ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481

国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

画像版 KH 220421 萩原孝基判決書 川神裕訴訟 H191019国保税詐欺 #川神裕学習院大学教授 #川神裕裁判官

2022-04-29 17:06:55 | 指導要録
画像版 KH 220421 萩原孝基判決書 川神裕訴訟 H191019国保税詐欺 #川神裕学習院大学教授 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 #川神裕裁判官 #飯畑勝之裁判官 #森剛裁判官

Ⓢ KH 211130 訴状 川神裕宛ての訴状
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712902156.html#_=_

Ⓢ KH 211130証拠説明書と甲号証
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712714430.html

Ⓢ KH 220118 川神裕答弁書 萩原孝基裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12722339597.html

Ⓢ KH 220124 原告第1準備書面 萩原孝基裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12722694656.html

Ⓢ KH 弁論調書と証人等目録 川神裕訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738967476.html

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アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12739923404.html#_=_

note版
https://note.com/thk6481/n/n0baa4a1f1011

Tumblr版
https://tmblr.co/ZWpz2wbviwb1im00

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KH 220421 萩原孝基判決書 01川神裕訴訟
https://pin.it/4kyHsBh


KH 220421 萩原孝基判決書 02川神裕訴訟
https://pin.it/17Jjog3


KH 220421 萩原孝基判決書 03川神裕訴訟
https://pin.it/3SyLkqS


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KH 220421 萩原孝基判決書 04川神裕訴訟
https://pin.it/4DspxQP


KH 220421 萩原孝基判決書 05川神裕訴訟
https://pin.it/4kyQ9MD


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令和4年4月21日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官
令和3年(ワ)第30950号 証明請求事件
口頭弁論終結日 令和4年3月15日(第1回口頭弁論)

判決

埼玉県越谷市大間野町○○丁目××番地
原告 上原マリウス
東京都豊島区目白1丁目5-1 学習院大学内
被告 川神裕

主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1 請求
被告(川神裕)がした事実認定の手続きが、適正手続きであったことを、証明しろ。( 作為給付請求事件を提起した ) 

第2 事案の概要
1 本件は、東京高等裁判所平成28年(ネ)第702号事件の当事者であった原告が、当該裁判の裁判長裁判官であった被告(川神裕)に対し、国民健康保険税の納付場所が真偽不明の状態でありながら、直接証拠の取調べを行わずに弁論を終結し、当該事件の判決において間接事実からの推認により事実認定を行ったことが違法であると主張し、当該事件の判決における事実認定の手続が適正であったことの証明を求める事案である。

2 被告(川神裕)は、当該事件の審理に関与し、判決をしたことを否定するものではないと主張する一方で、手続が適正であったことを「証明」する法的義務がある旨を定める法律上の規定がない、訴訟の審理手続きに不服がある当事者は上訴その他の不服申立ての手続きによって違法の是正を求めることが予定されているのであり、裁判官に「証明」をする法的義務を負うことはこうした制度設計の趣旨に沿わないから、裁判官に「証明」を求める法的権利はないと主張して争っている。
□ 220421萩原孝基判決書<2p>2行目から。
第3 裁判所の判断
1 原告の請求に係る法的根拠について
(1) 弁論の全趣旨によれば、原告は、東京高等裁判所平成28年(ネ)第702号事件の当事者であり、被告(川神裕)は、当該事件の審理を担当し、判決をした裁判官であると認められる。

原告は、これを前提に、公務員には説明責任が有ることを根拠として、前記第1のとおりの判決を求めている。

□ 220421萩原孝基判決書<2p>9行目から。
(2) そこで検討すると、裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果を斟酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断するものとされ(民事訴訟法二四七条)。また、判決書には理由を記載することを要するとされている(民訴法二五三条1項三号)から、裁判所を構成する裁判官には、争いのある事実をどのような証拠等の根拠により確定したかを判決書中に明らかにして説明する法律上の義務があるといえる。

