ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481

国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

画像版 KE 200525 開示閲覧メモ 契約書原本 #後藤裕治 #佐々木裕佳 #加藤勝信厚生労働大臣

2020-05-26 10:57:04 | 済通偽造
画像版 KE 200525 開示閲覧メモ 契約書原本 #後藤裕治 #佐々木裕佳 #加藤勝信厚生労働大臣
#清水知恵子裁判官 #北澤純一裁判官
#義務付け訴訟 #福島健作 #会計検査院 

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画像版 KE 200525 開示閲覧メモ 契約書原本 #後藤裕治 #佐々木裕佳
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12599583640.html#_=_

以上
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KE 200525_1120 開示閲覧メモ 01契約書原本 #後藤裕治
https://i.imgur.com/Va4XrvJ
▼ 東京高裁で期日調書の謄写。#斉藤書記官 に義務付け訴訟を質問。斉藤書記官は、回答してよいか分からないので、主任書記官と相談して回答する。FAXで質問を送るようにと。
▼ 1158地裁民事2部に行き、義務付け訴訟の書式を聞く。
直接回答はしない。行政訴訟の実務という本を紹介される。
10年前に対板川文夫訴訟のために購入したが、読もうとすると寝てしまった本だ。

KE 200525_1300 開示閲覧メモ 02契約書原本 #後藤裕治
https://i.imgur.com/eNbzMub
▼ 契約書の原本閲覧のために厚労省に行く。#佐々木裕佳 職員が対応。コピーを渡したので、原本閲覧のために来たと伝える。
「 原本を見せろ 」と繰り返す。年金局の #後藤裕治 職員が出てくる。
後藤裕治職員の説明。「契約書原本は、会計検査院に出している。厚労省は、コピーを持っているだけだ。」
交付した文書の原本を閲覧させろと言っても。原本を見たければ、会計検査院に行くようにと。

▼ 後藤裕治 職員の説明 「要領については、原本は媒体である。」
では、原本が媒体であることの証拠を見せろと要求したが、証明できる文書を見せない。
今日、コロナの中で、東京まで出てきた目的は、契約書の原本を閲覧するためである。ラッシュにならないうちに、帰らなければならいので、会計検査院に行く。

▼ 1346会計検査院に到着。
福島健作 職員と女性との2名が対応。
契約書は、計算証明規則により提出した各省が開示決定することになっている。
何条か聞くが、そこまでは分からないと回答。

〇200525開示請求書を出す。令和に直していないと指摘した。
https://i.imgur.com/0VDyRn9
「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(平成28年度分) 」

=> 開示請求書(控)を交付。しかし、受付番号がない。

▼ 福島健作 職員は、(事案の移送)情報公開法12条をすると発言。後藤裕治厚労職員から福島健作 会計検査院職員に連絡が行われたと判断していたが、12条を読むと、内閣法制局は手抜かりがない制度を作れることが分かった。

〇(事案の移送)情報公開法12条
1項 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書が他の行政機関により作成されたものであるときその他他の行政機関の長において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長と協議の上、当該他の行政機関の長に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2項 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長がしたものとみなす。

3項 前項の場合において、移送を受けた行政機関の長が第九条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該行政機関の長は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

▼ 福島健作 職員は、「 開示決定は、厚労省になる場合がある。」と発言。
=> すでに、厚労省は開示決定をしている。

KE 200525 開示閲覧メモ 03契約書原本 #後藤裕治
https://i.imgur.com/ivkT9n3
▼ 電車に乗っても腹が立っている。理由はなんだろかと考える。
加藤勝信厚生労働大臣が交付した契約書謄写の原本は、どっちかということが分からないことが原因だと分かり、落ち着いた。
1 厚労省が持っている原本謄写した契約書
2 会計検査院が持っている契約書原本

腹が立っている原因が分からないと、永久に腹を立てていることになる。
原因が分かれば対抗策が取れる。

取り寄せれば、2度手間にならない、開示請求手数料300円で済む。
どうせ厚労省から、補正依頼が来るはずだ、どの会社との契約書であるか、特定して欲しいと。
以上
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画像版 NN 200523  控訴意見書への反論 年金機構 #北澤純一裁判官

