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国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

290226 被控訴人 小池百合子 東京都知事に照合依頼 #izak

2017-02-26 17:33:43 | 指導要録
290226 被控訴人 小池百合子 東京都知事に照合依頼 #izak
ダミーブログに ミスリード 要録偽造隠し

#乙11号証 の画像入り #鈴木雅久判決
290226 レターパック領収書
http://imgur.com/CCAdoyF


〒 171-0022 東京都豊島区南池袋2-12-8
岡芹ビル5階
小池百合子都知事 殿

乙11号証と原本の指導要録との照合について(依頼)

私は、平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件の被控訴人です。
舛添要一 前都知事は、平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件に於いて、乙11号証を書証提出しました。

270713第2準備書面に置いて、「乙11号証は、N氏の中学部学習指導要録である」と主張しています。

乙11号証は(中学部生徒指導要録)は、乙11号証の1、乙11号証の2の2セットから構成されています。
紙ベースの指導要録が、「2セットで1人前」の指導要録となる場合は、転入が行われった場合だけです。N君は、3年間墨田特別支援学校に在学しており、転入の場合に該当しません。

(1)2セットで1人前になった理由について、説明を求めたところ、齟齬のある説明しかできていません。

(2)形式において不自然であります。乙11号証の1には、3年次の記入欄が空白であります。本来、乙11号証の2の3年次分の記載内容は、乙11号証に記載すべきであります。
3年次の記載分を「乙11号証の2」とした結果、以下の不自然さが起こります。
東京都では、平成24年度から指導要録の電子化が開始されました。 「乙11号証の2」の様式は、平成24年度から開始される電子化指導要録の様式を使用していること。
平成24年度から使用される電子化指導要録の様式を印字して、手書きで3年次分を記載していること。

 (3)記載内容において不自然であります。
 「乙11号証の2」(中学部3年次分)の国語では、漢字名のなぞり書きが課題設定されています。
乙8号証(高1学期のまとめ)の国語では、ひらがな名のなぞり書きが課題設定されています。
<c> 原告は、高等部1年次当初に、ひらがな名のなぞり書きを課題設定し、指導しました。指導時の様子は、ひらがな名のなぞり書きは、初めてという様子でした。書き順は、毎日異なっていました。そこで、書き初めに●のマークを付して、始点を明示しました。N君の所属する学習1班の指導教諭である和田教諭は、○を付して、、始点を明示していました。

<小括>下記理由により、「別紙添付の乙11号証」と墨田特別支援学校中学部保存の指導要録原本との照合をご依頼します。
(1)2セットで1人前になった理由について、説明を求めたところ、齟齬のある説明しかできていこと。
(2)形式において不自然であること。
(3)記載内容において不自然であること。
なお、回答が頂けない場合は、証書確認訴訟を起こすことになります。
添付書類 乙11号証

平成29年2月26日
〒343-08 埼玉県越谷
izak 

以下は添付書類 乙11号証
270603指導要録 0103乙11号証の1 中1・2年次
(学籍に関する記録)
http://imgur.com/aveWrZE
▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子


270603指導要録 0203乙11号証の1 中1・2年次
(指導に関する記録)(表)
http://imgur.com/uisXcfR
▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子


270603指導要録 0303乙11号証の1 中1・2年次
(指導に関する記録)(裏)
http://imgur.com/v8aKSVi
▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子


****************
270603指導要録 0103乙11号証の2 中3次
(学籍に関する記録)
http://imgur.com/OLJ0ULB
▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子


270603指導要録 0203乙11号証の2 中3次
(指導に関する記録)(表)
http://imgur.com/xPnmn89
▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子


270603指導要録 0303乙11号証の2 中3次
(指導に関する記録)(裏)
http://imgur.com/uT7IrI0
▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子

**********
以上
290226 被控訴人 小池百合子 東京都知事に照合依頼 #izak
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290222訴追委員会 訴発第41号 提出文書について(通知) #thk6481

2017-02-23 15:37:15 | 指導要録
290222訴追委員会 訴発第41号 提出文書について(通知) #thk6481
訴追請求状は、受理しました。