しかし、裁判所法、民事訴訟法その他の法律を通覧しても、裁判官自身に対し、関与した手続きの適正を関与後に証明することを求める権利を定める明文の規定は見当たらない。

加えて、法律上、判決に不服があれば控訴することができ(民事訴訟法二八一条1項)、また、判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあることは上告の理由とされ(民訴法三一二条2項六号)、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件は上告受理の申立ての事由とされている(民訴法三一八条1項)ことからすると、裁判官のこうした義務違反の有無の判断及びその是正は、当該裁判官の担当が第1審であるか控訴審であるかにかかわらず、上訴により、他の裁判所が行うこととされている。

そして、上訴の手続きにおいて、当該裁判官による更なる説明等に関する規定はなく、かえって、上訴を担当する裁判所からは除斥されるべきもの(民訴法二三条1項6号)であって、その関与は予定されていない。

□ 220421萩原孝基判決書<3p>3行目から。
そうすると、当該裁判官がした判決に関し、事実認定等の適正の証明を図らせることは、上訴制度の予定するところと整合しないということができ、こうした整合しない権利が法により創設されているとはみられない。

したがって、上訴を離れて当該裁判官に対してこうした義務違反のないことの「証明」を求める権利が訴訟当事者に付与されていると解することはできない。

□ 220421萩原孝基判決書<3p>9行目から。
(3) この点に関し、原告は次のとおり主張するが、それぞれにおいて判断するとおり、しずれも採用することができない。
また、その他の主張も採用することができない。
=>(自白の擬制)に係る自白事実認定手続きの違法 自白事実が記載されていない。

ア 原告は、行政事件訴訟法二三条の2により裁判官が証拠資料を提出して説明責任を果たす義務があることを、民事訴訟法三三八条1項四号による再審請求のために原告が証拠収集をする権利があることをそれぞれ主張する。

しかし、行政事件訴訟法23条の2は、裁判所が、被告である国等に対し、資料の提出を求め、その送付を嘱託することができるというものである。
これは、裁判所に権限を与える趣旨の規定であって、裁判所やこれを構成する裁判官が訴訟当事者に説明することを義務付けるものとは解されない。

また、民事訴訟法三三八条1項四号は、判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したことが当該確定判決の再審の事由となることをいうものであるところ、再審の事由は再審開始の要件にすぎない(民訴法三四六条1項)から、同号により、原告が当該裁判官に対して、証拠収集をする権利を付与しているとは解されない。

□ 220421萩原孝基判決書<3p>26行目から。
イ 原告は、裁判官が原告のいう「証明」をする法的義務を負わないという解釈は、事実認定の手続きを故意に誤った裁判官委には適用されないと主張する。

しかし、これまで説示したとおり、裁判官に上記の「証明」をする法的義務があると解する法的根拠自体が見当たらないから、故意に誤った裁判官に限ってそうした法的根拠があるとは解し得ない。

□ 220421萩原孝基判決書<4p>6行目から。
(4) 以上によれば、被告(川神裕)に対して判決の事実認定(手続き)の適正を証明することを求める法的根拠を欠いている。

2 結論
よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事12部
裁判官 萩原孝基

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画像版 MY 220428_1227FAX回答 真山勇一議員から #立憲民主党 #参議院行政監視委員会 #H300514山名学答申書 #H191019国保税詐欺

2022-04-28 21:21:38 | 指導要録
画像版 MY 220428_1227FAX回答 真山勇一議員から #立憲民主党 #参議院行政監視委員会 #H300514山名学答申書 #H191019国保税詐欺

×野田国義議員 ×蓮舫議員 ×森ゆうこ議員 ×吉川沙織議員 ×石垣のりこ議員 ×福山哲郎議員 ×枝野幸男議員 ×牧山ひろえ議員 ×宮沢由佳議員 ×小川敏夫議員 ×真山勇一議員

