文字ですが、自分で読めない。 )


▼以下はキャプチャー画面に記載された内容です。インターネットで画面を次々に呼び出していました。私ではパスワードが分からないので、これは克明には書き取りませんでした。

 INES Coroporation

GO5C21 User GO5C21

024118402

******************************
220702追記 ここではINES Coroporationの会社名が出ています。AGSで銀行納付を電算データにしコンビニ納付の電算データを統合しているところです。この画面には、銀行納付とコンビニ納付の識別ができるようになっています。
*******************************

以下は作成して出さなかったものですが、20年3月に越谷市の担当に別室に連れ込まれたときのないようです。モニター画面については、21年になってからあったときは、とぼけていました。(230702追記21年に情報開示請求した時に、見せた覚えはないととぼけていました。メモをとっておいてよかったです。この時点では、セブンイレブン本部、越谷市の担当、埼玉りそな銀行の3社での犯罪だと考えています。)

*********

20082nnモニター画面の所在地20082nn



上原wrote

越谷市長 殿

お世話になります。2つ説明してください。

1、モニター画面のコピーの出所について

 3月にジャーナル(発行した領収書?)を2種類見せていただきました。

 1枚は埼玉りそな銀行のジャーナルです。

 もう1枚は、モニター画面をコピーしたものです。このコピーはどこから入手したものでしょうか。これは、督促状によりセブンイレブンで収めた11月分のものです。

セブンイレブンからでしょうか?違いますよね、セブンイレブンは領収書が無ければ調べられないといっています。11月分の領収書は市役所には在りません。在るのは、越谷市控えだけです。そう、10月分も越谷市控えはありました。

 埼玉りそな銀行でしょうか?違いますよね。埼玉りそな銀行だとしたら、ジャーナルで見せます。モニター画面のものは、どこのものでしょうか。

 越谷市役所のモニターでしょうか?市役所に電算機で調べようと言う意欲は全く無く、手作業で行なっているんですよね。ではこのモニターはどこにあるものですか?

2、入金時刻、入金場所等を印刷した紙片の存在場所について

  コンビニで国民健康保健税を納めたときは、操作ミスが無い場合、コンビニの会社名、店舗名、入金日時と時刻等を記載した紙片が越谷市控えと一緒に渡されます。

ところが、埼玉りそな銀行の場合は記載した紙片は納入者に渡されません。この紙片は、どこに保存されるのでしょうか?

越谷市役所に半券と一緒に提出される。又は、埼玉りそな銀行の控えと一緒に保存される。どちらでしょうか?

(3月に見せられた越谷市控えには付いていませんでした。)

国民健康保険税の2取りについて何度もメールでやり取りしていますが、内部資料の閲覧を希望しています。手続きについてお知らせ下さい。(すでに希望を伝えていますが、お返事がいただけません。)


以上です。

210307首相に210307


以上
アイネス キャプチャー画面 別室連れ込み thk6481
埼玉りそな銀行のレシート 210307首相に 21年3月分
国保税 越谷市での 二重取り 市長の犯罪の広報 #thk6481
投稿者 thk6481 時刻: 10:31


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