志田原信三 裁判官が強行した不意打ち弁論打切り行為は、憲法違反である。
小貫芳信 最高裁判所裁判官の門前払いは、詐欺恐喝の隠ぺい行為である。

290222訴追委員会01 訴発第41号 提出文書について(通知)
http://imgur.com/rFxK7Sl

290222訴追委員会00 訴発第41号 封筒
http://imgur.com/O3woVDZ


行政不信: 290219 裁判官訴追委員会へ 志田原信三 裁判官 #thk6481 http://thk6581.blogspot.jp/2017/02/290219-thk6481.html

以上


290222訴追委員会 訴発第41号 提出文書について(通知) #thk6481
訴追請求状は、受理しました。

志田原信三 裁判官が強行した不意打ち弁論打切り行為は、憲法違反である。
小貫芳信 最高裁判所裁判官の門前払いは、詐欺恐喝の隠ぺい行為である。

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290219 裁判官訴追委員会 志田原信三 裁判官 #thk6481

2017-02-19 18:19:11 | 指導要録
290219 裁判官訴追委員会 志田原信三 裁判官 #thk6481
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不意打ち弁論打切りは、司法の断絶である。

訴追請求状
平成29年2月19日
裁判官訴追委員会 御中

343-0
埼玉県越谷市
上原マリウス
電話・FAX 048-9

以下3名の裁判官について、弾劾に拠る罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

「1」 罷免を求める対象裁判官3名と担当した事件の表示
(1)志田原信三 さいたま地方裁判所裁判官 
平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 
判決日 平成27年12月25日

(2)川神裕 東京高等裁判所裁判官
東京高等裁判所  平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 
判決日 平成28年6月29日

(3)小貫芳信 最高裁判所裁判官
最高裁判所 平成28年(オ)第1397号 不当利得返還請求事件 
最高裁判所 平成28年(受)第1764号 不当利得返還請求事件 
判決日 平成28年11月11日

「2」 訴追請求の事由
上記3名の裁判官の違法行為の内容について。
職権行為の悪意の行使が行われたこと。このことは、職務上の義務違反が著しい場合に該当する。
及び共同不法行為が行われたこと。このことは、裁判官としての威信を著しく喪失させた場合に該当する。

高橋努 越谷市長・株式会社セブン&アイ・ホールディングス 当時の代表取締役会長 鈴木敏文・埼玉りそな銀行 社長 池田一義・遠山廣直 当時のさいたま地方裁判所裁判官による国民健康保険税の詐欺・恐喝・公金横領の犯行を隠す目的を持ち、裁判に於いて、職権行為について悪意の行使を行ったこと。このことは、共同不法行為に該当すること。

(1)志田原信三 裁判官は、上記の目的を持ち、以下の不法行為を行ったこと。
素人の本人訴訟であることにつけ込み、不意打ち弁論打切りを強行した行為。
不法行為を行たった日付 平成27年11月6日 第3回口頭弁論期日。

審議未了にも拘らず、弁論打切りを強行することで、被告等の証明責任を回避させた行為。
不法行為を行たった日付 平成27年12月25日
<c>  271225判決書に於いて、高橋努 越谷市長提出の乙号証については、原告が求釈明を行っているにも拘らず、釈明権を懈怠し、被告の主張資料を裁判の基礎に用いた行為。
不法行為を行たった日付 平成27年12月25日。

<d> 271106不意打ち弁論打切り行為についての詳しい事情は、別紙の280823上告理由書と280901上告受理申立て理由書の第(六)結論及び責問権・川神裕裁判長(原審)が判決の礎に用いた資料について記載してあること。

(2)川神裕 裁判官は、上記の目的を持ち、以下の不法行為を行ったこと。
志田原信三 裁判官が強行した不意打ち弁論打切り行為について、裁判手続きの違法を訴えたにも拘らず、無視した行為。
不法行為を行たった日付 平成28年6月29日。