Ⓢ MY 220428 真山勇一議員 #議員照会依頼
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12739668773.html

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MY 220428_1227FAX回答 真山勇一議員から #立憲民主党
https://pin.it/2SsXES4
https://note.com/thk6481/n/n1664c6861538
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12739933569.html#_=_


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普通は、他の議員を紹介してくれる。
議員秘書でも済む内容だ。
議員の名前を書いて押印して、提出すれば済む。
次の国会でもよいが、余程、重病らしい。

送った資料は返さないところが凄い。
月100万円の文通費は、病院代か。

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画像版 SH 220427 調書(決定) 菅野博之訴訟 #草野耕一最高裁判事 #益留龍也裁判官 #220427草野耕一調書(決定) #特別抗告

2022-04-28 12:28:20 | 指導要録
画像版 SH 220427 調書(決定) 菅野博之訴訟 #草野耕一最高裁判事 #益留龍也裁判官 #220427草野耕一調書(決定) #特別抗告

Ⓢ SH 220214特別抗告 令和4年2月8日付け #三角比呂即時抗告棄却に対して
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12726820203.html

Ⓢ SH 220223 特別抗告理由書 訴状却下の件 益留龍也裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12728386597.html

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SH 220427草野耕一調書(決定) 
https://pin.it/1ic9qHt
https://note.com/thk6481/n/n2e065978bec1
https://tmblr.co/ZWpz2wbvcCys8y00
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12739852734.html#_=_


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SH 220427 草野耕一調書(決定)
特別抗告 令和4年(ク)第304号 
決定日 令和4年4月27日
草野耕一最高裁判事 三浦守最高裁判事 岡村和美最高裁判事

原判決の表示 東京高裁裁判所令和4年(ラ)第135号(令和4年2月8日決定)

第1 主文
1 本件抗告を棄却する。
2 控訴費用は抗告人の負担とする。

第2 理由
本件抗告の理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の事由に該当しない。

令和4年4月27日
最高裁第二小法廷
裁判所書記官 藤木貴洋

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○ 220427草野耕一調書(決定)は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用した。

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#仕事術 220427 新しいウインドウで開く ウインドウを2つ開いて作業する。

2022-04-27 18:00:49 | 指導要録
#仕事術 220427 新しいウインドウで開く ウインドウを2つ開いて作業する
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12739727420.html

同じような訴状を作成していると、前に作った証拠説明書が流用できると思うことがある。
その時、そのファイルを現在のフォルダー内に、コピーする必要がある。

ソースファイルのあるフォルダーを選択し、コピー元のファイルをコピーし、コピー先のフォルダーを選択して、貼り付けることになる。
行きはヨイヨイ、帰りは面倒だ。

この時、ソースファイルのあるフォルダーを選択するときに、「新しいウインドウで開く」を使うと、帰りは楽ちんだ。

1 日経新聞に、毎回フォルダーを別のウインドウで開くように設定する方法が載っていた。

EXを開いて、画面上のタスクバーの「ファイルボタン」をクリックする。
「フォルダーと検索のオプション変更」をクリックする。
全般タブから「フォルダーを開くたびに新しいウインドウを作る」を選択する。

=> この方法は、使い物にならない。ウインドウが多すぎて捜すのが大変だ。
仕方ないので、検索した。

2 EXを開いて、画面上のタスクバーの「ファイルボタン」をクリックする方法。「 ALT + F 」でもよい。
「新しいウインドウを開く」を選択する。
同じウインドウが開いた。
このウインドウで、ソースファイルのあるフォルダーを選択する。

帰りは、「 Alt +Tab 」を押して、残りのウィンドウを表示するだけだ。

3 エクスプローラーの左側に表示されているフォルダーから、1つを選んで右クリックする方法。
「新しいウインドウを開く」を選択する。

4 フォルダーを表示したまま、「 ctrl+enter 」を入力する方法。
=> 説明が理解できない。

5 作業中のフォルダーを開いたままで、「 ctrl + N 」を入力する方法。
=> ショートカットが一番楽だ。

以上



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画像版 MY 220428 真山勇一議員 #議員照会依頼 レターパック #立憲民主党 #参議院行政監視委員会 #H300514山名学答申書

