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再投稿 テキスト版 OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求事件 前件葛岡裕訴訟 

2023-11-13 12:10:04 | 指導要録
再投稿 テキスト版 OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求事件 前件葛岡裕訴訟 =>検索できないので再投稿

Ⓢ 楽天版 #口語民事訴訟法 補訂版 #自由国民社 染野義信日本大学名誉教授 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12800023563.html

**************
原告
被告 国(岡部喜代子訴訟)  

収入印紙        訴状(岡部喜代子最高裁判事の件)
(壱千円)

                         令和5年6月8日  

 東京地方裁判所民事部 御中

        〒343-0844 
埼玉県越谷市大間野町
  原告        ㊞
  
        送達場所 原告自宅
電 話 048-985-        
FAX 048-985-
 
〒100-8977 
住所 東京都千代田区霞が関1-1-1
        被告 国 同代表者 法務大臣

「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件
訴訟物の価額金3万円
収入印紙  金壱千円
ちょう用印紙額 金6千円
https://imgur.com/a/Zpc3Ct8
https://note.com/thk6481/n/n1fa18ba5a50d

第1 請求の趣旨
以下の主文を求める。
1 被告国は、不当利得した金3万円を返還しろ。 
2 訴訟費用は、被告が支払え。

被告については、国であるが、表示としては、「 国(岡部喜代子訴訟) 」としている。
理由は、被告を国とする訴訟を数件提起している為、原告の混乱を避けるため、元凶となった人物の名前を追記して、識別しているためである。

□ OK  230608訴状 岡部喜代子訴訟<2p>3行目から 
第2 請求の原因
(1) 不当利得返還請求権発生原因事実

当事者間の法律関係は、以下の通り。
ア 原告は、「 上告提起 平成29年(オ)第1382号 」をした者であり、「 岡部喜代子最高裁判事 山﨑敏充最高裁判事 戸倉三郎最高裁判事 林景一最高裁判事 」は、上記の上告事件を担当した最高裁判事である。
Ⓢ 画像版 KY 421丁 H300206岡部喜代子調書(決定) 葛岡裕訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/31/102534

前件に関係する事件は、以下の通り。
東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 鈴木雅久裁判官 川北功裁判官
Ⓢ 画像版 KY H281216鈴木雅久判決書 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/21/183148

東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求控訴事件 村田渉裁判官 一木文智裁判官 前澤達朗裁判官
Ⓢ べた打ち版 KY 290622村田渉判決書頁挿入 #葛岡裕訴訟 #村田渉裁判官 #村田渉中央大学教授 
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202206210002/
Ⓢ 画像版 KY H290622村田渉判決書(正本) #葛岡裕訴訟 #村田渉裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/31/100620

イ 原告と岡部喜代子被告との間の権利義務関係は以下の通り。
上記の最高裁判事等には民事訴訟法を遵守した裁判を行う義務があり、原告には(適正手続きの保障)憲法31条所定の裁判を受ける権利がある。

ウ 岡部喜代子最高裁判事は、前件上告事件において、「 山﨑敏充最高裁判事 戸倉三郎最高裁判事 林景一最高裁判事 」と共謀の上、「 訴訟手続きの違憲 」を、故意に行った事実がある。

エ 本件の訴訟物( 不当利得返還請求権 )は、(悪意の受益者の返還義務等)民法704条を根拠規定としている権利である。

オ 不当利得返還請求権の要件事実は、以下の事実である。
不当利得返還請求権発生原因事実は、岡部喜代子最高裁判事等が故意にした訴訟手続きの違法行為である。

カ 法定手数料は、岡部喜代子最高裁判事等が故意にした訴訟手続きの違法行為により得た悪意の利得である( 原告主張 )。

(2) 具体的な不当利得返還請求権発生原因事実の摘示
具体的に岡部喜代子最高裁判事等がした「 訴訟手続きの違法 」は、要証事実として、以下の2つの行為を摘示する。

