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テキスト版 OK 231101FAX受信 被告準備書面(1) 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 

2023-11-04 17:35:37 | 指導要録
テキスト版 OK 231101FAX受信 被告準備書面(1) 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 東京地裁令和5年(ワ)第14603号
「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件

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画像版 
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311010001/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/01/212726
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12826949735.html

テキスト版
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311040002/
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https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/04/173005
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12827252163.html

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東京地裁令和5年(ワ)第14603号
「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件
原告 上原マリウス
被告 国 ( 岡部喜代子訴訟 )

準備書面(1)

令和5年10月30日

東京地方裁判所民事23部Bろ係 御中
新城博士裁判官 殿

被告指定代理人
上席訟務官 小島啓二
訟務官   鈴木宏美

□ OK 231030 被告準備書面(1)岡部喜代子訴訟<2p>
被告は、本準備書面において、訴状の請求の原因に対する認否をした上で、被告の主張を述べる。

第1 訴状の請求の原因に対する認否
原告が、平成29年7月6日付け上告状兼上告受理の申立書により、東京高等裁判所が同裁判所平成29年(ネ)第306号事件につき平成29年6月22日に言い渡した判決に対し上告の提起及び上告受理の申立てをしたこと、最高裁判所が、同申立書に係る事件(以下「本件事件」という。)につき平成30年2月6日に上告棄却・不受理決定(以下「本件事件」という。)をしたことは認め、本件事件に係る申立ての手数料が被告の不当利得である旨の主張は争い、その余は被告国(岡部喜代子判事)に関する事実ではないか、原告の意見であるため、認否の要を認めない。

第2 被告の主張
1 原告の主張
原告の主張は、要するに、本件事件の担当裁判官(岡部喜代子判事)が、原審の証拠の採否や事実認定に係る違法を調査しないまま、口頭弁論を経ずに本件決定をしたことが「 最高裁判所と国民との間で契約した民事訴訟法を遵守した裁判するという契約内容に違反 」する行為であることを理由に、被告が本件事件に係る申立ての手数料につき悪意の不当利得者に該当するとして、民法704条に基づき上記手数料の返還を請求するものである。

=> 原告の主張ではない主張を原告の主張と主張している。
<< 原審の証拠の採否や事実認定に係る違法を調査しないまま >>である。
上記の小島啓二上席訟務官の記載は、原告の主張を改ざんした主張である。

原告は、<< 請求原因については、裁判官の職務行為の違法を原因とする不当利得返還請求権ですから、特別な事情(故意にした違法)について明示した表現にしている >>
Ⓢ S530312 特別な事情 裁判官の職務行為と国賠法責任 昭和57年3月12日判決 栗本一夫判決
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/09/093136

OK 補正依頼と補正回答 事前崩し 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12827285415.html

2 民事訴訟における手数料の取扱いについて
民事訴訟手続きにおける手数料は、一般的には民事裁判制度を利用する当事者等がその反対給付として、制度の設営者である国に支払うべき性質のものであり、その性質により、①申立手数料と、②行為手数料とに分類される。
このうち、「申立手数料」は、申立をすることにより、それに対する裁判所の応答のいかんにかかわらず、直ちにその納付義務が生じる性質のものであり、形式的には、民訴費用法3条、同別表第1に定める手数料がこれに該当する(司法協会「民事実務講義案1(五訂版)」38ページ)。

上記の提起又は上告受理の申立てに係る手数料は、上記申立手数料に当たり(民訴費用法別表第1の3項)、その納付がないものは、不適法な申立てとなる(民訴費法6条)。

□ OK 231030 被告準備書面(1)岡部喜代子訴訟<3p>8行目から
3 原告の請求には理由がないこと
前記2のとおり、上告の提起又は上告受理の申立てに係る手数料は、申立をすることにより、それに対する裁判所の応答のいかんにかかわらず納付義務が生じる性質の申立手数料であって、納付を受けた手数料の法律上の原因が失われるものではない。

そして、原告は、本件事件に係る上告の提起及び上告受理の申立てをしたものであるから、その申立てに当たり、所定の手数料の納付義務を負い、その後に本件事件についてされた裁判のいかんにより、納付した上記手数料について法律上の原因が失われるものではない。
したがって、原告の主張は、それ自体失当であることが明らかであり、理由がない。