2022-04-27 11:04:39 | 指導要録
画像版 MY 220428 真山勇一議員 #議員照会依頼 レターパック #立憲民主党 #参議院行政監視委員会 #H300514山名学答申書 #H191019国保税詐欺

×野田国義議員 ×蓮舫議員 ×森ゆうこ議員 ×吉川沙織議員 ×石垣のりこ議員 ×福山哲郎議員 ×枝野幸男議員 ×牧山ひろえ議員 ×宮沢由佳議員 ×小川敏夫議員 

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アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12739668773.html#_=_

note版
https://note.com/thk6481/n/nc2a1a67c2e3c

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MY 220428 真山勇一議員 01議員照会依頼
https://pin.it/skoNgRm


MY 220428 真山勇一議員 02議員照会依頼
https://pin.it/4Q8nkVE


MY 220428 真山勇一議員 03議員照会依頼
https://www.pinterest.jp/pin/401594491784878311/


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MY 220428 真山勇一議員 04議員照会依頼
https://pin.it/6Wowrmj


MY 220428 真山勇一議員 05議員照会依頼
https://pin.it/4swmfj0


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令和4年4月28日

真山勇一議員 殿
〒100-8962 東京都千代田区永田町 2-1-1 参議院議員会館 320号室
TEL:03-6550-0320 FAX:03-6551-0320

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 
                                  ㊞
               FAX 048-985―

参議院行政監視委員会に対する請願書提出に伴う議員紹介のお願い

前略
私は、総務省 情報公開・個人情報保護審査会がした違法なH300514山名学答申書により、憲法で保障する「知る権利」の侵害を受けている者です。
侵害を受けたことに対して救済を求める目的で、参議院行政監視委員会に対し、請願書を提出したいと思料しています。

参議院行政監視委員会のHPで調べたところ、以下の案内がありました。
請願書提出をするには、『 請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。 』との一文があります。

つきましては、このことについて、ご高覧頂き、内容を理解した上で、別紙 請願書に署名・押印の上、参院行政監視委員会にご提出くださいますようお願いいたします。

なお、お願いできるか否かについては、断られた場合には他の議員にお願いする都合がありますので、FAXにてお知らせくださいますようお願いします。
また、お願いできない場合は、その理由をお知らせください。
草々
添付資料 SA 山東明子参議院議長宛ての請願書 参議院行政監視委員会 議員紹介依頼 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12732691177.html

〇 請願に至るまでの経過説明は以下の通りです。
1 私は、日本年金機構に対して、私の納付済通知書を、保有個人情報開示請求した者です。

2 年金機構からは、不開示決定処分がなされました。
Ⓢ NN 291108 不開示決定通知 年機構発第8号
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12670800802.html
不開示理由は、「 済通は、コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とする。 」との文言でした。

3 私が不服審査申立てをしたところ、以下のH300514山名学答申書が発行されました。
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/9092aaeb0b3ca1b70bd20d44a4f5499d

答申の結論は以下の通りです。
「審査請求人が特定年度に納付した,国民年金保険料の納付書の原本すべて。」に記録された保有個人情報につき,これを保有していないとして不開示とした決定は,妥当である。

上記の答申書は、総務省 情報公開・個人情報保護審査会の答申状況から誰でも閲覧できます。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

『 諮問庁:日本年金機構
諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)
答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不
存在)に関する件 』です。

以下の3委員が作成しました。 山名学名古屋高裁長官(元職),常岡孝好学習院大学教授,中曽根玲子国学院大学教授

4 日本年金機構は、H300514山名学答申書を根拠として、不開示妥当との裁決をし、不開示決定は確定しました。
Ⓢ NN H300618年金機構裁決書 水島藤一郎年金機構理事長
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12671002403.html