2020-05-22 16:31:21 | 済通偽造
画像版 NN 200523  控訴意見書への反論 年金機構 #北澤純一裁判官
#清水知恵子裁判官 #水島藤一郎年金機構理事長 #高山和浩
#山名学名古屋高裁長官

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アメブロ版 NN 200523  控訴意見書への反論 年金機構 #北澤純一裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12598752153.html#_=_

以上
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1NN 200523  控訴意見書への反論 01年金機構
https://i.imgur.com/R5q8gLM

2NN 200523  控訴意見書への反論 02年金機構
https://i.imgur.com/Wkm53nY

3NN 200523  控訴意見書への反論 03年金機構
https://i.imgur.com/N6fgESZ

4NN 200523  控訴意見書への反論 04年金機構
https://i.imgur.com/oLL4edd

5NN 200523  控訴意見書への反論 05年金機構
https://i.imgur.com/zNwMunA

6NN 200523  控訴意見書への反論 06年金機構
https://i.imgur.com/Qv18BvC

7NN 200523  控訴意見書への反論 07年金機構
https://i.imgur.com/ieEqbD1

8NN 200523  控訴意見書への反論 08年金機構
https://i.imgur.com/HYXnHk1

以上
****************
一審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
本件 令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請控訴事件
控訴人
被控訴人 年金機構

令和2年(行タ)第51号 文書提出命令申立書
令和2年(行タ)第52号 証拠保全申立て事件

上記付随事件に対する200508意見書への反論書

令和2年5月23日

北澤純一裁判官 殿
東京高等裁判所民事19部ハ係 御中

申立人       ㊞

第1 意見書の趣旨は、水島藤一郎年金機構理事長は該当文書を保有していないと主張していること。

水島藤一郎年金機構理事長が、総務省情報公開・保有個人情報審査会に提出した「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」と「国民年金保険料の納付受託取扱要領」とに対象を絞る。

清水知恵子裁判官は、契約書と取扱い要領と書証提出させずに、裁判終局を強制し、控訴人を負かした。
現在、田村憲久議員(裁判官訴追委員会 委員長)に対して、清水知恵子裁判官について訴追請求をしている。
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/d/20200429

北澤純一裁判官から、提出の指示があったにも関わらず、提出を拒んでいる。
強制力が行使されない限り、清水知恵子裁判官と同様に、時間・経費・労力を費やすことになると判断した。

検証及び証拠保全命令が行われる可能性は、低いと思われることから、曽木徹也東京地検検事長に対して、200522日付け刑事告訴を行った。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12598544687.html

犯罪事実は、以下の通り。
一方で、水島藤一郎年金機構理事長は、総務省情報公開・保有個人情報審査会(山名学名古屋高裁長官)に対して、契約書及び取扱い要領を提出している事実がある。

一方で、水島藤一郎年金機構理事長は、契約書及び取扱い要領に対する開示請求に対して、保有していないため不開示とした決定書を交付した事実がある。

300514山名学答申書をでは、提出を受けたとあり、開示請求では保有していないと主張している。
どちらも、有印公文書における記載であり、どちらか一方が、控訴人を騙す目的で、虚偽有印公文書を作成した上で、交付していることになる。

300514山名学答申書について位置づけ。
山名学答申書は、本件訴訟の起因となった300618水島藤一郎裁決書( 年機構発3号 )において主張根拠とした証拠文書である。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12598487226.html

https://imgur.com/1Wktaoz
https://imgur.com/H3Pooap

山名学答申書は、水島藤一郎年金機構理事長が主張根拠とした文書であることから、山名学答申書に記載されている事項は、水島藤一郎年金機構理事長は、事実認定している。

第2 経緯及び提出義務のある文書であることについて
1 第1回口頭弁論期日に於いて、北沢純一裁判官から、提出を指示された文書である。

2 清水知恵子裁判官に対しても、以下の通りに、同一の申立てをしている事実がある。
平成30年(行ク)340証拠保全(日本年金機構)
平成30年(行ク)341証拠保全(総務省)
平成30年(行ク)342文書提出命令(日本年金機構)
310228日付け平成31年(行ク)第55号証拠保全(厚生労働省)
いずれについても、意見書を提出して却下を求めていない。今更である。