なお、上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに民事訴訟法(以下「民訴法」という。)312条1項及び2項に規定する事由に該当しない場合には、決定で上告を棄却することができ( 民訴法317条2項 )、また、最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる(民訴法318条3項)のであって、本件決定に、原告が主張するような違法はない。

<<(上告裁判所による上告の却下等)第三百十七条 
第1項 前条第一項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。
第2項 上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる >>

□ OK 231030 被告準備書面(1)岡部喜代子訴訟<4p>
第3 結語
以上のとおり、原告の請求には理由がないことは明らかであるから、速やかに棄却されるべきである。

*************
Ⓢ OK 230928FAX受信 答弁書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309280004/

Ⓢ 画像版 OK 231101FAX受信 文書提出命令申立てに対する意見書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311020000/
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12826977314.html

*************
=> KY 342丁 乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し)を真正であると事実認定し、裁判の基礎に使用した裁判官たち。

1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官

2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件
#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

3 上告提起 平成29年(オ)第1382号
#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事


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画像版 OK 補正依頼と補正回答 事前崩し 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

2023-11-04 12:03:49 | 指導要録
画像版 OK 補正依頼と補正回答 事前崩し 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 東京地裁令和5年(ワ)第14603号
「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件

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https://imgur.com/a/eMt4Wkq
https://note.com/thk6481/n/nc6cdde2182d4
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311040001/
https://userconf.exblog.jp/entry/complete/?srl=33520783&act=new
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/04/115806
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12827285415.html


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Ⓢ OK 230804 補正依頼 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308090001/
<< 本件の請求の原因は、概要、『 平成29年(オ)第1382号事件において、岡部喜代子裁判長らが、下級審における訴訟手続きが適正な手続きの下で行われたのかを調査しなければならないにもかかわらずこれを怠った上、口頭弁論を経ないで上告を棄却するという違法な訴訟手続きを行ったことにより、被告は悪意により法律上の原因なく上告及び上告受理手数料相当額3万円の利得を得て、原告に同額の損失を及ぼしたというものであり、民法704条に基づく不当利得返還請求である 』と理解してよいですか。 >>である。
=> 肝は、<< これを怠った上 >>

Ⓢ OK 230811 補正回答  岡部喜代子訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308100000/
<< 請求原因については、裁判官の職務行為の違法を原因とする不当利得返還請求権ですから、特別な事情(故意にした違法)について明示した表現にしたいと考えています。
Ⓢ S530312 特別な事情 裁判官の職務行為と国賠法責任 昭和57年3月12日判決 栗本一夫判決
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/09/093136
>>と回答。
<< ア 前件訴訟における上告理由は、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害であるから、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条は適用できない規定である事実を認識した上で、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条の適用を故意にした違法行為。 >>と回答。

<< イ 下級審における訴訟手続きにおいて、「事実認定手続きの違法」が行われていた事実を認識した上で、判決に反映させることを故意にしなかった違法行為。 >>と回答。

〇 小島敬二上席訟務官の虚偽記載部分と虚偽記載を故意にした理由
1 <<  OK 231030 被告準備書面(1)岡部喜代子訴訟<2p>14行目から >>
<< ・・するに、本件事件の担当裁判官(岡部喜代子判事)が、原審の証拠の採否や事実認定に係る違法を調査しないまま、口頭弁論を経ずに本件決定をしたこと・・ >>

2 上記の事実から推定できる虚偽記載を故意にした理由
(1) 訟務官から、裁判所に対して、補正依頼するように指示
内容は、「 違法行為を故意にした(特別な事情) 」との主張を、「 違法調査を懈怠した 」とに返させることである。

(2) 事前崩しに失敗した。
(3) そこで、小島敬二上席訟務官自ら虚偽記載をし、新城博士判決書の基礎に使用させることにした。

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=> KY 342丁 乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し)を真正であると事実認定し、裁判の基礎に使用した裁判官たち。

Ⓢ 楽天版 丁番入り KY H270714受付け 被告書証 乙第11号証 指導要録 葛岡裕訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/

1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官

2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件
#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

3 上告提起 平成29年(オ)第1382号
#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事


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テキスト版 OK 231101FAX受信 文書提出命令申立てに対する意見書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