5 しかしながら、H300514山名学答申理由は、内容虚偽の答申理由です(虚偽有印公文書)。
内容虚偽の答申理由と判断する根拠は、以下の通り。
ア 総務省の保有の概念によれば、以下の通りである。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html

㋐ 所持と保有とは同値であること。
㋑ 所有権を持っている文書は、法的に支配しており、所持(保有)している文書である。
所有権を持っていない場合でも、法的に支配していれば所持(保有)している文書である。

㋒ 済通の所有権は、厚生労働省が所持しています。
済通は、年金機構が法的に支配している文書です(保有文書である)。
法的に支配している根拠は、(業務の範囲)日本年金機構法第二七条第1項第三号の規定である。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109
『 第三号 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 』と規定されています。
「 済通の開示請求に係る業務」は、同法第二七条第1項第2号に係る附帯業務です。

なお、以下の一般に流布している図書にて、も確認できます。
国会図書館請求記号=「Z6-272」 タイトル=「週刊社会保障」「 H199716 週刊社旗保障 No.2440 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html?msclkid=f9800d0da7e511ec893903de6a939a59
上記文言で検索すれば、WEB上にて閲覧できるようにしてあります。

イ 済通の開示請求に係る業務は、(業務の範囲)日本年金機構法第二七条第1項第三号の規定により、厚生労働省から年金機構に対して業務委託されています。

H300514山名学答申書不開示理由は、以下の通りです。
「 済通は、コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とする。 」との理由です。

済通の開示請求に係る業務は、年金機構から業務委託されている以上、上記の「現に機構が保有している文書ではないこと」は、不当な理由です。

このことから、H300514山名学答申理由は、故意にでっち上げた内容虚偽の答申理由であります。

H300514山名学答申理由が、「故意に」でっち上げたとする判断根拠は、以下の通り。

作成者である以下の3名の委員( 山名学名古屋高裁長官(元職),常岡孝好学習院大学教授,中曽根玲子国学院大学教授 )については、(委員)情報公開・個人情報保護審査会設置法第四条第1項所定の有識者として、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命した者であります。
Ⓢ 情報公開・個人情報保護審査会設置法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000060

山名学名古屋高裁長官(元職),常岡孝好学習院大学教授,中曽根玲子国学院大学教授 が、「 年金機構法の存在 」及び「 総務省の保有の概念 」を知らなかったと言える立場にはないこと。

当然、「済通が年金機構の保有文書である事実」について認識していること。
日本年金機構が、済通の開示請求に係る業務委託をされていることを認識していること。

特に、山名学名古屋高裁長官(元職)は、常勤の委員であり、年俸1824万円を税金から支給されています。
再就職先で真っ当な仕事をしているなら我慢もできますが、真逆の答申を出し、納税者に対して、憲法で保障された「知る権利」を侵害しています。

今現在も、H300514山名学答申書は公定力を持っていること。
H300514山名学答申書は、今現在も、総務書のHPで公開されています。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
虚偽有印公文書が誰でも閲覧できる状況下にあることを意味しています。

私は、今現在も、H300514山名学答申書の公定力により、知る権利を侵害されています。

〇 まとめ
日本年金機構法は、特殊法人 日本年金機構 の業務と運営に関して定めた法律です。
議員におかれましては、このことを認識した上で、別紙 参議院議長宛ての請願書に、署名・押印のうえ、参院行政監視委員会にご提出くださいますようお願いいたします。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12732691177.html

追伸 
ご不明な点がございましたら、FAXにて質問をして下さい。
議員の紹介を宜しくお願いいたします。

もし、お願いできない場合は、その理由をお知らせください。
野田国義議員の真似をして参議院行政監視委員会への苦情申立として、処理することは、お断りします。

以上


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