テキスト版 OK 231101FAX受信 被告準備書面(1) 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 東京地裁令和5年(ワ)第14603号
「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件
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東京地裁令和5年(ワ)第14603号
「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件
原告 上原マリウス
被告 国 ( 岡部喜代子訴訟 )
準備書面(1)
令和5年10月30日
東京地方裁判所民事23部Bろ係 御中
新城博士裁判官 殿
被告指定代理人
上席訟務官 小島啓二
訟務官 鈴木宏美
□ OK 231030 被告準備書面(1)岡部喜代子訴訟<2p>
被告は、本準備書面において、訴状の請求の原因に対する認否をした上で、被告の主張を述べる。
第1 訴状の請求の原因に対する認否
原告が、平成29年7月6日付け上告状兼上告受理の申立書により、東京高等裁判所が同裁判所平成29年(ネ)第306号事件につき平成29年6月22日に言い渡した判決に対し上告の提起及び上告受理の申立てをしたこと、最高裁判所が、同申立書に係る事件(以下「本件事件」という。)につき平成30年2月6日に上告棄却・不受理決定(以下「本件事件」という。)をしたことは認め、本件事件に係る申立ての手数料が被告の不当利得である旨の主張は争い、その余は被告国(岡部喜代子判事)に関する事実ではないか、原告の意見であるため、認否の要を認めない。
第2 被告の主張
1 原告の主張
原告の主張は、要するに、本件事件の担当裁判官(岡部喜代子判事)が、原審の証拠の採否や事実認定に係る違法を調査しないまま、口頭弁論を経ずに本件決定をしたことが「 最高裁判所と国民との間で契約した民事訴訟法を遵守した裁判するという契約内容に違反 」する行為であることを理由に、被告が本件事件に係る申立ての手数料につき悪意の不当利得者に該当するとして、民法704条に基づき上記手数料の返還を請求するものである。
=> 原告の主張ではない主張を原告の主張と主張している。
<< 原審の証拠の採否や事実認定に係る違法を調査しないまま >>である。
上記の小島啓二上席訟務官の記載は、原告の主張を改ざんした主張である。
原告は、<< 請求原因については、裁判官の職務行為の違法を原因とする不当利得返還請求権ですから、特別な事情(故意にした違法)について明示した表現にしている >>
Ⓢ S530312 特別な事情 裁判官の職務行為と国賠法責任 昭和57年3月12日判決 栗本一夫判決
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OK 補正依頼と補正回答 事前崩し 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
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2 民事訴訟における手数料の取扱いについて
民事訴訟手続きにおける手数料は、一般的には民事裁判制度を利用する当事者等がその反対給付として、制度の設営者である国に支払うべき性質のものであり、その性質により、①申立手数料と、②行為手数料とに分類される。
このうち、「申立手数料」は、申立をすることにより、それに対する裁判所の応答のいかんにかかわらず、直ちにその納付義務が生じる性質のものであり、形式的には、民訴費用法3条、同別表第1に定める手数料がこれに該当する(司法協会「民事実務講義案1(五訂版)」38ページ)。
上記の提起又は上告受理の申立てに係る手数料は、上記申立手数料に当たり(民訴費用法別表第1の3項)、その納付がないものは、不適法な申立てとなる(民訴費法6条)。
□ OK 231030 被告準備書面(1)岡部喜代子訴訟<3p>8行目から
3 原告の請求には理由がないこと
前記2のとおり、上告の提起又は上告受理の申立てに係る手数料は、申立をすることにより、それに対する裁判所の応答のいかんにかかわらず納付義務が生じる性質の申立手数料であって、納付を受けた手数料の法律上の原因が失われるものではない。
そして、原告は、本件事件に係る上告の提起及び上告受理の申立てをしたものであるから、その申立てに当たり、所定の手数料の納付義務を負い、その後に本件事件についてされた裁判のいかんにより、納付した上記手数料について法律上の原因が失われるものではない。
したがって、原告の主張は、それ自体失当であることが明らかであり、理由がない。
なお、上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに民事訴訟法(以下「民訴法」という。)312条1項及び2項に規定する事由に該当しない場合には、決定で上告を棄却することができ( 民訴法317条2項 )、また、最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる(民訴法318条3項)のであって、本件決定に、原告が主張するような違法はない。
<<(上告裁判所による上告の却下等)第三百十七条
第1項 前条第一項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。
第2項 上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる >>
□ OK 231030 被告準備書面(1)岡部喜代子訴訟<4p>
第3 結語
以上のとおり、原告の請求には理由がないことは明らかであるから、速やかに棄却されるべきである。
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Ⓢ OK 230928FAX受信 答弁書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309280004/
Ⓢ 画像版 OK 231101FAX受信 文書提出命令申立てに対する意見書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311020000/
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12826977314.html
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=> KY 342丁 乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し)を真正であると事実認定し、裁判の基礎に使用した裁判官たち。
1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官
2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件
#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官
3 上告提起 平成29年(オ)第1382号
#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事