3 契約書及び要領については、水島藤一郎理事長に対して、開示請求をしたが、保有していないため不開示とされた文書である。
言い換えると、開示請求により取得できない文書である。
〇 以下は不開示決定通書である。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12460325206.html
〇 契約書
https://imgur.com/8u3mufU
〇 要領
https://imgur.com/f9kz3Qe

4 申立て対象文書は、年金機構がした決済、総務省情報公開・保有個人情報保護審査会(山名学委員)がした答申書の主張根拠となる文書である。
両者が、説明責任を果たすには、必須の文書であること。
控訴人が決裁書を検証するためには、必須の文書であること。

5 申立て対象文書は、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2の1項の規定を法源とした対象文書である( 裁決の理由を明らかにする資料の提出 )。
https://law.ccm.jp/?p=1175

第3 200508意見書に対する反論等
○ <2p>1行目から
1 「却下する」については不当であり、(誠意誠実)民訴法2条に違反している。
2 開示請求に対して、不作為を続けている文書である。

3 書証提出を拒否できる法的な理由は存在しない文書である。
ア 逃れる唯一の方法は、北澤純一裁判官による裁量権の範囲を超えた恣意的判断による方法である。

イ 川神裕裁判官は、コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通の証拠調べを拒否した上で、証拠調べを申し出た私を負かした。

ウ 村田渉裁判官は、中根氏の指導要録原本の証拠調べを拒否した上で、証拠調べを申し出た私を負かした。

エ 後藤博裁判官は、中根氏の中学3年時の女性担任の証拠調べを拒否した上で、証拠調べを申し出た私を負かした。

オ 清水知恵子裁判官は、原審でした以下の申立てを拒否した上で、証拠調べを申し出た私を負かした。
平成30年(行ク)340証拠保全(日本年金機構)
平成30年(行ク)341証拠保全(総務省)
平成30年(行ク)342文書提出命令(日本年金機構)
310228日付け平成31年(行ク)第55号証拠保全(厚生労働省)

カ 水島藤一郎理事長に対して、納付者に対して説明責任を果たすことを求める。
○ <2p>5行目から
「 (年金機構は)・・その対象文書を保有していない・・ 」について。
=> 否認する。
300514山名学答申書には、水島藤一郎年金機構理事長から提出されたとなっている。

2 年金機構が保有している事項についての反証(山名学答申書の記載)
年金機構は、契約書及び要領を山名学委員に提出した事実がある。
水島藤一郎理事長に対して、提出したのか否かについて、認否を明らかにすることを求める。

○ SS 190507 不開示決定 第9号年機構発 取扱要領 及び第10号年機構発 契約書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12460325206.html

○ 総務省情報公開・保有個人情報保護審査会の300514山名学答申書
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
諮問庁:日本年金機構
諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)
答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件

上記の300514山名学答申書<4P>下から7行目からの記載は以下の通り。
「 ・・(2)諮問庁から,契約書の提示を受けて確認したところ,特定コンビニエンスストアが行っている国民年金保険料の納付受託事務が,厚生労働省年金局との間で締結された契約により実施されていることについては,諮問庁の上記(1)アの説明のとおりであると認められる。

また,諮問庁から,要領等の提示を受けて確認したところ,①納付書が厚生労働省年金局宛てとされていること,②特定コンビニエンスストア本部は,特定コンビニエンスストアの各店舗で国民年金保険料の納付・・ 」

3 年金機構が保有している事項についての反証(総務省情報公開・保有個人情報保護に対しての開示請求に対する記載から)
年金機構は、山名学委員に提出した契約書及び要領を返却されていること。

水島藤一郎理事長に対して、返却を受けたのか否かについて、認否を明らかにすることを求める。

控訴人は、総務省に対して、契約書及び要領を開示請求した。
総務省決定の内容は、非開示であり、非開示理由は、年金機構に返したため不存在であるとなっていたこと。

4 年金機構の主張と総務大臣の主張との間には、食い違いが存在する。
総務大臣と山名学答申書とが嘘を言っているのか、水島藤一郎年金機構理事長が嘘を言っているのかという争点が発生する。

仮に、水島藤一郎年金機構理事長の200508意見書が正しいとすると、以下の犯罪が成立する。
ア 山名学答申書が交付されたことは、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪である。
イ 総務大臣がした開示決定理由は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪である。