志田原信三 裁判官が行った被告の主張資料を裁判の基礎に用いることを容認した行為。更に、控訴審で提出した甲号証(埼玉りそな銀行作成のジャーナル片)について、循環論法を駆使して280629判決書の基礎に用いている行為。
不法行為を行たった日付 平成28年6月29日
<c> 271106不意打ち弁論打切り行為についての詳しい事情は、別紙の280823上告理由書と280901上告受理申立て理由書の第(六)結論及び責問権・川神裕裁判長(原審)が判決の礎に用いた資料について記載してあること。

(3)小貫芳信 最高裁判所裁判官は、上記の目的を持ち、以下の不法行為を行ったこと。
不意打ち弁論打切りを行った行為について、上告人は責問権を行使し、指摘したにも拘らす、判断を示さなかった行為。
不法行為を行たった日付 平成28年11月11日。
 調書(決定)と称して、不意打ち弁論打切りを是認した行為。

<c> 271106不意打ち弁論打切り行為についての詳しい事情は、別紙の280823上告理由書と280901上告受理申立て理由書の第(六)結論及び責問権・川神裕裁判長(原審)が判決の礎に用いた資料について記載してあること。

「3」 上記の訴追請求の事由により、3名の裁判官の罷免の訴追を求める。

以上

添付書類 280901上告受理申立て理由書の第(六)結論及び責問権・川神裕裁判長(原審)が判決の礎に用いた資料について。
(280823上告理由書も記載内容は同じなので添付しない)。
http://anecdote52.jugem.jp/?eid=153


290219 レターパック 裁判官訴追委員会へ
http://imgur.com/Vj2GABa


290219 裁判官訴追委員会 志田原信三 裁判官 #thk6481
ダミーブログに ミスリード レジジャーナル偽造隠し
不意打ち弁論打切りは、司法の断絶である。
******
▽罷免を求めるには、裁判官の行為について、
(1)職務上の義務違反が著しい場合
(2)職務怠慢が著しい場合
(3)裁判官としての威信を著しく喪失させた場合

********************

郵送先
〒100-8982
東京都千代田区永田町2丁目1番2号
衆議院第二議員会館内
裁判官訴追委員会


返信用封筒に切手を貼って。

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270916 弁護士様へ送信 文字版 電子化は24年度から #izak

2017-02-14 10:33:23 | 指導要録
270916 弁護士様へ送信 文字版 電子化は24年度から #izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
要録偽造隠ぺいに加担した三木優子弁護士 
依頼した内容を行わないために、何回も同じ内容をPC入力することになった。
目の調子が、葛岡裕の夏季休業中の研修報告強制で悪くなった。コピペすらできない三木優子弁護士。

270901 #izak 2組に分かれている理由 暫定版の新様式について

〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-2-29
虎ノ門産業ビル3階
綱取孝治法律事務所 様
TEL 03-3591-0291 FAX 03-3502-8770
fzl04410@nifty.ne.jp

wrote #izak
埼玉県越谷市大
メールアドレス 
FAX048-98

270901 #izak 2組に分かれている理由 暫定版の新様式について

▼キーワード
中学校の新課程は平成24年度から。
指導要録の電子化は平成24年度から。

学年進行。
トリック

▼「しかし、墨田特別支援学校中学部では平成23年度から新たな指導要録の様式を使用し、」。

これは、石澤泰彦弁護士の主張である。N君以外の生徒(21年度。22年度入学の生徒)の指導要録を証書提出させて、立証させて下さい。

▼270901被告側第3準備書面 被告指定代理人 石澤泰彦、成相博子

中学3年時の指導要録が1・2年時の指導要録と分かれている理由。(回答)

平成21年3月に、東京都教育庁指導部から指導要録の様式を改定する旨の通知が発出され、平成21年度入学者(N君が該当する。)については暫定版の新様式を使用することになった。通知に従い、墨田特別支援学校で、暫定版の新様式を使用して平成21年度及び22年度分のN君に係る指導要録の記載がなされた。