(2)ア 岡部喜代被告がした民訴法三一九条の訴訟手続きの違法
岡部喜代子訴訟は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条により裁判をすることができない事件について、民訴法三一九条を適用するという「訴訟手続きの違法」をした裁判を、故意にした事実(以後「 319条手続の違法 」という)。

Ⓢ #口語民事訴訟法 #第三一九条 #口頭弁論を経ない上告の棄却 #訴訟手続きの違法 
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/01/11/203604

(2)イ 岡部喜代子被告がした職権調査事項に係る違法
最高裁には、下級審における訴訟手続きが適正手続きで行われたことの調査については、上告人からの申立ての存否に関係なく、職権調査事項であるから、必ず調査をする義務がある。

しかしながら、村田渉裁判官・一木文智裁判官・前澤達朗裁判官(東京高裁)及び鈴木雅久裁判官・川北功裁判官(東京地裁)が、故意にした「 事実認定手続きの違法 」を、故意に黙認した事実(以後「 調査手続きの違法 」という)。

(3) 不当利得返還請求権発生原因事実の証明
(3)ア 岡部喜代子被告がした民訴法三一九条の訴訟手続きの違法の証明
㋐ 前提事実
原告は、「 KY 869丁 299706日付け上告状兼上告受理申立書 葛岡弥高訴訟 」(甲3)において(法定手続きの保障)憲法31条の侵害を上告理由としている事実。

□ OK  230608訴状 岡部喜代子訴訟<4p>4行目から 
加えて、原告は、「 KY 875丁 290807上告理由書 」(甲6)において(法定手続きの保障)憲法31条の侵害を上告理由としている事実。

一方、岡部喜代子被告は、前件訴訟において、民訴法319条を適用した「 KY 421丁 H300206岡部喜代子調書(決定)押印有 」(甲1)を作成・行使した事実。

Ⓢ 「 KY 421丁 H300206岡部喜代子調書(決定)押印有 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12781902383.html

しかしながら、「 訴訟手続きの違法 」が、上告理由とされているときは、証拠調べを必要とすることもあり、この場合には、必ず口頭弁論を開かなければならない事実。
この事実から、岡部喜代子最高裁判事等が、口頭弁論を経ずに、調書決定を作成・行使した行為は、明らかな違法行為である。

(3)イ 岡部喜代子被告がした職権調査事項に係る違法の証明
経緯は、以下の通り。
原告は、「 KY 290807上告理由書 」において、村田渉裁判官、一木文智裁判官、前澤達朗裁判官がした前件乙11号証に係る「事実認定手続きの違法」を申立てた(甲5、甲6,甲7)事実。

村田渉裁判官等がした「事実認定手続きの違法」とは、以下の通り。
原告は、「前件乙11号証=中根氏指導要録(写し)」に対応する墨田特別支援学校中学部が保存している「中根氏指導要録(原本)」の文書提出命令申立てをした事実。

この申立てについて、村田渉裁判官等は、必要ないと判断し、原告に強要した。
強要した上で、「 KY H290622村田渉判決書(正本) 葛岡裕訴訟 」において、前件乙11号証について、自由心証主義を適用して、真正成立した文書であることを、事実認定した事実。
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/31/100620

証明は以下の通り。
直接証拠である中根氏指導要録(原本)の証拠調べを必要ないと判断した上で、自由心証主義を適用した手続きは、明らかな「 事実認定手続きの違法(訴訟手続きの違法) 」である。

㋑ 岡部喜代子最高裁判事がした職権調査事項に係る違法の証明
最高裁は法律審であり、下級審がした訴訟手続きが適正に行われたことについては、職権調査事項である。

このことから、岡部喜代子最高裁判事は、村田渉裁判官等がした「事実認定手続きの違法」を認識した上で、調書決定を作成・行使したものである。
よって、岡部喜代子最高裁判事が作成・行使した調書決定は、合理的な理由が存在せず、明らかな違法行為である。

第3 以上により、岡部喜代子最高裁判事がした「訴訟手続きの違法」を証明した。
「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件における、不当利得を返還させることを求める。