一方、年金機構は以下の決定をしている事実がある。
ア 190507 不開示決定 第10号年機構発 契約書
https://imgur.com/8u3mufU

イ 190507 不開示決定 第9号年機構発 取扱要領
https://imgur.com/f9kz3Qe

ウ 仮に、山名学答申書の記載通りに年金機構から提示を受けたとの記載が正しいとすれば、水島藤一郎年金機構理事長がした上記2件の不開示決定を交付した行為は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪である。

5 年金機構は、当事者である。
根拠は、取扱要領<01> 表紙 コンビニ及び金融機関等 には、当事者として、厚生労働省年金局事業管理課と年金機構国民年金部とが明記されている事実がある。

当事者でない年金機構が取扱い要領に明記されている理由について求釈明する。

6 厚生労働省から開示を受けた契約書には、表紙が交付されていない事実がある。
ア 280401契約書<1p> セブン本部と厚労省 割印なし
https://imgur.com/tD0Zka8
▼ 袋綴じの痕跡がない。

イ 280401契約書<6p> セブン本部と厚労省 裏表紙 割印あり
https://imgur.com/WdMFDs2
▼ 袋綴じされている痕跡がある。
契約書の製本(袋とじ)の方法と契印のルール
https://www.cloudsign.jp/media/20170531-bookbinding/

ウ 加藤勝信厚生労働大臣に対して、契約書の表紙について開示請求を行っているが、200510現在、延長通知が交付され取得できていない。
しかしながら、控訴人は、191126検証による証拠保全の申立書(日本年金機構)を提出している。

検証による証拠保全は、高速処理を要する事項である。
北澤純一裁判官に対しては、清水知恵子裁判官のように懈怠し続けることなく、速やかに判断をすることを申し入れる。

検証が必要な理由は、山名学答申書または水島藤一郎年金機構理事長が交付した公文書の一方が、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪該当することから、当然、証拠隠蔽を図ることが想定できることによる。

○ <2p>12行目からの記載に対する認否等
=> 否認する。否認理由については、既に記載すみである。
なお、本件は国民年金に係る事件であるから、国民健康保険料の納付受託に関する契約書については、関係がないので不知とする。

○ <2p>14行目からの記載に対する認否等
「 相手方(年金機構)が本案事件における被告第1準備書面だい7の3にて述べたとおり、国民年金保険料の納付受託者であるコンビニとその納付受託に係る契約を締結しているのは厚生労働省年金事業企画課長であって、年金機構ではない。
よって、年金機構は当該契約に係る契約書類は所持していないことから、これを提出することはできない。 」

=> 否認する。
契約者は、厚生労働省年金事業企画課長であるが、年金機構は当事者である。
1 山名学答申書を作成する資料として、提出している事実がある。
2 「 取扱要領<01> 表紙 コンビニ及び金融機関等 」に、当時者として、日本年金機構国民年金部の明示がある。
https://imgur.com/drYmxxn

3 「 年金機構は当該契約に係る契約書類は所持していない 」と主張しているが、「 国民年金保険料の納付受託取扱い要領 」は、契約に係る契約書類の一部である。
4 「 実施要領 」も契約に係る契約書類の一部である。
受託取扱要領及び実施要領は、年金機構が使用する文書である。

5 契約書及び取扱い要領は、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2所定の「裁決の理由を明らかにする資料」に該当する文書である。

念のために、開示請求で取得できなかったことから、総務省に対して、令和元年11月26日付け(釈明処分の特則)行政訴訟法第23条の2により、下記の書類の送付嘱託を申立てある。
総務省の回答を読めば、返却したことが証明できる。

6 厚生労働省に対して、契約書の開示請求をしている。

○ <3p>18行目からの記載に対する認否等
「 ・・相手方(年金機構)は当該契約に係る契約書類は所持していないことから、これを提出することはできない。 」との主張について。

=> 否認する。
ア 水島藤一郎決裁書は、山名学答申書を根拠としている事実がある。
山名学答申書には、提出を受けたと記載があることから、水島藤一郎理事長は、「提出を受けたとの記載」認めたことになる。

しかしながら、200508水島藤一郎意見書では、「提出することはできない」と主張していること。
山名学委員会には提出している。
一方で、「 控訴審には、所持していないから、提出できない。 」と主張している。
このことから、「 山名学委員には、所持していないが、提出した。 」という事項が導出できる。