2023-11-04 05:45:52 | 指導要録
テキスト版 OK 231101FAX受信 文書提出命令申立てに対する意見書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 東京地裁令和5年(モ)第1461号 文書提出命令申立事件

基本事件 令和5年(ワ)第14603号
「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件
#小島敬二上席訟務官

Ⓢ 画像版 OK 231101FAX受信 被告準備書面(1) 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12826949735.html

Ⓢ OK 230608 文提(前件乙11) 岡部喜代子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/06/165757

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画像版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12826977314.html

テキスト版
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311040000/
https://kokuhozei.exblog.jp/33520468/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/04/053251
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12827213894.html
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5053.html
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5477427.html


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東京地裁令和5年(モ)第1461号 文書提出命令申立事件
( 基本事件 令和5年(ワ)第14603号 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件 )
申立人(原告)
被申立人(被告) 国 ( 岡部喜代子判事 )

文書提出命令申立てに対する意見書

令和5年10月30日

東京地方裁判所民事第23部Bろ係 御中
新城博士裁判官 殿

被申立人(被告)指定代理人 小島啓二上席訟務官
                          鈴木宏美訟務官

□ OK 231030 被告意見書 小池百合子訴訟<2p>
相手方は、申立人の令和5年6月8日付け「文書提出命令申立書( KY乙11号証原本 )」(以下「本件申立書」という。記載の文書提出命令の申立て( 以下「本件文書提出命令申立て」という。 )に対し、以下のとおり、意見を述べる。
なお、略語等は、本意見書で新たに用いるもののほかは、従前の例による。

第1 意見の趣旨
本件文書提出命令申立てを却下する
との決定を求める。 

第2 本件文書提出命令申立ての趣旨
1 原告が提出を求める文書
本件文書提出命令申立書によれば、原告が提出を求める文書は「 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号国家賠償請求事件 」の「 KY339丁乃至344丁 乙第11号=中根氏指導要録(写) 」の原本であり( 以下「本件対象文書」という。)、所持者は東京都である。

2 証明すべき事実
本件文書提出命令申立書によれば、「 原本と齟齬がある事実の証明に使用するため 」とされている。

第3 意見の理由
文書提出命令も、書証申出の一方法であるから(民訴法219条)、当該文書を取り調べる必要性があるかどうかが判断されなければならない(民訴法181条1項)。
証拠調べの必要性は、「証明すべき事実」( 立証命題 )との関係で、当該文書を証拠として取り調べる必要性があるかどうかという観点から審理され、
①その立証命題(証明すべき事実)そのものが当該事件の解決にとって関連性がないとき、
②その事実が既に他の証拠により証明十分であるとき、
③立証命題(証明すべき事実)には問題はないが、それに対して当該文書の関連性がないときには、証拠調べの必要性がないものと判断される(門口正人編集代表・民事証拠法大系第4巻各論Ⅱ書証171ページ)。

□ OK 231030 被告意見書 小池百合子訴訟<3p>5行目から
しかるところ、原告が証明すべき事実として挙げる「 原本との齟齬がある事実の証明 」は、その趣旨が不明であり、本件事件の争点である。
原告が納付した本件事件の申立ての手数料に係る法律上の原因の有無に関連性があるとも認められない。

また、被告準備書面(1)で述べたとおり、原告が納付した本件事件に係る申立ての手数料は、その申立てをすることにより納付義務が生じ、その後に本件事件についてされた裁判いかんにより、納付した手数料について、法律上の原因が失われるものであることは明らかである。

したがって、上記争点の解明のために本件対象文書(KY葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録の原本 )を取り調べる必要はない。

第4 結語
以上のとおり、本件文書提出命令申立てについて理由が無いことは明らかであるから、速やかに却下されるべきである。

以上

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「 KY339丁乃至344丁 乙第11号=中根氏指導要録(写) 」
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/

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6 OK 231101FAX受信 06被告準備書面(1) 岡部喜代子訴訟
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7 OK 231101FAX受信 07被告準備書面(1) 岡部喜代子訴訟
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8 OK 231101FAX受信 08被告準備書面(1) 岡部喜代子訴訟
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=> KY 342丁 乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し)を真正であると事実認定し、裁判の基礎に使用した裁判官たち。

1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官

2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件
#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

3 上告提起 平成29年(オ)第1382号
#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事


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