付属書類
(1) 訴状副本1通
(2) 証拠方法
① 証拠説明書(正本・副本)     各1通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737861652.html
② 甲号証(甲1号証から甲7号証まで)(写し)  2通

(3) 「 OK 230608文書提出命令申立書 KY乙11号証原本 」 2通
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/06/165757

(4) 「OK 2300608 記録提示申立書 葛岡裕訴訟の記録 岡部喜代子訴訟」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12806403282.html

以上

******************
https://imgur.com/a/LZrFkao
https://note.com/thk6481/n/na880cb9a2ac7
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306090001/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/06/205054
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12806950512.html

***************
OK 230608 訴状 01岡部喜代子訴訟 前件葛岡裕訴訟
https://imgur.com/a/OHiFmLR
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OK 230608 訴状 02岡部喜代子訴訟 前件葛岡裕訴訟
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OK 230608 訴状 03岡部喜代子訴訟 前件葛岡裕訴訟
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****
OK 230608 訴状 04岡部喜代子訴訟 前件葛岡裕訴訟
https://imgur.com/a/8iIOHjp
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OK 230608 訴状 05岡部喜代子訴訟 前件葛岡裕訴訟
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OK 230608 訴状 06岡部喜代子訴訟 収入印紙領収書
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*******************
以上

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資料 仕事術 証拠調べの必要性についての判断基準 文書提出命令申立て等 

2023-11-13 10:41:35 | 指導要録
資料 仕事術 証拠調べの必要性についての判断基準 文書提出命令申立て等 門口正人編集代表・民事証拠法大系第4巻各論Ⅱ書証171ページ
法務省訟務局小島啓二上席訟務官から

=>「証拠調べの必要性」の判断基準とは、文書提出命令申立書に記載しなければならない理由である。

=>「取り調べる必要がない。」
既に他の証拠で十分に立証されている( 唯一の証拠であることを証明する )。
争点とは無関係な内容の文書である。

*************
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311130000/
https://kokuhozei.exblog.jp/33533091/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/13/103824
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12828475251.html

*******************
<< OK 231030 被告意見書 小池百合子訴訟<2p><2p>17行目から<3p>4行目まで >>
<< 第3 意見の理由
文書提出命令も、書証申出の一方法であるから(民訴法219条)、当該文書を取り調べる必要性があるかどうかが判断されなければならない(民訴法181条1項)。
証拠調べの必要性は、「証明すべき事実」( 立証命題 )との関係で、当該文書を証拠として取り調べる必要性があるかどうかという観点から審理され、

①その立証命題(証明すべき事実)そのものが当該事件の解決にとって関連性がないとき、

②その事実が既に他の証拠により証明十分であるとき、

③立証命題(証明すべき事実)には問題はないが、それに対して当該文書の関連性がないときには、証拠調べの必要性がないものと判断される。
(門口正人編集代表・民事証拠法大系第4巻各論Ⅱ書証171ページ)。 >>である。

同値表現すれば、文書提出命令申立て書に記載しなければならない理由3つが明らかになった。いか整理する。

①対応の同値表現
「 証明すべき事実 」が本件事件の解決に取って関連性があること(因果関係があること)。

②対応の同値表現
「 証明すべき事実 」が他の証拠により証明できないこと(唯一の証拠)。

③対応の同値表現
「 証明すべき事実 」と「 提出命令申立て文書 」との間に関連性がある(因果関係があること)。

***************
テキスト版 OK 231101FAX受信 文書提出命令申立てに対する意見書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 東京地裁令和5年(モ)第1461号 文書提出命令申立事件

基本事件 令和5年(ワ)第14603号
「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件
#小島敬二上席訟務官

Ⓢ 画像版 OK 231101FAX受信 被告準備書面(1) 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12826949735.html

Ⓢ OK 230608 文提(前件乙11) 岡部喜代子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/06/165757

***************
画像版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12826977314.html

テキスト版
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311040000/
https://kokuhozei.exblog.jp/33520468/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/04/053251
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12827213894.html
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5053.html
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5477427.html