北澤純一裁判官に対して求釈明をします。
上記食い違いを、整合性を持たせるように、訴訟指揮して下さい。

イ 水島藤一郎意見書の「 控訴審には、所持していないから、提出できない。 」と主張していることの意味の確認。
上記の主張は、以下を証言していることになる。
山名学答申書の記載は、虚偽記載であること。
山名学答申書を交付した行為は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する犯罪である。

一方、水島藤一郎決裁書は、山名学答申書を根拠として書かれている事実がある。

○ <3p>18行目からの記載に対する認否等については、すべて否認する。
以上



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画像版 ZT 200514 受理通知 訴追請求状 #清水知恵子裁判官 #田村憲久議員

2020-05-15 15:59:00 | 済通偽造
画像版 ZT 200514 受理通知 訴追請求状 #清水知恵子裁判官
#菊田幸夫 裁判官訴追委員会総務・事案課長
https://imgur.com/wulZ11v

清水知恵子裁判官に対する、令和2年4月30日付け訴追請求状を、「 訴発第235号 令和2年5月14日 」として、受理しました。

1 訴追対象の清水知恵子裁判官の名前が、受理通知には明らかにされていない。
2 審議は非公開で、議事録は公開されない。

******
アメブロ版 ZT 200514 受理通知 訴追請求状 #清水知恵子裁判官 #田村憲久議員

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12597207926.html#_=_

以上
********
#田村憲久訴追委員会委員長
https://www.sotsui.go.jp/greeting/index.html

三重1区 #田村憲久議員 は、東京都が提出した偽造要録を本物であると認め、高橋努越谷市長が提出した偽造ジャーナルを本物と認めた。

以下は、#田村憲久議員 が本物であると認めた東京都が提出した偽造要録。
T 270603指導要録 乙11号証 画像版 #izak
https://thk6581.blogspot.com/2019/09/t27060311izak.html

以上
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画像版 KS 200511 開示請求 第7号受付 コンビニ保管の済通 #高橋努越谷市長

2020-05-11 15:19:05 | 済通偽造
画像版 KS 200511 開示請求 第7号受付 コンビニ保管の済通
#高橋努越谷市長 #高齢者詐欺 #高齢者恐喝 
#相川大輔職員 #証拠隠滅罪
#池田一義埼玉りそな銀行社長 #国民健康保険税横領

200511開示請求文言=「 私の平成31年度介護保険料 督促状兼領収書に係るコンビニ保管の済通(写しは、うら表の交付) 」

******
アメブロ版 KS 200511 開示請求 第7号受付 コンビニ保管の済通 #thk6481
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12596304818.html#_=_

**************
KS 200511 開示請求書 01第7号受付
https://imgur.com/4iMKope

KS 200511 開示請求書 02添付資料
https://imgur.com/IxGIb3m

以上
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pic版 SS 200326 審査請求 情個審第849号に対して #高市早苗総務大臣 #山名学名古屋高裁長官

2020-03-25 22:26:13 | 済通偽造
pic版 SS 200326 審査請求 情個審第849号に対して #高市早苗総務大臣 #山名学名古屋高裁長官 #原邦明内閣官房内閣総務官 #済通

*****
SS 200326 審査請求 01第849号情個審に対して
https://imgur.com/dEvl7y4
pic.twitter.com/GxYFYp6Izn

SS 200326 審査請求 02第849号情個審に対して
https://imgur.com/aCfDoe7
pic.twitter.com/8AYaZtvbKH

SS 200326 審査請求 03第849号情個審に対して
https://imgur.com/XdIrDDv
pic.twitter.com/moPQ53MED8

SS 200326 審査請求 04第849号情個審に対して
https://imgur.com/jY7nfrI
pic.twitter.com/0wu18InS4h

以上
************
審査請求書(情個審第849号に対して)
令和2年3月26日
                                
  
高市早苗総務大臣 殿

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町
(氏名)              ㊞
連絡先 048-985-

次のとおり審査請求をします。

第1 審査請求に係る処分の内容
高市早苗総務大臣がした令和2年3月16日情個審第849号の保有個人情報不開示決定処分
https://imgur.com/9Pxcnl5
pic.twitter.com/Weh5I8s6qg