反論 暫定版の指導要録とは、被告の主張である。「平成21年3月の通知」を証書提出させて、立証させてください。

その後、平成23年3月に正式な通知がだされ、都立特別支援学校中学部は平成24年度から、暫定版と異なる新たな指導要録の様式を使用することになった。

反論 「平成24年度から、暫定版と異なる新たな指導要録の様式を使用する」。被告の主張である。「平成23年3月の通知」を証書提出させて、立証させてください。

しかし、墨田特別支援学校中学部では平成23年度から新たな指導要録の様式を使用し、平成23年度分のN君に係る記載がなされた。

反論 「墨田特別支援学校中学部では平成23年度から新たな指導要録の様式を使用し、平成23年度分のN君に係る記載がなされた」。

被告の主張である。N君以外の生徒(21年度。22年度入学の生徒)の指導要録を証書提出させて、立証させて下さい。

このため、墨田特別支援学校中学部に在籍していた頃のN君の指導要録が2組で構成されることとなった。

反論 「墨田特別支援学校中学部に在籍していた頃のN君の指導要録が2組で構成されることとなった」。

被告の主張である。N君以外の生徒(21年度。22年度入学の生徒)の指導要録を証書提出させて、立証させて下さい。

平成23年3月の通知においては、既に在学する生徒については、在学期間中に新しい指導用要録の様式に切り替えることになった場合、旧様式に記載された内容を新たな様式に転記することを求めておらず、旧様式と新様式の2組をあわせて保存することとされている。

反論 上記内容の記載は、被告の主張である。上記記載のある文書を証書提出させて立証させてください。

質問 「指導要録の暫定版の新様式」。つまり、正式な指導要録の新様式の作成が間に合わなかった。そこで、平成21年度(N君1年)と平成22年度(N君2年)は、暫定版の新様式を使用したと理解して良いのか。

質問 平成22年度に入学した生徒の場合は、1年の時は「指導要録の暫定版の新様式」を使用した。2年・3年は「完成した正式な指導要録の新様式」を使用したと理解して良いのか。

質問 都立特別支援学校中学部は平成24年度から、暫定版と異なる新たな指導要録の様式を使用することになった。しかし、墨田特別支援学校中学部では平成23年度から新たな指導要録の様式を使用した。

その理由は何説明しろ。(以下▼を参考にして、整理して下さい)

▼平成24年から指導要録は、パソコン入力になっている。しかし、3年時の指導要録は、手書きである。

▼平成24年度からの指導要録の電子化の実施について
(290214追記 下記のWEBページの内容は変えられている可能性がある。なぜなら、乙24の2の記載内容がないこと。23教指企第947号の番号を取得したのは23年度であること。以下のWEBページは24年3月16日となっていることである)

児童・生徒指導要録電子化の基準 http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/ag10144341.html

「しかしながら、児童・生徒指導要録の作成し忘れや記入漏れ、転出児童・生徒の指導要録の紛失事故などが後を断たない上に、紙媒体による保存・管理に要する労力が大きく、保管場所の確保・紙質の劣化防止対策などの課題もある」との記載があるように、指導要録を2冊にする理由がない。

「1年・2年と暫定版の新様式を使用し・・」。普通中学で、これをすると2倍の保存量となる。

墨田特別支援学校では、平成22年度入学の生徒は、平成23年度(2年生)から先行使用しているのか。

2p下から9行目から
「指導要録の写しの送付に当たり・・1つのものであるとの考えから・・」

中学から葛飾特別支援学校に送られた学習指導要録を証書提出しろ。
「考えから・」考えでは送付しません。送付に当たっての手引き・注意が出されています。その文書を証書提出して、立証しろ。

生徒一人の指導要録の改ざんは、遠藤教諭だけで可能だ。しかし、各クラス1名の指導要録の提出となると、多くの教員の参加が必要になり、改ざんが困難である。そこで、他のクラスからクラス番号2の生徒を指定し、指導要領を証書提出させてください。

▼学習指導要領の直近の改訂年度と実施年度については、ツイッターで確認するか、以下のワードで検索して下さい。

「学習指導要領の実施時期と教科書の発行時期との関係」

▼都立学校における指導要録の電子化は平成24年度から学年進行で行われています。当然のことですが、学習指導要領に対応した形で、指導要録も学年進行です。指導要録は3年間継続使用です。