****************
東京地裁令和5年(モ)第1461号 文書提出命令申立事件
( 基本事件 令和5年(ワ)第14603号 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件 )
申立人(原告)
被申立人(被告) 国 ( 岡部喜代子判事 )

文書提出命令申立てに対する意見書

令和5年10月30日

東京地方裁判所民事第23部Bろ係 御中
新城博士裁判官 殿

被申立人(被告)指定代理人 小島啓二上席訟務官
                          鈴木宏美訟務官

□ OK 231030 被告意見書 小池百合子訴訟<2p>
相手方は、申立人の令和5年6月8日付け「文書提出命令申立書( KY乙11号証原本 )」(以下「本件申立書」という。記載の文書提出命令の申立て( 以下「本件文書提出命令申立て」という。 )に対し、以下のとおり、意見を述べる。
なお、略語等は、本意見書で新たに用いるもののほかは、従前の例による。

第1 意見の趣旨
本件文書提出命令申立てを却下する
との決定を求める。 

第2 本件文書提出命令申立ての趣旨
1 原告が提出を求める文書
本件文書提出命令申立書によれば、原告が提出を求める文書は「 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号国家賠償請求事件 」の「 KY339丁乃至344丁 乙第11号=中根氏指導要録(写) 」の原本であり( 以下「本件対象文書」という。)、所持者は東京都である。

2 証明すべき事実
本件文書提出命令申立書によれば、「 原本と齟齬がある事実の証明に使用するため 」とされている。

第3 意見の理由
文書提出命令も、書証申出の一方法であるから(民訴法219条)、当該文書を取り調べる必要性があるかどうかが判断されなければならない(民訴法181条1項)。
証拠調べの必要性は、「証明すべき事実」( 立証命題 )との関係で、当該文書を証拠として取り調べる必要性があるかどうかという観点から審理され、
①その立証命題(証明すべき事実)そのものが当該事件の解決にとって関連性がないとき、
②その事実が既に他の証拠により証明十分であるとき、
③立証命題(証明すべき事実)には問題はないが、それに対して当該文書の関連性がないときには、証拠調べの必要性がないものと判断される(門口正人編集代表・民事証拠法大系第4巻各論Ⅱ書証171ページ)。

□ OK 231030 被告意見書 小池百合子訴訟<3p>5行目から
しかるところ、原告が証明すべき事実として挙げる「 原本との齟齬がある事実の証明 」は、その趣旨が不明であり、本件事件の争点である。
原告が納付した本件事件の申立ての手数料に係る法律上の原因の有無に関連性があるとも認められない。

また、被告準備書面(1)で述べたとおり、原告が納付した本件事件に係る申立ての手数料は、その申立てをすることにより納付義務が生じ、その後に本件事件についてされた裁判いかんにより、納付した手数料について、法律上の原因が失われるものであることは明らかである。

したがって、上記争点の解明のために本件対象文書(KY葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録の原本 )を取り調べる必要はない。

第4 結語
以上のとおり、本件文書提出命令申立てについて理由が無いことは明らかであるから、速やかに却下されるべきである。

以上

*************
「 KY339丁乃至344丁 乙第11号=中根氏指導要録(写) 」
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/

********************
6 OK 231101FAX受信 06被告準備書面(1) 岡部喜代子訴訟
https://imgur.com/a/azdjK0e
https://www.pinterest.jp/pin/401594491789667956

7 OK 231101FAX受信 07被告準備書面(1) 岡部喜代子訴訟
https://imgur.com/a/XdtyvrL
https://www.pinterest.jp/pin/401594491789667960

8 OK 231101FAX受信 08被告準備書面(1) 岡部喜代子訴訟
https://imgur.com/a/MA7rcxy
https://www.pinterest.jp/pin/401594491789667972

*************
=> KY 342丁 乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し)を真正であると事実認定し、裁判の基礎に使用した裁判官たち。

1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官

2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件
#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

3 上告提起 平成29年(オ)第1382号
#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事


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