第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
令和2年3月22日

第3 審査請求の趣旨
「 第1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

第4 審査請求の理由
審査請求人は、高市早苗総務大臣から、令和2年3月16日情個審第849号の行政文書不開示決定処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。

(1) 経緯
① 開示請求文言=「 以下は内閣府からの情報による。 私がした平成31年1月31日受付け番号5017情報公開個人情報保護審査会の罷免総務省処理日令和元年5月30日の決裁書(総理大臣への報告書を含む )」である。

② 総務省が特定した文書名=「 私がした平成31年1月31日受付け番号5017情報公開個人情報保護審査会の罷免総務省処理日令和元年5月30日の決裁書(総理大臣への報告書 ) 」

③ 不開示決定理由文言(総務省の主張)=「 開示請求のあった上記1の文書は、作成・取得しておらず保有していないため不開示とする。 」

(2) 総務省の主張に対する認否等
ア 文書特定までの間の違法性
1 内閣府に対して以下の請求をしたところ、原邦明内閣官房内閣総務官から以下の延長通知がきた。
https://imgur.com/YPtvxs4

○ ET 191126 内閣府から延長通知 閣総第475号の文言=「 私がした罷免請求書の進捗状況の分かる文書(総理大臣あてで出した情報公開・個人情報保護審査会委員の罷免について ) 」

2 内閣府から以下の文書の交付を受けた。
○ KK 200108 開示交付 01罷免請求の進捗状況 かがみ
https://imgur.com/8T4bou6

○ KK 200108 内閣府交付 02罷免請求の進捗状況 交付文書
https://imgur.com/ZNuC8tf

3 内閣府からの交付文書により、以下の情報を取得した。。
整理番号5175
受付番号5017
受付日平成31年1月31日
宛先2
内容 委員の罷免
処理 総務省
処理日 令和元年5月30日

4 内閣府からの情報により開示請求文言を特定し、開示請求した。

イ 高市早苗総務大臣が特定し、不開示とした文書名について
総務省が特定した文書名=「 私がした平成31年1月31日受付け番号5017情報公開個人情報保護審査会の罷免総務省処理日令和元年5月30日の決裁書(総理大臣への報告書 ) 」

ウ 不開示とした理由について
不開示決定理由文言(高市早苗総務大臣の主張)=「 開示請求のあった上記1の文書は、作成・取得しておらず保有していないため不開示とする。 」

エ 高市早苗総務大臣は、特定した文書について「 作成・取得しておらず 」と主張いる。
しかしながら、原邦明内閣官房内閣総務官が交付した文書=「 200108内閣府交付文書 02罷免請求の進捗状況 」には、「 総務省 処理日 令和元年5月30日 」と明記されている。

オ 高市早苗総務大臣の主張と原邦明内閣官房内閣総務官の主張とは、齟齬がある。
高市早苗総務大臣は、総務省において処理が行われていないと主張している。
一方で、原邦明内閣官房内閣総務官は総務省において処理が行われていると主張している。

オ 罷免対象とした山名学名古屋高裁長官(元)等の委員は、現在も委員を務めている事実がある。

第5 総務省情報公開・個人情報保護審査会 山名学会長に対して申入れ事項

高市早苗総務大臣の主張と原邦明内閣官房内閣総務官の主張とでは、真逆の主張が行われている。
真逆の主張は、どちらがが、嘘を言っていることになる。
嘘をいっている方は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する犯行を行っている。

ア 齟齬のない説明をさせるか、嘘を言っている方の犯罪行為を事実認定することを求める。
イ 高市早苗総務大臣が嘘を言っている場合は、処分を取消し、開示請求文言対象文書の開示を求める。
ウ 原邦明内閣官房内閣総務官が嘘を言っている場合は、安倍晋三総理大臣にこの事実を伝え、原邦明氏を罷免することを求める。

第6 処分庁の教示の有無及びその内容
この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、総務大臣に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、審査請求をすることができなくなります)

また、この決定の取り消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として、東京地方裁判所に所分の取り消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

第6 添付書類 
ア 191126内閣府からの延長通知 閣総第475号
https://imgur.com/fJ2ST3q

イ 200108 内閣府からの開示交付 罷免請求の進捗状況
https://imgur.com/g4P6WtR
https://imgur.com/ItHunVo

以上

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