▼以下の記載は、裁判長を騙す目的での記載です。この文章が記載されている書類を証書提出させて、石澤泰彦弁護士に立証させてください。

「平成23年3月の通知においては、既に在学する生徒については、在学期間中に新しい指導用要録の様式に切り替えることになった場合、旧様式に記載された内容を新たな様式に転記することを求めておらず、旧様式と新様式の2組をあわせて保存することとされている」。

▼推察通りの結果です。ペーパー版の指導要録は、1・2年は加筆するスペースが有ったので、加筆した。3年は加筆するスペースが足らなかった。

ペーパー版の指導要録で1・2・3年分を書き換えたかったが、ペーパー版の指導要録の用紙は既にない。そこで、電子版の指導要録の書式を流用した。

又は、職印の関係かも知れません。磯部 淳子 墨田特別支援学校長の関与があったか無かったか不明です。偽造の指導要録を、磯部 淳子校長に送付し、真贋を答えさせるのが良いと思います。

遠藤隼教諭(東京都立鹿本学園)には、偽造の指導要録に関与を伝え、面会を求めたらどうでしょうか。

▼ペーパー版の指導要録に、23年度分(3年時記載分)の記載欄がある。

当然、指導要録の記載は学年進行であるので、ペーパー版に記載すべきである。
しかし、遠藤隼教諭(東京都立鹿本学園)は、電子版の指導要録の指導要録の書式を印刷し、手書きで電子版の指導要録に記載した。

結果、「N君の指導要録は、旧様式と新様式の2組を合わせて保存された」。これは被告の主張である。証書提出させて、説明させてください。

加えて(23年3月に、電子版の指導要録が入手できたと言う事を立証させてください)

▼新学習指導要領は、中学校では平成24年度から実施である。
当然、23年度は、旧課程の指導要録を学年進行で使用すべきである。

しかし、遠藤隼教諭(東京都立鹿本学園)は新課程に対応した電子版の指導要録を使用し、手書きで作成した。(旧課程の生徒を新課程の指導要録を使用して記載した理由を説明させてください)。

結果、「N君の指導要録は、旧様式と新様式の2組を合わせて保存された」。これは被告の主張である。証書提出させて、説明させてください。

▼毎回、依頼しています。葛岡裕 学校長の手帳。N母の手紙を繰り返し証書提出して下さい。

以上。
270916 弁護士様へ送信 文字版 電子化は24年度から #izak

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290213 証拠説明書 甲49号証から甲50号証まで #izak

2017-02-13 21:14:11 | 指導要録
290213 証拠説明書 甲49号証から甲50号証まで #izak
ダミーブログに ミスリード 要録偽造隠し

http://imgur.com/UYwRSN3
要録偽造 鈴木雅久判決書は、恫喝判決書だ。画像追加版

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件

国家賠償請求事件
控訴人 izak
被控訴人 小池百合子東京都知事
証拠説明書(甲49号証から)
平成29年2月13日
東京高等裁判所 24民事部 御中
控訴人 izak

甲第49号証
標目 写し 書証目録(原告提出分)
作成者 東京地方裁判所書記官
作成月日 平成27年10月 (原告複写日 平成28年5月30日)
立証趣旨 
<1>第3回弁論準備に於いて、甲14号証(連絡帳)は撤回されたこと。被告は同意したこと。
<2>甲第50号証が保存されていることは、文脈齟齬があること。
290213 証拠説明書 甲49号証
http://imgur.com/noKvEq2


甲第50号証
標目 写し 甲14号証(連絡帳240409記載分)(163)
作成者 N母、原告
作成月日 平成24年4月9日(原告複写日 平成29年2月8日)
立証趣旨 
<1>高裁では裁判記録として保存されていること。
<2>甲49号証と甲第50号証は、文脈齟齬があること。
290213 証拠説明書 甲50号証
http://imgur.com/44mlYzs

以上

290213 証拠説明書 甲49号証から甲50号証まで #izak
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