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国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

司法権と「 法律上の争訟 」とを判例で解説 司法権の限界類型も

2023-06-30 16:44:01 | 指導要録
司法権と「 法律上の争訟 」とを判例で解説 司法権の限界類型も 
https://kenpou-jp.norio-de.com/sihoken/

○ 新藤義孝訴訟を考える
新藤義孝議員がした北澤純一裁判官に対する不訴追決定通知は、司法権の及ぶ範囲内であること真偽

**********
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306300001/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/30/163547
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5445790.html
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-4930.html

************
○ 具体的な争訟
具体的な争訟とは、具体的に起こった事件に対して、法律を適用して、白黒つけることです。

○ 裁判所法3条1項の規定
裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。

○ 裁判所法3条1項の規定の中に、「法律上の争訟」なる文言があります。
この「法律上の争訟」は「具体的な争訟」と同じ意味とされています。

この「法律上の争訟」とは、「当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法律を適用することによって終局的に解決することができるもの」をいうとされています。これは、民事も刑事も同じです。

この要件を満たしていないと、「法律上の争訟」を満たしていないということになり、同時に「具体的な争訟」ではない、ということになります。
司法権が及ぶ範囲を超えており、裁判の対象となり得ないとなる。

○ 「法律上の争訟」を欠く事例
例えば、板まんだら事件という司法権の要件についての重要判例があります。
この事件は、「 法律上の争訟 」を欠いた事件とされています。
この裁判は司法権の要件を満たさないということで棄却されています。

○ 司法権の範囲
このように、司法権をしっかり定義づけることによって、その及ぶ範囲が定まり、及ばない範囲も定まってくるということになる。

では、この司法権の核心部分である「 法律上の争訟 」にならない場合について触れて生きたいと思います。

○ 司法権の限界とは(司法権の範囲を超えた訴訟物ということらしい)
・・・単なる事実の存否等の争い
信仰の対象の価値・宗教上教義に関するもの・・

○ 性質上の限界
性質上の限界とは、「裁判所は介入しない方が良い」という「尊重」です。司法権の介入は可能なのですが( 「法律上の争訟」である )、そこは一定の主体性を認めて尊重し、介入を控えた方がより良いとしています。

① 統治行為論
② 部分社会の法理
③ 自律権
④ 自由裁量

○ 自由裁量行為
自由裁量とは、行政府なりが法を行使する際、その処分につき一定の範囲内であれば自由な判断や行為が認められることです。

まあどんなことでもいいのですが、例えば、災害に際し、各都道府県知事が自衛隊の要請を判断するとしましょう。

もちろん、これは法律(条例)に基づいての行為ですが、この決定については、裁量権のある者(この場合は各都道府県知事です)には自由な裁量権が認められています。処分にはある程度の幅を持たせているのですね。

その自由裁量については司法判断は適さないと解釈されています。

○ 自由裁量の限界とは
ただし、この自由裁量にしても、何でもかんでも自由にして良いというわけではありません。
それはそうですよね、青天井の自由裁量権を許したら(=>私が理解しやすく、追記しました)、裁量権者の資質によってはとんでもないことになります。

そこは裁量権の逸脱・濫用があれば司法審査は及ぶということになります。

=> 「 自由裁量の限界 」の範囲内か、範囲を超えてなした職権濫用か、司法判断の核心となります。

具体例( 私の追記 )、田村憲久裁判官訴追委員会委員長がなした川神裕裁判官に対する不訴追決定通知。
新藤義孝訴追委員会委員長がなした北澤純一裁判官の不訴追決定通知、春名茂裁判官に対する不訴追決定通知等( もうすぐ10件溜ります。溜ったら、新藤義孝被告がした裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追状提出権侵害を理由とする慰謝料請求事件を提起したいと思っている。 )。

○ 自律権と自由裁量の違い
ご覧のように、自立権と自由裁量はちょっと似ているんですね。
パッとでは区別が付きにくい。

自由裁量には幅があるものと覚えていただければ良いのだと思います。自律権にはないものなのですね。
自由裁量はそのへん弾力的ではあります。
もちろん、そこを逸脱、あるいは裁量権の濫用は司法権が及ばないとはしません。 

=> 自由裁量権の範囲を超えてなした職権濫用は、司法権が及ぶ。
当然の説明だ、刑事事件の対象となる行為まで、司法権が及ばないことは在り得ない。
裁判官訴追委員会は、カテナ飛行場という米軍キャンプとは違う。
日本の司法権が及ぶ。

○ まとめ
https://kenpou-jp.norio-de.com/sihoken/
以上、「司法権の定義」と「司法権の限界」とについて解説させていただきました。

この司法権の定義(=法律上の争訟の定義)の問題と一部司法権の限界問題は区別がつきづらく混乱しがちなところでしょう。
大雑把に言って、司法権が及ぶ要件の話、法律上の争訟は満たしているけど諸事情でしないと、区別すればいいと思います。

=> 訴訟物=「 新藤義孝被告がした裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追状提出権侵害を理由とする慰謝料請求権 」。

上記の訴訟物とした事件を提起する価値はあると思う。
「 北澤純一裁判官を訴追しろ 」だと法定手数料は1万3千円
慰謝料請求だと、法定手数料が安く抑えられる。

Ⓢ 画像版 頁挿入 SY 230619 控訴状 新藤義孝訴訟 作為給付請求控訴事件 北澤純一裁判官を訴追しろ 新藤義孝議員 起因年金機構訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/17/123821


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画像版 OY 220708 控訴審第1回弁論調書 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官 

2023-06-30 07:24:02 | 指導要録
画像版 OY 220708 控訴審第1回弁論調書 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官 和久田道雄裁判官 上原卓也裁判官 東京高等裁判所令和4年(ネ)第1974号 審議証明請求控訴事件 弁論終結

Ⓢ OY 220708 控訴審第1回口頭弁論メモ #小貫芳信訴訟 #木納敏和裁判官 和久田道雄裁判官 上原卓也裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12752524393.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202207090000/

弁論期日にて、「 請求内容が特定されていない 」ことについて、木納敏和裁判官から、上告人に対して求釈明は無かった。

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https://imgur.com/a/jIqKG2l
https://note.com/thk6481/n/nd20aaf87ea63
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306300000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/30/070911
https://kokuhozei.exblog.jp/33323328/
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12810052004.html


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OY 220708 控訴審第1回弁論調書 01木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟 
https://imgur.com/a/YeONNcw
https://www.pinterest.jp/pin/401594491788622691

OY 220708 控訴審第1回弁論調書 02木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟 
https://imgur.com/a/2kgmDyg
https://www.pinterest.jp/pin/401594491788622703

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以上



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画像版 OY 220303 第1回弁論調書 #小貫芳信訴訟 #西田昌吾裁判官 #小貫芳信最高裁判事

2023-06-29 12:43:05 | 指導要録
画像版 OY 220303 第1回弁論調書 #小貫芳信訴訟 #西田昌吾裁判官 #小貫芳信最高裁判事 令和3年(ワ)第28465号 審議証明請求事件 #藤井宏和上席訟務官 #弁論終結

Ⓢ OY 220303第1回口頭弁論メモ 西田昌吾裁判官
https://pin.it/2URRT4y
https://note.com/thk6481/n/n3d5ed96bc6f3
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12730011511.html#_=_

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https://note.com/thk6481/n/n2477360474c2
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306290001/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/29/122814
https://kokuhozei.exblog.jp/33321906/


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OY 220303 第1回弁論調書 #小貫芳信訴訟 弁論終結
https://www.pinterest.jp/pin/401594491788615963
https://note.com/thk6481/n/nf739c089aa48

OY 220324 第2回弁論調書 小貫芳信訴訟 西田昌吾裁判官
https://www.pinterest.jp/pin/401594491788615969
https://note.com/thk6481/n/n7ba83dd9bb6d

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国賠法 要件 春名茂訴訟における百瀬玲裁判官が故意にした釈明義務違反 百瀬玲裁判官

2023-06-29 10:16:47 | 指導要録
国賠法 要件 春名茂訴訟における百瀬玲裁判官が故意にした釈明義務違反 百瀬玲裁判官は、行政に自白をさせない様に訴訟指揮をした。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306290000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/29/095412
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12809931561.html

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原告は、第3回口頭弁論期日において、松田朋子訟務官に対して、
春名茂裁判官が(過納手数料の還付等)民事訴訟費用等に関する法律第9条を検索した行為について、当否の回答を求めた。

百瀬玲裁判官は、法令の解釈適用は、裁判所の職権行為であると発言し、松田朋子訟務官が回答することを妨害した。
百瀬玲裁判官がした行為は、自白をさせることを妨害する行為である。

=> 北澤純一裁判官は、原告が日本年金機構の代理人に対して、日本年金機構法は日本年金機構に適当できる法規定であることについて認否を求めた。
年金機構が答えないので、北澤純一裁判官に対して答えさせるよう請求したが、日本年金機構に回答させなかった。
北澤純一裁判官は、日本年金機構法の存在を隠した上で、判決書を作成・行使した。

春名茂訴訟の手順
㋐ 訴訟物 法定手数料全額分の返還請求権
㋑ 求める主文
『 国は、春名茂裁判官が、その職務を行うについて、故意によって違法に原告に損害を加えた分(法定手数料全額分)の金額につき、これを賠償しろ。』

① 春名茂裁判官が、費用法9条を検索した行為は、誤謬であることの真偽
=> 訴訟物と求める主文とから判断して、故意にした誤謬である。

② この誤謬は、以下の要件に該当することの当否。
<< 当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特段の事情があることを必要 >>

=> 該当する。
「 特段の事情 」とは、故意にした犯罪であることを証明しろと書いている。
適用できない費用法9条を検索し、費用法9条を解釈した結果、適用できると解釈し、費用法9条を適用して判断した行為は、特段の事情に該当する。

Ⓢ 法務省幹部一覧 訟務局長 春名茂
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/kanbu.html


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https://flybird-shikaku.com/gyosho-kokubai/

◎ 学習の手順は以下の通り。
まずは第1条第1項を正確に暗記した上で、要件ごとに整理して、要件ごとの判例を学習しましょう。

◎ 本条の要件は、以下の5つです。
① 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、
② その職務を行うについて、
③ 故意又は過失によって
④ 違法に
⑤ 他人に損害を加えたとき

************
③ 「違法に」に関連する判例(5つ)
=> 要するに、ケースバイケースに判断しましょう、というのが最高裁の見解です。

○ 裁判官の職務行為の違法性(S57.3.12)
裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在していたとしても、これによって当然に違法となるわけではなく、違法といえるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特段の事情があることを必要とすると解するのが相当である。
(結論:違法ではない。)

○ 検察官の公訴提起の違法性(S53.10.20)
刑事事件において無税の判決が確定したというだけで直ちに起訴前の逮捕・勾留、公訴の提起・追行、起訴後の勾留が違法となるということはない。
(結論:違法ではない。→有罪の嫌疑があればよい。)

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※違法性:権限不行使に関する判例(リーディングケース1つ+3つ)
https://flybird-shikaku.com/gyosho-kokubai/

作為(行った行為)だけでなく、不作為(何らの行為も行わなかった)に関する判例も出題されるため、違法性の要件に関連して権限不行使に関する判例も押さえておくことが大事です。

リーディングケースの判例(権限不行使が違法となる場合は?)
権限不行使に関するリーディングケースが「H.1.11.24」判例(宅建業者の監督事例)です。

事案を簡単にまとめると、宅建業法の免許基準を満たしていない(資金に余裕がない)業者に免許を与えたり、免許の更新をした知事の行為は、国家賠償法1条1項の「違法な行為」に該当するのかが問題となった事案です。重要な判旨は以下の部分です。

<< …。したがって、当該業者の不正な行為により個々取引関係者が損害を被った場合であっても、具体的事情の下において、知事等に監督処分権限が付与された趣旨・目的に照らし、その不行使が著しく不合理と認められるときでない限り、右権限の不行使は、当該取引関係者に対する関係で国家賠償法一条一項の適用上違法の評価を受けるものではないといわなければならない。 >>

上記判旨の赤字下線部分は重要なので、暗記しましょう。結論としては、知事の行為は違法ではありませんでした。


権限不行使の事案について、「権限不行使は原則として違法ではないものの、一定の要件(上記の赤字下線部分)が認められる場合には違法となる。」というのが判例理論です。


 

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仕事術 判例昭和53(オ)69 松田朋子訟務官 春名茂裁判官 国賠法

2023-06-28 17:36:47 | 指導要録
仕事術 判例昭和53(オ)69 松田朋子訟務官 春名茂裁判官 国賠法を裁判官に適用するための特別な事情 参考資料

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306280001/
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-4926.html
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5445316.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/28/173218

***************
Ⓢ 国家賠償法1条1項の規定と「 判例 昭和53年(オ)第69号 損害賠償請求事件 」との整合性について質問します。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14281281114

Ⓢ 以下、知恵袋で紹介された参考資料
(「国家賠償訴訟〈改訂判〉/深見敏正・著()青林書院」p101〜(3.司法作用及びその関連する領域)から引用)

「最高裁民事判例解説篇(昭和51年度、p216〜の「特別の事情」についての解説あり)」、前記同書注意書きよる・・・

宇賀克也「行政法概説Ⅱ行政救済法6版」p433〜の注意書き解説216)・・・
「国家賠償法実務ハンドブック(日本加除出版)」p120〜(2(違法性の判断基準と主な裁判例)など・・・

Ⓢ 判例集等巻・号・頁 民集第36巻3号329頁

Ⓢ 春名茂訴訟で、松田朋子訟務官が提出した判例
最高裁判例昭和53年(オ)第69号 国賠法を裁判官に適用するための特別な事情 
https://note.com/thk6481/n/n5eae209f603e
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306080001/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/08/052508

Ⓢ 掲載誌
最高裁判所民事判例集36巻3号329頁
訟務月報28巻11号2071頁
最高裁判所裁判集民事135号359頁
裁判所時報834号1頁
判例時報1053号84頁

Ⓢ 評釈論文
ジュリスト臨時増刊792号43頁
別冊ジュリスト93号304頁
別冊ジュリスト123号294頁

判例タイムズ505号208頁
判例評論291号189頁
法曹時報39巻4号145頁
民商法雑誌87巻5号728頁

*************
Ⓢ 判例 昭和53(オ)69
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54239
民集 第36巻3号329頁

<< 裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があつたものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、右裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によつて是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、当該裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする。 >>
****************
Ⓢ 全文
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/239/054239_hanrei.pdf

主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。

理由
上告代理人後藤三郎、同大西裕子の上告理由について裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によつて是正されるべき疵が存在したとしても、これによつて当然に国家賠償法一条一項の規定にいう違
法な行為があつたものとして国の損害賠償責任の問題が生ずるわけのものではなく、責任が肯定されるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があること
を必要とすると解するのが相当である。

所論引用の当裁判所昭和三九年(オ)第一三九〇号同四三年三月一五日第二小法廷判決・裁判集民事九〇号六五五頁の趣旨とするところも結局右と同旨に帰するのであつて、判例抵触を生ずるものではない。
したがつて、本件において仮に前訴判決に

所論のような法令の解釈・適用の誤りがあつたとしても、それが上訴による是正の原因となるのは格別、それだけでは未だ右特別の事情がある場合にあたるものとすることはできない。

それゆえ、上告人の本訴請求は理由がないとした原審の判断は、結論において正当として是認することができる。論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗本一夫
            裁判官    木下忠良
            裁判官    鹽野宜慶
  裁判官    宮崎梧一
            裁判官    大橋進

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